追録8-No.987-1城下士族の人別差杉代銭を石高割合で取り立てる達旧記雑録暫定版・確認中
民事局達書(人別差杉代銭)
明治3年午11月民事局/原整理番号 987の1/整理ID 987-1
確認度中
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概要
御城下士族が毎春差し入れる人別差杉の代銭について、従来は一家部につき三十貫文ずつ出銭させ、近在の内から杉を差し入れさせていたが、以後は出銀と同様に石高へ割り掛けて取り揃える。高百石から百九十九石まで三十二文、二百石から二百九十九石まで六十四文ずつとし、百石につき三十二文の割合で出銭させる。六方限で親疎なく取り揃え、来月十日までに民事局へ納めるよう求める。午十一月民事局、御達中。
登場人物
民事局、御城下士族、六方限の取揃担当者
宛先
御城下士族および御達中
キーワード
御城下士族、毎春人別差杉、代銭、一家部三十貫文、近在杉差入、出銀同様、石高割、高百~百九十九石三十二文、二百~二百九十九石六十四文、百石三十二文、六方限、来月十日限、民事局
冊子頁
770頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf