飯米賦渡送状
11月21日 / 冊子 384~385頁/原整理番号 354の2
五枚帆一艘の水手六人に、二十日分の海上飯米として赤米九斗を配分する送状である。一人一日七合五勺の算用を示し、主取弥右衛門尉へ渡して是枝喜左衛門が扱う。
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11月21日 / 冊子 384~385頁/原整理番号 354の2
五枚帆一艘の水手六人に、二十日分の海上飯米として赤米九斗を配分する送状である。一人一日七合五勺の算用を示し、主取弥右衛門尉へ渡して是枝喜左衛門が扱う。
11月21日 / 冊子 390頁/原整理番号 356の2
『飯米賦渡送状』は、十一月二十一日、大崎の主取弥兵衛尉へ赤米九斗を割り当てる。末尾では、五枚帆船の水手六人に同日以後二十日分の海上飯米を一人一日赤米七合五勺で算用し、天草一乱に伴う小松原出船のため渡すよう永山覚右衛門・三原源右衛門へ命ずる。
11月21日 / 冊子 391頁/原整理番号 356の6
『飯米賦渡送状』は、十一月二十一日、小松原の主取民部左衛門へ赤米九斗を割り当てる。末尾では、五枚帆船の水手六人に同日以後二十日分の海上飯米を一人一日赤米七合五勺で算用し、天草一乱に伴い小松原から出水へ送る船用として渡すよう三原源左衛門(本文『本まゝ』注記)・永山覚右衛門へ命ずる。
11月21日 / 冊子 392~393頁/原整理番号 356の10
『飯米賦渡送状』は、十一月二十一日、小浦から立てる五枚帆四艘の主取弥右衛門尉・隼人佐・与四右衛門尉・次郎左衛門尉へ各赤米一石二斗、四枚帆一艘の主取大蔵右衛門へ赤米一石五升を割り当てる。末尾では、同日から二十日分の海上飯米を一人一日七合五勺で算用し、天草一乱に伴う加世田内小浦出船用として銘々に渡すよう三原源右衛門・永山覚右衛門へ命ずる。
2月(日不記、朱注明治3年)知政所 / 冊子 740頁/原整理番号 961の1/整理ID 961-1
出軍の際は従来、在夫を召し連れていたが、諸在の疲弊と苦情があるため、城下大隊を出すときは当地三町の人と諸所の中宿・家来・下人等から支障のない壮健者を選び用務に充てる。軍務局が計らって召し立て、あらかじめ夫卒を組織する。夫数が足りない場合は諸在の夫も召し、主取を立て、平日も厳重に取り締まる。民事総裁・軍務総裁へ伝え、関係向々にも周知する。二月知政所、明治三年の朱注がある。
安永四年未十二月(日記載なし) / 冊子 481頁/原整理番号 1328/整理ID 1328
先祖代から上野道伯に領国内の合薬の一手主取を命じ、他の者の合薬商売を禁じ、先年からたびたび申し渡していたと述べる。ところが近頃、旅人の中に熊膽あるいは薬売りの体を装い、無調合薬などを諸外城で売り歩き、似せ銀などを扱う者があると聞いたので、以後は熊膽類を諸外城・私領で旅人が振り売りすることを一切差し止めるよう命じる。これらの事が疎かにならないよう周知する。また上野道伯の証文を持たず合薬を売る者、または不審な者を聞き付けたときは、その場に留め置き、横目から早く大御目附方へ申し出るよう命じる。末尾には、この通り地頭・領主・月番御用人へ申し渡し、道伯へ申し聞かせる旨があり、安永四年未十二月、帯刀、小松清香の注を記す。
(寛文十二年)九月廿五日 / 冊子 599頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1465
光久譜所収の六名連署覚は三司官・羽地按司へ、前年の大清国進貢船のうち福州港外の小唐船一艘が十分な防戦なく海賊に乗り取られた件、負傷者を所々に捨て殺した件、捕らえていた海賊の正体を尋問せず福州へ送った件を列挙して責任を問う。主取は特に越度があり厳科を覚悟すべきところ今回は宥免して遠島へ流別し、他の役人は現地で衆議して咎の軽重に応じ処罰させる。
(寛文十二年)九月廿五日 / 冊子 599~600頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1466
六名連署覚が三司官・羽地按司へ、前年の琉球渡唐船海賊被害は長崎奉行衆へ詳しく報告しており、多分錦舎方の海賊であろうとする情報や処置を踏まえ、今冬の進貢船への再襲撃を警戒するよう求める。渡唐人員、とりわけ主取をよく吟味し、大方成人で不意の事態にも力量をもって差配できる者を任じ、損亡や重罪の者が出ないよう入念にすることを命じる。
11月21日 / 冊子 385頁/原整理番号 354の5
小松原の主取久左衛門へ赤米九斗を渡し、五枚帆一艘の水手六人に二十日分の海上飯米として支給させる送状である。是枝喜右衛門宛に配給責任を明示する。
(慶長八年)二月二日 / 冊子 881頁
町田久倍と鎌田政近が連署し、豊後から帰国させる捕虜について、耕作期を逃さぬよう正月二十三日までに出立を協議し、主取衆と相談するよう指示する。帰国者の人数・名簿を肝煎衆が五、六日中に提出し、乗船準備を遅滞なく進めるよう命じた。
11月23日 / 冊子 404~405頁/原整理番号 368の2
片浦から出す五枚帆一艘・四枚帆三艘(水手計三十二人)と、小浦から出す五枚帆一艘・四枚帆三艘について、船主・上乗・主取を列記する。さらに小松原三人・小湊三人の加子六人をそちらの船に早く乗せ、残る十一人は片浦から送ると伝える。十一月二十三日、小湊庄屋佐藤大炊左衛門宛。六人は商買船に雇われ小浦へ来ているが、船は他国船なので加子だけを小湊船へ乗せると付記する。
正保四年七月三日 / 冊子 458頁/原整理番号 574
長崎へ黒船が来着したため、国内の浦々に堅固な警固衆を置くよう長崎奉行から人数催促があったと伝える。黒船は江戸の下知を待つが、それ以前に勝手に帰帆して長崎から漏れ出た場合は可能な限り押し留め、必要なら防戦する。軍衆は下知に従い、物頭の指示を守り、自分の主取の手を離れて他隊で分捕・高名をしてはならないと定める。
正保四年七月七日 / 冊子 460頁/原整理番号 580
長崎への黒船着岸により蒲生衆士161人を派遣し、谷口助右衛門ら5人を主取とする。軍役は5人と相談して滞りなく整え、その指示に難渋する者は日記に記して地頭帰任時に報告すること、宿をなるべく一所にまとめ、従者の狼藉を主人から厳禁することを定める。
正保四年七月七日 / 冊子 476頁/原整理番号 614
長崎への黒船着岸により蒲生衆士161人が出立するに当たり、主取5人に相談して軍役を滞りなく整えるよう求める。想定外の事項は5人から日記に記して地頭へ報告し、急用時に遅れぬ配置とし、召し連れる者が狼藉しないよう主人から厳命させる。地頭留守中のため野村新兵衛・谷山民部左衛門尉がこの趣旨を申し渡す。
正保四年七月十三日 / 冊子 477頁/原整理番号 616
黒船の楷木が厚さ4尺余と聞くため、南蛮人が矢頃に見える時に弓・鉄炮を一斉に放つよう申し合わせる。石火矢を受けて人が海へ落ちた場合は類船・転間・本船を寄せて救助し、小船で焼草を用いる方法も相談する。曖衆の命令に従い、猟船主取や舟完成後も陸にいる者の責任を問い、曖衆以外に下知する者の名を書き出させる。編者は586号文書と同一文書かと注記する。
年月日未詳 / 冊子 479~482頁/原整理番号 619-2
異国船警固の陣立を、大筒・壱番・弓頭・二番・三番・四番などの組別に示し、各組の主取・役職者・士衆を横組みの一覧で列記する。原本479~482頁に続く前半で、目録619の2一項目を作業上619-2・619-3に連続分割したうちの前半。目録年月日は空欄を維持する。
八月十二日 / 冊子 491頁/原整理番号 624-2
鎌田政慶が、召し置いた人数の名書には主取の名と派遣先を記し、この状を確認後に順次回送するよう命じる。郡山以下十三か所の御曖衆中を回覧先とし、十四日未刻に大口へ次渡したとの追記がある。
寛文3年6月19日、寛文3年1月18日、延宝6年2月15日、元禄2年3月6日、享保3年9月、享保17年閏5月23日、元禄5年4月20日、享保3年11月24日、享保8年11月8日、元文3年8月20日、宝暦13年4月25日、明和元年8月、安永7年7月8日、延享3年4月16日、宝暦10年8月28日、安永8年10月14日、寛政3年8月、寛政12年12月10日、明和7年7月1日、天明3年12月13日、享和元年4月24日・12月1日、文化3年9月4日、寛政5年11月16日、文化3年6月28日 / 冊子 314~317頁/原整理番号 119-37
寛文三年六月十九日、新田社家の権執印・大検校・千儀が肝付伴兵衛兼屋へ連署して提出した請文。執印休左衛門との相論で、休左衛門は新田社家の主取を前々から一人で務めてきたと主張し、三名は休左衛門と同役で諸事を勤めてきたと主張したが、双方の口上と古来所持する証文が吟味され、休左衛門に理があると裁許されたため、以後はその下知に従い難渋しないと請け合い、この旨をしかるべく上申するよう求める。付随系譜は第十八代友幸から友賢までを掲げ、友幸の島津綱貴への御目見・継目御礼・新番参勤供奉、友為・友中・友宗がそれぞれ太守へ太刀一腰・馬一疋を献じて御目見または祭祀継承の恩を受けたこと、友為・友中・友宗が指付新番として琉人を江戸へ護送したことなどを記す。
天正十二年十月八日 / 冊子 270頁/原整理番号 24の21
『上井覚兼日記』天正十二年十月八日条から、方角見償のため新納武蔵・伊野・山田新助・猿渡越中守が三池へ派遣された記事を抄出する。ほかの見償役の記事と比較し、見償が一方の主取を任された者の勤めで、通常の地頭持には命じられない役であったことを考証する。
天正十三年九月六日 / 冊子 270~271頁/原整理番号 24の22
『上井覚兼日記』天正十三年九月六日条から、三池境へ軍衆を差し上せ、伊集院肥前守・山田越前守・猿渡越中守をはじめ諸所の衆を派遣した記事を抄出する。三人が筑後攻めの主取として並記される関連記事を比較し、越中の家格が通常の地頭持と異なったことを考証する。
天正十三年九月十八日・十九日 / 冊子 272頁/原整理番号 24の24
『上井覚兼日記』天正十三年九月十八日・十九日条から、筑後表より堀切柵攻略の報告があり、江之浦方が身上を助ければ城を明け渡すと申し出たこと、両城の守備や人質を協議したことを抄出する。肥前守・越前守・越中が筑後攻めの総主取で、鍋島飛騨守への伝達にも関わったことを考証する。
(慶長元年)三月十一日 / 冊子 12~13頁
島津義弘が又八郎へ、明勅使の渡海に伴う帰朝・上洛と朝鮮残留兵の編成を指示した書状。比志島紀伊守・伊集院抱節を主取として約七百人を残し、鎌田出雲守は帰朝させること、船数と出船時期を小西摂津守と相談すること、帰国用の船を残留衆へ残すこと、光明院・神徳院に渡海の祈念を依頼することなどを伝える。
(慶長元年四月) / 冊子 15~16頁
島津義弘の覚書。又八郎(忠恒)の帰朝後の再渡海・上洛などについて、渡海の安全、勢揃いと馬、供衆として図書頭・鎌田出雲守ら十騎または十五騎を召し連れること、伊集院抱節・比志島紀伊守が主取となる残番衆七百人の配置を指示する。在京中の用件は各人が国元へ直接申し送ること、公儀が加徳島に召し置いた御上米・諸道具、残番衆の乗船・兵糧米、同島にいる高麗人の扱いにも触れる。さらに又八郎の具足・馬面・馬鎧、鉄砲五十丁・鑓五十本の携行と、伊集院小傳次の帰朝などを列挙する。
(慶長元年)五月二日 / 冊子 21頁
島津義弘が忠恒へ、明使来朝により高麗在番衆の主力を帰朝させ、忠恒にも上洛命令が出たため国分左京亮を迎えに遣わしたと伝える。残番衆約七百人は抱節・比紀伊守を主取として兵粮を確保し、風説に動揺せず隣所へ持場を明け渡さないよう厳命する。帰朝希望者を安易に伴わず、留守居と番所の仕置を徹底するよう求めた書状。
(慶長五年)九月七日 / 冊子 574~575頁
島津義弘(惟新)が少将殿へ、美濃大垣城にいること、八月二十三日に敵が岐阜城を落として近江への通路を遮断したが、薩摩勢の迂回により通信が回復したことを報じる。薩摩から二百八十七人が到着したことを知らせ、隣国からの誘いに軽率に応じず龍伯と相談すること、老中二人を差し上せることを求める。さらに大坂の奥方側の主取を吉田美作守に任せ、担当者同士が対立しないよう命じる書状。
(寛永九年)十一月二日 / 冊子 322頁
軍役・城備えに関する覚書。先手・二番手の主取、留守居、馬廻衆、船手主取、百石当たりの人役、要地への配置、出水・菱刈衆、法度、幟と鉄砲小指、乗馬数、加治木方人数、蔵入使、兵糧、町人への役負担、普請具の用意などの検討項目を列記した。
寛永十六年二月九日 / 冊子 7~8頁
金武朝貞と勝連良継が、中国貿易用の御物銀と糸代銀について、残銀、差替え、商人への過分な支払い、役人間の役割分担と処分を追加報告した覚書。中城の主取としての責任や、福治官舎・与那城官舎らの取扱い、残銀をめぐる違背と処罰を挙げ、関係者の主張の食い違いも含めて経緯を説明している。
11月21日 / 冊子 385~386頁/原整理番号 354の6
五枚帆一艘の水手六人へ二十日分の海上飯米として赤米九斗を配分し、主取民部左衛門へ渡して是枝喜右衛門が扱う送状である。
年月日未詳 / 冊子 388頁/原整理番号 354の13
小湊から出す五枚帆・四枚帆の船主・主取・上乗衆・水手を列挙する。合計五艘、水手三十九人のうち十七人を小浦から立てる船賦である。
11月21日 / 冊子 393~394頁/原整理番号 358
『平田宗直船賦帳』所収の出船申付記事。五枚帆四艘(各水手八人)と四枚帆一艘(水手七人)について主取と上乗を列記し、小湊から出水への出船を命ずる。さらに市来湊船の七端帆一艘(船頭神兵衛尉、水手六人、上乗鮫嶋源兵衛尉)と串船の壱端帆一艘(船頭徳右衛門、船頭・水手十人、上乗永井与兵衛尉)を掲げ、小松原で御上米の積込を終えた運賃船を出水へ出すよう記す。
11月22日 / 冊子 397頁/原整理番号 361の3
十一月二十二日の飯米賦渡送状。主取与四右衛門・次郎左衛門・隼人祐の五枚帆各一艘、水手各八人に対して、赤米をそれぞれ一石二斗ずつ掲げる。当該枝番は三艘の明細で終わり、宛所・出航地・用途説明は記されていない。
11月22日 / 冊子 397頁/原整理番号 361の4
十一月二十二日、主取源右衛門の五枚帆一艘(水手八人)へ赤米一石二斗、主取大蔵兵衛尉の四枚帆一艘(水手七人)へ一石五斗を掲げる。小湊から出水へ向かう人衆乗船の海上飯米として、同日以後二十日分、一人一日七合五勺の算用により、到着後に渡すよう是枝喜右衛門へ命ずる。四枚帆分の記載量は本文のまま保存する。
11月22日 / 冊子 401頁/原整理番号 363
片浦から出す五枚帆二艘・四枚帆二艘(各水手八人)の主取・加世田衆中上乗を記す。続いて小浦から出す五枚帆一艘・四枚帆三艘(水手八人・八人・七人・八人)の主取と上乗を列記する。さらに船頭太兵衛尉の八端帆一艘(船頭・水手十一人、上乗なし)を小松原から出すよう命じ、この船は肥前商人から借り、積んだ「しやうのう」を下ろして出水へ向かわせると付記する。
年月日未詳 / 冊子 405頁/原整理番号 368の4
主取壱岐介の五枚帆一艘と、蔵右衛門・市右衛門・弥九郎の四枚帆各一艘に、水手各八人・赤米各一石二斗を掲げる。十一月二十三日以後二十日分、一人一日七合五勺の海上飯米を片浦で渡したので、到着後も算用して支給するよう是枝喜右衛門へ命ずる。天草一乱に伴う送状である。
11月23日 / 冊子 406頁/原整理番号 369
『平田宗直諸浦加子相立候曳付留帳』に対応する十一月二十三日の浦水手送状。勝兵衛尉・正左衛門・休七・主取太兵衛尉・五郎左衛門以下の十四人を列記し、秋目から立てた浦水手として受け取るよう、永山覚兵衛尉・三原源右衛門へ命ずる。
11月23日 / 冊子 406~407頁/原整理番号 370の1
『平田宗直銀米払方留帳』に対応する十一月二十三日の送状。主取茂右衛門尉・喜左衛門・利兵衛尉の三艘は各水手八人・赤米一石二斗、孫左衛門の四枚帆は水手七人・赤米一石五升と記す。小浦から出水へ遣わす人衆乗船の飯米として、同日以後二十日分を一人一日七合五勺の算用で渡すよう、三原源左衛門・永山覚右衛門へ命ずる。
11月23日 / 冊子 407頁/原整理番号 370の2
十一月二十三日、主取壱岐の五枚帆一艘、蔵右衛門・市右衛門・弥九郎の四枚帆各一艘に、水手各八人・赤米各一石二斗を割り付ける。同日以後二十日分の海上飯米を、一人一日七合五勺の算用で渡すよう三原源左衛門・永山覚右衛門へ命ずる。天草一乱に伴い、人衆上乗として片浦から出水へ遣わすための支給である。
年月日未詳 / 冊子 412頁/原整理番号 375の4
主取太兵衛尉の八端帆一艘、水手十一人を記す。この船の水手は秋目から立てた人数のうちであり、小湊から出船させ出水へ遣わすよう申し付けたことを記録する。
年月日未詳 / 冊子 412~413頁/原整理番号 375の6
十一月二十四日、荷方八端帆一艘に笘三十帖を付け、天草一乱のため公儀へ借り上げた覚書。船主を筑後の久二郎と記し、片浦で宮原傳兵衛尉に伝えた際は小湊の孫左衛門の船とされたが、庄屋佐藤大炊左衛門が小湊船ではなく筑後の久太郎の船だと述べたため、後日確認することとする。船手は秋目から立てた加子十一人、主取は太兵衛尉と付記する。
11月24日 / 冊子 414頁/原整理番号 376の4
十一月二十四日、主取太兵衛尉の荷方六端帆船について、秋目の水手十一人に赤米一石六斗五升を掲げる。同日以後二十日分の海上飯米を一人一日七合五勺の算用で渡すよう、三原源左衛門・永山覚右衛門へ命ずる。天草一乱の人衆乗船として小湊から出水へ遣わす。荷方には八反帆との傍注がある。
11月25日 / 冊子 420頁/原整理番号 386の3
十一月二十五日、主取太郎四郎の五枚帆一艘・水手六人に赤米九斗を記す。同日以後二十日分の海上飯米を、一人一日七合五勺で算用し、伊作の入来名で渡したと是枝喜右衛門に知らせる。到着後は算用に基づいて以後の飯米を支給するよう求める。天草一乱に伴う人衆輸送として入来から出水へ出船させたものである。
11月25日 / 冊子 421頁/原整理番号 388
十一月二十五日、主取太郎四郎の五枚帆船・水手六人に赤米九斗を掲げる。同日以後二十日分の海上飯米を一人一日七合五勺で算用し、永山覚右衛門・三原源右衛門へ支給を命ずる。天草一乱に伴う人衆乗船のための飯米であり、六人・二十日・七合五勺の計算は九斗と一致する。
年月日未詳 / 冊子 421頁/原整理番号 390
主取太郎四郎の五枚帆一艘と水手六人を掲げ、伊作の入来浜村から出水へ出船させる旨を記す。末尾は二十六日付で、干支の一字に補注がある。前日の舟頭・水手送状や飯米手配に続く同船の出船記録として参照できる。
年月日未詳 / 冊子 578頁/原整理番号 600
『薩本島原軍記』。正月七日に島原加勢の人数割付への返事があり、追って人員を差し付けた経緯と、島津久加を主取として多数の物頭を任命したことを記す。
年月日未詳 / 冊子 730頁/原整理番号 764
十七日、五枚帆船の受渡しがあり、人数は安楽縫殿介を主取として出船し、久玉へ着津したと記す。緒方自身は賄役に留め置かれてその船には乗らなかった。兼屋は長崎の宮之浦の三の口に一泊した後、十七日に出船して天草久玉へ到着し、船中で一泊したと記す。舟路は八里。
正月22日 / 冊子 772~773頁/原整理番号 838
川上久国が市来宗友に、黄門の大量吐血と、万一の場合にも軍衆を引き揚げさせない方針を伝える。兵糧の継続供給を懸念し、川内・串木野・市来・加世田の米と船便の状況を飛脚で報告させ、天草への輸送を急がせる。遠方から到着した後立衆の帰還は負担が大きいため、有馬・天草の主取と相談して減員を決めるよう求める。仕寄用の板は削らずともよいので早送を命じる。
年月日未詳 / 冊子 153頁/原整理番号 37
佐近・頼安以下の相良氏系図と、清兵衛頼兄・喜平次父子を中心とする家伝。清兵衛は永禄十一年に球磨で生まれ、相良の本姓へ復した。慶長五年、福原右馬助が主取となる濃州大垣城に熊谷内蔵之助・木村宗右衛門・垣見和泉守・相良宮内頼房・高橋右近・秋月長門守らと籠城したが、秋月・高橋・相良は関東方へ赦免時の返忠を申し入れ、城内で五将を討って降参した。この策が清兵衛の謀によるとして徳川家康から感状を受け、近習に取り立てられ、肥後葦北郡を与えるとの申し渡しを辞退した後も御目見・近習同前とされた。球磨城主相良壱岐守の仕置を清兵衛が担った際の専横をめぐり江戸へ召され、清兵衛・喜平次の不仕合の風聞から一揆・内乱が起こり、清兵衛は津軽へ預けられた。頼安の妻を島津中書家久の娘とし、その子喜平次(内蔵丞)は元和三年に加治木へ赴き島津義弘の加冠を受けた。寛永十七年の球磨仕置処分時には薩摩屋敷へ遣わされ、その後公儀の構いを解かれ、薩州の臣として二千石を与えられたと記す。
天正十三年九月十三日 / 冊子 271頁/原整理番号 24の23
『上井覚兼日記』天正十三年九月十三日条から、筑後表の伊集院肥前守・山田越前守・猿渡越中守が、前日に堀切城を切り崩して敵三百余人を討ち取ったと注進した記事を抄出する。日記に見える落城記事を比較し、三人が主取として挙げた戦功を考証する。