知政所達書(軍楽役職)
年月日不記(目録明治3年9月) / 冊子 760頁/原整理番号 978の8/整理ID 978-8
楽長を七等官の標官の次、楽隊小頭長を八等官の歩兵小頭長の次に置き、この官等を設けた旨を関係向々へ伝える。本文に年月日の記載はなく、目録では明治三年九月とする。
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年月日不記(目録明治3年9月) / 冊子 760頁/原整理番号 978の8/整理ID 978-8
楽長を七等官の標官の次、楽隊小頭長を八等官の歩兵小頭長の次に置き、この官等を設けた旨を関係向々へ伝える。本文に年月日の記載はなく、目録では明治三年九月とする。
明治2年八月知政所(日不記、年は朱書)/第二文に八月軍務局 / 冊子 689~690頁/原整理番号 903の1~2/整理ID 903-1
原903の1は、外城衆中の士気振起のため城下士同様の品能とし、順次常備隊も設ける旨を述べる。巡勤者は旧格に拘らず互いに礼節を正し、小隊長以下の役職も官等差別がないので当地の諸局同様に用務を相談するよう求める。遠方小郷にも趣意を教諭し、諸郷地頭へ伝える。原903の2は、急変の護摩所早鐘の回数を合図とし、一番鐘で兵隊は軍務局、当番一大隊は両御門の番兵に馳付けるとする。巡邏番兵は従来通り、無役者も一番鐘でそれぞれ屯所に馳付ける。八月軍務局文を受け、知政所が鐘令変更を周知する。両文の八月日不記を保持し、官等を人数や鐘度を現代時刻とせず、編成集合完了は補わない。一行のままAを903の1~2としID903-1を保持する。
9月29日(朱注明治3年)知政所 / 冊子 760頁/原整理番号 978の7/整理ID 978-7
谷山宮締人、川見締人、川尻砂揚場取締人、鹿倉見締人の四職を、吟味の理由があって廃する旨を関係向々へ伝える。九月廿九日知政所、明治三年の朱注がある。具体的な廃止理由や従前担当者の氏名は記されない。
甲子3月写置(後記) / 冊子 350~351頁/原整理番号 497/整理ID 497
長州征伐に付く役職別の給与・従卒の規定で、甲子三月に写し置いたと記す。家老一人には卒十五人、小荷駄二疋と主従までの扱い、家老座書役三人、軍役方家老座二人には一人につき二貫目・卒五百目等を記す。用達、大目附、右書役、側役、書役、軍役奉行・旗奉行・玉薬奉行・使番・目付・軍賦役、兵粮奉行・普請奉行・人馬奉行・横目、御用人・小荷駄奉行・作事奉行以下について人数や貫目・百目を列記し、使番の人脱か注も持つ。物主の従卒十五人、城下物主八人、側役以上地頭物主六人、留守居以下直觸以上四人、作事奉行以下は六人賦以上二人・五人賦以下一人、旗頭・什長・貝役・大鼓役各一人、郷士物主二人とする。手人召列の者へは支給しないとの例外もある。役職人数・従卒・金銭単位と例外を別に示し、実支給額や兵員総数は確定しない。
明治2年御履歴抄/九月23・24日、十月3・4・15日(年は目録) / 冊子 701頁/原整理番号 918/整理ID 918
御履歴中。九月23日、軍馬役七等・砲兵小頭次、内厩役八等・内務局属下道具方頭助次、軍馬役助九等・砲兵伍長次。24日、軍営下長・裨官長・標官長を七等・砲兵小頭次。十月3日、兵器方吟味役六等・兵器奉行頭役次。4日、軍馬方筆者十一等・馬醫士の上。15日、民事局を会計局の上に置き、総裁一人が田宅・租税・賦役・驛遞・水利・開墾・牧場・市政を総判する。会計局総裁一人は内外用度・金穀出納・物産営作と戸口を掌り、奉行は総裁と同掌、内一人が市政を主当するが市中庶務訴訟の聴受は除く。役職数・官等・職位順・職掌を区分し、実任命者や施行完了は補わない。
年月日未詳 / 冊子 493頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1496
家来二人に御目見を仰せ付けられたので、召し連れて出るよう通知する短い申渡。目録には独立項目がなく、原本では七月二十七日付の重年宛登城令書に続いて番号1496を付す。家来は二人と明記されるが、氏名・役職・御目見の相手は本文には記されない。独立した日付・署名・宛名はなく、前文の翌二十八日登城と関連するとみられる。二人の実名はこの史料だけでは確定できない。御目見はこれから実施する予定である。
寛政5年6月12日・13日(法事と翌日の献銀。年次は目録) / 冊子 59頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0196
徳川家重の三十三回忌法事に際する重豪の献銀を記す記事。6月12日に大家が増上寺で惇信廟の三十三回忌法事を営み、翌日に重豪が高田猛太夫利公を遣わし、白銀二枚を献じて拝礼したとする。惇信廟には徳川家重の人物注を、高田には使番をこの時は物頭として行かせた旨の役職小注を伴う。江戸の法事と重豪の献銀を記す独立記事であり、隣の南泉院での法事記事とは分ける。
辛未10月15日鹿児島県庁 / 冊子 850~851頁/原整理番号 1072の3/整理ID 1072-3_1
持高二十五石以下で生計が困難な士族に救助米を支給する基準を定める。役職・収入・出稼ぎ・旅行等がある者の除外、家督相続や家族の扱い、名簿・届出の手続を示し、十一月十日から支給する。辛未十月十五日鹿児島県庁。
安永二年の年間記事(二月~歳杪、年内日付を列挙) / 冊子 354~355頁/原整理番号 991/整理ID 991
安永二年癸巳の行動・任命・施設・儀礼をまとめた記事で、出典に「近秘野帥」とある。二月に府下で聖廟を創建し工事を始めた。三月朔日の記載には「賀□□」の二字欠記があり、四日に図書が帰途についた。二十二日に山本傳蔵常行を御記録方添役、児玉早之丞実門を使番に任じ、児玉は御記録奉行を従前どおり勤めると記す。守宮の病に際して重豪が孝敬を尽くしたことを大家が嘉し、二十七日に老女松島を通じ御羽織を賜った。重豪はこれを着用して赴き、閏月二十五日に江戸から帰着し、島津助之丞を江戸へ遣わして謝恩した。五月六日に山下・築地の両館を訪れ、七日に南泉・福昌の両寺へ参詣、十五日に備前貴儔を前へ召して脇刀を帯びて侍ることを認め、異例の寵遇と記す。同日、島津久金・山岡久容を国老に命じて務めを励まし、二十一日に兵庫第へ臨んだ。この月に林大学頭信言が府学記を作り、児玉早之丞実門の請いによるとする。七月に道奉行を初めて置いた。八月三日に桜島へ赴き、八日に帰舟、十三日に久連宅、十四日に久徴宅、二十一日に磯館へ臨んで中城王子等八十余人を召し、二十四日に伊勢兵部宅へ臨んだ。同月に聖堂が落成し、二十九日に先聖と配位の像を奠め、初めて釈菜を献じた。重豪が講堂で儀礼を見、束帯で聖廟を拝謁し、公族以下と有司もそれぞれ拝謁した。この月に副史・知学事の山本正誼を講堂記の作成者とする。九月朔日と二日に聖堂へ臨み、十月には医学院の創建を命じ、担当者が工事を起こした。十一月十八日に中城王子が盛膳を献じ、琉唐楽を奏した。二十一日は読谷山王子も盛膳と音楽を献じ、二十七日に王子等へ食を賜って散楽を見せた。十二月五日に福昌寺で浄岸君主へ参詣し、小祥忌と記す。また浄光廟へも参詣した。歳杪には、七日に林玄達宅、八日に林玄長宅へ臨み、九日に聖堂の事に関わった国老島津左中ほか筑後・因幡・左内等へ、差を付けて時服を賜った。十三日に仮屋である琉館へ臨む。年内に城下の下馬碑の建立と立番の配置を命じたことも収める。
天明六年七月 / 冊子 867~868頁/原整理番号 2397/整理ID 2397
宮之原通直は、寄合以上の総称を大身分としつつ、家格は従来どおり各家名で称することを示し、組頭・御小姓組番頭・御番頭・当番頭・御広敷頭・御広敷御用人・御供御目付・御広敷番・代官所・代官・大奥御小姓・大番・六興小興頭・与方取次・進達掛・郷士などについて、新旧の呼称を整理して通達する。
天明七年正月廿七日(年は前年十二月正文への返答として推定) / 冊子 916頁/原整理番号 2515/整理ID 2515
正文の内容を承知し、承るべき関係先へ申し渡し、帳面などに記録したと喜入安房が報告する。正月廿七日付で島津伊賀・二階堂主計・市田勘解由・島津営の四名に宛てる。
年月日なし / 冊子 828頁/原整理番号 1042の4/整理ID 1042-4
兵器方日記役と同助は官等外として召し建てていたが、これを廃止する。十一等附士長頭および兵器方筆者(定員六人)を等内職として設ける旨を軍務局へ申し渡す。原文に年月日の記載はない。
年月日未詳 / 冊子 71頁/原整理番号 63の1
御家老の軍役衆盛に関し、将軍家から下された書付、御家で定めた書付、照合に用いる御状などのうち、御記録所で見出せた分を抜き書きしたと説明する。後続する軍役関係史料群の前書。
正文年月日不記 / 冊子 355頁/原整理番号 503の2/整理ID 503-2
京都守護職に松平大藏太夫、軍事惣裁職に松平肥後守、摂海臺場掛に折田要藏を列記する名書。要藏の件は先に幕府の御老中・若年寄が列席する場で演説し、各意向を踏まえて幕府が命じた旨を記す。正文に年月日はなく、職名・担当者と命旨の記録として読む。大藏太夫の官称を他条の大藏太輔・大藏大輔へ一律に書き換えない。
10月4日(本文年不記、目録も日付補入のみ) / 冊子 237~238頁/原整理番号 331/整理ID 331
執事方帳留中の家老宛訓示。文武・質素節倹・礼義廉恥を守り、大身は特に風俗を正し、末々の役人まで職掌に励んで公平に沙汰し、賄賂を受けず無益の酒会遊興を企てぬよう命じる。内外の憂患が増す時勢に、前年の参府途中の不快による帰国と参府猶予が認められたことに触れ、国難を醸すほどの噂が来ても動揺せず命令に従って尽力し、諸事を至緩に扱わず、不心得な者には遠慮なく沙汰するよう求める。続く口達覚では先祖以来国家を思う心が薄くなっていることを懸念し、役職を持つ者が職掌の趣旨を立て一同奮起するよう求める。末役人以上の封書が少ないのは申し分ないためか、時勢に応じる変革が必要ではないかとして、諸役を呼び丁寧に趣旨を諭し、三日中に向々の可否を申し出させる。重大な任を考え下々まで趣旨を貫通させることを第一とする。十月四日仰出、年は本文不記。
3月但馬;先月15日公義命令への言及 / 冊子 353~354頁/原整理番号 501の1/整理ID 501-1
三月但馬の通知に三内容を収める。第一は松平肥後守に軍事総裁を命じ京都守護職を免じたという記載、第二は松平春嶽に京都守護職を命じたという記載で、以上を先月十五日に公義が申し渡したとする。第三は春嶽が松平大藏大輔へ改名したという記載で、公義の申渡として京都で伝えられた知らせを向々へ周知する。役職の命免と改名はこの通知が伝える内容として示し、正文にない各命令の独立発給日や任務実施を補わない。
4月7日公義書付三通;4月11日家老座申渡・4月12日勝手方取次 / 冊子 355~356頁/原整理番号 504/整理ID 504
京都からの公義書付三通を伝える通知。第一は松平肥後守へ京都守護職を命じ、軍事総裁職を免じて以前のように精勤するよう求める四月七日の書付。第二は同日、松平越前守へ京師の非常時の応接を命じ、松平大藏太輔と相談して勤務するよう求める。第三は松平大藏太輔の免職願について、やむを得ない事情として願いどおり役職を免じる同日付の書付である。これらを心得るよう伝える正文と、四月十一日に家老座が三通を組中・支配中・諸郷へ漏れなく申し渡すよう命じた通知、四月十二日勝手方印・市来次十郎取次・役名略の注を収める。各書付の命免と領内の伝達手順を区別し、官称と順序は原記載を保持する。
正月24日京師諸職名の仰達、28日出勤所の仰達、後続は正月・日不記 / 冊子 472~474頁/原整理番号 641の1/整理ID 641-1
三職の総裁有栖川帥宮、副総裁三條前中納言、岩倉前中将の事務総督兼陸海軍務を掲げ、神祇・内国・外国・海陸軍務・会計・刑法・制度の七科について主管と掛を役職別に列記する。正月二十四日に仰達された京師諸職名として、久我・宇和嶋・大村・澤の鎮臺・外国人取締等、小松・木戸・後藤の外国事務顧問大坂掛、戸田・寺島・五代の参与・掛などの任命を続ける。正月二十八日に二条城へ太政官代を建て、職掌に応じた官員の出勤所とした旨も掲げる。薩摩少将への免穢の条、大久保市藏の総裁局顧問、林玖十郎・土橋修理助・稲葉丹波介等の追加任用を収める。兼職と同掛、所属別名書・追加任命を分け、各条の役職数を総人数へ合算しない。
明治3年正月(日不記)知政所(年は朱書) / 冊子 729~731頁/原整理番号 948の1/整理ID 948-1
医学学校は学頭三等、一・二等教授四・五等、一・二等助教六・七等、都講八等、一~三等授読九~十一等、試補等外を掲げ、校事、教育試験・治療・処方と学科分担を記す。病院は大中少療頭七~九等、史生十等、看頭・薬局掛・種痘兼器械掛・製薬掛十一等の職掌を列記する。末では別紙三通の通り改め、授読以上の勤務者を一同免じ、月給・俸禄は当分従来通り、医学学校掛として分科し、後に任に堪える者へ相当官職を付す旨を伝える。朱明治三午正月知政所。役職・官等・学科・当分扱い・後の任用条件を区分し、現代資格への換算、全員の新官職就任・治療実績・学校閉鎖は補わない。
天明六年 / 冊子 858頁/原整理番号 2364/整理ID 2364
天明六年三月に御抱守を置いて公子に給仕させ、七月に機奉行を置き、二十八日に世子又三郎が初めて登城して謁見したこと、九月の徳川家治薨去、十月の御小姓頭取・御側目付設置、十一月の小番・新番の謁見先を列記する。
二月18日警衛免除詔、20日忠義布令、職表に同年8月17日家令改称の注 / 冊子 632~640頁/原整理番号 816/整理ID 816
御履歴中の長い本文群。二月十八日に忠義が大宮御所警衛の免除を受けたと記す。続いて府藩県・朝制に基づく改革、長肥土との連署献言、私見を排して藩内庶務を改める忠義の御筆を掲げ、二十日には旧官務を廃して新職員制を立てる布令を収める。官務の関連は共同商議し私権を立てないこと、官のため人を選び人のため官を作らないこと、職務に応じて人員・禄を定め冗官を増やさないこと、官員交代と新旧の引継ぎ、新制を守り必要なら商議して改革することを説く。職掌表は執政・参政・公議人・公用人・書史、神社・伝事・学校医療、会計の民事・出納・生産・営繕・製造・糧餉、軍務の海陸軍・兵器、監察・糺明、地方と島の役、家事を担当する内務局まで列挙する。海軍は船将等を等級化し、軍艦の蒸気と商艦の風帆、砲の封度と門数を区分、陸軍は英式に依ると記す。内務局の知家事には後に本年八月十七日家令へ改称した注がある。部局職掌・規定と記事日・後日注を区分し、実任官人数や全制度の実効を補わない。
正月18日(朱注明治3年)知政所 / 冊子 734~735頁/原整理番号 954の4/整理ID 954-4
琉球在番は四等官に準じ、俸禄八拾俵とする。乗船当日から御賦銀壱日銀弐拾八匁、地賄米同弐升八合八勺を支給し、二ヶ年一詰につき季禄銀五拾七貫目を別に下す。琉球詰検事は俸禄八拾俵、御賦銀壱日銀拾壱匁、地賄米同弐升壱合六勺、季禄銀弐拾五貫目。琉球在番筆者は十一等官に準じ、俸禄弐拾俵、御賦銀壱日銀八匁、地賄米同壱升四合四勺、季禄銀弐拾三貫目とする。琉球詰の附役・用達の役名は廃止するが、御吟味の理由があるため、この旨を在番と関係向々へ伝えるよう命じる。正月十八日知政所、明治三年の朱注がある。本文の番号印字は「951の4」で、目録では954の4に当たる。
年月日未詳 / 冊子 45~51頁
慶長十年の国府衆中を家ごとに列記した大規模な交名。町田縫殿助(後の駿河守)をはじめ、各家の当主・子・兄弟・養子・婿・被官らの姓名、入道名、役職、親子・養子関係、居所・移住先、出仕・死亡などの注記を収める。
年月日未詳 / 冊子 186頁
琉球渡海軍の諸隊・役職・人数と氏名を列挙した交名。軍役六十一人をはじめ各組の配属を記し、総人数七百十三人とする。
年月日未詳 / 冊子 334~351頁
寛永九年の高帳写。島津氏家臣・役人・外城担当者を知行高順に列記し、各人の石高、役職・官途・配置先を記す。高禄層から百石前後までの多数の家臣、人数合計、出水・阿久根・水引・各外城の衆中や軍役人数も収録する。
元禄十二年九月二十九日 / 冊子 161頁/整理ID 567
稲垣重富が松平薩摩守へ、自身がこのたび役職を命じられたことを報告し、その祝いとして太刀・馬代黄金十両と目録どおりの品を贈られたことへ謝意を述べた書状。
十一月十五日 / 冊子 624–626頁/整理ID 2134
島津吉貴が家中・領国中へ示した袖判条書。大玄院死去後も先代以来の法度と主従の忠義を守り、犯罪を速やかに届け、朋党・えこひいき・奢侈を禁じ、身分相応の衣服・武具と文武の修練、親族秩序、家臣・奉公人への公正な処置を求めた。さらに飢饉時の農民救済、年貢・支配人・地頭の公正、役職異動と人材登用に私意を交えないことを命じた。
十一月十五日 / 冊子 633–635頁/整理ID 2168
島津吉貴が家中・領国中へ示した袖判条書。大玄院死去後も先代以来の法度と主従の忠義を守り、犯罪を速やかに届け、朋党・えこひいき・奢侈を禁じ、身分相応の衣服・武具と文武の修練、親族秩序、家臣・奉公人への公正な処置を求めた。さらに飢饉時の農民救済、年貢・支配人・地頭の公正、役職異動と人材登用に私意を交えないことを命じた。
享保十四年十二月二十六日 / 冊子 38~40頁/整理ID 35
竹姫に附属する御同朋・御台所人・小間遣・小姓・中居など多数の奉公人について、役職・氏名と石高・扶持人数・薪・油・湯之木・五菜銀等の給付額を列記した書上。
宝暦十一年十月 / 冊子 875~878頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2586
十一月四日の一門・一所持・諸役人への饗応について、門内外の番と床・棚の飾りを先例どおりとし、重豪は五ツ半時に対面所へ出座する。備中・周防・因幡・大身分・島津杢、家老・若年寄・大御目付らの出迎えと礼、能三番、茶・菓子・染物の供給を定める。書院などの席と役職・身分に応じ、一汁三菜または一汁二菜、銚子三篇または二篇などの料理・酒と給仕・服装を指定し、盃と香の授受を細かく定める。諸役人の折一合・樽一荷を披露し、能拝見者にも料理を与え、謝礼と退出までを記す次第で、末尾の朱書は宝暦十一年十月とする。
名書に独立年月なし(朱注に御日附当日提出・同十八日回答) / 冊子 361頁/原整理番号 1012/整理ID 1012
浄岸院の召使で剃髪した者の別紙名書。大年寄の清崎は榮樹院、御中臈頭の森江は稱林院、御中臈のさえは念成院、同役のもせは林勝院、御次のたよは貞教と記す。役職、以前の名、剃髪名を対応させた五名の一覧で、貞教に院号の末字はない。朱注には、右の書付と別紙を御用番松平右近将監へ、留守居樺山助之進を通じて御日附当日に提出したところ、同十八日に同じ御用番から付紙のとおり助之進へ伝達されたとある。終身居住等を願う三月十五日付の前件に連なる別紙として、名書と提出・回答の経路を収録する。正文は右筆所にある。
享和2年正月(本文・目録);戌正月18日(外包) / 冊子 201~202頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0651
白木御文書六番箱86号の口達覚。家老中へ、先年以来やむを得ない物入が続き勝手向が不如意でさらに難渋し、格外の省略を行い、困窮する下々にも気の毒ながら出米銀等を命じる時節なので、近年中に手抜きなく吟味して詮を立てるよう申し談じ、心を掛けることを求める。大身から若者まで文武への心掛けに怠慢・尤見躰の容貌等がなく、士風を整えるよう支配頭も常々注意し、領内末々へ撫育と勘弁を行い、万事を取り締まり役職を確立するよう専念し、御隠居様の配慮も安心させること、この趣旨を大目付にも申し聞かせることを命じる。上包は正月・手扣。外包は戌正月18日、太守発駕前に仰せ出された御筆御扣1通を下総殿から渡され、御記録所で格護する旨を平山五郎右衛門が承知し六番箱へ納めたと記す。本文の指示と外包の保管経緯・日付を分ける。
本文年月日不記(前後の叙位文書に付属) / 冊子 180頁/原整理番号 251の2/整理ID 251-2
上卿を久我大納言、職事を廣橋頭左大辨と書き立て、薩摩宰相を示す一通。斉興の叙位関係文書に続く役職の短い書立で、本文に年月日は記さない。
年月日未詳 / 冊子 479~482頁/原整理番号 619-2
異国船警固の陣立を、大筒・壱番・弓頭・二番・三番・四番などの組別に示し、各組の主取・役職者・士衆を横組みの一覧で列記する。原本479~482頁に続く前半で、目録619の2一項目を作業上619-2・619-3に連続分割したうちの前半。目録年月日は空欄を維持する。
年月日未詳 / 冊子 482~483頁/原整理番号 619-2
異国船警固陣立賦の続きとして、組別の役職者・士衆を横組みの一覧で列記する。原本482頁下段~483頁に当たり、目録619の2一項目を作業上619-2・619-3に連続分割したうちの後半。目録年月日は空欄を維持する。
〔承応二年〕八月十九日 / 冊子 569~580頁/原整理番号 4の12
福屋兼昭が白坂勘左衛門へ送った書状。父以益の老齢に伴い内之浦の曖役を勘左衛門へ継がせること、以益を後見として相談するよう命じる。続いて白坂氏歴代の婚姻・役職・居住地・没年などを幕末・明治期まで記した詳細な系譜を収める。承応二年八月十九日付。
三四の1享保九年七月 / 冊子 138~140頁/原整理番号 34-1
享保九年七月、島津久春が年頭の御礼着座を改めるよう申し渡した書付。従来の客居・主居の区別をやめ、対面所では客居側に一列に着座させる。各家の席順を挙げ、同格の家は本人や子の役職、役がなければ年齢などを勘案すると定める。病気などで欠席しても席を空けずに詰め、御書院の着座や城代・家老の列座にも新しい配列を適用する。
記三七享保廿年十一月 / 冊子 142~143頁/原整理番号 37
享保二十年十一月、年男の選任と連名順についての覚。服喪で辞退した祢寝孫左衛門の代わりに義岡左平太を命じ、伊勢兵部との連名は通常の役職順によらず、御名字の者を先に記すとする。年男は表と内から選ぶが、番頭から必ず出すものでも両人の一方を必ず御名字の者にするものでもなく、家格だけで決めない重い勤めだと説明する。
建久九年三月十二日 / 冊子 91~92頁
大隅国の国方・郡司・院司ら御家人を列挙した交名。税所篤用、曽野郡司篤守、加治木郡司吉平、帖佐郡司高助、肝付郡内内浦柏原別府、祢寝郡司らを地域・職ごとに配置し、大隅国内の在地勢力を示す。
年月日未詳 / 冊子 221頁
寛永十九年十二月に城下士を初めて十組へ分けた際の組頭を記した注記。一番組から十番組まで各二人の組頭を列挙し、家老組、寺社家組、諸役座組などを合わせて二十六組としたことを示す。正保二年にこれらを七組へ統合したことも付記している。
延宝三年九月二十八日 / 冊子 654~655頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1645
島津光久が島津綱貴へ、召し抱える者の善悪を見極め、近習や奥向きだけに偏らず知行・扶持に応じて役を任せ、口論や秘密の漏洩を避け、私意を抑えて家老との合議を重んじるよう命じた条書。
享保八年三月 / 冊子 608頁/整理ID 1529
親番号の独立本文はなく、木脇祐盛の届書と二通の口上覚を収める集合資料。佐土原・淡路守家の家督、知行・分地、当分養子などをめぐる申達を扱う。
年月日未詳 / 冊子 47~48頁/原整理番号 151/整理ID 151
明和二年乙酉・三年丙戌の公辺行動記録。二年正月二日に大家へ朝賀し、廿一日に鶴を賜る。二月四日に琉使が薩府へ着き、十九日に島津大蔵久通の改称、廿五日に山城久定の家老辞職を記す。三月四日、輝高・正右・若年寄らを芝邸に招き、貴樹君誕生を祝う。六日に宗衍ら十八名、九日に重定ら二十二名、四月五日に忠恭らを再び招き、十三日には大家が康福を遣わして物を贈り、芝邸で散楽を行う。十五日に朝謁・拝恩、廿一日に帰国を賜り、護摩所不動へ首途の参詣、廿五日に浄岸君・真含君を招いて散楽・宴を催す。五月四日芝邸発、十九日伏見着、廿日京・宇治を微行、廿一日大坂着、廿四日大坂発、六月廿二日府城着。七月朔日に山下・西田・築地三館を訪ね垂水邸に還り、三日に大雄・玉龍・松峯へ参詣、五日に築地で三公子を伴い宴、十五日に松峯・玉龍へ先廟を謁し、十九日花火見物。廿一日仲久健を家老、久卜を大御目附、金陣・行旦を側御用人に任ずる。八月十九日の国老免職・廩米百苞終身給付、九月六日の政府職免職・以後の朝班国老待遇、廿九日の河野通古の若年寄任命、十月九日の久起の大御目附就任・外記への改称を記す。十一月廿六日市来で放鷹、廿七日湊で羽島の唐船を見物して市来へ還り、廿八日伊集院に宿す。廿九日鹿児島横井に館を造り、尾畔に入り還府。十二月三日に諏訪・祇園へ首途参詣、四日散楽、四日は卯刻から翌卯刻まで能二十番・狂言十番、廿五日に荒平で狩りを行う。三年正月廿三日府城発、大口路を経て翌日金山見物、廿六日佐敷着、二月廿二日兵庫から微行して布引滝・摩耶山を訪ね、廿三日大坂着、廿四日市人らと会う。廿五日竹田近江に書院でからくりを行わせ、従士にも見物を許し、廿六日芝居、廿八日伏見着、廿九日京都微行、三月朔日桃園・万福寺を見物、二日発、十九日芝邸着。目録は記事。
明和四年十二月(朱十六日、首途式十九日) / 冊子 181~182~183頁/原整理番号 450/整理ID 450
十二月十九日の首途式について、対面所から出て城下吉野橋筋を行列し、請笠・竪笠・鉄炮二挺・弓台二肩・旗竿・鎧一領・道具四本を伴い、四時に諏方へ参詣する次第を定める。山伏金藏院が先に控えて海陸の安全を祈り、安養院が供し、祇園前から召船に乗る。供の家老は羽織袴で乗馬、用人以下は駕籠廻りを勤め、馬廻新番・歩行・筆者・小役人も羽織袴とする。用人以上は長柄の手鎗を持ち、馬廻新番は持たない。諏方社の御膝着青銅百足、諏方・祇園両社の神楽料青銅各六十足、安養院からの盛塩と三献を記す。供の御側小姓は二人で一人を御名字下から勤めさせ、安養院へ先に入る。住持の一束一本進上と御目見、奏者番の麻上下・進物番の羽織袴、安養院への引次拝領青銅百足、大乘院坊中が取り次ぐ五ヶ寺の御目見を定める。吸物・挾肴・盃・銚子・茶の供し方、安養院への吸物等の拝領青銅二十足も記す。終えて祇園へ参詣し、伊集院覚左衛門屋敷前を通って召船に乗る。家老・用人には小早を各一艘渡し、築地御普請方脇の波戸で着船、江戸橋金藏前・御蔵下辻番脇筋から帰館する。その他の供は上築地通・琉球假屋前新橋・御普請方前小路で控えて帰館の供を勤め、町田源左衛門屋敷角から清水馬場筋への繰入れも指示する。帰館後は本丸で御處斗・茶・吸物・銚子・御差味・平皿・菓子等を供し、供の諸役にも酒を下す。出御・帰館とも役を平日どおり勤め、近習番所で祝儀を申し上げる。担当役と供の面々へ伝達・申渡しを命じる。伊織・仲の署に諱注、関山新左衛門の取次記載を備える。年は明和四年朱注、本文は十二月、末尾に亥十二月十六日の朱注がある。扣正文は家老座にある。
明和五年戊子(年次記事、翌年の注あり) / 冊子 185頁/原整理番号 457/整理ID 457
明和五年の年次記事。元日は既に首途を済ませたため賀正を受けず、御座間で公族と三官に会い、外庭稲荷を拝した。正月十三日は護摩所・福迫・稲荷、二十日は大雄・松峯・玉龍を訪れ、鷹が捕えた鶴の賜りを十八日に拝受したことも記す。二月六日に府城を発ち、家老川田伊織国福・仲久健、用人・納戸奉行・使番らが同行する。大里から海路で坂越へ向かい、座船住吉丸と他の船を挙げ、小字注では船の総計を三十九艘とする。三月二日に大坂邸、六日に伏見邸、二十九日に芝邸へ到着。四月朔日は大家の使者が来て「守宮」を与え朝観を賀し、二日は閣老各邸を訪ね、護摩所の不動へ還謁する。七日は関山金陣を使わした。兒玉主左衛門利容らが購入した千字文・唐詩選・字林集等と、草菴・蒙求・和歌類題・古今集・天狗藝術論等を備え、親覧したと記す。八日は近衛公が諸大夫を遣わして賀正、十三日は大家の使いの閣老が邸で慰労し、十五日に朝観礼、十六日に大円寺、二十三日に高輪五社、二十四日に増上寺、二十九日に一橋邸を訪れた。六月朔日は朝から酒井雅楽頭邸を訪問し、近侍の高崎納右衛門ら及び有川・伊東・山田・林・相良・柏の陪席や召しにも触れる。七月十九日には大家が使者を遣わして雲雀を賜り、鷹が捕えたものと記す。二十五日には高橋此面種寿の家老職を、旨に逆らったため免じた。十二月十六日は使番興津左京が鶴を携えて邸に来たが、重豪は少し病んでいたため相良近江守に迎拝を託した。この鶴も鷹が捕えたものという。冬に福昌寺の新作を命じ、翌年秋に完成したとの小字注を付す。
天明六年二月 / 冊子 852~853頁/原整理番号 2348/整理ID 2348
喜入久福は、御右筆頭を新設し、役格を直触で聖堂奉行の次とし、十八人分の賄料を与えると申渡す。この旨を承知して関係諸役へ通達するよう命じる。
天明六年十月 / 冊子 880頁/原整理番号 2437/整理ID 2437
喜入久福は、小姓頭取と側目付を新設したことを申し渡す。小姓頭取は御馬預に次ぐ格式で十人賄料を受け、奥表御小姓・御近習番御小姓を統率して関係書付を取り次ぐ。側目付は御小納戸より上の格式で六人賄料を受け、奥向をはじめ諸事の監督を担う。
十一月廿二日 / 冊子 47頁
村田経安が、惣官職を執印職に定めた件について回答した書状。執印の子息が実際にその役を取り扱っていることは明白であり、現地で事情を披露したうえで濃州とも連絡して処理すると伝える。
年月日未詳 / 冊子 202頁
又八郎の求めに応じて詮議すべき事項として、馬乗源兵衛尉、土井神五郎への役命、樺山権左衛門尉への放中役、村尾の処遇、伊集院忠棟が相良吉右衛門尉を代官に任じた件を列挙した老臣覚書。
年月日未詳 / 冊子 102頁/原整理番号 70の4
北郷久加が慶安四年二月十一日に病気のため家老・異国方・宗旨改方の辞任を願い、十八日に上聞への取次報告を受けたと記す。承応二年十二月十五日の再度の申し出に続き、光久が家老職を免じ、他の二役は後任決定まで勤めるよう命じた経緯を記す。後段で島津久通、新納久了・町田久昌への担当引継ぎを伝えるが、その日付は「同十四日」とあり前後関係に疑義がある。