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旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0028尼忍照置文旧記雑録拾遺暫定版・確認中

刊本標題:尼忍照置文

文書本文の日付:正和三年二月廿八日/原整理番号 二八/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0028

確認度–
この文書は暫定版です

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概要

薩摩国阿多北方の御所用途百五拾貫文は毎年鎌倉へ送ると記し、故左衛門入道殿の鎮西警固による御免のあることに触れる。高橋郷の毎年七拾五貫文の用途は尼一期の後、各庶子が知行の分限に従って惣領方へ弁ずると定める。 「いつれも孫たりといへとも」と述べ、故三郎左衛門入道の身にむけた御免と「尼か心ニまかせぬ」ことを理由に置文を書くと記す。 懈怠があれば「下地を可申給也」と記し、庶子等となる者を惣領方から煩わせてはならない旨を述べる。 正和三年二月廿八日付、忍照の名義と花押表示を備える。

登場人物

故左衛門入道殿、故三郎左衛門入道、忍照、庶子

宛先

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キーワード

阿多北方、鎌倉、用途、高橋郷、惣領、御免、懈怠

冊子頁

555頁

読込量

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面白さ

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