足利義時補任御教書
天文十六年七月晦日 / 冊子 842頁
足利義時が真如寺の住持職について、先例に任せて執務するよう命じた補任御教書。
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天文十六年七月晦日 / 冊子 842頁
足利義時が真如寺の住持職について、先例に任せて執務するよう命じた補任御教書。
(寛永九年)八月廿七日 / 冊子 314~316頁
新納忠清・最上義時が、琉球から唐へ渡る進貢船・冠船等の運用について定めた連署条書。御借銀返済、船数と往復時期、船主・勘使の選定、銀子・荷物・糸の管理、漂着・破船時の処置、唐への渡航者の統制などを詳細に指示した。
五月九日 / 冊子 216頁
北条義時が島津左衛門尉に、富山刑部丞の幼い子息を母に付き添わせて上洛させるよう命じた書状。母子をともに上洛させることを重ねて執達している。
年月日未詳 / 冊子 240頁
寛永八年十月二十八日、翌春に明国王の冊封使が琉球へ渡来するとの知らせを受け、島津家久が必要な用務のため新納忠清と最上義時を琉球へ派遣したことを記す家久譜の記事。
(寛永八年)十月廿八日 / 冊子 240頁
島津家久が、翌春に明国王の冠船が来航すると聞き、必要な用務を命じた新納加賀守忠清・最上土佐守義時を派遣するので十分に相談するよう求め、口上と贈物を託した書状。
(寛永八年)閏十月廿五日 / 冊子 246~248頁
伊勢貞昌が、比志島宮内国隆の処罰を受けて断絶した比志島家について、比志島紀伊国真と鎌田出雲政近が伊集院忠棟事件や関ヶ原後の国難で尽力した忠節を詳述し、国隆の子を退けて忠節の系統から後継者を立てるよう進言した長文書状。
(寛永九年)八月晦日 / 冊子 316~318頁
島津久元・伊勢貞昌が、琉球の冠船参候に伴う黄門様の座席・贈答、琉球銀子の取扱い、種子島殿への知行加増と軍役、茶入・藤堂殿関係の品、種子島への蔵入四千斛の処置などを指示した連署書状。
建保六年正月吉日 / 冊子 115~116頁
北条義時が島津忠久へ、薩摩郡内山田村本領主大蔵氏の訴えを折紙で伝え、相伝所領に対する押領を停止し、早く道理に任せて処置するよう命じた書状。
承久三年五月十九日 / 冊子 121頁
北条義時が三郎兵衛尉に宛てた書状。三郎兵衛尉が武蔵守とともに上京するとの報告を了承し、その働きを神妙であると評価する。
(寛永八年)十月晦日 / 冊子 241頁
島津家久が、琉球滞在が長引く苦労を察し、翌春の明国王の冠船来航に備えるため二人の使者を派遣したので、趣旨に沿って相談するよう命じた書状。
寛永九年八月十四日 / 冊子 303頁
喜入忠続が琉球三司官へ示した条書。家久の江戸在府と将軍家での首尾、前年に新納・最上を介して行った唐交易交渉、借銀返済のための銀子送付、返済不調時の知行召上げ、冠船渡海、鹿二十頭の送付、加藤忠広父子の改易・流罪を伝えた。
記事成立日:未確認 / 冊子 178頁/整理ID TMP-P02-CONT-A17
北條陸奥守義時袖判の書二通があり、左に記すと紹介する。
現行年紀:未確認 / 冊子 175頁/整理ID TMP-P02-CONT-R07
北條義時の袖判を加えた散位藤原某の奉書として掲げる省略参照である。 本文は七号文書と同文とする。 当該切片には奉書本文・年月日・宛所を収録しない。 七号文書との同文を掲げるが、参照先の内容一致は未確認である。
建保三年十月四日 / 冊子 109~110頁
北条義時が島津忠久へ、薩摩国御家人らの訴えを受けて沙汰するよう命じた関東御教書。御家人の対捍・役負担をただし、鎌倉殿の下知に従って国内の争いを処理するよう求める。
年月日未詳 / 冊子 110~112頁
『西藩野史』の記事。承元・建保年間の和田義盛の挙兵と敗死を叙し、島津忠久が幕府方として戦功を挙げた経過を記す。義盛一族の蜂起、北条義時方との戦闘、討死者、忠久への甲斐国波加利新庄の恩賞、その後の忠久の奉公・上洛・薩摩への寺院建立伝承までをまとめる。
年月日未詳 / 冊子 116~117頁
『島津国史』の記事。承久元年前後の朝廷・鎌倉の動向を記し、北条義時の執権、藤原頼経の鎌倉下向、後鳥羽院方との緊張、島津忠久・忠季らの奉仕を年次で叙述する。
年月日未詳 / 冊子 211~216頁/原整理番号 76-1
比志島元祖上総介重賢(入道法橋栄尊)の二男盛忠を祖とし、重賢から譲られた薩摩国満家院内西俣名主職を後裔が相伝した源家西俣氏の系図。久盛・義時の筑前笠崎異国番、義定への貞和四年道鑑公御書、義光への応永十八年久豊公御書など、名主職・所領・軍役を証する文書の伝来先も記す。義村に実子がなかったため蒲生彦太郎清冬の二男を猶子とし、その後に蒲生で永秀庵・観音院(泊瀬山長谷寺)を建立した由緒を載せる。天文二十三年、蒲生茂清が加治木城の肝付兼盛を攻めた際、蒲生氏の類族であった武蔵守盛家父子は岩剣城へ加勢し、池島ヶ原で敗れて同年十月二日に自害した。幼少の清房は母に匿われて菱刈へ逃れ、成長後は島津氏に奉公して諸軍役・大坂出陣に従い、島津家久から鎧一領を与えられ、のち家督を清昌へ譲って清敷地頭となった。後代には瀬口重明二男の盛友を清房妹の遺跡へ入れて西俣氏を称させたこと、孫太郎遺跡を姉が八、九年支配する間に家伝の証書・重物が散逸し、孫兵衛が島津光久から跡職を命じられて万治二年に清敷から鹿児島へ移ったため、所領・跡職だけが安堵されたことを記し、盛武以下の子女・婚姻まで続ける。
貞応2年4月日 / 冊子 353頁/原整理番号 132
貞応二年四月、前陸奥守北条義時が、肥後国住人西山九郎の娘紀氏の夫・相良兵衛尉長継と薩摩太郎忠友との相論三箇条を裁決した関東下知状。羽島浦は、忠友が寿永二年に紀氏の祖母大蔵氏尼から譲られ、その後三十余年知行した実績により忠友の領知を認める。牟木浦は、承久二年七月の寺家下文・正宮公文所施行状等に基づき忠友を名主職とし、狼籍については国司の沙汰で既に成敗済みとして再審を要しないとした。勘状正文は筑後介秀朝の許で紛失したため案文により成敗し、義時が判を据える。
応永廿一年三月廿三日 / 冊子 288~289頁
島津久豊が比志島左京義時に、伊集院方が前非を悔いて同心したことを伝え、従来の申談どおり関係を変えず、伊集院方の先知行についても疑念を抱かないよう保証した書状。
年月日未詳 / 冊子 719頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1882
島津光久が貞享元年四月に帰国許可を受け、五月に江戸を発ち、大坂から海路を経て六月に鹿児島へ帰城した行程と、随行者・使者への拝領品を記す記事。
寿永2年6月1日、寛永8年、正徳3年、享保元年、享保6年ほか / 冊子 296~298頁/原整理番号 115
神代を略し、藤原鎌足・淡海公から武智麻呂・房前へ分かれる系線のうち、房前・真楯・内麿以下を富山氏へつなぐ系図。義良・義行・義秀・義忠・義兼・義時・義光・義任らから多数の支流を派生させ、伊勢守・土佐助・玄蕃頭・左近将監・藤左衛門尉などの官途、法名、出生・婚姻を記す。義光は五郎太夫、号福殿と称し、寿永二年六月一日に北陸道篠原合戦で討死したとする。また義孝は外記助から法印有受となり正応寺住持を務めた。末尾の貼紙は、この系譜を百年内外のものと見て法印有受の書写かと問い、義般以下では文字がすべて異なると指摘しており、系図本文の成立時期と筆跡差を検討した注記である。
年月日未詳 / 冊子 510~513頁/原整理番号 26
桓武天皇―葛原親王―高見親王―高望親王から平氏諸流を展開し、良望・良将・良兼・良繁・良文の系、忠頼・将常以下の各地の祖、北条四郎大夫時家から時綱・時兼・時政・義時・泰時・時氏らへ続く北条系、惟衡―正度―正衡―正盛以下の伊勢平氏系を並記した系図。忠盛には三十三間堂建立、清盛には太政大臣・厳島再興、維盛には新三位中将、資盛・師盛・清度らには位官を注記する。田代氏の直接の系統では、時盛が伊豆守として当国へ下向し、野上田伊予坊を引いて知行し、源氏から平姓へ改めて建部氏を号したとする。光盛―秀盛―久季の久季は上洛して宇治川で討死し、佐多家が断絶して守護領となったと記し、時盛―実盛―国盛以下から道清・以久・清久・久助へ至る。以久は法光寺を建立し、氏久から良院・鹿屋内高隈村の宛行文書を受けたとし、清久には串良知行などの文書、久助には『三ヶ国の大将軍として探題へ参上』との注記を添える。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):建永元年丙寅春/同年二月二十九日 / 冊子 22頁/整理ID KW1-G000003
大隅國菱刈住人曾木太郎重能が南俣院を押領しようとして関東へ訴えたと記す。 清重は頼家卿から得た御下文を携え、建永元年春に鎌倉へ参向したと述べる。 問注所での清重の行為を「陳謝重能之濫訴」と記し、清重が元のとおり南俣院を領知することになったと述べる(「濫訴」は記事の評価、「陳謝」の訳語は要再精読)。 同年二月二十九日付で北条義時から簡牘を得たとし、それを左に備えるとの導入記事。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):建保五年八月二十二日/同年九月二十六日/同年十月/同十一月 / 冊子 23頁/整理ID KW1-G000004
清忠譜中の記事で、父清重の譲りを受け、建保五年八月二十二日の将軍家政所下文で南俣院地頭職に補任されたと記す。 曾木太郎重能が再び地頭職をめぐり鎌倉へ訴え、清忠と重能が問注所で決断を受けたと述べる。 清忠の領有を元のとおり認める旨の北条義時袖判下文を同年九月二十六日付として記す。 同年十月・十一月の留主所下文も含め左に備えるとの記事であり、各引用文書本文はこの記事内にはない。
記事成立日:未確認 / 冊子 25頁/整理ID KW1-G000006
後掲の証書群を案内する清綱譜の無番号記事。 貞應元年壬午八月の守護所下文と、同三年甲申四月十四日の証書を列挙する。 同年五月一日の北條陸奥守義時下知状、五月二十六日の北條武藏守泰時・同相模守時房の施行状、六月の寺家公文所下文等を挙げる。 これらの証書が後に備わると結ぶ。
記事成立日:未確認 / 冊子 173頁/整理ID TMP-P02-LOCAL-A06
北條相模守義時の書があり、以下に記すという紹介記事。
記事成立日:未確認 / 冊子 175頁/整理ID TMP-P02-CONT-A09
清忠を次郎・右近大輔、法名沙弥淨光とする系譜記事である。 厳親清重法師行西の死去後、菱刈重能が祢寝院内南俣地頭職を訴えたことを記す。 鎌倉で清忠と重能を尋問し、清忠の領掌について政所下文と北條相模守義時の袖判に言及する。 続いて当該地頭職を沙汰すべき旨の在判書に触れ、「記左」と証書を導入するが、その参照本文は別件である。
記事成立日:未確認 / 冊子 177頁/整理ID TMP-P02-CONT-A12
祢寢院南俣地頭職を父の譲状に任せて領掌できる旨と、北條陸奥守義時在判の書二通を左に記すと紹介する。
記事成立日:未確認 / 冊子 178頁/整理ID TMP-P02-CONT-A16
兵部房圓運が訴えたが南俣名主職を清綱に賜る旨に関わる、北條陸奥守義時袖判の書を左に記すと紹介する。
記事成立日:未確認 / 冊子 539頁/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-A002
承久三年七月十二日、頼経卿が参河國重原荘の地頭職に補したと記す。 執権北條陸奥守義時の判を据えた御教書一通があると述べる。 正文は家蔵するという家譜の説明である。 左に記すとして二号文書を導入する。
記事成立日:未確認 / 冊子 545頁/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-A012
将軍實朝公・頼嗣卿の御下文二通を挙げる。 執権北條陸奥守義時の姓名がある御教書一通を挙げる。 同左京権大夫政村・同相模守時宗連名の政所下文一通を挙げ、合計四通の古写と記す。 正文を家蔵すると述べ、左に備える。
年月日未詳 / 冊子 132頁
『島津忠時譜』所収の『東鑑』記事。承久四年二月六日、南庭で大追物が行われ、若君頼経が御覧になり、小山新左衛門尉朝長・島津三郎兵衛尉忠義らが射手を務めたことを記す。
貞応元年九月日 / 冊子 133頁
関東が越前国守護について、前年の御下文に従って島津忠久が奉行するよう命じた下知状。散位大中臣用房が判を据える。
年月日未詳 / 冊子 157頁
『島津国史』の記事。安貞二年七月二十三日、将軍頼経が駿河前司義村の田村山庄へ渡御し、島津忠時が後陣四十八人の一人として供奉したことを記す。頼経・忠時らの年齢と官職も注記する。
正治元年、建保元年12月19日、建保2年正月3日、建保7年2月13日、承久元年9月6日・8日、建暦3年5月2日・3日・9日、承久3年7月11日、仁治元年、嘉禎4年4月2日、建長元年8月9日、文永3年6月10日、文永4年4月24日、文永8年、弘安6年7月23日、弘安8年11月17日、正応5年11月7日・12月7日、嘉元2~3年、元亨元~2年、正中2年、建武4年、貞和2~7年、観応2~3年、正平9~12年、永徳3年、応永3~22年、康正2~3年、明応8年8月6日、安永3年秋 / 冊子 45~55頁/原整理番号 14-1
二階堂維遠流のうち、行光から行次までを『吾妻鏡』の記事と家蔵文書の目録を交えてたどる長編系図。行光の将軍御成・鶴岡八幡宮供奉・上洛使節、元行の和田義盛の乱での戦功と相模国懐島殿原郷・三河国重原荘の地頭職、行氏・行景の所領相続と幕府下文を記す。泰行については蒙古襲来への警固命令を受け、忍照尼の判断と久明親王の許可により薩摩国阿多北方へ下向した経緯を掲げる。行雄・行仲は建武・観応期に足利尊氏方として軍功を挙げ、尊氏・直義・直冬らの御下文・感状を伝えたとする。後半は行貞の田布施城籠城と島津元久への降伏、市来・阿多への移住、行隆の田布施城奪回未遂、忠行の足利義政供奉、行次代の島津立久・忠昌関係文書までを収める。
年月日未詳 / 冊子 208~210頁/原整理番号 75
清和天皇―貞純親王―源経基―満仲以下の清和源氏祖系から、頼光・頼信・頼義・義家らを経て西俣氏へ至る系図。祖先が島津忠久に頼まれて薩摩国満家院に住み、三子をもうけた後に信濃へ帰国し、子の重賢(入道栄尊)が母方の私領を知行したとする。重賢の母方は満家院郡司大蔵氏永平の娘菩薩房で、満家院郡司職は関東下文・京都宣旨・薩摩国守護文書によって相伝されたという。忠範は満家院惣郡司・比志島城主として宮崎警固番を勤め、時範は弘安四年の蒙古襲来時に一族を率いて壱岐島へ渡り防戦し、祐範も郡司職と文書を継承した。盛忠以下は西俣郷領主・西俣城主として続き、義範の建武三年宮方合戦討死と子範平への尊氏感状、義定・義光の軍功と島津貞久・久豊からの御書、義村の永享年中の合戦討死と島津貴久からの感状拝領を記す。
年月日未詳 / 冊子 497~519頁/原整理番号 7-2
島津忠久の伝記を古系図・家伝と玉海・東鑑・山槐記・百練抄・寺社記録などで考証する。冒頭に廣言集の伏見行幸歌を挿入し、丹後局と惟宗廣言・比企氏の関係、忠久を高倉王の子とする説、住吉出生・狐火・三宮の呼称を検討する。以仁王の敗死後の出家と逃亡、頼朝挙兵と鎌倉入、法師房丸から忠久への元服・賜名、北陸宮と義仲、鵜丸・吹丸・鳩作・小十文字などの護剣を年代順に記す。島津庄の領家・庄官・下司・惣地頭・守護と弁済使の関係を、下文・家譜・税制や各地の所領に即して論じ、山門院・木群城への就封と随従者を挙げる。奥州征討の先鋒、軍紀と賜名、庄内訴訟と本地頭の所領回復、阿多・菱刈などの諸氏をたどり、家人・乳母・婚姻関係を整理する。頼朝の死、比企能員の変と守護職復帰、寺社造営、学僧、承久の戦死者、忠久の出家・死と丹後局の葬送までを記す。割注は年齢・出生年・元服年・官職名・異名・母方の食い違いを指摘し、古系図の皇統説と後代の記録を比較する。末尾には丹後局像の供養と願主を記した御像裏書の写しを添える。
現行年紀:未確認 / 冊子 173頁/整理ID TMP-P02-LOCAL-R05
刊本標題は「北條義時書下」。本文書は家わけ一の番号文書5号と同文につき省略すると記され、当該位置に本文は収録されない。参照先本文は今回未読。
現行年紀:未確認 / 冊子 177頁/整理ID TMP-P02-CONT-R13
北條義時書状は第13号文書と同文につき省略すると刊本注記に記す。当地本文は不収録で、参照先は今回未読。
現行年紀:二月廿九日 補記(正文と別層):(建永元年) / 冊子 22頁/原整理番号 5/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0005
大隅國祢寢南俣院地頭職について、重延死去後に清重法師を補したことを述べる。 故左衛門督家の時、建仁三年七月三日に証文を与えたことと、論人が出れば双方を召し問うことを確認する。 重能の訴えに伴い証文を謀書とする問状が出たが、そのままの領掌を非難し、双方の理を糺決するまでは清重法師が領知すべきとする。 末尾は二月廿九日・相模守の花押で、正文在家藏の注を伴う。
現行年紀:建保五年九月廿六日 / 冊子 23~24頁/原整理番号 7/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0007
大隅國祢寢院内南俣地頭職について、清忠と重能らの問注の結果を伝える奉書。 清忠に政所の下文を給預したと述べる。 その文書に任せて沙汰し、下知を与えるべきことを藤内兵衛尉殿へ執達する。 建保五年九月廿六日、散位藤原奉の署名と袖の花押を伴う。
現行年紀:五月一日 補記(正文と別層):(貞應三年カ) / 冊子 26頁/原整理番号 13/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0013
大隅國祢寢南俣院地頭職についての書状。 清重法師の譲状に任せることを述べる。 清綱に安堵の下文を与えた旨を伝える。 五月一日・前陸奥守の花押で、年には(貞應三年カ)との推定注がある。
長禄三年十月十九日 / 冊子 436頁
島津立久の加冠に関する文書。正文は比志島左京義時所蔵とされ、立久公御譜中にも収録される。
年月日未詳 / 冊子 301~302頁/原整理番号 41
富山氏系図の抄録。貞夏・頼宗らから義弘・義時ほかの分流に至る親子関係、法名、官途、没年や婚姻を枝分かれ図で示す。都城安久・百引村関係の富山家文書と併せて読む系譜資料。