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後編6-No.313文書

島津光久条書

寛永二十年五月十四日

確認度

概要

島津光久が留守中の政務処理を定めた条書。金銀の出入は物奉行と相談し、江戸役人や屋敷内の者を遠慮なく吟味すること、小事は家老衆へ逐一尋ねず処置することを命じる。火事などの騒動時には人員を指揮し、御城で新たな動きがあれば直ちに報告する一方、確定しない雑説は注進しないよう定めている。

登場人物

島津光久、老中、物奉行、江戸役人、家老衆、新納右衛門佐

宛先

キーワード

島津光久、条書、老中、物奉行、金銀出入、江戸役人、屋敷吟味、家老衆、火事、指揮、御城、報告、雑説、新納右衛門佐

冊子頁

237

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf