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追録6-No.953書状旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪内意書(山岡久容・島津久金連署)

明和九年十一月十三日/原整理番号 953/整理ID 953

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

加賀守の妾腹の男子直江が新家を立てたいと願ったことについて、太守から、家の小名字として會小川を与え、直江の家号もそのとおりに認めるとの命令があったと伝える。直江家では代々嫡子に限り久の字を名乗ることを許し、紋所も絵形のとおりに認め、その他も願いのとおりとする。これを自分たちから申し上げるよう太守に命じられたと結ぶ。十一月十三日付、明和九年の年記、山岡斎宮・島津左中の判と久容・久金の注、嶋津淡路守殿宛を備える。加賀守には忠雅、直江には久謚、淡路守には久柄の注がある。写は白木御文書五番箱六十中にあるという。

登場人物

太守、山岡斎宮(久容注・判)、島津左中(久金注・判)、嶋津淡路守(久柄注)、加賀守(島津忠雅注)、直江(久謚注)、會小川(小名字の原表記)

宛先

嶋津淡路守殿

キーワード

加賀守忠雅妾腹男子直江久謚、新家願、小名字會小川・直江家号許可、代々嫡子のみ久字免、紋所絵形免、その他願通、太守命伝達、久容久金二判淡路守宛、十一月十三日

冊子頁

337~338頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf