町田久倍領知目録
天正20年12月1日 / 冊子 615~616頁
薩州大口のうち、牛野名の田地三反九畦十歩などを本村淡路守へ宛行った領知目録。 地名・地積を簡潔に示し、大口地域における家臣知行の配分を具体的に確認できる。
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天正20年12月1日 / 冊子 615~616頁
薩州大口のうち、牛野名の田地三反九畦十歩などを本村淡路守へ宛行った領知目録。 地名・地積を簡潔に示し、大口地域における家臣知行の配分を具体的に確認できる。
(慶長十七年)八月廿四日 / 冊子 376頁
島津義弘が五島淡路守へ、書状を披見したこと、上洛後に残りの御仕合を早く送る事情、太刀一腰・馬一疋・樽一荷・烏賊二十連が到来したことへの謝意、遠方からの懇情への感謝を述べた書状。
(元和四年)十二月七日 / 冊子 682~683頁
島津義弘が五島淡路守へ、病気見舞いの使札と太刀一腰・馬一疋・諸白一荷・肴一折を遠路から贈られた厚意に謝し、委細は使者から述べるとした書状。
宝暦九年四月七日 / 冊子 722頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2175
四月七日付の願書控は、松平薩摩守の又従弟女を島津淡路守に嫁がせたいとして、縁組を願い出る。薩摩守側の取次を久世忠右衛門、淡路守側の取次を堀田内膳と記す。
感状本文日不記、追記:慶応4年辰二月11日受渡し・写取り・収納 / 冊子 493頁/原整理番号 661/整理ID 661
白木文書十一番箱三十七番、包紙に「御感状写」とある。島津淡路守の藩が多年報国の志を持ち、今回の襲来に際して防禦の人数を出張させたことを称え、今後も忠勤を働くよう沙汰する。原注は淡路守を忠寛とする。二月十一日に龍衛から町田孫太夫へ渡され、写しを取って同箱に収納したとの外包追記がある。感状には具体の兵員数や独立した日付はない。
四月十八日 / 冊子 642頁
伊勢貞昌が家久の京都出立、将軍の日光参詣と江戸還御、家久の江戸滞在・上洛予定を伝え、義弘の病気平癒を祈る愛宕百味の奉納品を進上した書状。
九月朔日 / 冊子 459頁
稲葉淡路守が疑心から無実の者を多数処刑し、城中を固めたとの上方からの注進を受け、公儀は恨みがないため弁明を命じる奉書を送ろうとしたが、到着前に本人が自害した経緯を老中の上意として伝えた松平定政書状。
(慶長四年)八月五日 / 冊子 419頁
五島玄雅が河内四郎兵衛に、帰国以来音信を欠いたことを詫び、伊集院への折檻が現在どのように命じられているかを尋ねる。小攝様から時機を見て知らせるとの内意を受けて待っていたが連絡がなく、油断しているように見られるのを避けるため飛脚を立てたとして、事情の披露を頼む。
(寛永十四年)十一月八日 / 冊子 688頁
肥前松倉領で切支丹宗門の者が蜂起し、城下に放火して有馬の城へ四、五千人が籠ったとの報告を伝える。確実な情報が届いていない可能性があるため内々に知らせ、武具・道具を携行しないよう心得を求めた四名連署の回状写。
正徳四年二月朔日 / 冊子 135頁/整理ID 326
肝付兼柄が島津淡路守に、字や名乗りの使用と藤原氏の称号に関する申立てを述べ、先例と家の由緒を踏まえた取扱いを求める。
明和九年十一月十三日 / 冊子 337~338頁/原整理番号 953/整理ID 953
加賀守の妾腹の男子直江が新家を立てたいと願ったことについて、太守から、家の小名字として會小川を与え、直江の家号もそのとおりに認めるとの命令があったと伝える。直江家では代々嫡子に限り久の字を名乗ることを許し、紋所も絵形のとおりに認め、その他も願いのとおりとする。これを自分たちから申し上げるよう太守に命じられたと結ぶ。十一月十三日付、明和九年の年記、山岡斎宮・島津左中の判と久容・久金の注、嶋津淡路守殿宛を備える。加賀守には忠雅、直江には久謚、淡路守には久柄の注がある。写は白木御文書五番箱六十中にあるという。
弘化二年十二月二日 / 冊子 71~72頁/原整理番号 112/整理ID 112
願いにより御家系図一冊を渡す際の副書。家の全備の系図を受け取りたいとの願いに対し、斉興がこれを与える。ただし公辺・他所への書き出しや書籍編集での引用などを厳禁とし、後代もその旨を守って秘蔵するよう求める。この条件を副書へ記し署判して差し上げるとする。弘化二年十二月二日付で尚敏・久備・隆観・久武・久宝が署判し、外包は淡路守の依願による御家系図と副書一通を同日に央殿から平川宗之進へ渡したと記す。
正徳三年十一月三日 / 冊子 119頁/整理ID 284
島津久當が佐土原家中の家号・名乗りの扱いについて達する。太左衛門家の字の継承、家筋を示す字や紛らわしい同字を避けることなどを述べ、伝達した内容に異議があれば申し出るよう求める。
正徳三年十一月三日 / 冊子 119~120頁/整理ID 285
島津久當が佐土原家中の名乗りと家号について、久之御字や御称号との重複を避け、先祖の実名・名字を用いる場合も家筋を確かめて申請するよう達する。紛らわしい仮名や由緒のない遠慮のない名乗りを戒める。
正徳三年十一月三日 / 冊子 120頁/整理ID 286
島津久當が佐土原家中の家号・名乗りについて、新納・町田・伊集院などの名字を例に、先祖の実名や字を用いる際の由緒確認と別紙名書の提出を求める。改字や家号の申立ては本家へ知らせるよう命じる。
正徳三年十一月三日 / 冊子 120~121頁/整理ID 287
島津久當が佐土原家中の別紙名書を示し、伊集院・町田・新納などの家の名乗りについて、家号と字の重複・改名の申立てを整理する。名乗りが先祖や本家との関係に合うか確かめるよう求める。
正徳三年十一月廿一日 / 冊子 122頁/整理ID 292
島津惟久が佐土原家中の家号・名乗り改定について、先祖の実名や字を用いる場合は由緒を調べ、本家との重複や紛らわしい名乗りを避けて申請するよう伝える。
正徳三年十一月廿一日 / 冊子 122~123頁/整理ID 293
島津惟久が佐土原家中の家号・名乗りについて、新納・町田・伊集院などの名字を例に、先祖の実名や字の使用、別紙名書による確認、家号改めの申立てを指示する。
正徳三年十一月廿一日 / 冊子 123頁/整理ID 294
島津惟久が、町田・新納などの家中の者の名乗りを列挙し、先祖や本家の実名・字に照らして改める際は書面で申請するよう伝える。
正徳三年十一月廿一日 / 冊子 123頁/整理ID 295
島津惟久が家中の名乗りをめぐる申し合わせについて、太左衛門家の家筋や仮名・御称号との重複を避けることを述べ、改名の申立てと書面の提出を求める。
宝暦十年五月二十五日 / 冊子 767~768頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2353
島津淡路守が先祖以来の用事で国元へ時々赴くことについて、重豪が五月二十五日、従来は往来の希望を申し上げ、願いどおり許可されていたと述べる。代替を機に、以後は伺いを出さずに往来できるよう願い出る。当日、御用番松平右近将監へ山澤小左衛門盛福を通じて提出し、二十九日に御用人から切紙が届いた。佐久間源太夫盛邦が出向き、従前どおりとする付紙の返答を受けた。
文化6年9月27日。忌10日・9月26日~10月5日、服30日・9月26日~10月15日(原記載) / 冊子 332頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1038
同氏榮翁の母方叔母で、島津淡路守の母が死去したため忌服を届ける覚。淡路守には忠持・佐土原城主の注。忌10日、9月26日から10月5日まで、服30日、9月26日から10月15日までと記す。9月27日、松平豊後守、文化6年朱注、重豪公御譜中・扣正文在家老座。本文・忌期間と次段の服期間・届出署日を連結する。死去者を榮翁の実母とせず、榮翁母方叔母かつ淡路守母との関係を保持する。服30日の数字と記載期間は一致しないため、日数・終期を推測で直さず併記して留保する。月内日付は局所拡大で廿六・廿七と再確認し、目録9月27日と一致する。
12月5日(本文年不記) / 冊子 193頁/原整理番号 272の3/整理ID 271-2
松平薩摩守の一類の内で召され、今日嶋津淡路守が登城したところ、伝来秘蔵の腰物献上を喜ばしく思し召し、薩摩守へ拝領物を命じられたとする伺書。国許で承知した後の御礼勤をどのように心得るか尋ねる。付紙には老中へ名代を差し出すよう命じる旨がある。十二月五日、松平薩摩守内の半田嘉藤次。淡路守には佐土原藩主忠寛との注を付す。
慶応元年乙丑4月26日(御系図記事) / 冊子 399頁/原整理番号 565/整理ID 565
御系図「忠義公」の記事。慶応元年乙丑四月二十六日、戸田淡路守氏良が茂久の代わりに登城し、大家から鞍鐙と純子を賜ったとする。大家が上京しようとしたときに当方の軍艦を借りたので、その報いがあったと説明する。借用と謝礼の関係は系図の記事として示し、軍艦名や各品の数量は記されない。
寛永18年2月吉日 / 冊子 602~603頁/原整理番号 657
島原出陣時、隈城方面での人数捕縛、薩摩勢との協力、軍勢の差配と帰陣を回想し、子孫の見合書として残した山内淡路守の自記。
天正15年(1587)ほか / 冊子 420~421頁/原整理番号 8
秩父氏二十四代又太郎重豊の四男・淡路守入道心岳を祖とし、出羽守・淡路守重宗以下へ分かれる伊地知氏庶流の系図。重政は門川地頭として島津義久に仕え、天正十五年に豊後で戦死し、重張は朝鮮で戦死したと記すほか、種子島氏からの養子が義久・義弘・家久の三代に仕えたこと、各支流の官途・婚姻・養子・戦死を載せる。後半は手串良・牛根・栗野・曽木・飯野・倉岡・国分などへの移住、根城攻めでの戦功と前田給付、前田家との由緒から前田または伊地知を称した重悦・重通の系統、重氏・重行・元重・重慶・季定らの系線を示す。
年月日未詳 / 冊子 65頁
新山城からの落人が水不足を告げたため、伊東方が永禄元年十一月四日に城を包囲し、二時間ほどで攻略した経過を記す。知覧忠幸らをはじめ百五十余の首級を得、伊東方にも戦死者が出た。
天正元年七月~天正二年正月 / 冊子 334~336頁
平床陣への肝付・伊地知勢の来攻、茶園ヶ尾の戦い、七月の諏訪祭礼で軍役が手薄になった隙を突く夜襲、家久の奮戦を叙述する。さらに敷根頼継の進言で牛根城攻めを継続し、義久の狂歌矢、切岸掘削、安楽備前守の降伏、肝付・伊地知両氏の帰順と城地配分に至るまでを記す。
天正二年正月中旬~廿日 / 冊子 392頁
天正二年正月中旬に肝付大勢が牛根へ来攻した際の従軍者と役割を記す。島津家久以下の守備・戦功者、牛根城攻めの先陣大将島津忠長、後陣の島津歳久、侍大将上原長門守、切岸を掘って降伏へ導いた逆瀬川喜兵衛尉・伴五左衛門らを列挙する。
年月日未詳 / 冊子 75~85頁
天正十三年八月、上井覚兼が肥後戦線から届く書状・使者の報告を連日記録した長大な日記区間。花山・堅志田・隈庄・八代方面の戦況、戦死者、城番・兵員配置、兵糧や鉄砲の手配、敵方の帰順・人質処置をめぐり、島津義久・義弘、伊集院忠棟らと協議して返書を作成する。寺社参詣、連歌、酒宴、病気見舞い、贈答も併記され、戦場情報を集約しながら軍事・儀礼・家中の日常を同時に運営する覚兼の実務が具体的に分かる。
年月日未詳 / 冊子 446~447頁
松平肥前守の隠居に伴う知行配分、城普請を担当する大名・旗本と加増高、城の石垣修築、諸大名が普請用に献上する材木・銅・漆・石材・板などの数量を列挙した諸覚。
明和六年七月二十八日 / 冊子 219~220頁/原整理番号 575/整理ID 575
舎弟大和に新地を与えて新家を立てたいという伺いを上聞した結果、島津の称号と久の字を許し、家格は島津敬次郎と同様、座席は敬次郎の次、紋所は十文字崩を用いるよう命じられたと伝える。大和には久武、敬次郎には忠就の長庶子久智との注がある。大和の嫡子には代々、島津の称号・久の字・十文字崩の紋所を許す。一方、二男からは称号と久の字を避け、こちらに差し障りのない名字を名乗り、実名には以の字を用い、十文字崩の紋所は遠慮するよう求める。太守の命により三名から伝えるとし、明和六年七月二十八日付、島津仲・樺山左京・島津左中の三判と島津淡路守殿宛を備える。
明和六年七月二十八日 / 冊子 220頁/原整理番号 576/整理ID 576
島津敬次郎家では二男まで代々、島津の称号と久の字を名乗るよう正徳三年十月に命じられ、当時は一門家にも同様の家格があったと述べる。その後、先代が格式を改め、現在は二男まで称号を与える家筋がなくなっており、相手方の家中もこちらの格式に従う旨をすでに承知しているため、敬次郎家の従来の扱いを現行格式に合わせて改めるとする。今後は二男の島津の称号と久の字を避け、こちらに差し障りのない名字・家号を用いるよう求める。実名にはこのたび下された以の字を用い、二男は後年に用いるとし、十文字崩の紋所は二男から今後遠慮するよう命じる。太守の命による伝達で、明和六年七月二十八日付、島津仲・樺山左京・島津左中の三判と島津淡路守殿宛を備える。付注は以下三通の写しが白木御文書五番箱にあり、朱書四十六を付すと記す。
明和六年七月二十八日 / 冊子 220~221頁/原整理番号 577/整理ID 577
挨拶に続け、舎弟大和に新地を与えて新家を立て、島津の称号と久の字、敬次郎と同じ家格、敬次郎の次席、十文字崩の紋所を求めた伺いについて、別紙の連名書付のとおり命じられたと報じる。また、敬次郎家には二男まで島津の称号と久の字を許していたが、現在の一門家以下にはその家格がないため、敬次郎家の二男についても今後称号を避け、こちらに差し障りのない名字を名乗るよう求める。実名にはこのたび下された以の字を用い、十文字崩の紋所は遠慮することも別紙連名書付のとおりとする。この趣旨で申し付けるよう求め、伺い書を返却すると伝える。七月二十八日付、年は明和六年の朱注、久智の署に樺山との注があり、島津淡路守様宛を備える。
明和九年十一月十三日(年は編年・目録による) / 冊子 338頁/原整理番号 954/整理ID 954
加賀守の妾腹の男子直江が新家を立て、知行を与えられ、番頭格を命じられたいと願ったことについて伝える。家号・実名の見合いをもって命じられ、紋所絵形のとおりの使用も望んだところ、願いの趣旨は淡路守を通じて伝えられたとする。今後の家の小名字に會小川を与え、直江の家号もそのとおりに認め、代々嫡子に限り久の字を許し、その他も願いどおりとの連名別紙のとおりに命じられたと知らせる。願書・別紙・紋所絵形を返却すると結ぶ。十一月十三日付、久金の署名と嶋津淡路守様宛を備える。
正月22日 / 冊子 775頁/原整理番号 844
上様の薬用に天門冬の漬物が必要であるとして、唐人が所持していれば求め、白皮唐人などにも照会して早急に進上するよう山内淡路守へ依頼する。本文の欠字と補読注を保持し、末尾に続く二十三日丁亥の見出しは本書の日付とはしない。
年月日未詳 / 冊子 239頁/原整理番号 173-9
沢原野御牧で使う焼印金二つについて、牧の諸所に備えるため、財部淡路守の指示に従って竹内権左衛門尉のもとへ送り置いたことを知らせる書付。
保年月 / 冊子 170頁/原整理番号 64
『島津摂津介忠春古日記』天文六年正月の記事。五日に恒例の下狩倉で狩りを行い、城衆五人が加わり、獲物七頭を得た。夕方から雨が降った。七日は荒平で狩りを行い、猪鹿五頭を得たほか、手負いの獲物をめぐるやり取りを記す。季安は注で、当時の狩りに弓矢が用いられたと考える。
寛永廿一年正月十九日 / 冊子 233頁/原整理番号 172-2
正月十九日付の廻状。沢原野の狼垣について、各所に垣木を用意させ、今年中の修理を進めるよう命じる。作業が間に合わない場合は他の外城へ人手を求めることも示し、廻状の内容を首尾よく実行するよう促す。
正保二年三月廿四日 / 冊子 237頁/原整理番号 173-2
正保二年三月二十四日付の書状。沢原野の御牧で捕らえた駒について、上申された書付を確認したと伝える。関連する別紙を提出し、今後の音信を待つよう求める。
正保二年三月廿四日 / 冊子 237~238頁/原整理番号 173-3
沢原野の御牧で捕らえた駒の毛色と頭数を列挙した書付。栗毛・青毛・鹿毛などを分けて記し、捕獲馬の内訳を報告する。
(元禄八年)十月十六日 / 冊子 940頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2568
大久保忠朝ら老中四名が島津綱貴へ、増上寺の火消番を命じ、松平淡路守と相談して勤めるよう指示した連署状。
年月日未詳 / 冊子 940頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2569
元禄八年十月十六日、島津綱貴が幕府の奉書を受け、阿波徳島城主松平淡路守綱矩と共同で江戸増上寺の火消番を勤めたことを記す記事。
元禄十四年四月六日 / 冊子 294頁/整理ID 967
嶋津淡路守惟久が嶋津主計へ、国絵図完成に際し、惟久領分の絵図について役人たちへ懇切に指導したと聞き、その礼を述べた書状。在所の品一種を贈り受納を求める。品物の内容は本条に記されていない。
元禄十四年六月朔日 / 冊子 303頁/整理ID 998
嶋津淡路守惟久が嶋津助之允ら四名へ、国絵図完成に伴う領境絵図の証印について、先に相手方家老から詳しく示された旨を承知したと答える。役人たちを派遣するので適切に指導してほしいと依頼する。
元禄十四年六月朔日 / 冊子 303頁/整理ID 999
嶋津淡路守惟久が嶋津主計へ、領境絵図の証印について、先に相手方家老から惟久の家来たちへ詳しく示されたと聞き承知したと答える。役人を派遣するので適切に指図してほしいと依頼する。
元禄十四年六月十八日 / 冊子 310–311頁/整理ID 1019
嶋津淡路守惟久が嶋津主計へ、領境絵図の証印のため家来春成興五左衛門・上山郷右衛門を派遣したところ、指図によって首尾よく済んだことに謝す。送付された領境絵図も拝見したと述べる。また同氏式部少輔の由緒書について了承し、別紙書付を送るとする。
元禄十四年十月六日 / 冊子 331頁/整理ID 1090
嶋津淡路守惟久が嶋津助之允へ、相手方の地で自分の用事を申し上げる際の取次役について伺ったところ、嶋津織部(傍注久祐)に命じられたとの意向を承知したと伝える。助之允らへ礼を述べ、機会があれば取り成してほしいと頼む。
元禄十六年十一月二十五日 / 冊子 447–448頁/整理ID 1534
嶋津淡路守惟久が嶋津大蔵へ、家来宇宿傳左衛門(久明と傍注)と三角太兵衛に不届きがあったため、今二十五日に暇を出し、御分国と日向国から追放して他家奉公を禁じたと通知する。中将へ伝え、宛先の家中にも二人を召し抱えないよう周知してほしいと頼む。十一月二十五日付。
年月日未詳 / 冊子 527–528頁/整理ID 1804
島津惟久が主君綱貴へ献じた祭文。綱貴が東都で病没し、玉泉で葬送するにあたり、三国と琉球を領した綱貴の文武・徳をたたえ、五十余歳での死を嘆く。祭文中に「今年有蛇」「祈龜齡久」等の句があるが、実際に蛇が出現したという事件としては確定しない。末尾に島津淡路守惟久の献祭を記す。