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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

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311 件 (全巻)/ 1–50件を表示

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追録8-No.978-8楽長と楽隊小頭長の官等設置を伝える達旧記雑録暫定版確認度 中

知政所達書(軍楽役職)

楽長を七等官の標官の次、楽隊小頭長を八等官の歩兵小頭長の次に置き、この官等を設けた旨を関係向々へ伝える。本文に年月日の記載はなく、目録では明治三年九月とする。

登場人物
知政所、楽長、楽隊小頭長、標官、歩兵小頭長
宛先
軍楽役職関係者および関係向々
キーワード
楽長、七等官標官次、楽隊小頭長、八等官歩兵小頭長次、官等設置、軍楽役職、知政所
追録8-No.903-1~2外城衆中の城下同様取扱と急変鐘令規定の二本文旧記雑録暫定版確認度 中

外城役職の官等に沿う礼節と教諭を求め、続く鐘令で兵隊軍務局・当番二門・無役屯所集合を定める

原903の1は、外城衆中の士気振起のため城下士同様の品能とし、順次常備隊も設ける旨を述べる。巡勤者は旧格に拘らず互いに礼節を正し、小隊長以下の役職も官等差別がないので当地の諸局同様に用務を相談するよう求める。遠方小郷にも趣意を教諭し、諸郷地頭へ伝える。原903の2は、急変の護摩所早鐘の回数を合図とし、一番鐘で兵隊は軍務局、当番一大隊は両御門の番兵に馳付けるとする。巡邏番兵は従来通り、無役者も一番鐘でそれぞれ屯所に馳付ける。八月軍務局文を受け、知政所が鐘令変更を周知する。両文の八月日不記を保持し、官等を人数や鐘度を現代時刻とせず、編成集合完了は補わない。一行のままAを903の1~2としID903-1を保持する。

登場人物
知政所、外城衆中、巡勤諸局員、小隊長以下役職、諸郷地頭、軍務局、当番一大隊・番兵、無役者
宛先
関係向々、諸郷・地頭、兵隊と無役者
キーワード
原903の1外城衆中城下同様品能士気振起追常備隊巡勤旧格礼節小隊長以下官等相談遠方小郷教諭八月知政所原903の2急変護摩所早鐘一番兵隊軍務局当番一大隊両御門番兵巡邏従来無役一番屯所八月軍務局鐘令変更知政所旧ID903-1
追録8-No.978-7取締役四職の廃止を伝える達旧記雑録暫定版確認度 中

知政所達書

谷山宮締人、川見締人、川尻砂揚場取締人、鹿倉見締人の四職を、吟味の理由があって廃する旨を関係向々へ伝える。九月廿九日知政所、明治三年の朱注がある。具体的な廃止理由や従前担当者の氏名は記されない。

登場人物
知政所、谷山宮締人、川見締人、川尻砂揚場取締人、鹿倉見締人
宛先
該当役職者および関係向々
キーワード
谷山宮締人、川見締人、川尻砂揚場取締人、鹿倉見締人、吟味理由、役職廃止、九月廿九日、知政所
追録8-No.497長州征伐の軍役給与・従卒規定旧記雑録暫定版確認度 中

長州征伐の役職別人数・給与と従卒を定める書付

長州征伐に付く役職別の給与・従卒の規定で、甲子三月に写し置いたと記す。家老一人には卒十五人、小荷駄二疋と主従までの扱い、家老座書役三人、軍役方家老座二人には一人につき二貫目・卒五百目等を記す。用達、大目附、右書役、側役、書役、軍役奉行・旗奉行・玉薬奉行・使番・目付・軍賦役、兵粮奉行・普請奉行・人馬奉行・横目、御用人・小荷駄奉行・作事奉行以下について人数や貫目・百目を列記し、使番の人脱か注も持つ。物主の従卒十五人、城下物主八人、側役以上地頭物主六人、留守居以下直觸以上四人、作事奉行以下は六人賦以上二人・五人賦以下一人、旗頭・什長・貝役・大鼓役各一人、郷士物主二人とする。手人召列の者へは支給しないとの例外もある。役職人数・従卒・金銭単位と例外を別に示し、実支給額や兵員総数は確定しない。

登場人物
家老・家老座書役、軍役方、用達、大目附、右書役、側役、軍役奉行・旗奉行・玉薬奉行・使番・目付・軍賦役、兵粮奉行・普請奉行・人馬奉行・横目、御勝手方御用人・小荷駄奉行・作事奉行、物主、地頭・留守居・直觸・旗頭・什長・貝役・大鼓役・郷士
宛先
長州征伐に係る軍役・物主・従卒等
キーワード
長州征伐甲子三月写置、役職別人数給与貫目百目、家老卒十五小荷駄二疋、家老座書役軍役方用達大目附側役、軍役奉行旗玉薬使番目付軍賦兵粮普請人馬横目、御用人小荷駄作事、物主従卒十五八六四二一、旗頭什長貝大鼓郷士、手人召列不支給例外
追録8-No.918軍馬内厩軍営兵器役の増設と民事局会計局の職掌を記す履歴抄旧記雑録暫定版確認度 中

複数日の役職増設と官等順、民事局・会計局・奉行の職掌改定を記す

御履歴中。九月23日、軍馬役七等・砲兵小頭次、内厩役八等・内務局属下道具方頭助次、軍馬役助九等・砲兵伍長次。24日、軍営下長・裨官長・標官長を七等・砲兵小頭次。十月3日、兵器方吟味役六等・兵器奉行頭役次。4日、軍馬方筆者十一等・馬醫士の上。15日、民事局を会計局の上に置き、総裁一人が田宅・租税・賦役・驛遞・水利・開墾・牧場・市政を総判する。会計局総裁一人は内外用度・金穀出納・物産営作と戸口を掌り、奉行は総裁と同掌、内一人が市政を主当するが市中庶務訴訟の聴受は除く。役職数・官等・職位順・職掌を区分し、実任命者や施行完了は補わない。

登場人物
軍馬役、内厩役、軍馬役助、軍営下長、裨官長、標官長、兵器方吟味役、軍馬方筆者、馬醫士、民事局・会計局総裁、奉行
宛先
御履歴抄(特定宛先不記)
キーワード
原918御履歴中九月廿三廿四十月三四十五役職増設民事局会計局総裁一人田宅租税賦役驛遞水利開墾牧場市政内外用度金穀出納物産営作戸口奉行市中庶務訴訟聴受除外
追録5-No.1496通知旧記雑録暫定版確認度 高

家来二人御目見申渡(記事)

家来二人に御目見を仰せ付けられたので、召し連れて出るよう通知する短い申渡。目録には独立項目がなく、原本では七月二十七日付の重年宛登城令書に続いて番号1496を付す。家来は二人と明記されるが、氏名・役職・御目見の相手は本文には記されない。独立した日付・署名・宛名はなく、前文の翌二十八日登城と関連するとみられる。二人の実名はこの史料だけでは確定できない。御目見はこれから実施する予定である。

登場人物
家来二人(実名・役職不記)
宛先
重年側(前の登城令書に続く文面)
キーワード
家来二人、御目見、召連、登城令書続文
追録7-No.196記事旧記雑録暫定版確認度 高

重豪、家重三十三回忌ニ献銀ス

徳川家重の三十三回忌法事に際する重豪の献銀を記す記事。6月12日に大家が増上寺で惇信廟の三十三回忌法事を営み、翌日に重豪が高田猛太夫利公を遣わし、白銀二枚を献じて拝礼したとする。惇信廟には徳川家重の人物注を、高田には使番をこの時は物頭として行かせた旨の役職小注を伴う。江戸の法事と重豪の献銀を記す独立記事であり、隣の南泉院での法事記事とは分ける。

登場人物
島津重豪、徳川家重(惇信廟)、大家(将軍)、高田利公(猛太夫、役職小注あり)
宛先
—
キーワード
島津重豪、徳川家重、惇信廟、三十三回忌、増上寺、六月十二日法事、翌日献銀、高田利公、猛太夫、使番物頭役注、白銀二枚、拝礼
追録8-No.1072-3_1持高二十五石以下の困窮士族に対する救助米の資格・除外・届出・支給手続を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

鹿児島県庁達書(困窮士族救助米規則)

持高二十五石以下で生計が困難な士族に救助米を支給する基準を定める。役職・収入・出稼ぎ・旅行等がある者の除外、家督相続や家族の扱い、名簿・届出の手続を示し、十一月十日から支給する。辛未十月十五日鹿児島県庁。

登場人物
鹿児島県庁、持高二十五石以下の士族、家族、役職者、旅行者
宛先
県内士族・各方限および関係役所
キーワード
士族、持高二十五石以下、困窮、救助米、支給資格、除外、家督相続、家族、届出、名簿、十一月十日
追録6-No.991記事旧記雑録暫定版確認度 中

安永二年の聖廟・医学院・役職・琉球使節・重豪の行動記事

安永二年癸巳の行動・任命・施設・儀礼をまとめた記事で、出典に「近秘野帥」とある。二月に府下で聖廟を創建し工事を始めた。三月朔日の記載には「賀□□」の二字欠記があり、四日に図書が帰途についた。二十二日に山本傳蔵常行を御記録方添役、児玉早之丞実門を使番に任じ、児玉は御記録奉行を従前どおり勤めると記す。守宮の病に際して重豪が孝敬を尽くしたことを大家が嘉し、二十七日に老女松島を通じ御羽織を賜った。重豪はこれを着用して赴き、閏月二十五日に江戸から帰着し、島津助之丞を江戸へ遣わして謝恩した。五月六日に山下・築地の両館を訪れ、七日に南泉・福昌の両寺へ参詣、十五日に備前貴儔を前へ召して脇刀を帯びて侍ることを認め、異例の寵遇と記す。同日、島津久金・山岡久容を国老に命じて務めを励まし、二十一日に兵庫第へ臨んだ。この月に林大学頭信言が府学記を作り、児玉早之丞実門の請いによるとする。七月に道奉行を初めて置いた。八月三日に桜島へ赴き、八日に帰舟、十三日に久連宅、十四日に久徴宅、二十一日に磯館へ臨んで中城王子等八十余人を召し、二十四日に伊勢兵部宅へ臨んだ。同月に聖堂が落成し、二十九日に先聖と配位の像を奠め、初めて釈菜を献じた。重豪が講堂で儀礼を見、束帯で聖廟を拝謁し、公族以下と有司もそれぞれ拝謁した。この月に副史・知学事の山本正誼を講堂記の作成者とする。九月朔日と二日に聖堂へ臨み、十月には医学院の創建を命じ、担当者が工事を起こした。十一月十八日に中城王子が盛膳を献じ、琉唐楽を奏した。二十一日は読谷山王子も盛膳と音楽を献じ、二十七日に王子等へ食を賜って散楽を見せた。十二月五日に福昌寺で浄岸君主へ参詣し、小祥忌と記す。また浄光廟へも参詣した。歳杪には、七日に林玄達宅、八日に林玄長宅へ臨み、九日に聖堂の事に関わった国老島津左中ほか筑後・因幡・左内等へ、差を付けて時服を賜った。十三日に仮屋である琉館へ臨む。年内に城下の下馬碑の建立と立番の配置を命じたことも収める。

登場人物
島津重豪、図書(織田信方注)、山本傳蔵常行、児玉早之丞実門、老女松島、島津助之丞、島津備前貴儔、島津久金、山岡久容、林大学頭信言、久連、久徴、伊勢兵部、中城王子、読谷山王子、山本正誼、島津左中・筑後・因幡・左内、浄岸君主
宛先
年間記事のため独立宛書なし
キーワード
年間行動、聖廟・聖堂、役職任命、医学院、琉球饗応、参詣・賜衣
追録6-No.2397申渡書旧記雑録暫定版確認度 中

家格区分と役職・身分の呼称を改める

宮之原通直は、寄合以上の総称を大身分としつつ、家格は従来どおり各家名で称することを示し、組頭・御小姓組番頭・御番頭・当番頭・御広敷頭・御広敷御用人・御供御目付・御広敷番・代官所・代官・大奥御小姓・大番・六興小興頭・与方取次・進達掛・郷士などについて、新旧の呼称を整理して通達する。

登場人物
宮之原通直(主膳)
宛先
藩内諸役人
キーワード
宮之原通直、家格、大身分、組頭、御小姓組番頭、御番頭、御広敷、代官、大奥御小姓、大番、進達掛、郷士、役職呼称
追録6-No.2515書状旧記雑録暫定版確認度 中

隠居付の役職新設を了承し伝達・帳面記録を済ませた旨を返答する

正文の内容を承知し、承るべき関係先へ申し渡し、帳面などに記録したと喜入安房が報告する。正月廿七日付で島津伊賀・二階堂主計・市田勘解由・島津営の四名に宛てる。

登場人物
喜入久福(安房)、島津伊賀、二階堂主計、市田勘解由、島津営(原文表記)
宛先
島津伊賀殿、二階堂主計殿、市田勘解由殿、島津営殿
キーワード
喜入久福、首尾書、隠居付、新設役職、承知、伝達、帳面記録、正月廿七日
追録8-No.1042-4兵器方日記役等を廃し士長頭・兵器方筆者を等内職として置く達旧記雑録暫定版確認度 中

軍務局達書(兵器方役職改編)

兵器方日記役と同助は官等外として召し建てていたが、これを廃止する。十一等附士長頭および兵器方筆者(定員六人)を等内職として設ける旨を軍務局へ申し渡す。原文に年月日の記載はない。

登場人物
軍務局、兵器方日記役、同助、十一等附士長頭、兵器方筆者
宛先
軍務局および関係向々
キーワード
兵器方日記役、同助、廃止、十一等附士長頭、兵器方筆者、定員六人、等内職、軍務局、役職改編
旧記雑録拾遺 著作史料集1-文書ID 63-1記事・書抜前書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

記事

御家老の軍役衆盛に関し、将軍家から下された書付、御家で定めた書付、照合に用いる御状などのうち、御記録所で見出せた分を抜き書きしたと説明する。後続する軍役関係史料群の前書。

登場人物
将軍家、御家老(役職呼称。個人名記載なし)
宛先
なし(記事のため宛先なし)
キーワード
軍役人数、将軍家、島津家、御記録所、書付、御状、書抜
追録8-No.503-2役職任命名書と幕府の命旨記載旧記雑録暫定版確認度 中

京都守護職・軍事惣裁職・摂海臺場掛の担当を列記する名書

京都守護職に松平大藏太夫、軍事惣裁職に松平肥後守、摂海臺場掛に折田要藏を列記する名書。要藏の件は先に幕府の御老中・若年寄が列席する場で演説し、各意向を踏まえて幕府が命じた旨を記す。正文に年月日はなく、職名・担当者と命旨の記録として読む。大藏太夫の官称を他条の大藏太輔・大藏大輔へ一律に書き換えない。

登場人物
京都守護職松平大藏太夫、軍事惣裁職松平肥後守、摂海臺場掛折田要藏、幕府老中・若年寄
宛先
列記役職の担当者(命旨)
キーワード
京都守護職松平大藏太夫、軍事惣裁職松平肥後守、摂海臺場掛折田要藏、幕府老中若年寄列席演説命旨、年月日不記
追録8-No.331本文群(家老訓示・口達之覚、執事方帳留)旧記雑録暫定版確認度 中

公平・賄賂拒絶と政務精勤を家老へ求め役職者の可否を三日中に報告させる訓示

執事方帳留中の家老宛訓示。文武・質素節倹・礼義廉恥を守り、大身は特に風俗を正し、末々の役人まで職掌に励んで公平に沙汰し、賄賂を受けず無益の酒会遊興を企てぬよう命じる。内外の憂患が増す時勢に、前年の参府途中の不快による帰国と参府猶予が認められたことに触れ、国難を醸すほどの噂が来ても動揺せず命令に従って尽力し、諸事を至緩に扱わず、不心得な者には遠慮なく沙汰するよう求める。続く口達覚では先祖以来国家を思う心が薄くなっていることを懸念し、役職を持つ者が職掌の趣旨を立て一同奮起するよう求める。末役人以上の封書が少ないのは申し分ないためか、時勢に応じる変革が必要ではないかとして、諸役を呼び丁寧に趣旨を諭し、三日中に向々の可否を申し出させる。重大な任を考え下々まで趣旨を貫通させることを第一とする。十月四日仰出、年は本文不記。

登場人物
我等(茂久、目録)、御両殿(本文実名不記)、家老中、大身、役人、末役人以上、諸役
宛先
家老中へ;口達覚は諸役の向々へ伝達
キーワード
執事方帳留、家老中、大身文武礼義質素、公平沙汰、賄賂拒絶、無益酒会遊興禁止、参府猶予、国難噂動揺戒め、命令精力、口達之覚、先祖国家心、職掌趣旨、末役人封書、諸役呼出、三日中可否報告、重大任下々貫通、十月四日
追録8-No.501-1本文群(役職の命免と春嶽の改名通知)旧記雑録暫定版確認度 中

松平肥後守・春嶽の役職命免と春嶽の改名を知らせる通知

三月但馬の通知に三内容を収める。第一は松平肥後守に軍事総裁を命じ京都守護職を免じたという記載、第二は松平春嶽に京都守護職を命じたという記載で、以上を先月十五日に公義が申し渡したとする。第三は春嶽が松平大藏大輔へ改名したという記載で、公義の申渡として京都で伝えられた知らせを向々へ周知する。役職の命免と改名はこの通知が伝える内容として示し、正文にない各命令の独立発給日や任務実施を補わない。

登場人物
松平肥後守、松平春嶽、松平大藏大輔、但馬、公義
宛先
関係の向々(具体宛名不記)
キーワード
松平肥後守軍事総裁京都守護職免、松平春嶽京都守護職命、先月十五公義申渡、春嶽松平大藏大輔改名、三月但馬京都周知三内容
追録8-No.504本文群(公義書付三通と領内周知)旧記雑録暫定版確認度 中

松平肥後守・越前守・大藏太輔の役職書付三通を領内へ伝える通知

京都からの公義書付三通を伝える通知。第一は松平肥後守へ京都守護職を命じ、軍事総裁職を免じて以前のように精勤するよう求める四月七日の書付。第二は同日、松平越前守へ京師の非常時の応接を命じ、松平大藏太輔と相談して勤務するよう求める。第三は松平大藏太輔の免職願について、やむを得ない事情として願いどおり役職を免じる同日付の書付である。これらを心得るよう伝える正文と、四月十一日に家老座が三通を組中・支配中・諸郷へ漏れなく申し渡すよう命じた通知、四月十二日勝手方印・市来次十郎取次・役名略の注を収める。各書付の命免と領内の伝達手順を区別し、官称と順序は原記載を保持する。

登場人物
松平肥後守、松平越前守、松平大藏太輔、公義、家老座、御勝手方、市来次十郎、組中・支配中・諸郷
宛先
関係の向々、組中・支配中・諸郷と勝手方役名
キーワード
公義書付三通四月七、松平肥後守京都守護職命軍事総裁免、越前守京師非常応接大藏太輔相談、大藏太輔免職内願、四月十一家老座組中支配中諸郷通知、十二勝手方印市来次十郎取次役名略
追録8-No.641-1三職七科の人事名書と鎮臺・顧問・参与掛、太政官代出勤所の任命・通知群旧記雑録暫定版確認度 中

三職七科の役職・掛の名書と、鎮臺等の任命、二条城出勤所・追加任用を掲げる

三職の総裁有栖川帥宮、副総裁三條前中納言、岩倉前中将の事務総督兼陸海軍務を掲げ、神祇・内国・外国・海陸軍務・会計・刑法・制度の七科について主管と掛を役職別に列記する。正月二十四日に仰達された京師諸職名として、久我・宇和嶋・大村・澤の鎮臺・外国人取締等、小松・木戸・後藤の外国事務顧問大坂掛、戸田・寺島・五代の参与・掛などの任命を続ける。正月二十八日に二条城へ太政官代を建て、職掌に応じた官員の出勤所とした旨も掲げる。薩摩少将への免穢の条、大久保市藏の総裁局顧問、林玖十郎・土橋修理助・稲葉丹波介等の追加任用を収める。兼職と同掛、所属別名書・追加任命を分け、各条の役職数を総人数へ合算しない。

登場人物
総裁有栖川帥宮、副総裁三條前中納言、岩倉前中将、神祇・内国・外国・海陸軍務・会計・刑法・制度の主管と掛の名書所載諸人、久我大納言、宇和嶋少将、大村丹後守、澤(宣嘉原注)、小松帯刀・木戸準一郎・後藤象二郎、戸田大和守・寺島陶藏・五代才助、薩摩少将、大久保市藏(原)、林玖十郎・土橋修理助・稲葉丹波介
宛先
官員・関係者(個別宛名不記)
キーワード
三職七科人事総裁有栖川帥宮副総裁三條岩倉兼陸海軍務神祇内国外国海陸軍務会計刑法制度主管同掛京師諸職名廿四久我大和鎮臺宇和島大坂大村澤長崎外国取締小松木戸後藤顧問戸田会計寺島五代外国薩免穢大久保市藏総裁局林玖土橋稲葉廿八二条城太政官代出勤所
追録8-No.948-1医学学校病院の官等職掌学科分科と当分掛への変更を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

医学学校三等から等外と病院七等から十一等の役職職掌を掲げ、従来授読以上を免じ当分掛・分科とする

医学学校は学頭三等、一・二等教授四・五等、一・二等助教六・七等、都講八等、一~三等授読九~十一等、試補等外を掲げ、校事、教育試験・治療・処方と学科分担を記す。病院は大中少療頭七~九等、史生十等、看頭・薬局掛・種痘兼器械掛・製薬掛十一等の職掌を列記する。末では別紙三通の通り改め、授読以上の勤務者を一同免じ、月給・俸禄は当分従来通り、医学学校掛として分科し、後に任に堪える者へ相当官職を付す旨を伝える。朱明治三午正月知政所。役職・官等・学科・当分扱い・後の任用条件を区分し、現代資格への換算、全員の新官職就任・治療実績・学校閉鎖は補わない。

登場人物
知政所、医学学校学頭・教授・助教・都講・授読・試補、病院大中少療頭・史生・看頭・薬局掛・種痘兼器械掛・製薬掛、既存授読以上の勤務者、関係向々
宛先
既存勤務者、承知すべき関係向々
キーワード
原948の1医学学校官等学頭三教授四五助教六七都講八授読九十十一試補等外学科眼科産科外内科病生理解部分析究理算学文法病院七大療八中療九少療十史生原生十一看頭薬局種痘器械製薬別紙三通授読以上免月給俸禄当分学校掛分科追任官朱明治三午正月
追録6-No.2364記事旧記雑録暫定版確認度 中

役職設置・又三郎初謁など天明六年の出来事を列記する

天明六年三月に御抱守を置いて公子に給仕させ、七月に機奉行を置き、二十八日に世子又三郎が初めて登城して謁見したこと、九月の徳川家治薨去、十月の御小姓頭取・御側目付設置、十一月の小番・新番の謁見先を列記する。

登場人物
島津重豪、島津又三郎、徳川家治
宛先
島津家中
キーワード
天明六年、御抱守、機奉行、島津又三郎、初登城、初謁、徳川家治、御小姓頭取、御側目付、小番、新番、若年寄、大番頭
追録8-No.816御履歴所収・警衛免除と藩職制改革の御筆・原則・職掌表旧記雑録暫定版確認度 中

大宮警衛免除を記し、改革方針と新職制の原則・各役職の職掌を収める

御履歴中の長い本文群。二月十八日に忠義が大宮御所警衛の免除を受けたと記す。続いて府藩県・朝制に基づく改革、長肥土との連署献言、私見を排して藩内庶務を改める忠義の御筆を掲げ、二十日には旧官務を廃して新職員制を立てる布令を収める。官務の関連は共同商議し私権を立てないこと、官のため人を選び人のため官を作らないこと、職務に応じて人員・禄を定め冗官を増やさないこと、官員交代と新旧の引継ぎ、新制を守り必要なら商議して改革することを説く。職掌表は執政・参政・公議人・公用人・書史、神社・伝事・学校医療、会計の民事・出納・生産・営繕・製造・糧餉、軍務の海陸軍・兵器、監察・糺明、地方と島の役、家事を担当する内務局まで列挙する。海軍は船将等を等級化し、軍艦の蒸気と商艦の風帆、砲の封度と門数を区分、陸軍は英式に依ると記す。内務局の知家事には後に本年八月十七日家令へ改称した注がある。部局職掌・規定と記事日・後日注を区分し、実任官人数や全制度の実効を補わない。

登場人物
忠義・島津少将、朝廷、藩内諸臣・百執事、執政・参政・公議人・公用人・書史、神社方・伝事方・学館・医学院の各役、会計方・軍務局・監察局・糺明局の総裁奉行等、地方地頭・島在番、内務局・知家事・侍直長・侍直・膳所・道具方・庭方・侍医・裏役
宛先
詔は忠義、改革の御筆・布令と職制表は藩内諸臣・百執事
キーワード
原816御履歴二月十八大宮警衛免忠義御筆府藩県朝制長肥土連署献言二十新職員制旧百執廃公私私権戒俸禄適任冗官戒官交代引継五官知政執政参政公議公用書史神社伝事学医会計民事出納生産営繕製造糧餉軍務海陸軍兵器監察糺明地方島在番内務知家事家令八月十七侍直膳所道具庭侍医裏役内監
追録8-No.954-4琉球詰諸役の職制給与と役名廃止を伝える達旧記雑録暫定版確認度 中

知政所達書(琉球詰諸役職制)

琉球在番は四等官に準じ、俸禄八拾俵とする。乗船当日から御賦銀壱日銀弐拾八匁、地賄米同弐升八合八勺を支給し、二ヶ年一詰につき季禄銀五拾七貫目を別に下す。琉球詰検事は俸禄八拾俵、御賦銀壱日銀拾壱匁、地賄米同弐升壱合六勺、季禄銀弐拾五貫目。琉球在番筆者は十一等官に準じ、俸禄弐拾俵、御賦銀壱日銀八匁、地賄米同壱升四合四勺、季禄銀弐拾三貫目とする。琉球詰の附役・用達の役名は廃止するが、御吟味の理由があるため、この旨を在番と関係向々へ伝えるよう命じる。正月十八日知政所、明治三年の朱注がある。本文の番号印字は「951の4」で、目録では954の4に当たる。

登場人物
知政所、琉球在番、琉球詰検事、琉球在番筆者、附役、用達
宛先
琉球在番および承知すべき関係向々
キーワード
琉球在番、四等官、俸禄八拾俵、御賦銀、地賄米、季禄銀、二ヶ年一詰、琉球詰検事、在番筆者、十一等官、附役、用達、役名廃止、知政所
後編4-No.152記事確認度 高

慶長十年国府衆中交名

慶長十年の国府衆中を家ごとに列記した大規模な交名。町田縫殿助(後の駿河守)をはじめ、各家の当主・子・兄弟・養子・婿・被官らの姓名、入道名、役職、親子・養子関係、居所・移住先、出仕・死亡などの注記を収める。

登場人物
国府衆中、町田縫殿助(後名駿河守)、長浜十郎兵衛、長崎織部佑ほか
宛先
—
キーワード
慶長十年、国府衆中、交名、家臣団、町田縫殿助、駿河守、当主、子、兄弟、養子、婿、被官、入道名、役職、親子関係、養子関係、居所、移住、出仕、死亡注記
後編4-No.496文書確認度 中

琉球渡衆交名

琉球渡海軍の諸隊・役職・人数と氏名を列挙した交名。軍役六十一人をはじめ各組の配属を記し、総人数七百十三人とする。

登場人物
島津家久、比志島紀伊守ほか琉球渡海衆
宛先
島津家久(島津陸奥守)
キーワード
琉球渡衆交名、琉球出兵、軍勢、軍役、部隊編成、役職、氏名、七百十三人、比志島紀伊守
後編5-No.593文書確認度 中

寛永九年高帳写

寛永九年の高帳写。島津氏家臣・役人・外城担当者を知行高順に列記し、各人の石高、役職・官途・配置先を記す。高禄層から百石前後までの多数の家臣、人数合計、出水・阿久根・水引・各外城の衆中や軍役人数も収録する。

登場人物
島津氏家臣団、外城衆、地頭衆、軍役担当者
宛先
―
キーワード
寛永九年、高帳写、島津氏家臣団、知行高、石高、官途、役職、外城衆、地頭衆、軍役、出水、阿久根、水引
追録2-No.567書状旧記雑録暫定版確認度 中

稲垣重富書状

稲垣重富が松平薩摩守へ、自身がこのたび役職を命じられたことを報告し、その祝いとして太刀・馬代黄金十両と目録どおりの品を贈られたことへ謝意を述べた書状。

登場人物
稲垣重富(稲垣対馬守)
宛先
松平薩摩守
キーワード
稲垣重富、稲垣対馬守、松平薩摩守、役職就任、祝儀、太刀、馬代黄金十両、目録記載品、贈答、謝意
追録2-No.2134文書旧記雑録暫定版確認度 中

島津吉貴袖判条書

島津吉貴が家中・領国中へ示した袖判条書。大玄院死去後も先代以来の法度と主従の忠義を守り、犯罪を速やかに届け、朋党・えこひいき・奢侈を禁じ、身分相応の衣服・武具と文武の修練、親族秩序、家臣・奉公人への公正な処置を求めた。さらに飢饉時の農民救済、年貢・支配人・地頭の公正、役職異動と人材登用に私意を交えないことを命じた。

登場人物
島津吉貴
宛先
家中・領国中
キーワード
島津吉貴、袖判条書、大玄院、法度、忠義、犯罪、朋党、えこひいき、奢侈、衣服、武具、文武、親族秩序、農民救済、飢饉、年貢、支配人、地頭、役職異動、人材登用、宝永二年十一月十五日
追録2-No.2168文書旧記雑録暫定版確認度 中

島津吉貴袖判条書

島津吉貴が家中・領国中へ示した袖判条書。大玄院死去後も先代以来の法度と主従の忠義を守り、犯罪を速やかに届け、朋党・えこひいき・奢侈を禁じ、身分相応の衣服・武具と文武の修練、親族秩序、家臣・奉公人への公正な処置を求めた。さらに飢饉時の農民救済、年貢・支配人・地頭の公正、役職異動と人材登用に私意を交えないことを命じた。

登場人物
島津吉貴
宛先
家中・領国中
キーワード
島津吉貴、袖判条書、大玄院、法度、忠義、犯罪、朋党、えこひいき、奢侈、衣服、武具、文武、親族秩序、農民救済、飢饉、年貢、支配人、地頭、役職異動、人材登用、宝永二年十一月十五日
追録4-No.35扶持高書上旧記雑録暫定版確認度 高

竹姫附人扶持高書上

竹姫に附属する御同朋・御台所人・小間遣・小姓・中居など多数の奉公人について、役職・氏名と石高・扶持人数・薪・油・湯之木・五菜銀等の給付額を列記した書上。

登場人物
竹姫、小林友阿弥、伴九郎右衛門、益池新右衛門、乙骨仁右衛門
宛先
宛先なし(書上)
キーワード
竹姫、附人、扶持高、女中、御同朋、御台所、小間遣、給付、役職名簿
追録5-No.2586次第旧記雑録暫定版確認度 高

家臣招宴次第

十一月四日の一門・一所持・諸役人への饗応について、門内外の番と床・棚の飾りを先例どおりとし、重豪は五ツ半時に対面所へ出座する。備中・周防・因幡・大身分・島津杢、家老・若年寄・大御目付らの出迎えと礼、能三番、茶・菓子・染物の供給を定める。書院などの席と役職・身分に応じ、一汁三菜または一汁二菜、銚子三篇または二篇などの料理・酒と給仕・服装を指定し、盃と香の授受を細かく定める。諸役人の折一合・樽一荷を披露し、能拝見者にも料理を与え、謝礼と退出までを記す次第で、末尾の朱書は宝暦十一年十月とする。

登場人物
重豪・備中・周防・因幡・島津杢・家老・若年寄・大御目付・大身分・諸役人・能の拝見者
宛先
記載なし(独立宛名なし)
キーワード
作成十月行事十一月四、番飾り五半出座、能三番、席役職料理銚子給仕服装、盃香、折一合樽一荷披露謝礼退出
追録6-No.1012書上旧記雑録暫定版確認度 中

浄岸院召使の剃髪者五名と願書・別紙の提出及び回答伝達

浄岸院の召使で剃髪した者の別紙名書。大年寄の清崎は榮樹院、御中臈頭の森江は稱林院、御中臈のさえは念成院、同役のもせは林勝院、御次のたよは貞教と記す。役職、以前の名、剃髪名を対応させた五名の一覧で、貞教に院号の末字はない。朱注には、右の書付と別紙を御用番松平右近将監へ、留守居樺山助之進を通じて御日附当日に提出したところ、同十八日に同じ御用番から付紙のとおり助之進へ伝達されたとある。終身居住等を願う三月十五日付の前件に連なる別紙として、名書と提出・回答の経路を収録する。正文は右筆所にある。

登場人物
大年寄清崎こと榮樹院、御中臈頭森江こと稱林院、御中臈さえこと念成院、同役もせこと林勝院、御次たよこと貞教、松平右近将監、留守居樺山助之進
宛先
名書に独立宛書なし(朱注の提出先は御用番松平右近将監)
キーワード
役職と旧名・剃髪名の対応、別紙、御用番への提出、留守居への回答伝達
追録7-No.651覚書旧記雑録暫定版確認度 高

島津斉宣口達覚(目録651)

白木御文書六番箱86号の口達覚。家老中へ、先年以来やむを得ない物入が続き勝手向が不如意でさらに難渋し、格外の省略を行い、困窮する下々にも気の毒ながら出米銀等を命じる時節なので、近年中に手抜きなく吟味して詮を立てるよう申し談じ、心を掛けることを求める。大身から若者まで文武への心掛けに怠慢・尤見躰の容貌等がなく、士風を整えるよう支配頭も常々注意し、領内末々へ撫育と勘弁を行い、万事を取り締まり役職を確立するよう専念し、御隠居様の配慮も安心させること、この趣旨を大目付にも申し聞かせることを命じる。上包は正月・手扣。外包は戌正月18日、太守発駕前に仰せ出された御筆御扣1通を下総殿から渡され、御記録所で格護する旨を平山五郎右衛門が承知し六番箱へ納めたと記す。本文の指示と外包の保管経緯・日付を分ける。

登場人物
斉宣(目録)、家老中、支配頭、大身、若之者、領内末々、御隠居、下総殿、平山五郎右衛門、大目付
宛先
家老中(本文);御記録所(外包の保存指示)
キーワード
財政難渋、格外省略、出米銀、吟味、文武、士風、支配頭、撫育勘弁、役職、御隠居安心、大目付、御筆手扣、六番箱86
追録8-No.251-2上卿・職事書立旧記雑録暫定版確認度 中

斉興叙位に関する上卿と職事の書立

上卿を久我大納言、職事を廣橋頭左大辨と書き立て、薩摩宰相を示す一通。斉興の叙位関係文書に続く役職の短い書立で、本文に年月日は記さない。

登場人物
久我大納言、廣橋頭左大辨、薩摩宰相(斉興)
宛先
薩摩宰相
キーワード
上卿、久我大納言、職事、廣橋頭左大辨、薩摩宰相、叙位役職書立、一通
旧記雑録拾遺 著作史料集2-文書ID 619-2陣立賦旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

異国船警固陣立賦

異国船警固の陣立を、大筒・壱番・弓頭・二番・三番・四番などの組別に示し、各組の主取・役職者・士衆を横組みの一覧で列記する。原本479~482頁に続く前半で、目録619の2一項目を作業上619-2・619-3に連続分割したうちの前半。目録年月日は空欄を維持する。

登場人物
—
宛先
—
キーワード
目録年月日空欄、異国船、警固、陣立賦、大筒、壱番、弓頭、二番、三番、四番、主取、役職者、士衆、横組一覧、原本479~482頁、目録619の2、作業ID619-2、619-3連続、加治木新納氏副本
旧記雑録拾遺 著作史料集2-文書ID 619-3陣立賦旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

異国船警固陣立賦

異国船警固陣立賦の続きとして、組別の役職者・士衆を横組みの一覧で列記する。原本482頁下段~483頁に当たり、目録619の2一項目を作業上619-2・619-3に連続分割したうちの後半。目録年月日は空欄を維持する。

登場人物
—
宛先
—
キーワード
目録年月日空欄、異国船、警固、陣立賦、組別、役職者、士衆、横組一覧、原本482~483頁、目録619の2、作業ID619-3、619-2連続、加治木新納氏副本
旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID white:4-12書状・系譜旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

福屋兼昭書状

福屋兼昭が白坂勘左衛門へ送った書状。父以益の老齢に伴い内之浦の曖役を勘左衛門へ継がせること、以益を後見として相談するよう命じる。続いて白坂氏歴代の婚姻・役職・居住地・没年などを幕末・明治期まで記した詳細な系譜を収める。承応二年八月十九日付。

登場人物
福屋兼昭、白坂勘左衛門、白坂以益、相良主税、白坂氏歴代
宛先
白坂勘左衛門
キーワード
福屋兼昭書状、承応二年八月十九日、福屋兼昭、白坂勘左衛門、白坂以益、相良主税、内之浦、曖役、白坂氏、系譜、婚姻、役職
旧記雑録拾遺 著作史料集5-文書ID B:34-1文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

島津久春申渡書

享保九年七月、島津久春が年頭の御礼着座を改めるよう申し渡した書付。従来の客居・主居の区別をやめ、対面所では客居側に一列に着座させる。各家の席順を挙げ、同格の家は本人や子の役職、役がなければ年齢などを勘案すると定める。病気などで欠席しても席を空けずに詰め、御書院の着座や城代・家老の列座にも新しい配列を適用する。

登場人物
島津久春、嶋津、嶋津周防、嶋津中務、中務、内膳、先役者中務、右将監
宛先
面所客居之方、嶋津周防、嶋津中務、附之引次月井御趨御座之間、中務、内膳、先役者中務、右将監、此中之通杢、且文杢、右弾正、嶋津仁十郎、入来院主馬、比志嶋隼人
キーワード
島津久春申渡書、記録・文書管理、寺社・宗教、役職・人事、入来院
旧記雑録拾遺 著作史料集5-文書ID B:37文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

比志島範房覚月之五節供之事並諸士

享保二十年十一月、年男の選任と連名順についての覚。服喪で辞退した祢寝孫左衛門の代わりに義岡左平太を命じ、伊勢兵部との連名は通常の役職順によらず、御名字の者を先に記すとする。年男は表と内から選ぶが、番頭から必ず出すものでも両人の一方を必ず御名字の者にするものでもなく、家格だけで決めない重い勤めだと説明する。

登場人物
比志島範房、来辰年之御年男祢寝孫、市太夫、向後左、線州
宛先
右之跡今一人誰、市太夫、義岡左平太、向後左、線州、表御家老中、表方
キーワード
比志島範房覚月之五節供之事並諸士、役職・人事、目録・所蔵、伊勢
前編1-No.178文書確認度 高

大隅国御家人交名

大隅国の国方・郡司・院司ら御家人を列挙した交名。税所篤用、曽野郡司篤守、加治木郡司吉平、帖佐郡司高助、肝付郡内内浦柏原別府、祢寝郡司らを地域・職ごとに配置し、大隅国内の在地勢力を示す。

登場人物
大隅国御家人
宛先
大隅国
キーワード
大隅国、御家人交名、国方、郡司、院司、役職、人名
後編6-No.289文書確認度 高

御役元基組頭之下注

寛永十九年十二月に城下士を初めて十組へ分けた際の組頭を記した注記。一番組から十番組まで各二人の組頭を列挙し、家老組、寺社家組、諸役座組などを合わせて二十六組としたことを示す。正保二年にこれらを七組へ統合したことも付記している。

登場人物
島津光久、島津久雄、新納久辰、島津忠弘、佐多久孝ほか組頭
宛先
—
キーワード
島津光久、御役元基組頭、城下士、十組、組頭、家老組、寺社家組、諸役座組、二十六組、正保二年、七組統合、役職一覧
追録1-No.1631条書旧記雑録暫定版確認度 中

島津光久条書

島津光久が島津綱貴へ、召し抱える者の善悪を見極め、近習や奥向きだけに偏らず知行・扶持に応じて役を任せ、口論や秘密の漏洩を避け、私意を抑えて家老との合議を重んじるよう命じた条書。

登場人物
島津光久、島津綱貴
宛先
島津綱貴
キーワード
島津光久、島津綱貴、人材評価、知行、扶持、役職、秘密、家老、合議、条書
追録3-No.1529覚書旧記雑録暫定版確認度 中

文書1529(三枝番の集合)

親番号の独立本文はなく、木脇祐盛の届書と二通の口上覚を収める集合資料。佐土原・淡路守家の家督、知行・分地、当分養子などをめぐる申達を扱う。

登場人物
木脇賀左衛門祐盛
宛先
松平大隅守
キーワード
鳴津家、家督、分地、知行、役職
追録6-No.151記事旧記雑録暫定版確認度 高

明和二・三年間公辺記事

明和二年乙酉・三年丙戌の公辺行動記録。二年正月二日に大家へ朝賀し、廿一日に鶴を賜る。二月四日に琉使が薩府へ着き、十九日に島津大蔵久通の改称、廿五日に山城久定の家老辞職を記す。三月四日、輝高・正右・若年寄らを芝邸に招き、貴樹君誕生を祝う。六日に宗衍ら十八名、九日に重定ら二十二名、四月五日に忠恭らを再び招き、十三日には大家が康福を遣わして物を贈り、芝邸で散楽を行う。十五日に朝謁・拝恩、廿一日に帰国を賜り、護摩所不動へ首途の参詣、廿五日に浄岸君・真含君を招いて散楽・宴を催す。五月四日芝邸発、十九日伏見着、廿日京・宇治を微行、廿一日大坂着、廿四日大坂発、六月廿二日府城着。七月朔日に山下・西田・築地三館を訪ね垂水邸に還り、三日に大雄・玉龍・松峯へ参詣、五日に築地で三公子を伴い宴、十五日に松峯・玉龍へ先廟を謁し、十九日花火見物。廿一日仲久健を家老、久卜を大御目附、金陣・行旦を側御用人に任ずる。八月十九日の国老免職・廩米百苞終身給付、九月六日の政府職免職・以後の朝班国老待遇、廿九日の河野通古の若年寄任命、十月九日の久起の大御目附就任・外記への改称を記す。十一月廿六日市来で放鷹、廿七日湊で羽島の唐船を見物して市来へ還り、廿八日伊集院に宿す。廿九日鹿児島横井に館を造り、尾畔に入り還府。十二月三日に諏訪・祇園へ首途参詣、四日散楽、四日は卯刻から翌卯刻まで能二十番・狂言十番、廿五日に荒平で狩りを行う。三年正月廿三日府城発、大口路を経て翌日金山見物、廿六日佐敷着、二月廿二日兵庫から微行して布引滝・摩耶山を訪ね、廿三日大坂着、廿四日市人らと会う。廿五日竹田近江に書院でからくりを行わせ、従士にも見物を許し、廿六日芝居、廿八日伏見着、廿九日京都微行、三月朔日桃園・万福寺を見物、二日発、十九日芝邸着。目録は記事。

登場人物
重豪、大家、島津大蔵久通、島津山城久定、松平右京大夫輝高、阿部伊予守正右、鳥居伊賀守忠喜、松平出羽守宗衍、上杉大炊頭重定、酒井雅楽頭忠恭、有馬中務大輔頼徸、有馬上総介頼貴、伊達遠江守村候、松平采女正忠恕、松平周防守康福、浄岸君竹姫、真含君継豊女・菊姫、貴衛、忠紀、貴澄、島津仲久健、桂織部久卜、関山新左衛門金陣、二階堂部行旦、河野八郎左衛門通古、島津十太右衛門久起、竹田近江
宛先
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キーワード
明和二年乙酉、明和三年丙戌、朝賀、賜鶴、琉使薩府着、貴樹君誕生祝宴、諸侯饗応、散楽、拝恩、帰国許可、帰国行程、社寺参詣、微行、花火、役職任命、廩米百苞終身、放鷹、羽島唐船、横井館、能二十番、狂言十番、荒平狩猟、参府行程、布引滝、摩耶山、書院からくり、従士見物許可、卯刻から翌卯刻、芝居、桃園、万福寺
追録6-No.450式次第旧記雑録暫定版確認度 中

島津重豪参勤首途規式次第

十二月十九日の首途式について、対面所から出て城下吉野橋筋を行列し、請笠・竪笠・鉄炮二挺・弓台二肩・旗竿・鎧一領・道具四本を伴い、四時に諏方へ参詣する次第を定める。山伏金藏院が先に控えて海陸の安全を祈り、安養院が供し、祇園前から召船に乗る。供の家老は羽織袴で乗馬、用人以下は駕籠廻りを勤め、馬廻新番・歩行・筆者・小役人も羽織袴とする。用人以上は長柄の手鎗を持ち、馬廻新番は持たない。諏方社の御膝着青銅百足、諏方・祇園両社の神楽料青銅各六十足、安養院からの盛塩と三献を記す。供の御側小姓は二人で一人を御名字下から勤めさせ、安養院へ先に入る。住持の一束一本進上と御目見、奏者番の麻上下・進物番の羽織袴、安養院への引次拝領青銅百足、大乘院坊中が取り次ぐ五ヶ寺の御目見を定める。吸物・挾肴・盃・銚子・茶の供し方、安養院への吸物等の拝領青銅二十足も記す。終えて祇園へ参詣し、伊集院覚左衛門屋敷前を通って召船に乗る。家老・用人には小早を各一艘渡し、築地御普請方脇の波戸で着船、江戸橋金藏前・御蔵下辻番脇筋から帰館する。その他の供は上築地通・琉球假屋前新橋・御普請方前小路で控えて帰館の供を勤め、町田源左衛門屋敷角から清水馬場筋への繰入れも指示する。帰館後は本丸で御處斗・茶・吸物・銚子・御差味・平皿・菓子等を供し、供の諸役にも酒を下す。出御・帰館とも役を平日どおり勤め、近習番所で祝儀を申し上げる。担当役と供の面々へ伝達・申渡しを命じる。伊織・仲の署に諱注、関山新左衛門の取次記載を備える。年は明和四年朱注、本文は十二月、末尾に亥十二月十六日の朱注がある。扣正文は家老座にある。

登場人物
島津重豪、伊織(川田国福注)、仲(島津久健注)、取次関山新左衛門、山伏金藏院、安養院住持、大乘院坊中、供の家老・用人・使番・馬廻新番・歩行・筆者・小役人、御側小姓二人、奏者番・進物番、近習役・納戸奉行
宛先
担当御役・御供の面々(本文の伝達・申渡先)
キーワード
首途式次第、吉野橋筋、諏方四時参詣、金藏院海陸安全祈願、祇園乗船、鉄炮二挺・弓台二肩・鎧一領・道具四本、役職別羽織袴と手鎗、青銅百足・両社各六十足・安養院百足/二十足、小姓二人、住持一束一本、五ヶ寺御目見、家老用人小早各一艘、帰館本丸饗膳、銚子二篇(原語)、祝儀・役人伝達
追録6-No.457記事旧記雑録暫定版確認度 中

明和五年間公辺記事

明和五年の年次記事。元日は既に首途を済ませたため賀正を受けず、御座間で公族と三官に会い、外庭稲荷を拝した。正月十三日は護摩所・福迫・稲荷、二十日は大雄・松峯・玉龍を訪れ、鷹が捕えた鶴の賜りを十八日に拝受したことも記す。二月六日に府城を発ち、家老川田伊織国福・仲久健、用人・納戸奉行・使番らが同行する。大里から海路で坂越へ向かい、座船住吉丸と他の船を挙げ、小字注では船の総計を三十九艘とする。三月二日に大坂邸、六日に伏見邸、二十九日に芝邸へ到着。四月朔日は大家の使者が来て「守宮」を与え朝観を賀し、二日は閣老各邸を訪ね、護摩所の不動へ還謁する。七日は関山金陣を使わした。兒玉主左衛門利容らが購入した千字文・唐詩選・字林集等と、草菴・蒙求・和歌類題・古今集・天狗藝術論等を備え、親覧したと記す。八日は近衛公が諸大夫を遣わして賀正、十三日は大家の使いの閣老が邸で慰労し、十五日に朝観礼、十六日に大円寺、二十三日に高輪五社、二十四日に増上寺、二十九日に一橋邸を訪れた。六月朔日は朝から酒井雅楽頭邸を訪問し、近侍の高崎納右衛門ら及び有川・伊東・山田・林・相良・柏の陪席や召しにも触れる。七月十九日には大家が使者を遣わして雲雀を賜り、鷹が捕えたものと記す。二十五日には高橋此面種寿の家老職を、旨に逆らったため免じた。十二月十六日は使番興津左京が鶴を携えて邸に来たが、重豪は少し病んでいたため相良近江守に迎拝を託した。この鶴も鷹が捕えたものという。冬に福昌寺の新作を命じ、翌年秋に完成したとの小字注を付す。

登場人物
重豪、家老川田伊織国福・島津仲久健、御側御用人山岡齋宮(諱久□原字・ママ/澄注)・伊地知新太夫季周・関山新左衛門・二階堂蔀、納戸奉行上村笑之丞・藤野休左衛門良記、使番三原善兵衛・喜入休右衛門、御船奉行佐多休左衛門(小字注)、関山金陣、兒玉主左衛門利容、相良彌千母長興、本田七右衛門親存、大家、近衛公、陪席高崎納右衛門・有川勇四郎・伊東得之進・山田彦八明遠・林玄達・相良彌千母・柏百幾、高橋此面種寿、興津左京、相良近江守
宛先
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キーワード
賀正不受、正月参詣と鶴拝受、二月六日府城発、役職別同行、大里・坂越海路、住吉丸/新田丸/音羽丸/春日丸/宮内丸、総船三十九艘注、小早等二十四艘・水伝馬或鯨舟二艘・使舟十艘(内訳原語)、三月二日大坂/六日伏見/二十九日芝、四月朝観・賀正・閣老慰労、書籍購入親覧:千字文/唐詩選/唐詩礎/明詩礎/通商考/字林集/草菴/蒙求/和歌類題/古今集/濱眞砂/天狗藝術論/田舎莊子、近侍陪席、七月十九日雲雀下賜、七月二十五日高橋家老罷免、十二月十六日鶴/少疾/相良迎拝、福昌寺新作命/翌年完成注
追録6-No.2348申渡書旧記雑録暫定版確認度 中

御右筆頭を新設し役格・賄料を定める

喜入久福は、御右筆頭を新設し、役格を直触で聖堂奉行の次とし、十八人分の賄料を与えると申渡す。この旨を承知して関係諸役へ通達するよう命じる。

登場人物
喜入久福(安房)
宛先
関係諸役
キーワード
喜入久福、安房、御右筆頭、新規役職、直触、聖堂奉行、十八人扶持、賄料、通達
追録6-No.2437申渡書旧記雑録暫定版確認度 中

小姓頭取・側目付を新設し格式・職掌・賄料を定める

喜入久福は、小姓頭取と側目付を新設したことを申し渡す。小姓頭取は御馬預に次ぐ格式で十人賄料を受け、奥表御小姓・御近習番御小姓を統率して関係書付を取り次ぐ。側目付は御小納戸より上の格式で六人賄料を受け、奥向をはじめ諸事の監督を担う。

登場人物
喜入久福
宛先
関係役人
キーワード
喜入久福、小姓頭取、側目付、役職新設、御馬預、御小納戸、奥表御小姓、御近習番御小姓、賄料、職掌、申渡書
附録1-No.129文書確認度 高

村田経安書状

村田経安が、惣官職を執印職に定めた件について回答した書状。執印の子息が実際にその役を取り扱っていることは明白であり、現地で事情を披露したうえで濃州とも連絡して処理すると伝える。

登場人物
村田経安、執印、惣官職、執印の子息、濃州
宛先
執印殿御返報
キーワード
村田経安、執印、惣官職、執印職、子息、濃州、役職、披露、取次
附録2-No.472文書確認度 高

島津氏老臣某覚書

又八郎の求めに応じて詮議すべき事項として、馬乗源兵衛尉、土井神五郎への役命、樺山権左衛門尉への放中役、村尾の処遇、伊集院忠棟が相良吉右衛門尉を代官に任じた件を列挙した老臣覚書。

登場人物
又八郎、馬乗源兵衛尉、土井神五郎、樺山権左衛門尉、村尾、相良吉右衛門尉、伊集院忠棟
宛先
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キーワード
又八郎、馬乗源兵衛尉、土井神五郎、樺山権左衛門尉、村尾、相良吉右衛門尉、伊集院忠棟、役職、代官、人事
旧記雑録拾遺 著作史料集1-文書ID 70-4家譜記事・役職交代旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

某記事

北郷久加が慶安四年二月十一日に病気のため家老・異国方・宗旨改方の辞任を願い、十八日に上聞への取次報告を受けたと記す。承応二年十二月十五日の再度の申し出に続き、光久が家老職を免じ、他の二役は後任決定まで勤めるよう命じた経緯を記す。後段で島津久通、新納久了・町田久昌への担当引継ぎを伝えるが、その日付は「同十四日」とあり前後関係に疑義がある。

登場人物
北郷久加、島津光久、島津筑前久頼、島津図書久通、新納又左衛門久了、町田源左衛門久昌、相良主税、伊東仁右衛門、鎌田左京政喬
宛先
なし(家譜記事)
キーワード
某記事、北郷久加、病気、家老、異国方、宗旨改方、役職交代