← 検索結果へ戻る
追録8-No.934-1商売日雇等の職業中の士族差上と本復家内扱いを定める達旧記雑録暫定版・確認中

商売・日雇等で渡世する間は士族を差し上げ、後に軍役へ従事できる場合の本復条件と家内の扱いを定める

十一月20日知政所(年は目録明治2年)/原整理番号 934の1/整理ID 934-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

御城下・諸郷・私領を一同士族としたのに、公然商売・日雇等を原「卑賤之職業」で渡世する向きがあるとし、困窮ゆえの場合もあるが士分の名義に不相当という達の判断から、その職業中は士族を差し上げるよう求める。乱髪・惣髪・戎服も差し留め、この職業で渡世できない者は伝事・地頭へ申し出させる。後に士分相当の軍役へ従事する際は本復を認め、家督の者が士族を差し上げれば家内まで同様とする。十一月廿日、知政所。原身分評価を文書へ帰属させ、条件付き取扱いを永久喪失や実認定・本復件数へ置換しない。

登場人物

知政所、御城下・諸郷・私領士族、商売日雇等で渡世する者、家督の者と家内、伝事、地頭

宛先

伝事、地頭、承知すべき関係向々

キーワード

原934の1御城下諸郷私領一同士族公然商賣日雇卑賤職業原評価困窮職業中士族差上乱髪惣髪戎服差留伝事地頭申出後軍役相勤本復家督士族差上家内同様十一月廿知政所

冊子頁

712頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf