島津斉彬達書(家督・国家の仕置)
嘉永四年二月二日 / 冊子 111頁/原整理番号 170の1/整理ID 170-1
宰相の願いによる隠居と自分への家督を命じられた斉彬が、領国の軍事、公儀の政道、国家の仕置について先規どおり忘れず固く守るよう命じた達書。嘉永四年二月二日付。包紙は太守の袖判とし、斉彬の花押No.1の表示がある。隠居した父斉興の指示とは区別し、発給者を斉彬とする。
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嘉永四年二月二日 / 冊子 111頁/原整理番号 170の1/整理ID 170-1
宰相の願いによる隠居と自分への家督を命じられた斉彬が、領国の軍事、公儀の政道、国家の仕置について先規どおり忘れず固く守るよう命じた達書。嘉永四年二月二日付。包紙は太守の袖判とし、斉彬の花押No.1の表示がある。隠居した父斉興の指示とは区別し、発給者を斉彬とする。
壬申5月10日出納課・5月鹿児島県庁 / 冊子 884~885頁/原整理番号 1098の1/整理ID 1098-1
死亡・失踪時の届出に俸禄支給の有無を付記し、会計局で過不足を精算してきた手続を県制変更に合わせて改める。庶務課から下付される届書を戸長が出納課へ回し、俸禄を確認したうえで家督相続を認める。
天明五年五月(日未詳) / 冊子 812頁/原整理番号 2223/整理ID 2223
鎌倉の白旗大明神・鶴岡八幡宮、頼朝公の廟、忠久公の廟を挙げ、家督継承に際しては一度参詣し、毎年の年頭、年忌、官位昇進などの際には家老を代参させる規定を示す。今後この通り定めるので承知して申し渡すよう命じる。天明五年五月付、喜入久福(安房)の申渡書。
七月九日(年は蓋紙の天明七年) / 冊子 960頁/原整理番号 2601の1/整理ID 2601-1
南泉院の惣位牌殿、浄光明寺の得佛・浄國院、福昌寺の有邦院・正覺院・慈徳院・智光院・圓徳院・慈照院・浄岸院・玉貌院の位牌殿への盆の供物を吟味する。南泉院には官香二把、浄光明寺・福昌寺の各位牌殿には官香二把ずつを掲げる。家督を継いだ側が燈籠二つを献納する規定であるため、中将は今後、御側役を使者として右の官香を献納する扱いと考えると申し上げる。有邦院が隠居した後、盆に御近習役を使者として官香二把を献納した先例を挙げる。また、浄國院・慈徳院・靈龍院・瑞仙院・月桂院には御近習役を使者として官香二把ずつを納めてきたが、今後は本行に示したとおり御側役を使者とする扱いになるものと吟味したと記す。七月九日付で御使番が報告する。
天明七年四月二日(年は朱書) / 冊子 963頁/原整理番号 2604/整理ID 2604
今回の隠居・家督に伴い、大目付松平対馬守から明細書を提出するよう指示があったため、両殿の明細書を別紙のとおり御留守居が持参して差し出したところ、受け取られた旨の報告があったと伝える。なお道中へは別途申し上げると付記する。四月二日付で島津伊賀が喜入安房・川上頼母・嶋津仲・二階堂主計・宮之原主膳の五名に宛てる。
文化元年9月(末尾。先例は元文4年12月及び天明6年12月) / 冊子 238~239頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0773-3
773の3、四つの先例を載せる。①元文4年未12月、故薩摩守宗信の元服時、公方へ太刀1腰・刀1腰(代金15枚)・縮緬10巻・白銀30枚・馬裸背1疋、大納言へ太刀1腰・刀1腰(代金15枚)・白銀30枚・馬裸背1疋。公方方の老女中へ白銀2枚ずつ、表使へ1枚ずつ。②同時の家督大隅守継豊から、公方へ太刀1腰・綿30把・馬1疋(代黄金10両)、大納言へ太刀1腰・馬1疋(代黄金10両)、それぞれ老女中へ白銀2枚ずつ・表使へ1枚ずつ。③天明6年12月、私(斉宣)の元服時、上様へ太刀1腰・刀1腰(代金15枚)・縮緬10巻・白銀30枚・馬裸背1疋、老女中へ白銀2枚ずつ・表使へ1枚ずつ。④同時の同氏栄翁重豪の家督について、上様へ太刀1腰・綿30把・馬1疋(代黄金10両)、老女中へ白銀2枚ずつ・表使へ1枚ずつ。末尾九月。元服本人と家督側、太刀と刀、現物馬と馬代、女中・表使の贈物を事例別に採録する。当年父子の贈物を定めた命令や許可とはせず、前773の2の伺に参照する過去例とする。
文化6年6月廿七日(正文末朱注)。別に朱7月19日・上の表示 / 冊子 325頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1020
隠居・家督交代と政事向、大御隠居の介助について、改めて願いを進めたいとの太守・御隠居の意向を承知したので、去19日、典膳が使者として高輪へ伺い、黒田嘉右衛門(清卿注)から詳しく申し上げた。返答承知への御礼と、さらに自分たちから願った趣旨も嘉右衛門に申し上げたところ承知を得たと伝える。両殿が聞き届け、向々へ別紙どおり申し渡したので、申渡しなどを取り扱うよう求める。冒頭朱注は正文を承知し向々へ通達する別紙控を置くとの口上。正文末に文化6年6月廿七日、別に朱7月19日・上を付す。上記は川上右近(久芳)・鎌田典膳(政與)・島津安房(久備)、下記は島津将監(久泰)・頴娃信濃(久喬)・島津登(久兼)の各注名。六月書状と七月別紙注、上下人名の関係は判然としないため分けて留保し、六人を一律に連署差出人としない。
文化6年6月(朱注) / 冊子 325~326頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1021
隠居・家督交代、政事向などと、大御隠居の介助について改めて願った趣旨を承知したので、その旨を向々へ承知させるよう通達する。文化6年6月の朱注、安房・典膳の表示。前頁の全上・写の見出しと次頁全文を連結し、1020書状で述べる別紙伝達の関係文として扱う。6月27日や朱7月19日の具体日付は本件本文にはないため移さない。
文化7年11月9日(朱年注) / 冊子 356~357頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1111
全上。国王様の尊書を拝見し、去歳の御隠居・御家督が願いどおり命じられ、御隠居様(島津斉宣注)が修理大夫と改名したことへの祝儀を述べる。本部王子をもって大御隠居様へ太刀1腰・御馬1疋および目録のとおり差し上げた品が江府へ到着し、披露すると御満足であったと返す。11月9日、嶋津登の署は前頁、残る三署の各実名判表示と讀谷山王子・三司官宛は次頁に続く。文化7年朱注。御隠居斉宣と大御隠居への祝品を分け、去歳の出来事の日付を返書日へ置換しない。
文化10年9月(朱年注。日なし) / 冊子 417頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1304
全上・扣正文在家老座。今般の申付の趣が領国中津々浦々まで漏れなく申渡し済んだ際は、四家・家老をはじめ家督の者一統から銘々請書血判を差し出すよう命じる。末々も各頭立の者から同様に提出させ、この趣を家々に書留し後代まで忘れぬよう急度申付けることを求める。朱但書は血判が済んだら取揃えて家老座に格護しておくよう指示する。文化10年朱注9月、家老中宛、独立署名なしで重豪名義は目録。領国全域の申渡し・家督と末々頭立の請書提出・後代の記録・血判集約保管を順序立てて採録し、血判収集と保管が既に完了したとは書かない。
嘉永四年二月二日(条目三通の表示)。文化六年六月十七日を参照 / 冊子 112頁/原整理番号 171/整理ID 171
白木御文書十番箱中の四十二番として、嘉永四年二月二日付の条目三通を示す参照注。斉興が文化六年六月十七日に家督を受けたときの条目と同文のため、本文を略しそちらを参照するよう記す。具体的な条目全文はこの切片に掲載されていないため、独立本文として数えず編集参照注として扱う。
嘉永四年五月廿二日 / 冊子 117頁/原整理番号 177の2/整理ID 177-2
三司官役を命じられた座喜味親方盛普が、任命に深く感謝し、御国許への奉公に心を入れて勤め、家督と諸事は先規どおりさらに守ると誓った起請文前書。外ヶ条略と神文略の表示があり、掲載されない条項を推測で補わない。嘉永四年五月二十二日付で盛普が署判する。
嘉永四年五月廿二日 / 冊子 117頁/原整理番号 177の3/整理ID 177-3
三司官役を命じられた池城親方安邑が、任命に深く感謝して御国許への奉公に心を入れ、家督と諸事は先規どおりさらに守ることを誓った起請文前書。外ヶ条略・神文略として未掲載の条項を示す。嘉永四年五月二十二日付で安邑が署判する。
安政5年12月廿八日 / 冊子 197頁/原整理番号 274の1/整理ID 274-1
包紙に御袖判とある家督時の条書。家督を相違なく命じられたとして、領国の者は公義の政道を万端重んじ、国家の仕置は先代どおりに申し付けるので、忘れず堅固に守るよう命じる。安政五年十二月廿八日、花押No.3を記す。本文の姓名は記されず、同日の家督関係文書と対応する。
明治2年五月15日知政所(年は朱書) / 冊子 668頁/原整理番号 867の4/整理ID 867-4
分地高の員数は先に通知した通りとした上で、今後新たに別立する者はもちろん家督の者も、十五歳以下なら分地別立を一切認めない旨を伝える。出納奉行とその他の関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月十五日、知政所。No.867の2の石高条件と、本条の年齢条件を区別する。十五歳以下という原条件を十五歳未満に置き換えず、すべての家督相続を禁じる規定とはせず、実際の申請者や拒否件数は補わない。
明治11年3月23日 / 冊子 976頁/原整理番号 1259の1/整理ID 1259-1
十九歳十一か月までの未成年者が家督を相続するときは、士族・平民を問わず親族または適任者を後見人とする。十五歳以上は親族の協議によって後見を免じてもよく、女子の家督相続にも同様の扱いを適用する。
寛文七年七月廿九日 / 冊子 364~365頁/原整理番号 124
島津惟新の書状。家の相続と子孫の繁栄を願い、公儀への奉公、家臣の待遇、財物や家内の秩序、争いを避けることなどを陸奥守に諭す。元和三年九月八日付。
文化元年7月(本文・目録)、9月15日受渡納置(包紙) / 冊子 232~233頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0757
白木御文書七番箱9号。領内の風俗を正し喧嘩口論をしないよう従来から申し渡し、去々年の国元発足前の書付と去年の寛兵衛出立時にも命じたが、辺鄙の風土で若者の行跡が悪く、無礼法外の行動から喧嘩・無益の死傷が続くとして御隠居の不憫を記す。無益に命を捨てず、喧嘩の張本と定めた者の当人を凡下に申し付け、死跡を取り捨て、親兄弟を吟味したうえで軽重に応じ先年の仰出どおり処置し、夜行・辻立ち等を止めた結果、風俗が立ち直りかけたが、近ごろ旧俗へ戻り制止に従わない者がいることを残念とする。御隠居の仁心を忘れず風俗を改めるよう心を合わせ、家督中の不徳を恐れるべきとし、国法・申し渡しを疎略にすれば取締りが緩むので、家老・初諸役は不行届を省み、御隠居の仰出どおり喧嘩口論抑止へ心掛けるよう諸士末々まで一統に知らせる。従わない者は容赦なく咎め、風俗の立直りが見えるよう精しく吟味・取捌する旨。七月・家老中宛。包紙は御筆書附、文化元年子9月15日に下総殿から相良太郎太へ渡して納置したとする。死傷への対応・家督の責任・周知取締りと後日の保管を分ける。
文化6年己7月 / 冊子 325頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1017
願いどおり隠居・家督が命じられ、袖判と御隠居の仰出により領国の重責を承知したと述べる。公儀の政道、当家の作法を先規のとおり命じられた趣旨を受け止め、代替の時には他所の見聞もあるため、万端風俗を乱さず慎み精勤するよう伝える。文化6年己7月、将監・信濃・登の三名を掲げる。署名は役称のまま保持し、1020の三宛実名を本文の署名として移さない。
文化6年己7月 / 冊子 325頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1018
隠居の御附以外の者は、すべてこれまでどおり新たな家督の側へ相勤めるよう命じられたので、ありがたく承知するよう伝える。文化6年己7月、将監・信濃・登。対象外となる隠居御附を明示した奉仕先の指示として、全員を隠居方へ移す命令と取り違えず、1017の風俗・先規諭達とも分ける。
嘉永四年五月十二日 / 冊子 116~117頁/原整理番号 177の1/整理ID 177-1
摂政役を命じられた浦添王子朝喜が、外聞に実にありがたいと感謝し、家督と諸事を先規どおりますます守ることを誓った起請文前書。相背けばという神文略を付し、他の条項は外ヶ条略とする。嘉永四年五月十二日付で朝喜が署判する。
嘉永四年五月廿二日 / 冊子 117頁/原整理番号 177の4/整理ID 177-4
三司官役を命じられた国吉親方朝章が、深く感謝して御国許への奉公に心を入れ、家督と諸事を先規どおりさらに守ると誓った起請文前書。外ヶ条略と神文略の表示があり、他の条項全文はここに掲載されない。嘉永四年五月二十二日付で朝章が署判する。
明治2年九月29日知政所(年は朱書) / 冊子 702~703頁/原整理番号 920の1/整理ID 920-1
直元服・前元服・内證元服等の家格に付随する旧儀を廃し、嶋津珍彦殿以下の初めの御目見を改め、家名の列順と支族家統の新古倫次により定める。贈品は二等とし、嶋津珍彦殿から嶋津元丸までの名簿群は御太刀・御馬代銀一枚・三種二荷、川上東馬から鎌田源左衛門までの群は御太刀・御馬代銀一枚・二種一荷と記す。それ以外は従来の拝謁席より一等引き進め、別紙の通り杯と御流を頂戴させる。家督継目等の礼席と贈品も同様とする。但書と朱明治二巳九月廿九日知政所を保持し、実献上・受領完了や銀の重量価額は補わない。
十一月20日知政所(年は目録明治2年) / 冊子 712頁/原整理番号 934の1/整理ID 934-1
御城下・諸郷・私領を一同士族としたのに、公然商売・日雇等を原「卑賤之職業」で渡世する向きがあるとし、困窮ゆえの場合もあるが士分の名義に不相当という達の判断から、その職業中は士族を差し上げるよう求める。乱髪・惣髪・戎服も差し留め、この職業で渡世できない者は伝事・地頭へ申し出させる。後に士分相当の軍役へ従事する際は本復を認め、家督の者が士族を差し上げれば家内まで同様とする。十一月廿日、知政所。原身分評価を文書へ帰属させ、条件付き取扱いを永久喪失や実認定・本復件数へ置換しない。
明治5年壬申4月 / 冊子 881~883頁/原整理番号 1095の6/整理ID 1095-6
東京から県内の人員・戸数取調を命じられたため、旧人別帳にかかわらず現住者の人数と年齢を精密に調べ、期限までに提出させる。家督、妻・母・子、親族、奉公人、寄留者、男女数、戸数、職業、処罰歴等を記載する人員戸数取調帳の雛形を示す。
享保七年七月 / 冊子 579~580頁/整理ID 1448
新たな御太刀・御馬の差上げについて、万石以上の大名、御祝い・御礼時の扱い、付属品や献上品の差出し方を箇条書きで示す。
文化6年6月17日家督・隠居、18日改名。文化元年10月4日元服、外包文化6年12月廿八日 / 冊子 317~318頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1006
白木御文書七番箱中46番、斉興と斉宣の明細書写2枚。冒頭から次頁にまたがり、薩摩国一円、石高60万5千石余と大隅国一円・日向国之内、別に12万3千7百石と琉球国を掲げる。斉興は本国・生国とも薩摩、文化元年甲子10月4日元服、従四位下侍従、文化6年己巳6月17日家督、居城薩州鹿児嶋、松平豊後守斉興、年齢欄は己21と記す。斉宣は本国薩摩、生国武蔵、文化6年己巳6月17日隠居、18日改名、従四位上中将・上総介事、榮翁重豪嫡子、松平修理太夫斉宣、年齢欄は己41と記す。右包紙に明細書写二枚、外包に朱46番と太守・御隠居の明細書写二枚を記し、文化6年己12月廿八日、安房から三原次郎四郎へ渡され七番箱へ納置した旨を付す。二人別の生国・官位・年齢・家督隠居改名を分ける。1004朱按の斉興19歳・斉宣37歳とは異なり、年齢欄を推測で統一しない。後続1014の御譜注は斉興を実19歳、幕府には21歳と告げたと明記するので、斉興の年齢差は申告上の差として説明できる。斉宣41と朱按37の差は引き続き未解明。
文化6年の隠居・家督に伴う仰出(本文月日なし)。外包文化7年午7月廿三日 / 冊子 319頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1009
自分が隠居して豊後守に家督を付すことになったので、引き続き万事に励み精勤するよう家老中に申し付ける。またその趣旨を国中の末々まで行き届かせるよう命じる。全包内左のとおりとの表示、右包紙に御隠居様御筆・仰出とある。二通の包紙は朱98番、御袖判1通と御隠居から家老中への仰出1通を記す。さらに文化7年午7月廿三日、安房から本田休七へ渡され六番箱に納めた旨を付す。前件1008の文化6年6月17日付袖判と同包だが、本件本文に独立日付はなく、6月17日を無条件に転記しない。後日収納の文化7年を正文年へ移さない。
年月日記載なし(家督・隠居一件。嘉永四年の同件) / 冊子 111頁/原整理番号 170の2/整理ID 170-2
自分は隠居し、修理大夫へ家督を付けたので、政事等は先規どおり万端励み、各職分を守って精勤し、その旨を国中へ伝えるよう斉興が家老中へ命じた仰出書。包紙は宰相の御筆仰出とする。本文自身には年月日を記さない。
正保二年三月二十九日 / 冊子 9頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0015
『図書頭久通譜中』。江戸からの書簡により島津久通の家督相続と加判役就任が伝えられ、久通はいったん継目・加判役を辞退したが、父祖以来の職掌を継ぐよう諭されて家老となった経緯を記す。
年月日未詳 / 冊子 318頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0690
北郷久精譜中の記事。明暦三年正月十二日、高命を奉じて家督を相続し、川内の高城地頭職に補された。父久加の病状に伴う愁訴によると記す。
年月日未詳 / 冊子 672~673頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1697
島津忠高が延宝四年八月十一日に江戸で死去する際、幼い子万吉(久寿)のため叔父島津主膳の嫡子を家督代として遺領を相続させたいと願い、祖父島津光久が使者を立てて許可を請うた経緯と忠高の略歴を記した記事。
年月日未詳 / 冊子 677頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1717
島津忠高が死去し、嫡子万吉が幼少であったため、叔父島津主膳の嫡子又吉久寿を家督代として忠高の遺領を相続させ、万吉が十五歳になれば遺領を譲るという忠高の臨終願いが、島津光久の請願により幕府から許可されたことを記す記事。
年月日未詳 / 冊子 792頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2081
病気と高齢で歩行が不自由となった島津光久が隠居を願い、嫡孫綱貴が家督を相続した後、綱貴らが登城し、綱吉へ家督相続を礼謝して太刀・品物を献上した経緯を記す記事。
年月日未詳 / 冊子 794頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2090
綱貴公御譜中に、貞享四年七月二十七日、綱貴が登営し、忠朝・忠昌・正武の列座下で、光久の願いによる隠居と、薩隅・日向諸県郡および琉球を綱貴へ継がせる命令を受けたと記す。同年八月七日に家督相続の礼として綱吉へ太刀一腰・帷子五十・馬代白銀千枚を献じ、御台所へは肴一種・縮緬五十巻・白銀五十枚を別に献上する。一族も流例により各々太刀一腰・馬代白銀一枚を献じ、下賜に謝す。
年月日未詳 / 冊子 796~797頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2099
光久の隠居後、島津綱貴が江戸に留まり、九月十一日に家督相続の祝宴を催して老中・家臣らを招き、饗応と贈物を行った経緯を記す記事。
年月日未詳 / 冊子 844頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2240
佐土原城主島津忠高の死後、惟久が幼少であったため、祖父島津光久の願いにより再従兄弟の島津久寿が成長まで家督代を務めることを幕府が許した経緯と、久寿家老松木左門らの家中騒動に触れた記事。
年月日未詳 / 冊子 857頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2289
元禄三年五月二十二日、日向佐土原城主島津久寿が家督を又次郎惟久へ譲りたいと綱貴に相談し、願書草稿を提出したため、綱貴も書付を添えて幕府へ訴願した記事。
年月日未詳 / 冊子 858頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2294
元禄三年五月二十九日、惟久が登城して父忠高の遺領相続を命じられ、久寿が家督代を辞したうえで、惟久の相続地から三千石を久寿へ分知し、綱貴も登城して謝礼した記事。
年月日未詳 / 冊子 858頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2295
元禄三年六月、幕命により島津惟久の家督相続が許され、佐土原領三千石を久寿へ分知して久寿も別家として将軍に仕えることとなり、綱貴がその旨を惟久・久寿へ書面で伝えた記事。
元禄十三年三月一日~七月十八日 / 冊子 204頁/整理ID 693
北郷家の筑後忠智が元禄十三年三月一日、病気を理由に家督を伊豆忠置へ譲りたいと島津綱貴へ願い出た記事。願いは綱貴に達し、同年七月十八日に忠置の家督相続が許可された。
元禄十五年二月二十一日 / 冊子 346頁/整理ID 1152
北郷家伊豆忠置の譜に、元禄十五年二月二十一日、忠置が家督の礼を述べたと記す。太守綱貴の鹿府館では舞台を飾って能が催され、忠置は太刀一腰・刀一腰・馬一疋を献上した。
元禄十五年八月十五日 / 冊子 375頁/整理ID 1254
北郷家伊豆忠置が八月十五日、吉貴の御下屋敷へ参上して家督の賀儀を述べ、干鯛一折・鰑一折・昆布一折・御樽二荷・太刀一腰・馬代黄金十両を献上した記事。叙述記事の宛先欄は空欄。
元禄十五年十一月二十二日 / 冊子 387頁/整理ID 1306
北郷忠置が家督相続の礼として、元禄十五年十一月二十二日、鹿府の館で吉貴へ拝謁したと記す。太刀一腰・刀一腰(吉光と傍注)と、鞍を置いた鹿毛馬一疋を献上した。叙述記事のため宛先欄は空欄とする。
宝永七年閏八月廿五日 / 冊子 920頁/整理ID 2984
吉貴が閏八月二十五日、琉球国司へ、国司の家督相続の謝礼として豊見城按司が渡海し、目録どおりの品を贈られたことを喜ぶ。
享保六年六月三日~六月二十八日 / 冊子 468頁/整理ID 1259
吉貴の病身による隠居願が幕府に受け入れられ、六月二十八日に継豊が登城して家督相続に関する命を受けた経過を記す記事。
享保六年六月九日 / 冊子 469~470頁/整理ID 1262
継豊の家督相続後、登城の作法、吉貴への礼、家老・役人の勤めや祝儀などを家臣が連署して申し上げる長文書状。
享保六年六月十一日 / 冊子 474頁/整理ID 1271
継豊が家督を仰せ付けられた御礼を申し上げ、同氏薩摩守の隠居への御礼と献上物は別紙のとおりと述べる口上覚。
享保六年六月十五日 / 冊子 477~478頁/整理ID 1278
家督相続と吉貴の隠居に伴う御礼について、御使・御家老・諸役人に御書付の読み聞かせ、差越し、登城などの手順を申し渡す連署書付。
享保六年六月廿七日 / 冊子 479頁/整理ID 1283
水野忠之ら三名が松平大隅守へ、翌二十八日五ツ時に家督の御礼を申し上げるため登城するよう命じる連署状。