追録8-No.798-2役料高の職別・持高別規定と軍備に向けた当分減額の達旧記雑録暫定版・確認中
職別役料高を掲げ、軍費下の当分減額・返上と軍備振向を求める
朱明治元辰十一月備後(日不記)/原整理番号 798の2/整理ID 798-2
確認度中
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概要
役料高の原規定を掲げ、御城代八百石、御家老五百石、若年寄二百石とする。神社奉行は持高四百石以下・五十石以上に役料高九十石、五十石以下には百四十石、下御役から位階まで任じられた持高三百石以下の者に九十石を掲げる。御番頭・当番頭も持高別の同様の区分を記し、日勤を要しない大番頭・番頭・当番頭御用人の九十石や地頭職分高百石を述べる。従来持高に応じて給付していたが、出兵の軍費が莫大で軍備を第一とするため、家老中評議の内願により城代以下の役料を減らし、余高を軍備へ振り向けるとする。当分支給される者は過上分を差し上げ、向々へ周知するよう命じる。他の役場の役料高は従来通りとする。但書末は朱明治元辰十一月、備後。原の境界値と石の単位を保持し、全職員の実支給総額や減額率は作らない。
登場人物
御城代・御家老・若年寄・神社奉行・御番頭・当番頭・大番頭・御用人・地頭職・下御役から位階までの者、家老中、備後
宛先
向々、役料高を受ける担当者
キーワード
原798の2御城代800家老500若年寄200石神社持高400以下50以上役90持高50以下140下役位階持高300以下90番頭当番300以下50以上90五十以下140不日勤大番頭等90地頭職分高100軍費莫大軍備第一家老評議内願城代初役料減余高軍備当分過上返上他役場従来明治元辰十一月備後
冊子頁
617頁
読込量
中
面白さ
★★☆☆☆
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(4)450~620頁(慶応4~明治元).pdf