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追録6-No.219申渡書旧記雑録暫定版・確認中

島津久健申渡書

十月(本文。包紙に明和二年酉十月五日納置)/原整理番号 219/整理ID 219

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

城下士の末子から願いにより座付士の養子となった者について、格式が下がるため養子を遂げ難い事情が生じ、違変した場合の取扱いを定める。今後は城下士への帰参を命じず、本家の家内に置き、帳面等には「本何方座付士何某先養子」と記して、その後は座付士と同様の奉公をさせる。再び座付士の養子を願い出ることは任意とする。この定めを与中及び支配のある面々から支配中へ伝えるよう申し渡し、御勘定奉行にも伝えてあるので、以後の座付士養子願をこの趣旨により吟味するよう求める。本文の日付は十月、署名は仲で、島津久健の注が付く。包紙には式部殿から郡山次郎左衛門へ渡し、明和二年酉十月五日に納め置いたと記される。

登場人物

島津久健(本文署名仲)、式部、郡山次郎左衛門、御勘定奉行、与中及び支配を有する面々、御城下士末子・座付士(対象)

宛先

与中及び支配を有する面々(申渡先)

キーワード

城下士末子、座付士、養子、格式、違変、帰参禁止、本家家内、帳面記載、座付士同様奉公、再養子願、支配中伝達、御勘定奉行、包紙納置

冊子頁

108頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~172頁(宝暦14~明和4).pdf