桂忠詮・上井里兼連署状抄
年月日未詳 / 冊子 360頁
一瀬崎野の御牧に三十余疋がいるため馬見廻役を定めて改めること、帖佐から二階堂伝右衛門尉・野添善兵衛尉を呼び寄せて調査させ、在々の放馬も念入りに捜すことを報告する。また出水城の構えを調べ、市来治右衛門尉に絵図作成を命じたと記す。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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年月日未詳 / 冊子 360頁
一瀬崎野の御牧に三十余疋がいるため馬見廻役を定めて改めること、帖佐から二階堂伝右衛門尉・野添善兵衛尉を呼び寄せて調査させ、在々の放馬も念入りに捜すことを報告する。また出水城の構えを調べ、市来治右衛門尉に絵図作成を命じたと記す。
慶長十六年十一月廿四日 / 冊子 355頁
慶長十六年十一月二十四日、新納善兵衛が大山稲介へ、鹿児島武村の知行三石を永代売渡した代銭九貫文を、先取分六貫文と当日分三貫文に分けて受領した請取状。
長禄四年九月吉日 / 冊子 437~438頁
薩摩国河辺郡あらとの門の水田について、ふる竹・みやした・本中かわら・かと田・かしわ木・小山田などの所在地と面積を列挙した坪付注文。
永正十五年七月廿八日 / 冊子 617頁
入来院本村の諏訪社における座敷順を、伊集院殿・山口殿・宮里殿などの席次として定めた日記。
(寛永十五年)八月廿五日 / 冊子 821~822頁
先公方徳川家康の時に島津家が琉球を拝領した由緒、遠隔地であるため使者の往還が稀となり関係が途絶えかけたこと、武力行使の構えを経て和睦し、先代中納言島津家久が琉球国司を従来どおり立て置いた経緯を述べる。島津光久が家督を継いだ後も家久同様に取り扱うので心得るよう求め、詳細は使者の口上に委ねた書状。寛永十五年八月二十五日付。
文化6年3月廿八日(正文・外包) / 冊子 311頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0985
白木御文書七番箱中42番。於幹について安藝の嫡子嶋津三次郎への入輿、範之進について嶋津圖書の養子とすることを命じたので、その旨を帳面へ記しておくよう申し渡す。3月廿八日、典膳。外包には文化6年己3月廿八日、典膳から橋口善兵衛へ渡され、御文書七番箱へ納め置いた旨を記す。本文は縁組・養子の命令と記帳指示で、婚礼の実施記事へ置き換えない。橋口善兵衛は外包の受渡人として採録し、正文の宛名としない。
寛永12年12月9日 / 冊子 236頁/原整理番号 174
加久藤川北村・長谷村の江唐人二人が罷登るとの届に対し、先月十九日朝申来候唐人に相違ないかを確認し、鹿児島へ送るよう命じる。松永善兵衛尉を召列参上させる旨を伝え、寛永十二年十二月九日、谷口重成・西田和泉守連署で結ぶ。
(慶長四年)三月十四日 / 冊子 360~362頁
桂忠詮・上井里兼が、大坂出船後に出水へ到着し、鹿児島への通報と出水城の城祝を行ったことを報告する。肥後境目や各城・港、御牧と放馬、在々の侍・中間・百姓・職人の人数を調査し、城絵図・知行帳・目録を提出するとした。さらに寺沢志摩守の代官高嶋新三と百姓・入江・橋本との紛争、高嶋の逃亡、水俣の小西方への引渡しなど、出水郡の仕置と引継ぎの状況を詳述する。
十一月十日 / 冊子 149頁
出水において公方関係に用いる用途金を村別に割り付けた注文。御酒などを含む総額・用途額を掲げ、御内分・惣村分・東郷・車内・田海・烏丸・南瀬・斧淵・崎浦・宍野・藤河・山田などについて、町反数と負担額を列記する。出水郷内の費用調達と村別支配の実態を示す。
天明七年未九月十七日(年朱書) / 冊子 982・983頁/原整理番号 2662の1/整理ID 2662-1
明姫から雄五郎までの出生月日と実母について系図・家譜編纂の参考となる命令がないため、同役で相談し七月十三日に川上が主計へ内々に照会した。八月十六日に勘解由から問いがあり、当地ですぐ分からない件もあるので、照会覚書を江戸へ持参して江戸詰記録奉行へ伝えるよう指示された。国元からも各方へ問い合わせることを承知し、帳留書抜を送るので、機会をみて照会し指示を知らせてほしい。勘解由は多忙で上方からの沙汰がない場合もあるので心得として伝える。
五月十三日(本文、年次不記) / 冊子 1043・1044頁/原整理番号 2822の1/整理ID 2822-1
雄五郎・亀五郎・感之介三人の実母を島津式部少輔の「密子」とする件で、大炊から於房の出自を尋ねられたため、先の指示に基づいて答えた経緯を伝える。江戸では密子という事情を承知しておらず、系図へそのまま母付を記すと後に疑義が生じるおそれがあると指摘した。留守居の照会にもまだ返答がなく、養女等の関係かもしれないので、国元でも調べ、改めて勘解由へ問い合わせ、大炊とも相談して後便で知らせるよう求める。五月十三日、本田休兵衛。
六月二十三日(本文、年次不記) / 冊子 1045頁/原整理番号 2822の4/整理ID 2822-4
於房を島津式部少輔の女として扱う件や、御子の誕生年月・母付の不明点について勘解由へ照会した経緯を知らせる。三人の実母を密子とする先の書付に誤りはないが、密子の件はかなり以前のことで、今から式部少輔の養女として公儀へ願い出ることは難しく、養女という事情は内輪で承知する扱いとされたという。ただし、そのままでは系図への養女表記も難しいため再び書付で尋ね、明姫・富之進の御事も一緒に確認するよう家老へ申し入れたので、決まり次第知らせるとする。六月二十三日、本田休兵衛。
年月日未詳 / 冊子 537~538頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1219
寛文七年八月、諸国巡見使の岡野孫九郎・井上新右衛門・青山善兵衛が肥後から薩摩へ入り、新納久了らが出迎えて領内を案内した記事。巡見使は薩摩・大隅各地を巡り、光久が江戸にいたため綱久が南林寺で面会し、その後は国境を越えて伊東氏領へ入った。
宝暦十年七月二十二日(御譜記事本文) / 冊子 774頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2377
家治が七月二十二日、使番大河内善兵衛政興を重豪の芝邸へ遣わし、御鷹で捕らえた雲雀三十羽を賜ったと御譜に記す。重豪は老中各々の邸へ赴き、礼を述べた。
天明五年四月二十一日・二十三日(記事) / 冊子 805頁/原整理番号 2207/整理ID 2207
四月二十一日、家治が重豪に俊鷹二羽を与えた。二十三日、側役市田勘解由教国、留守居本城源七郎輝承、鷹匠頭肥後藤右衛門と鷹匠二人を吹上役所へ遣わした。幕府側の戸田五助と組頭水谷善兵衛が鷹二羽を渡し、一同はこれを受けて芝邸へ戻った。記事末尾の「其儀如左」は次のNo2208の受領作法書へ続く。
寛政2年4月(書付。受渡注は4月28日) / 冊子 4~5頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0016
島津兵庫の嫡子善次郎の元服に伴う進上物と拝領物を記録する申渡書。家柄への格別の取分として、従来の進上品に刀を加えるよう命じる。従来は脇差を拝領していたが、この元服から刀の拝領へ改めることも伝え、記録奉行に帳面へ記すよう指示する。書付の署名は求馬で、人物注は島津久親とする。包紙注では、寛政2年4月28日に求馬殿から篠原善兵衛へ渡され、白木御文書六番箱へ納められたとある。
寛政11年正月11日(吉書)、同年2月23日受渡(包紙注) / 冊子 164頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0525
斉宣署判の吉書で、神社仏閣修造興行、専ら勧農すること、国々の年貢徴納の3箇条を掲げ、その旨に従い沙汰するよう命じる。本文は寛政11年正月11日。白木御文書六番箱中72号、上包に吉書、外包に寛政11年未正月・御吉書1通とある。包紙注は同年2月23日、久馬殿から橋口善兵衛へ渡し、白木御文書六番箱に納め置いたと記す。本文政策条項と受渡・収納情報を分ける。
12月廿一日(本文。文化4年記事群)。外包朱記文化5年辰2月廿三日 / 冊子 290頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0922-3
川上右近を明日四半時に我等の宅へ差し出すよう通知する。12月廿一日、安對馬署に安藤信成の注、松平薩摩守殿留守居宛。包紙にも同じ宛名がある。続いて右ノ三通外包ニの表示があり、文化5年辰2月廿三日に橋口善兵衛が承知し、白木御文書七番箱へ納め置いた旨を記す。正文の翌日出頭指定と、922の1~3の三通をまとめた外包の後年収納日を分ける。出頭先は御城ではなく安藤の宅であり、五時・四時を指定する前二通とは異なる。
文化14年6月(本書・日なし。所在注は六月・七月二通) / 冊子 507~508頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1551
正文は文庫。以下六月・七月二通は白木御文書八番箱十五番にあるとの注。文化十四年六月、内蔵(新納久命注)宛。去酉、公辺への申立を伴い年老を国元へ遣わし、万事を任せる方針を一門・重役以下に細かく伝えたが、役への召呼時の様子も註立もなく、前年は上野善兵衛・堀殿衛(愛染注)に委細伝達したのに、難渋を直す見通しがないと叱責する。取扱役が従前どおりで真意を受けず、諸役の者が私益・利欲に走り身分役儀を弁えず制法を破る振舞いを問題とし、無油断の精勤と勝手向の立直しを求める。遠国へ出向いた年老の立場を弁えないことも戒める。国家のため、先年の介助を再び断り、大小上下を問わず趣旨を理解して取り扱うよう命じる。ただし生質によるやむを得ない不行届は別とする。仕向全体の不行届は度々伝えたのに改善せず、先祖へ申し訳ないとして、この時節は委曲を伝えて心配するが、なお趣旨が立たなければ介助を断ち引き取るほかないと告げる。国元へ伝達し、江戸でも一統へ同じ心得を申し渡すことを求める。将来の条件付き処置と叱責の評価を、実施済みの成果に置き換えない。
文化14年7月(年は朱書・日付なし) / 冊子 508~509頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1553
重豪公御譜中、写正文は文庫。去酉、大御隠居が公辺へ願い出た上で下向し、一門を始め沙汰があったこと、その後江戸で役へ召呼し、去年は上野善兵衛・堀殿衛を遣わすなど仰出を重ねたが、趣意通りに取扱いが行き届かなかったと記す。第一に大御隠居が公辺へ心を致し、このたび別紙の通り御筆で仰せ出され、その趣意を太守が承って深く心痛し、また別紙の通り御筆で仰せ出されたため、年老の一統が恐れ入るべき事だと述べる。趣意を深く受け止め、小事にも心を掛け、尊慮に沿うよう一層精勤せよと命じる。不相成事であると強調し、三役連名の請書を差し出すよう求める。文化十四年の朱書、七月、右近(川上久芳注)・安房(島津久備注)・典膳(鎌田政與注)の三署。宛所の独立記載はない。1551・1552の仰出を受けた伝達・精勤・請書提出の指示として整理し、請書提出の完了や介助の具体額・停止完了は記されていない。
11月21日 / 冊子 393頁/原整理番号 356の11
『飯米賦渡送状』は、十一月二十一日、川越助右衛門・川越善兵衛・池田長左衛門・前田久左衛門の各主従へ真米一斗五升・赤米一斗五升を割り当てる。末尾では、十一月二十二日から三十日分の海上飯米として、小湊から出水へ向かう五枚帆四艘・四枚帆一艘の上乗加世田衆中へ渡すよう三原源右衛門・永山覚右衛門へ命ずる。
11月22日 / 冊子 397頁/原整理番号 361の5
十一月二十二日、川越助右衛門・川越善兵衛尉・池田長左衛門・前田休左衛門の各主従に、真米・赤米各一斗五升を掲げる。五枚帆四艘・四枚帆一艘の上乗として小湊から出水へ遣わす加世田衆中の海上飯米で、同日以後三十日分を、到着後の算用により渡すよう是枝喜右衛門へ命ずる。
年月日未詳 / 冊子 131頁/原整理番号 214-1
伊地知季安の記事。この日、伊地知杢右衛門重政が島原の陣屋で、鹿児島の士である土持平左衛門綱辰・田中善兵衛・吉田次郎兵衛康清・中上内蔵丞を饗応したことを記す。
年月日未詳 / 冊子 132頁/原整理番号 214-2
伊地知重政付衆・小原織部の取払留。二月十四日の振舞方として上白米一斗五升を土持平左衛門尉・田中善兵衛・中上内蔵丞へ渡したこと、同日、買物方として真米八升四合八勺を記す。瀬戸山主左衛門へ渡した天草栖本から出水米之津までの船賃以下は十五日条に載せると注記する。
年月日未詳 / 冊子 33頁/原整理番号 250
末吉衆中宮里家の由緒を記す根元記の抄録。宮里善兵衛尉の弟助太郎と父隠岐守の来歴を述べ、馬越で伊東清右衛門に奉公したのち、帖佐・本城・曽木を経て慶長六年に末吉へ移り、村田雅楽助に仕えた経緯を記す。
天明五年三月四日 / 冊子 796~798頁/原整理番号 2195の9/整理ID 2195-9
将軍転任祝儀の招請人名を63件列記する。三月四日・御次第不同とし、大書院・表書院御取持・勝手之間・居間書院・居間・勝手の区分と各人の断注を記す。掲載数は出席人数を表さない。
(明暦三年)二月十日 / 冊子 323~325頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0697
鎌田政有が国元役人六人へ、大火で衣類を失った評定所筆者の替人急召上、上屋敷・鍋島の買添屋敷の内証と図面不備を報じる。下屋敷の騎馬四人・歩行衆十五人の召下、南戸・小姓・酒部屋等の減員を伝え、金掘七八十人の召出には難色があり、金子三千五百両ほどを借りて屋敷用達は済んだとする。伊東源次・川野善兵衛の人事と放火企図拘束、城普請による材木不足と国元の長屋材準備も求める。大名・江戸市中は節約と沈静の様子で、末注に先月十八九日の焼跡絵図を送ったと記す。
宝暦十四年 二月五日 / 冊子 5~6頁/原整理番号 17/整理ID 17
宝暦十四年甲申二月五日の法楽能の組。翁に可助、三番叟に仙兵衛を記し、嵐・田村・羽衣・安宅・祝言の弓八幡にはそれぞれ重豪の名を配する。各番の欄には虎齋・八郎次・與左衛門・長四郎や、甚五兵衛・市郎治・彌兵衛・政右衛門、喜六郎・喜藤太・大之進、善兵衛・傳兵衛、織右衛門・珍阿彌、源五左衛門・良右衛門・貞右衛門等の担当者を列配置で記す。注には、正文が稲荷社内にあり、能組・狂言組二通が白木御文書五番箱十一番に入り、児玉(名は阜之丞とみられる)の所蔵と記されることが示される。担当者の役種を明記しない欄もある。
明和七年正月十九日 / 冊子 239~240頁/原整理番号 642/整理ID 642
於綾を直ちに御前様へ立てるよう御守殿へ申し上げていたとの旧臘二十三日の使便を承知し、申し上げたところ、太守様は現状のまま於綾を直ちに御前様へ立てることに異存がないと理解したと報告する。御守殿にも得心して決着するよう申し上げ、甘露寺家には御守殿から伝え、幕府への願いなどを都合よく進めるよう、去る十六日に急飛脚で知らせていた。旧臘晦日に急ぎ差し立てた三原善兵衛が昨日十八日に着き、使便の趣旨も承知して申し上げたところ、御守殿が得心し幸せに思うとの意向があったとする。願いを早く立て、御守殿への挨拶と甘露寺家への使者・返答の手続きを整え、御守殿の使者から京都留守居へ知らせ、急飛脚で供の御用人へ連絡して道中でも早く承知するようにする。於綾の当地からの出立に備え、新奥女中には全員に暇を出す意向を承知したので、時節を見合わせて手続きを整えるよう求める。その他のことは追って知らせるが、善兵衛到着後に申し上げた意向は早く知らせる必要があるとして急飛脚で報告する。正月十九日付、年は明和七年の朱注、小松帯刀・喜入主馬・樺山左京・島津左中の四名の署注と桂織部殿・島津仲殿宛を備える。控の正文は家老座にあるという。
安永二年癸巳四月十五日 / 冊子 368~369頁/原整理番号 1035/整理ID 1035
聖堂の棟札。「従四位上中将源朝臣重豪造立」と記し、「上棟 宣成殿」、安永二年癸巳四月十五日と示す。総営の家老は嶋津左中源久金・樺山左京藤原久智。助造として、入徳門及び座之間は琉球国中山王尚穆、仰高門及び供屋外繋は島津因幡源忠温、講堂及び打座は島津筑後藤原久倫、文庫及び張番所は種子島左内平久芳を対応させる。監事の組頭用人兼務に小松相馬平清行、用人に藤野休左衛門藤原良記、近習役に村橋左膳源久昌、使番記録方に山田司平明遠、普請奉行に児玉早之丞藤原實門を記す。記録奉行は伊集院六左衛門藤原兼尚・川上正右衛門藤原親芳、細工奉行は本田新右衛門藤原親方、記録方添役は向井新兵衛惟宗友相・川田来栖源國風。さらに郡山主右衛門藤原員良・山本傳藏建部常行、谷元六兵衛藤原延貞・郡山権藏藤原長矩・上野善兵衛藤原篤祐を、間船方受込格・問學方の見出しとともに列記する。総大工は山崎傳次郎菅原安詮・松山孫右衛門藤原為央。造立者、上棟の建物・年月日、総営、建物別助造者、造営を担当した諸役を配置によって示した棟札の写し。正文は聖堂方にある。
七月(本文末)、包紙は安永四年未七月十日渡・同十三日納置 / 冊子 468頁/原整理番号 1282/整理ID 1282
先祖の仏餉高について江戸へ伺ったところ、別紙の通り返答があったとする。五代目に当たる先祖の仏餉高を百五十石ずつ付す扱いとし、浄國院・有邦院・慈德院・圓德院にそれぞれ百五十石ずつ、都合六百石を御判物により寄付したと記す。法号には吉貴・継豊・宗信・重年の注がある。他方、かつて中納言に三百石を付していた分は銀三百枚に替え、寛陽院・大玄院に百五十石ずつ付していた分は銀百五十枚ずつに替え、泰清院の百石は銀百枚に替えるとする。中納言・寛陽・大玄・泰清には家久・光久・綱貴・綱久の注がある。以後もこの扱いに準じ、六代目となった時は高を銀に替える手順を整えるよう述べる。六百石は万々年まで済むよう仰せ出され、別紙の趣旨を帳面に詳しく記し、六代目になる時には家老中から間違いなく申し出るよう命じる。末尾は七月、主馬・帯刀・伊織・市正・仲の五名連署と各人名注。包紙には朱の七十七、安永四年未七月十日に主馬から渡されたこと、同十三日に白木御文書五番箱へ一条原善兵衛が納めたことを記す。原の有邦を宥邦へ改めない。新たな四法号の高と、別の旧高を銀へ切り替える額を分け、石と枚を同じ数量として合算しない。将来の六代目の手順を当日の銀切替完了へ移さず、渡日・納置日と本文の発給日も区別する。
寛政2年1月28日(本文の「同年」による) / 冊子 2頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0006
島津重豪が寛政2年正月28日、徳川家斉から鷹狩で捕らえた鶴一隻を拝領した記事。大河内善兵衛政寿が芝邸へ届けた。久留島帯刀通同が重豪に代わって恩旨を受け、さらに「各老邸」へ赴いて拝謝したと記す。
亥8月晦日(本文。享和3年は一件蓋紙による) / 冊子 219頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0051
706の3。お長の母は永田閑龍養女、実は清水源左衛門家来の青木休右衛門女との申出を受け、系図の母附をどう書くか吟味する。史料は休右衛門の身分を理由に名前を書かず閑龍養女とのみ記す案を挙げ、寛陽院(島津光久)の子女の先例では家の女房とし父の姓名を省いた例と、士以上の女子は父兄の姓名を書く例があると比較する。休右衛門は元来下中町名頭青木嘉右衛門と称したが、家来となってもその名前を載せ難いとする。結論と署名は同じ上段左側に続く。亥8月晦日、本田孫九郎・平山五郎右衛門・平田貞太郎・橋口善兵衛、記録方見習の相良太郎太・本田休七・八田孝之進が列記される。目録は本田孫九郎外八名連署首尾書で、実見できる名は7名のため人数異同を留保する。史料の身分観と記載方針として説明し、現代の人物評価へ転用しない。
文化元年子10月16日(朱注。享保・延享・宝暦の先例を遡記) / 冊子 280~281頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0063
大奥で召し仕えた女中が子を産んだ後に縁付を命じられた例、また子へ直接召し付けられた者があるか調べるよう命じられたことへの先例調書。浄国院(島津吉貴)の妾、郷田仲兵衛兼近女お幾・後霜林は子を産み、後に重富屋敷へ移った。重富留守居へ照会すると、当若狭殿の祖父周防殿(忠紀・注)が享保19寅9月に磯で生まれ、すぐ月桂院(吉貴側室)の養育となったが、延享2年乙丑3月21日に下屋敷から鼓川へ移り、同日母を勝浦山屋敷から召し移したと分かった。家元郷田安左衛門にも照会したが詳細不明で、形行いの次第は不知とする。吉貴の妾、近藤三左衛門嘉包女お政・後貞寿院は因幡殿の実母。吉貴逝去時まで御側に召し仕え、その後因幡方へ移り、今和泉留守居によれば延享元年甲子5月15日、因幡(初三次郎)の磯付高屋敷と道具を拝領、延享4年丁卯10月の遷去時も因幡の拝領なので磯屋敷で籠居した。宝暦2年申7月に居屋敷を拝領して家作し、翌3年酉には母子が喜入へ移った。有邦院(島津継豊)の妾、伊地知八四郎季鄰女おはんは本殿の実母で、知覧屋敷へ移った。享保17年子閏5月朔日に本丸大奥で出生し同日島津本久豪方へ引越し、直子の筋で養育された。延享2年丑12月朔日に北条織部から母を本殿方へ移す旨、100石の所務を一世下す旨を命じ、同日玄蕃から50石の所務を一世付けられたが、50石以外に本殿からの命はないとする。翌寅年2月26日、本殿15歳の時におはんが知覧へ移った。以上の先例は調べたが古い事なので細部は不明で、寛陽院(島津光久)の妾から子に召し付けられた人もあるものの、出産後の縁与等は見当たらないと報告する。文化元年子10月16日の朱注、記録奉行本田孫九郎・平山五郎右衛門、記録方添役橋口善兵衛、見習碇山八郎右衛門・本田休七・八田孝之進の六名を掲げる。居住・養育・道具・一世禄の先例と、縁付について確かな例を示せない調査結果を分ける。
文化4年卯4月朔日(朱注) / 冊子 281~282頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0064
子様の実母が他所の家元から当方家臣の養女となっている場合、永の暇を下して家元へ返した後に差支えが生じないか内々に調べるよう命じられたことへの報告。これまでその先例がないため検討したところ、実母から生まれた子と系図へ母何某養女、実は何方の何某女と載せ、暇を下した経緯も後年紛れないよう記録する必要があるとする。暇後、年齢に応じて外で縁組をし子を産むこともあり得るが、その子は御子様にとって異父同母の兄弟となり関係が離れないため、将来何か差障りがないかという問題を挙げる。この件は内々の調査として承知しており、自然とさらに吟味されるだろうと申し上げる。文化4年卯4月朔日の朱注、記録奉行平田貞太郎・木場次右衛門・橋口善兵衛、見習八田孝之進・児玉祝人の五名を掲げる。実母の具体的な永久暇処分や再婚・出産を報告する本文ではなく、仮定の手順・記録方法と後年の差支えの検討を分ける。
寛政元年六月二十一日(目録)。内包に天明八年三月二十日書付、末尾同年六月二十二日署日 / 冊子 985・986頁/原整理番号 2662の4/整理ID 2662-4
寛政元年六月二十一日、河口転の用件で本田休兵衛が出頭した際、於房に関する母附の理解について、先に勘解由へ照会した書留の写しを提出するよう求められた。先の記録では、雄五郎が天明二年五月十九日卯上刻、亀五郎が天明四年二月二十八日夜子上刻、感之介が天明五年八月十七日朝辰上刻に生まれ、実母はいずれも式部少輔殿密子とされ、雄五郎は公辺に天明七年に八歳として届けたとする。本田は同役と相談してこれを勘解由へ照会し、前年三月に篠原善兵衛へ渡され国元御記録所にも記録してある旨を報告する。末尾は酉六月二十二日、本田休兵衛署名。朱注は、式部少輔の養女で密子と同一人と心得ること、密子を女と改める案、明姫・富之進も追って照会することを補う。
天明八年申三月二十日(朱の日帳抜) / 冊子 985頁/原整理番号 2662の8/整理ID 2662-8
勘解由からの用件で篠原善兵衛が出頭したところ、かねて照会していた子女の母附書付三通を受け取り、ここに留めたと記す。雄五郎は天明二年五月十九日卯上刻出生、公辺へは天明七年に八歳として届出。亀五郎は天明四年二月二十八日夜子上刻、感之介は天明五年八月十七日朝辰上刻出生とする。三人の実母はいずれも島津式部少輔殿密子と記される。これは系図記載を検討する際に受けた説明であり、後続の朱返答では養女・女という記載方法が問題となる。
天明八年申三月二十日(朱) / 冊子 985頁/原整理番号 2662の9/整理ID 2662-9
面高善右衛門からの用件で篠原善兵衛が出頭し、勘解由から渡された書付一通を留める。書付は、これまで子女が出生する際の年月・実母等を記録奉行から廣敷用人に問い合わせてきたと聞くので、今後はその都度月番家老へ申し出て承知を受けるよう命じる。三月二十日付、勘解由から御記録奉行への書付である。朱の張紙は、天明八年同日に江戸で勘解由から篠原へ渡された書付の写しであると説明する。
享和2年1月11日(本文);享和3年1月11日(外包・目録)、1月28日受渡(包紙) / 冊子 213頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0688
白木御文書六番箱92号の吉書。神社仏閣の修造興行、専ら勧農すること、国々の年貢を徴納することの3条を掲げ、その旨に従って沙汰するよう命じる。本文は享和2年正月11日・斉宣御判。上包は吉書、外包は享和3年亥正月11日とし、右享和3年亥1月28日に市正殿から橋口善兵衛へ渡され、白木六番箱へ納置したとの注を伴う。目録も享和3年1月11日。本文の享和2年を包紙・目録の3年へ書き替えず、発給日異同と後日の受渡・保管経緯を分ける。
〈宝暦五年〉五月十四日 / 冊子 527~529頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1596
平田靱負が五月十四日、嶋津主殿・鎌田典膳へ、御手伝普請成就後の見分・木屋引払い・人員引取を報告する。牧野織部・細井九助らは四月十五日着、翌日から一之手を見分して二十一日に済み、石田を二十三日に見分、二之手は二十四日から五月十日、三之手は五月十二日までに済み、四之手も十二日に完成、十三日の金廻・葉名の見分が滞りなく済んだと述べる。木屋や家作・地面を返し、矢来・杭を取り払い、人員を江戸・国元へ引き取らせ、残る人数は木屋に収容して順次差し立て、役人らも近日出発する見込みであると知らせる。旅宿同然の現場に長く留まる不都合を受け、平田自身をまず江戸へ帰し、受負金の未払と元方の仕廻は追って調べるよう命じられ、伊集院十藏の十五日出発、平田の二十六日籠立てと役人の出発手配を記し、別紙を添えて江戸へも急飛脚で報告したと伝える。
宝暦十三年正月~十二月(本文。目録表題は宝暦十二年) / 冊子 972~973頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2765
重豪の宝暦十三年正月から十二月までの動静を列記する。翁舞の観覧、求馬の急病死、火災に伴う二万両の借入れと四千両の返納許可、二月の水痘、四月十五日の登城と二十八日の芝出発、六月十四日の出水到着・二十一日の府城到着を記す。御側御用人・御納戸奉行らの任免、老齢で多務の島津貴寧への政務免除と腰刀下賜、近寺士への弓砲訓練指示、鷹狩り・舟遊び・琉球踊り、九月二十六日の図書久完の死去も収める。十月朔日の玉川王子・豊見城王子への饗応、十一・十二月の射礼、十二月十八日の今泉濱亭訪問、二十三日の散楽・天狗舞による年忘れまで記録する。
明和五年戊子(年次記事、翌年の注あり) / 冊子 185頁/原整理番号 457/整理ID 457
明和五年の年次記事。元日は既に首途を済ませたため賀正を受けず、御座間で公族と三官に会い、外庭稲荷を拝した。正月十三日は護摩所・福迫・稲荷、二十日は大雄・松峯・玉龍を訪れ、鷹が捕えた鶴の賜りを十八日に拝受したことも記す。二月六日に府城を発ち、家老川田伊織国福・仲久健、用人・納戸奉行・使番らが同行する。大里から海路で坂越へ向かい、座船住吉丸と他の船を挙げ、小字注では船の総計を三十九艘とする。三月二日に大坂邸、六日に伏見邸、二十九日に芝邸へ到着。四月朔日は大家の使者が来て「守宮」を与え朝観を賀し、二日は閣老各邸を訪ね、護摩所の不動へ還謁する。七日は関山金陣を使わした。兒玉主左衛門利容らが購入した千字文・唐詩選・字林集等と、草菴・蒙求・和歌類題・古今集・天狗藝術論等を備え、親覧したと記す。八日は近衛公が諸大夫を遣わして賀正、十三日は大家の使いの閣老が邸で慰労し、十五日に朝観礼、十六日に大円寺、二十三日に高輪五社、二十四日に増上寺、二十九日に一橋邸を訪れた。六月朔日は朝から酒井雅楽頭邸を訪問し、近侍の高崎納右衛門ら及び有川・伊東・山田・林・相良・柏の陪席や召しにも触れる。七月十九日には大家が使者を遣わして雲雀を賜り、鷹が捕えたものと記す。二十五日には高橋此面種寿の家老職を、旨に逆らったため免じた。十二月十六日は使番興津左京が鶴を携えて邸に来たが、重豪は少し病んでいたため相良近江守に迎拝を託した。この鶴も鷹が捕えたものという。冬に福昌寺の新作を命じ、翌年秋に完成したとの小字注を付す。
明和六年(正月~十二月) / 冊子 209~210頁/原整理番号 551/整理ID 551
朱注に引書名を掲げた明和六年の重豪公辺記事。正月元旦に御庭三社を詣で守宮を訪れ、二日に東帯へ造朝賀正、三日に家老、大野多宮・新納次郎四郎らの献太刀を受け、親しく酒を与えた。四月二十七日の賜告、翌日の朝拝・賜馬、小疾のための出行願と大閤の許可、八月十三日の守宮の餞、十九日の夫人の餞、二十五日の芝邸出発を記す。九月十三日に菱刈藤蔵実詮が江戸で没し、下旬には彗星を東に見た。十月十七日に府城へ着き、十九日に慈照夫人の訃報が江戸から届き、一旬の喪に服した。弓炮の勝負への戒めと御三役・与頭・番頭への親諭、納戸奉行・物頭・使番・小納戸などの役替え、本尊を看経山伏へ授ける遣使、福昌・惠燈・淨光三寺での慈照夫人の弔い、江戸・鹿児島の別なく不洗物を着用する命令を記す。十一月三日に山下築地を訪問し、西田とは未接見。六日に柁城へ向かい桜島横川別館に泊まり、七日に長年寺で皇妣の二十五回忌に拝し、万歳丸で帰船した。南泉参詣、役署巡覧、種子島雲治の物頭任命、諸有司への散楽の観覧を記す。十二月には久福・清香を家老、新納波門を若年寄、山岡齊宮・島津矢柄を大目付とする役替え、玉龍・松峯二廟参詣、側小姓相良彌千母への四書五経各一部の下賜、二十七・二十八日の諸社・看経所参詣と大目付以上への前栽観覧、二十九日の大雄宮・南泉廟参詣を記す。
複数年次:天明七年の照会と寛政元年の往復、天明八年書付の引用等 / 冊子 982頁/原整理番号 2662/整理ID 2662
白木御文書六番箱中三十六ノ上。蓋紙の題は御子様方御誕生年月・御母附之儀付、御内々奉伺置候趣帳留書抜、江戸御記録所。一巻に七枝の問合・返書・覚書を収め、明姫・富之進・亀五郎・感之介・雄五郎の出生年月日、実母、養子・養女の扱い、公辺届出と内密な記録の差、系図・家譜への記載方針を照会する。末尾朱記は寛政元年七月二十三日御使便で江戸詰本田休兵衛から一冊が送られたことと、送付時の問合書を別に留めたことを記す。
天明七年未十月十五日(朱) / 冊子 983頁/原整理番号 2662の2/整理ID 2662-2
照会は届いた。何らかの指示があれば早々に知らせると返答し、帳留書抜一通は同役中で確かに受け取ったと報ずる。
閏六月十日(本文、年次不記) / 冊子 1044・1045頁/原整理番号 2822の2/整理ID 2822-2
五月十三日の問合せに対し、御子三人の実母を島津式部少輔の密子とする旨は、前年七月の内意と翌申年三月の勘解由の書付によって承知したと答える。密子の事情や系図上の具体的な扱いまでは知らず、指示どおり記すつもりであったが、後日の疑義を避けるため再調査する必要を認める。一方、重ねて直接尋ねると差障りになる場合もあるので、まず国元で調べ、見解を大炊へ伝える方法を提案し、中将の御事でもあるため照会を差し控える場合は家老へ相談のうえ、詳細を後便で知らせるよう求める。閏六月十日付、七名連署。
九月十日(使便での朱書返答、年次配列は寛政元年) / 冊子 1045・1046頁/原整理番号 2822の6/整理ID 2822-6
実母の取扱いに関する問合せを承知し、送られた別冊と元日帳留の抜書も受け取って確認したと答える。家老へ内意を申し上げ、別冊等を渡したうえで、兵庫の家老座からの返答次第で追って知らせるとし、当面の帳留や御系図、付札のとおりの理解について回答する。末尾の記録は、九月十日の使便で朱書のとおり返答し、帳留の別冊と朱書返書を添えて江戸へ送ったとする。九名の記録奉行の連署を掲げる。
3月式部;17日申付・20日子刻発足/甲子4月2~3日到着注 / 冊子 354頁/原整理番号 501の3/整理ID 501-3
樺山市郎・鎌田郷左衛門・川上平九郎・有馬藤太・井上直次郎ら、帰国を許可された者の名書。御用があるため来る廿日に急いで当地へ差し立てるよう命じる三月式部の書付で、名書は三列に二十六名を列記する。続く注は十七日に命じ、廿日子刻に発足するよう申し合わせたことと、甲子四月二日・三日に追々着いたことを記す。有川十左衛門には右かという原注がある。許可、急派の指示、発足時刻の取決め、到着の後記を分け、御用の具体内容や勤務地は補わない。
年月日未詳 / 冊子 82~83頁/原整理番号 63の24
文禄三年九月から四年十二月の馬船到着、馬の贈進と馬奉行、名護屋津・壱州勝元の出着船、高麗唐嶋への到着や乗馬を記す。御供船別十二隻、十月三十日の御船を始め十七隻の到着、翌年十二月六日の大唐人の馬船七隻出船などを記録する。各日付の船数は別記事として扱う。
11月21日 / 冊子 393~394頁/原整理番号 358
『平田宗直船賦帳』所収の出船申付記事。五枚帆四艘(各水手八人)と四枚帆一艘(水手七人)について主取と上乗を列記し、小湊から出水への出船を命ずる。さらに市来湊船の七端帆一艘(船頭神兵衛尉、水手六人、上乗鮫嶋源兵衛尉)と串船の壱端帆一艘(船頭徳右衛門、船頭・水手十人、上乗永井与兵衛尉)を掲げ、小松原で御上米の積込を終えた運賃船を出水へ出すよう記す。