権執印俊正軍忠状
建武三年六月日 / 冊子 669頁
No.1862と同案で、前文書の欠落部分を補う水引権執印家所蔵の権執印俊正軍忠状。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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建武三年六月日 / 冊子 669頁
No.1862と同案で、前文書の欠落部分を補う水引権執印家所蔵の権執印俊正軍忠状。
(慶長五年)二月七日 / 冊子 508頁
伊那令成が、山口勘兵衛を再度差し下したことへの島津方の謝意を徳川家康へ伝え、隔意はないとの返答を報じる。当地では包囲中の城や庄内から欠落者が多数出ていることを吉報とし、詳細は兵庫頭から伝えるとする。
(寛永十一年)七月廿三日 / 冊子 440頁
古田兵部少輔の家来が不義により死罪となり、その妻子が在所から欠落したため、諸国を捜索し発見次第捕えて引き渡すよう命じた三名連署の申渡書。
年月日未詳 / 冊子 771~772頁/原整理番号 836
滞在中の人狩で犬二、三匹を連れた者を見つけ、鹿籠の百姓三兵衛と判明したため呼び寄せたと記す。三兵衛は長年執印六郎に付けられていたが欠落した者で、鹿籠へ帰ったという。別条で四本六兵衛が鹿籠から小船に米などを積んで参上し、重宝され赦免された旨を載せ、その後上津浦へ着船してしばらく滞在したと記す。
寛永13年9月 / 冊子 80~81頁/原整理番号 17-8
寛永十三年九月の鹿児島衆中屋敷帳から、松崎采女正について『下屋鋪四せ』『下々屋敷四せ廿三分』と記す抄録。続いて松崎貞悦の慶安五年以降の奉公歴を掲げる。慶安五年に上洛を命じられて三月六日に鹿児島を立ち、四月二十五日に江戸へ着いた。承応二年には琉球からの将軍継目祝使である国頭王子に関わり、島津光久に召し連れられて日光参詣へ供奉した。万治二年には進上用の腰物を選ぶため、堀尾正宗・貞宗・左文字・兼光・則光などを江戸へ持参した。寛文三年とみられる光久の上洛には道中跡払いとして供奉し、大坂・江戸の御番割に入った。六月には国許への急用使として江戸から鹿児島へ往復し、九月に再び江戸へ参着した。同年十二月には島津綱久から将軍への寒中伺候使者となり、酒井雅楽頭や老中阿部豊後守・稲葉美濃守・久世大和守を訪ね、江戸城で七島鰹節を進上した。その後も寛文四年の下向供奉、同五年の秋月佐渡家来欠落事件に関する使者、延宝二年の大坂町奉行石丸石見守への使者を務めた。
島津義久代、朝鮮出兵期、島津家久への代替り時、原山御狩時 / 冊子 257頁/原整理番号 101
正本家蔵の上原氏覚書。本名字を伊作田入道甫済と伝え、市来の伊作田名と同所の小原城に由来する名乗りだが、系図がないため何代目から上原を称したかは不明とする。源右衛門の名は三代が相伝し、二代目は国分にいた島津義久へ特に奉公し、平田狩野、のち三原七左衛門・川上彦左衛門・川越三右衛門と兵具方を務めた。朝鮮出兵には義久の側に留め置かれたため出陣加増を得なかったが、家久への代替りに際して墨色の『雨之御旗』を運ぶ使者となり、加増五十石を受け、名寄も残るという。妻は吉田作州の娘で、一人娘が鹿嶋駿河守の妻となったため、弟源六左衛門―源兵衛の子・喜左衛門を兄方の養子とし、現源右衛門の父とした。原山の御狩では、本文に伏字を含む出来事で義久に働きを賞され、鉄砲・銀を拝領し、のち兼光作の長刀も受けたが、喜左衛門の江戸上洛中に二品とも家内から盗み出され、行方不明になったと記す。さらに大隅国曽於郡地頭となり、国中の城下ろしの際に城門道具を与えられた記事へ続くが、末尾は『自是切テ無し』として欠落する。
年月日未詳 / 冊子 376~377頁/原整理番号 86
菱刈が平治されると義久が忠元に大口麓で寺を建てさせ、岳順庵と号して川上久朗の菩提寺としたことを記す譜の抄録。その後、寺社領が欠落した際に寺が廃却されたという。
年月日未詳 / 冊子 377~378頁/原整理番号 89
菱刈の平治後、義久が忠元に大口麓の寺を建立させ、岳須庵と号して川上久朗の菩提寺としたことを記す貼紙。寺社領が欠落した時に廃却されたという。久朗は永禄十一年二月三日に三十三歳で没し、法名を随岳良須居士とする。
応永卅五年五月廿四日 / 冊子 342頁
山田忠豊の申状として掲げられるが、本文は『畏言上』の冒頭のみで詳細を欠く。内容を推測せず、目録標題と年紀を保持する。
天文四年五月五日 / 冊子 734頁
本文には『勝久公御譜中』『正文在祢寝右近重永』との所在注記と年紀のみが掲げられ、宛行本文は収録されていない。
年月日未詳 / 冊子 49頁
「義久公御譜中」に案文があることを示すが、「天正文書一二四号文書と同文につき省略」とされ、本文は収録されていない。 ここでいう一二四号は本ExcelのNo.124ではなく、別に編成された「天正文書」の文書番号を指す。日付・宛先・具体的用件はこの頁だけでは確定できず、天正文書第124号との照合が必要である。
年月日未詳 / 冊子 49頁
「義久公御譜中」に書状が存在したことを示すが、「天正文書一三三号文書と同文につき省略」とされ、本文は収録されていない。 一三三号は本ExcelのNo.133ではなく、別に編成された「天正文書」の文書番号を指す。日付・宛先・用件はこの頁だけでは確定できず、天正文書第133号との照合が必要である。
年月日未詳 / 冊子 49頁
「中原藤兵衛蔵」と伝来元を掲げ、『旧記雑録前編』所収の同文文書を参照して本文を省略した記事。 この頁には日付・宛先・具体的用件がなく、従来の四月十九日という推定は根拠を確認できない。内容の確定には『旧記雑録前編』の参照先との照合が必要である。
(天正13年)閏8月23日 / 冊子 73頁
「案文有之」とし、『天正文書』第125号と同文のため本文を省略した参照記事。天正十三年閏八月二十三日付の島津義弘起請文前書案であることは確認できるが、この頁だけでは誓約条項や宛先は分からない。
年月日未詳 / 冊子 823頁
原資料には「家久公御譜中」という出典表示のみがあり、対応する記事本文は記載されていない。 本文の脱落、または編纂上の空白である可能性があるため、内容を推測せず出典情報だけを記録する。
年月日未詳 / 冊子 856頁
朝鮮出陣にあたり、地域・番立ごとの人数を書き上げた「朝鮮出陣賦」。一番立の大村衆五十五人、山野衆四十人、三番立の高山衆百十人、一番立の馬越衆三十五人などを列記する。 地域別の動員数と隊編成を数値で確認できる短い賦役表。一部は「本文無之」とされ、底本だけでは内容を完全に復元できない。
慶長十二年六月廿四日 / 冊子 123頁
慶長十二年六月二十四日、島津義久が道正休甫へ送った書状案。久々の書状と仮名注を付した『二十四孝』一冊を受け取ったことを喜び、谷与兵衛尉の子らの能を称賛し、常安父子の謡を懐かしむ。近年は病気で腰が立たず、長座もできず、歯もほとんど欠けて発語が不自由になったと述べながら、再度上洛して将軍の厚恩に礼を申し上げ、彼らの能や謡を聴きたいとの望みを伝える。さらに五郎助らの芸や道味の舞を評し、黒糸一端を贈る。
(寛永四年)十二月廿七日 / 冊子 50頁
本文には「家久公御譜中ニ在リ」との所在注記だけが掲げられ、インデックス標題の袖加判条書に相当する本文はこの箇所では確認できない。
元禄十七年四月十日 / 冊子 478頁/整理ID 1660
読谷山王子尚益が島津吉貴へ、前年に満姫の御弘目が行われたと聞いて祝意を述べ、別録記載の品を贈った書状。
〈宝暦四年〉九月七日 / 冊子 497頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1511
徳川家重が宝暦四年九月七日、松平大隅守継豊へ送る御内書。重陽の祝儀として小袖一重が到来し、歓覧したと伝え、詳しいことは酒井左衛門尉忠寄が述べると結ぶ。家重公の墨印があり、継豊公御譜中・正文在文庫の注を持つ。次No.1512は同献上についての秋元披露通知で、発信者と用件を分ける。
明和七年八月(日無記載) / 冊子 267頁/原整理番号 711/整理ID 711
家譜では記事を詳しく記す一方、人物の言行が省略され、口碑だけで実録が伝わらないものもあるので、祖先の遺風・余徳が埋もれることを憂える。そこで去年の在国中、郡山次郎左衛門へ別立ての撰集を命じたという。体裁は記事の大要を採って小節を省き、代々の為人と言論・行事の実を拾い、「華を抜て」記すとする。集めた内容は家譜へ採る場合もあり、旧記・故老の説にも照らして精しく選び、詳しく考えたうえで載せるよう求める。この旨を心得て撰集を進め、間断なく続けること、家譜自体の編集は従来どおり行うことを命じる。家老中へ、記録方の者へ詳しく申し渡すよう指示し、明和七年の朱注、八月付、家老中宛を備える。写の正文は文庫にあるという。
文化7年の配列(御譜記事。本文に独立年月日なし) / 冊子 355頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1105
斉興が襲封後初めて下国するとの記述に続き、なお若年なので大父公が斉興の聴政を助けるべきで、深く注意すべきだと幕府老中が議した旨を記す。御用番老中土井大炊頭利厚がその意向を有馬左兵衛佐譽純へ通じ、譽純が大父公へ伝えたと述べ、幕府側の配慮が厚いと評する。本文に具体の月日がなく、実際の帰国日や重豪の介助許可日を他件から移さない。
八月廿七日 / 冊子 165~166頁
普請への協力を喜び、今後も分別を尽くすよう求めた。具足の塵取りについて許可を受けた礼を述べ、日取りや月の吉凶を念入りに調べて改めて報告するとした宛先を欠く書状。
正月十三日 / 冊子 10頁/原整理番号 6-2
伊地知季安が、軍衆人数差出留の「三口合」は正月十三日・十四日・二十六日の三回の集計だと説明する。七日・八日以前に出立した衆も多かったが、賦方の村田郷左衛門経乗・猪俣為右衛門則康が十三日に米之津へ着いて人数差出を取り揃えたため、帳簿は十三日から二十六日までとなったと推定し、その後の人数増減を記す別帳が見当たらないことを惜しむ。
十一月十四日 / 冊子 27頁/原整理番号 6-36
高岡から持参された系図箱の外書には三点とあるのに中には二点しかないため、残る一点を平田清右衛門方で留め置いたのか返答を求めた十一月十四日付の書状。
「永和二年」十月八日 / 冊子 100頁
今川満範が禰寝氏に、肥後合戦に関する久多良木の書状と和泉への注進について伝えた返書。本文が短く細部に欠落・判読留保がある。
年月日未詳 / 冊子 570頁
明応五年に加治木久平が降伏して阿多城へ移ったこと、翌年の大岳公を小城権現と称したことや社領設定、その後二年間の記事欠落を記す島津国史の記事。
年月日未詳 / 冊子 42頁
『右軍記』と題する蒲生士松下源五左衛門家伝来本について、宝永八年書写の古本であり、世にいう『山本日記』は虫損で前後が乱れ信用し難い箇所が多いが、この本は欠落のない全本とみられると評する。弘化三年四月、蒲生士長谷場某に命じて書写させた旨を平季直が記す添書。
年月日未詳 / 冊子 185頁
菱刈平定後、島津義久が新納刑部大輔忠元に命じ、大口麓に兵順庵という寺を建立して川上久朗の菩提寺としたことを記す。のち寺社領が欠落した際に同寺は廃却された。
寛政5年7月(本文の秋七月。日なし) / 冊子 63~64頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0204
重豪が、位牌の廃失や忌日・諡号の失伝を伴う中古の正統夫人について、神主の復興・追号を行った記事。始祖得佛公の受封以来、二十六世・六百余年にわたり三州で祭祀が続いているが、治乱によって夫人の祭祀に欠落が生じたと述べる。重豪は寺社奉行に、神主を再興し、忌日や諡号の失われたものは浮屠の法に従って補い、墳寺に置くよう命じ、家老と記録館にも事宜を諮った。隠退後も未だ追号のない夫人に諡を加えることを記す。7月に、天淨光明寺の五霊夫人の例に基づき、定山公夫人の得祥玄瑞明一房の神主を隈之城稱名寺に置き、義天公後夫人の無染了心大姉を惠燈院に置く。節山公先夫人は鏡堂妙圓大姉として市来龍雲寺、同公第二夫人は芳雲慈光大姉として同寺、圓室公夫人は天眞妙幸大姉として興國寺、蘭窓公夫人は玉蓮元香大姉として鹿児島郡吉田津友寺、大翁公夫人は天室眞光大姉として隆盛院に神主を置くと列挙する。各夫君の忌日に従祀させ、祖先の神儀を備えたと結ぶ。
文化10年(朱年注。月日なし) / 冊子 398~399頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1252
重豪公御譜中・扣正文在文庫。なおよく取り計らうよう願い、御意の手紙を拝見し上々様の機嫌を喜ぶ。御臺の水痘後の肥立ちが順調で、今日御酒湯御祝儀を行ったため、肴1折を内々に拝領してありがたいと述べ、よく取り成すよう求める。文化10年朱注、花町・はな園・梅園の三宛に、次頁右端のはな崎・御返事が続く。旧媒体で欠落した末尾を別名二頁版へ回復し、四宛を連結。今日という文言に具体月日はなく、隣接書状の日付を補わない。御酒湯の原表示と肴一折を保持し、1253の鯛・織物を本件へ移さない。
二達とも朱辰七月(日不記) / 冊子 589頁/原整理番号 765の2/整理ID 765-2
通達留の後続二達。東京に当分鎮将府を設け、駿河以東十三国、すなわち駿河・甲斐・伊豆・相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸・上野・下野・陸奥・出羽を支配させると告げる。続く達は、当該十三国の諸侯・中太夫・上士らが上京・帰国する際は鎮将府へ届け、諸願届も同府へ提出するよう定める。諸藩の公務人は一、二人ずつ東京に詰め、詰めた際には早く同府へ届けるとする。両達末は朱書の辰七月で日付はない。第二達の対象身分付近に「下脱」の編注があり、欠落内容は補わない。
正月15日 / 冊子 708頁/原整理番号 736
舟奉行一人を天草へ、もう一人を兵糧輸送に当て、物奉行と相談するよう指示する。二十日分の飯米支給、出水・加世田方面の御蔵米、船と人数の手配、輸送完了後の舟の帰還を求める。天草陣にも便ごとに連絡し、奉行間で事情を通じて調整することを重視する。正月十五日、次飛脚で送る書状。原史料に欠字が多く、数量・対象の欠落部は補わない。
年月日未詳 / 冊子 1~2頁/原整理番号 1
『本田氏系図』と『秩父氏系図』の記述を対照し、畠山重忠の子重季が本田親恒の猶子となって貞親と改名し、大隅国守護や惣小川村に関わる由緒を記す。続いて貞親・親保(静観)・久兼(兼阿)の生年と文書年紀を照合して世代欠落の可能性を論じ、丹後局の西国下向伝承を検討したうえで、島津忠久の初下向時に貞親が先立って薩州へ差し下されたとの伝承を掲げる。
弘長元年7月(日欠) / 冊子 555~556頁/原整理番号 57
島津庄預所が鹿屋院の弁済使職について、兼賢の死後に次男兼世の願いを受けて一度は宛てたが、兼世は御年貢などの沙汰を怠り、収納使から訴えられたと記す。そこで嫡子実兼からの願いを認め、兼世の職を停止して実兼を補任し、実兼には恒例・臨時の御公事を怠らず沙汰するよう、土民らには補任を承知して違失しないよう命じた。弘長元年7月の日付欠落の下文で、預所法眼和尚位の花押があり、『旧記雑録前編一』636号文書と『家わけ二』肝付文書191号文書との同文注記を付す。
弘長2年8月(日欠) / 冊子 556頁/原整理番号 58
島津庄預所は、鹿屋院の弁済使職を兼賢が相伝してきた職とし、その嫡子である左馬允伴実兼を補任する。弘長2年8月の日付欠落の下文で、預所法眼和尚位の花押を据える。欄外に『旧記雑録前編一』640号文書と『家わけ二』肝付文書192号文書との同文注記があり、前年の57号にみえる兼世の職停止・実兼補任の詳しい経過は本書には繰り返されない。
文永7年8月(日欠) / 冊子 556頁/原整理番号 59
島津庄預所は、鹿屋院の弁済使職を兼賢相伝の職とし、子息らの中から兼世を補任していたが、兼世は職務に忠実でなく庄家の事を沙汰しなかったと記す。兼世の職を停止して実兼を補任し、鹿屋院の土民らにこの交代を承知し違失しないよう命じた。文永7年8月の日付欠落の下文で、預所法眼和尚位の花押を据え、『旧記雑録前編一』723号文書と『家わけ二』肝付文書193号文書との同文注記を付す。先行する58号が実兼への補任だけを記すのに対し、本書は兼世停職の理由も述べる。
文永9年8月(日欠) / 冊子 556~557頁/原整理番号 60
島津庄預所の下文は、右馬允伴実包を大隅方鹿屋院の弁済使職に補任し、恒例・臨時の御公事を怠らず沙汰するよう命じる。文永9年8月の日付欠落の文書で、法眼和尚位の花押を据え、欄外に『旧記雑録前編一』741号文書と『家わけ二』肝付文書195号文書との同文注記を付す。直前の57~59号は兼世・実兼の職の交代を記すが、本書は実包との続柄や交代理由を明記しない。
弘安4年8月(日欠) / 冊子 557頁/原整理番号 61
島津庄預所が左馬允伴実兼を大隅方鹿屋院の弁済使職に補任し、御年貢以下、恒例・臨時の御公事を怠らず沙汰するよう命じた下文。弘安4年8月の日付欠落の文書で、預所法眼和尚位の花押を据え、欄外に『旧記雑録前編一』834号文書と『家わけ二』肝付文書198号文書との同文注記を付す。60号は伴実包への補任で年貢に言及しないのに対し、本書は伴実兼を補任して御年貢を明記する。
年月日未詳 / 冊子 116頁/原整理番号 439
差出人不詳の人物が、盛仁の跡を平次郎盛覚が相続することに他者の妨げがあってはならず、一家の惣領として盛仁の拝領地をすべて知行すべきことを認めた安堵状。年月日・差出人は本文欠落のため不詳。
明暦二年十一月八日 / 冊子 7~8頁/原整理番号 4-1
平田清右衛門は島津家の系図編纂にあたり、当主家の誕生・官位の不明点に加え、町田・喜入・伊作・山田・若松・平山・宇宿など諸家の系譜の欠落や食い違いを列挙し、採否と記載方法を伺った。朱書は伊作善久以降の扱いを再決すること、若松家を伊作家の古系図と照らすこと、平山家は本家の系譜を調べること、山田主殿の子孫に山田姓を名乗らせないことなど、項目ごとに判断を記す。
年月日未詳 / 冊子 344~345頁/原整理番号 131
季安が『管窺愚考附録』に集めた断片的な史料と考証について述べ、記録の欠落や自説の限界を認めながら、後考に資することを願う跋文。末尾に内容に関する補記を添えて附録を閉じる。
貞享三年十二月三日 / 冊子 124~125頁/原整理番号 38
評定所が百姓・寺社家・町・浦の男女について、鹿児島衆中への五年・十年などの年季奉公を許し、田地の耕作を妨げぬよう各役所の証文で許可を受ける手続を定める。十年季の雇銀は男二百五十目・女百八十目、五年季は男百六十目・女百二十目などとし、年齢十五~五十歳、病欠・暇・欠落時の扱いも規定する。
本文日付:元弘三年十二月廿二日 / 冊子 331頁/原整理番号 四九一/整理ID TMP-P02-NENE4B-D0491
日念の申状によれば、同院伊作敷内佐下和村用作一町五段の件で、御徳政による刈田狼藉と百姓等の追放があったとする。 訴状がある旨を示し、事実ならば穏便でないとして、早く事情を明申するよう命じる。 署名は沙弥であり刊本標題の某を実名にはしない。
本文日付(採用cut外・原頁context確認):應永十七年六月三日 本文中の参照年紀:五月五日 / 冊子 333頁/原整理番号 四九九/整理ID TMP-P02-NENE4B-D0499
祢寝院南俣西本内の本屋敷一か所について四至を示し、合代銭五貫文と定める。 清平の重代地であり、五貫文を代銭として永代を限り角左衛門次郎殿に売り渡す。 御霊宮五月五日の祭は先例に任せて勤仕すべきとの条項を付す。 後日の状として作る。
発給/譲渡年紀:元徳三年十二月 日 / 冊子 472頁/原整理番号 七三六/整理ID TMP-P03-IKEHATA-ZASSHO-D0736
清種の代清成が、佐多村の田地・屋敷等について重ねて言上する。 佐多弥七親経が度々の御教書に背き参陣しない旨を述べる。 谷山五郎左衛門入道への実否尋問にも左右が申されないとし、傍例に任せた御沙汰・裁許を求める。 三通を副進し、御教書案二通は先進した旨を記す。
文書本文の日付:元亨元年四月十五日 / 冊子 555頁/原整理番号 二九/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0029
弁城・草場・吉松・神崎等について、去年請所となった以上、子細に及ばないと記す。 当年の所務は宇佐造営糧米を除いて結解を遂げる旨を伝える。 公平の様として右衛門尉相共に沙汰すべきことを執達する。 元亨元年四月十五日付、前上野介の名義と花押表示を備える。原頁には金田庄直人等中の宛所がある。
記事成立日:未確認 / 冊子 555頁/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-A027
行雄が東大寺修造功により尉を所望したことを記す導入記事。 守邦親王の治世の文書として紹介する。 執権北条相模守高時・前武蔵守の連判奉書一通と記す。 正文を家蔵すると記す。
文書本文の日付:元亨元年十二月廿九日 / 冊子 556~557頁/原整理番号 三一/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0031
官職と氏名を配した除目聞書で、権大納言・権中納言・参議等から国司諸官まで列挙する。 復任・兼任、当年給・内給等の大字と小字を伴い、空枠もある。枠の原因は確定しない。 木工允藤原行雄、修理進藤原成藤、左兵衛尉藤原行久などを記す。 末尾に元亨元年十二月廿九日、従五位下平正宗の表記がある。
文書本文の日付:建武五年八月十一日 / 冊子 568~569頁/原整理番号 四七/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0047
諸国守護人の任命の本意として治国安民を掲げ、寺社本所領や職を押妨する行為等を述べる。 今年閏七月廿九日の御教書并御事書を引き、近年の奉書引付等に関する違背への沙汰を促す。 寺社・本所・武家の所領等について、仰せの旨に任せて厳密に沙汰すべき旨を執達する。 建武五年八月十一日付、道鑑在判、守護代宛。