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追録8-No.1259-1布告旧記雑録暫定版・確認中

家督相続の年齢・協議・後見人を定める布告

明治11年3月23日/原整理番号 1259の1/整理ID 1259-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

十九歳十一か月までの未成年者が家督を相続するときは、士族・平民を問わず親族または適任者を後見人とする。十五歳以上は親族の協議によって後見を免じてもよく、女子の家督相続にも同様の扱いを適用する。

登場人物

鹿児島県令岩村通俊、区戸長

宛先

士族・平民・家督相続人

キーワード

家督相続、未成年、十九歳十一か月、親族、後見人、十五歳、協議、士族、平民、女子家督

冊子頁

976頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(7)966~1066頁(明治10~明治28・花押集・文書・記事目録)・奥付.pdf