伊集院孤舟書状
年月日未詳 / 冊子 875頁
伊集院孤舟が遠方ゆえの無音を詫び、貴久次男の越山奉公や忠親との関係について述べ、今後の調儀を求めた書状。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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年月日未詳 / 冊子 875頁
伊集院孤舟が遠方ゆえの無音を詫び、貴久次男の越山奉公や忠親との関係について述べ、今後の調儀を求めた書状。
(寛永五年)四月十六日 / 冊子 60~61頁
出水を預かる椛山美濃守の休息、亀山家の次男・三男と藤野への知行給付、種子島にいる人物と比志島国隆との接触禁止、平田太郎左衛門の子の所在調査、七島、高岡の御蔵入、水引城付村の扱いなどを列挙した行政覚書。
(寛永五年)四月十七日 / 冊子 61頁
亀山家の兄弟に五十石・三十石、藤野に五十石を与え、町田勘解由次官は加増して計三百石とする。弟子丸越後入道を真幸吉田へ移して五十石、村田刑部少輔を穆佐へ移して旧知行から三百石を返付するなど、知行配分と移住を定める条書。
元文四年八月 / 冊子 542頁/整理ID 1344
幕府は、島津継豊の家では次男以下は分地せず陪臣として扱ってきたと聞いているため、次男以下への松平称号の下賜については沙汰しないと達した。この旨を継豊へ伝えるよう命じる。
天保十年九月十五日 / 冊子 37頁/原整理番号 48/整理ID 48
島津登久備が島津安藝へ出した実名の字の使用許可。従来は次男以下に「久」「郷」の二字を人物に応じて使うことを許していたが、今回の願いにより特別の思し召しをもって次男まで実名に「久」を用いてよいと伝える。天保十年九月十五日付で久備が継印・判を付す。宛先の人物注は今和泉家の忠喬とする。
弘長元年7月(日欠) / 冊子 555~556頁/原整理番号 57
島津庄預所が鹿屋院の弁済使職について、兼賢の死後に次男兼世の願いを受けて一度は宛てたが、兼世は御年貢などの沙汰を怠り、収納使から訴えられたと記す。そこで嫡子実兼からの願いを認め、兼世の職を停止して実兼を補任し、実兼には恒例・臨時の御公事を怠らず沙汰するよう、土民らには補任を承知して違失しないよう命じた。弘長元年7月の日付欠落の下文で、預所法眼和尚位の花押があり、『旧記雑録前編一』636号文書と『家わけ二』肝付文書191号文書との同文注記を付す。
文書日付:嘉暦二年二月四日 / 冊子 427~428頁/原整理番号 六六五/整理ID TMP-P03-NENESAITO-D0665
沙弥行智が次男力壽丸へ郡本内西本の諸薗、竹崎・大多牧、別府分・田地分・光松内等を譲る。関東御下文・御下知以下証文と信親の去状等を添え、信親知行分等の永代領掌、郡本公事の御佃米五斗・御饋物十足とその他の御公事の沙汰を記す。
文永十一年六月十八日 / 冊子 278~279頁
沙弥阿仏が次男左近将監兼基へ、肝付郡岸良村の弁済使職と田畠・山野・狩倉等を譲る。所領の東西南北の境界を列挙し、御佃・用作・公事、甘葛煎壺、在家・移花、饌除など村内の諸権益を含め、書載せた譲状を守って支配するよう定める。
文書本文の日付:明應五年丙辰十一月五日 / 冊子 489頁/原整理番号 七六八/整理ID TMP-P03-NENE-KAGODAI-KENMU-ASHIKAGA-D0768
清宣は孫女への譲与として西本の居屋敷、河原田三段などを列挙する。 佐多村内の伊佐敷名内の村と、明應元年十一月廿四日の所領証文を記す。 「一子孫八郎清智討死、依為彼嫡女」と譲与理由を述べ、孫女名を記すが難字は留保する。 縦令この所領への妨げがあっても相違を認めないとし、清宣の名で結ぶ。
天明六年八月二日 / 冊子 870頁/原整理番号 2408/整理ID 2408
重豪は、病気が重い奥平大膳大夫に男子がなく妾腹の娘がいるため、次男島津富之進を急養子にしたいとの願いを承知した旨を届ける。奥平家の願書と重豪の届書は御用番水野忠友へ提出され、奥平家の願書は親類木多忠典の名義で出された。
天明六年八月 / 冊子 871頁/原整理番号 2412/整理ID 2412
重豪は藤崎に、相手の機嫌を喜び、自身も息災であると述べたうえで、次男富之進を奥平大膳大夫の急養子として前日に奥平家へ移したことを知らせ、万事よろしく取り計らうよう頼む。
天明六年九月二十日 / 冊子 879頁/原整理番号 2435/整理ID 2435
重豪は、次男富之進が養父奥平大膳大夫の遺領を相違なく相続することになったため、自身はどのように御礼を行うべきかを伺う。
年月日未詳 / 冊子 697頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1798
島津綱貴の次男菊次郎が延宝八年八月二十一日に生まれ、天和元年六月二十三日に死去したことを記す記事。
五月十四日 / 冊子 716頁/整理ID 2424
平松中納言時方が五月十四日、薩摩守吉貴へ、暑気に向かう時節に相手方の健固を喜び、このたび次男が誕生したことを祝って書状を送る。
正徳元年十一月二十二日 / 冊子 980頁/整理ID 3154
十一月二十二日の覚は、金太夫・辨之助へ名字を賜る扱いを示す。辨之助は頼母の次男だが、頼母家の次男に平屋を賜るのとは別に、辨之助に限り権田とする。金太夫も同様の扱いと記す。
正徳三年十一月三日 / 冊子 119~120頁/整理ID 285
十一月三日、島津将監久當が島津淡路守へ、島津采女家の三男以下は久の字と御称号を避け、家号は格を見合わせて申し付けるよう伝える。実名は采女の先祖名乗りの二字を用いてよいが、本家に遠慮すべき字なら別の字へ改める。采女方へも同じ趣旨を伝え、采女の次男には所定の格式を申し付けたという。吉の字は実名では遠慮すべきだが、仮名に用いることは差し支えないと答える。
明和三年八月廿九日 / 冊子 152~153頁/原整理番号 348/整理ID 348
「右ニ相添別冊」として甘露寺前大納言の姫の親類を列記した書付。母は黒田故甲斐守の姫、兄は甘露寺侍従、姉は鍋嶋摂津守奥方。同じ姉欄の世代姫には母が脇坂故淡路守の妹、清水御殿田鶴宮様御上臈との注がある。芳岡殿と妹阿喜姫の母にはそれぞれ家女房と記す。父方の叔母寶壽院には勧修寺故大納言高顕卿の奥方、母方の伯母には唐橋宰相奥方を挙げる。父方の甥欄の鍋嶋常丸には実父が勧修寺故大納言高顕卿という注が付く。続く從弟・同断の欄には万里小路前大納言、桜町院様御女中で勧修寺高顕卿の姫、清浄院、万里小路前大納言奥方(同前大納言の姫)、新典侍を列記し、母方の唐橋大夫、同断の黒田豊松が続く。兄欄の成就院には清水寺、甘露寺前大納言の猶子、実は倉橋二位の次男と注記する。「右之通御座、以上」で結び、寺田自然軒・藤木玄蕃の名と八月廿九日、明和三年の朱注がある。宛所の記載はない。目録題は甘露寺矩長女親類書で、No.346末尾の別冊親類付送付に対応するが、この書付自体に姫の名を綾姫とは記さない。
明治6年7月22日太政大臣三条実美 / 冊子 929頁/原整理番号 1163/整理ID 1163
明治六年一月二十八日布告の華族・士族家督相続規則について、第一章を改正し一章を追加する。総領男子を原則としつつ、死亡・廃篤疾等の場合の次男・三男・女子・養子への相続、婦女子が相続した後の夫または養子への承継、血統者への相続等を定める。
年月日不記 / 冊子 603頁/原整理番号 106
庄内高城士前田諸左衛門家の短い系図。前田内記は『従是上世自不知出所』と祖先の出所が分からないとされ、薩州から召し移されて高城に住んだ。内記には男子がなかったため、瀬戸山丹波の次男を養子に迎えて兼行(諸左衛門)とし、その下に兼次(作左衛門)と、さらに兼次(諸左衛門)をつなぐ。同じ名の兼次が二代続くことと、養子の実父を明示することが特徴である。
貞和六年二月十五日 / 冊子 110頁/原整理番号 419
沙弥純阿が次男の兵庫允久純に、薩摩国鹿児島郡内の坂本名長谷場五段、甘子木村内比牟田五段、長谷場薗二所などの田薗を、阿妙・阿実の譲状を添えて永代譲与した譲状。兄弟が協調し、公方役・地頭年貢を分限に応じて勤めるよう定める。貞和六年二月十五日付。
弘長元年七月日 / 冊子 200頁/原整理番号 527
島津庄預所が伴実兼を鹿屋院弁済使職に補任した下文。兼賢の死後、次男兼世に同職を宛てたが、年貢などを沙汰せず不忠が甚だしいとして収納使が訴えたため、嫡子実兼の申請を受けて兼世を停止し、実兼を補任した。恒例・臨時の御公事と年貢を怠りなく沙汰するよう命じる。弘長元年七月日付、預所法眼和尚位の花押を伴う。
弘長元年七月日 / 冊子 242頁
島津庄預所が、大隅方鹿屋院の弁済使職に伴実兼を補任した下文。先例、前職者の死去、次男兼盛との関係、年貢・公事の未納や職務執行を検討し、実兼に寺社・荘園所務を勤めさせる条件を定める。
年月日未詳 / 冊子 132頁
島津国史の記事として、島津氏久(齢岳公)が鹿児島で六十歳で没し、大姶良の龍翔寺に葬られ、男子二人の長男を島津元久(恕翁公)、次男を島津久豊(義天公)としたことを記す。元久は貞治二年に大姶良で生まれ、母は伊集院長門守忠國入道道忍の娘で、嘉慶元年に二十五歳で襲封した。氏久は鹿児島から大姶良・志布志を経て鹿児島へ戻り、狭い東福寺城の拡張を望んだが死去し、元久が鹿児島へ移った際に別城を築いて鹿児島本城(清水城)と称した経緯と、移居時期に関する諸史料の異同を考証する。さらに嘉慶改元・事始と、今川宮内大輔に属して凶徒討伐に忠節を尽くすよう命じた軍事書状を収める。
(慶長六年) / 冊子 740-741頁
本田助允(元親)が自身の知行内訳と加増約束を記した案文。本箇所はNo.1453と同文のため本文省略。永吉村など計百八十石、勝次郎の次男分の新地、京都への領国安堵使節の功による加増二百石の約束を内容とする。
慶長六年正月十九日 / 冊子 743-744頁
本田助允(元親)が自身の知行を整理した覚書。永吉村・入来裏名村・帖佐舟津村・蒲生久徳村・馬越徳満村など計百八十石の内訳と、勝次郎の次男分としての新地、京都への領国安堵使節を重ねた功による加増二百石の約束などを記す。
年月日未詳 / 冊子 686頁
徳川秀忠の上洛命令を受け、島津家久が十五歳の次男又八郎忠平を伴い、元和五年二月上旬に鹿児島を発って京都へ向かい、島津久元・町田久幸が随行したことを記す。
年月日未詳 / 冊子 691頁
島津家久が本多正純・土井利勝と面会し、将軍還御後の江戸越年、病が回復した次男又八郎忠平を翌年江戸へ出して島津家の質とすることなどを相談し、逐一許可を得て伊勢貞昌を江戸へ遣わしたことを記す。
年月日未詳 / 冊子 738頁
島津忠広が義弘の長女御屋地の所領を受け、朝久の二男でありながら延宝五年に光久の命で豊州家を離れ忠朗の次男に準じられ、元禄十六年に没して萬山孤峯大居士と号したこと、および子孫を示す一流系図。
年月日未詳 / 冊子 240頁
殉国名藪の記事。竹下蔵人春綱の次男・重次は入来院伯耆守重国の家臣で、寛永二十年五月十七日に主君の死後を追って殉死したことを記す。
(寛文十一年)六月十六日 / 冊子 579頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1397
安智軒が松平薩摩守へ、伏見へ昨日到着した際の飛札と焼酎一壺・琉球雑用器への謝意を述べ、首尾よく暇を得て帰国することを祝う。次男内匠(久住の傍注)が、大隅殿の御定によって家来の島津又八郎の養子となり、今回国許へ同道するとの知らせを承知し、江戸の一門も無事だと伝える。詳しくは書状で申し達するとする。
年月日未詳 / 冊子 579~580頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1398
寛文十一年五月十四日、島津綱久が帰国の暇と例年どおりの拝領品を受け、六月三日に次男内匠を伴って江戸を発った。大坂・播州絵島を経て、参勤途上の父光久と対面し、七月に薩摩へ帰着したのち、仁礼平吉を江戸へ派遣して献上品を届け、帰国許可を謝した記事。
正徳元年九月十五日 / 冊子 971頁/整理ID 3123
御座の間で佐多豊前が召し出され、月番家老から島津名字を下す旨を伝える手続を記す。家老は判物を手渡し、次男以下は従来の佐多姓とすることも伝える。正文が島津本久武にあると付記する。
正徳元年十一月 / 冊子 979頁/整理ID 3151
島津家庶流の次男に名乗らせる名字と手続を示す覚書。三木原・平屋・柳・細籠・岩越・大熊・板鼻等の名字を対応する家へ示し、月番家老から伝達する。嫡子以外に名字を名乗らせる件では書付の有無に応じて用人・月番家老への書付で指示する。
享保十七年 / 冊子 191頁/整理ID 454
益之助を大隅守の嫡子とするよう仰せ出され、先に竹姫の猶子となることが決まっていた事情について、竹姫出生の子が女子なら格別、男子でも相極めた家法どおり次男以下は陪臣となるので、出生の時からその趣で取り計らうよう述べ、すでに承知していることではあるが改めて申し聞かせるとする書付。
享保十七年 / 冊子 191頁/整理ID 455
益之助の嫡子・竹姫猶子としての扱いと次男以下を陪臣とする家法について、遠山久四郎から送付された達書の写し。
元文二年三月十八日 / 冊子 428頁/整理ID 1006
二百余年断絶していた越前島津家を再興し、島津吉貴の次男壮之助を後継者として一万石・系図・文書を与え、忠紀と改名させる。
元文五年三月二日 / 冊子 589~590頁/整理ID 1474
元文五年三月二日、七歳の壮之助が大隅館で元服し、継豊の病中滞府により貴儔が代わって加冠、比志嶋範房が理髪を務め、忠字を賜って島津周防忠紀と称した記事。忠紀は太刀一腰・塗木弓十張・征矢百本・裸背馬一疋・三種六樽を進上し、三献の盃と短刀を拝領した。吉貴へ太刀一腰・縮緬五巻・馬代白銀三枚・三種六樽を進上し、短刀一腰、桐丸・十文字紋の旗一流、鎧一領、香代金二百疋・樽代金三百疋等を賜った。久周を介して忠顕へも太刀一腰・馬代白銀三枚・三種六樽を進めて謝礼する。竹姫へ干鯛一箱・樽代金、菊姫へ縮緬三巻と三種四樽、須磨方・喜代方等へ香代樽代、栄御方へ干鯛一箱と樽代、嘉久方へ縮緬二巻・干鯛一箱・樽代、幾方へ太刀一腰・縮緬三巻・馬代白銀二枚など、家老・親族・奏者等にも太刀・馬代・紗綾・香代を贈る。元服の祝儀として須磨方の時服、信證院・栄御方・小源太等の干鯛、徳姫御方の紗綾、貴儔の実馬一疋等も列記し、忠紀家の将来の次男以下の男子が、人品に応じて久・紀を実名に用いる命まで記す。
安永元年辰十二月十九日 / 冊子 349頁/原整理番号 976の11/整理ID 976-11
浄岸院の親類について確認したい事柄を記し、付札の回答を朱書で残した覚書。寿光院は清閑寺前大納言の兄弟と聞くが、妹であったかを問い、付札には妹とある。冷泉侍従宰相と藤波三位については、浄岸院の兄弟のうち冷泉家・藤波家へ嫁いだ方々との続柄を尋ね、両人の「御懐様方」が浄岸院にとって姉か妹かを問う。付札は、実方の妹久姫が冷泉家へ嫁ぎ、当冷泉侍従宰相・藤波三位・留姫の三人が生まれたこと、冷泉家の次男が藤波家へ婿養子に入ったことを示す。勘解由小路権大夫を「御又娚」とする記載に対しても、浄岸院の兄弟の孫に当たるのか、誰の家の孫なのかを問い、付札には勘解由小路家へ嫁いだのは姪の留姫とある。末尾に辰十二月十九日、児玉早之丞の署名。御前へ差し上げたところ、御守殿年寄へ問い合わせがあり、付札で返答されたので朱書で記録したと付記する。
文政3年(近衛基前薨去一件の添付。本文月日なし) / 冊子 575~576頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0103
印刷「の2」の別紙。近衛基前の親族を区分別に並べる。御母は圓臺院宮(経熙室・嶺子王女)、御簾中は維君(徳川氏・泰子)、御嫡は大納言(忠熙)、御縁女は都君(斉興養女)、御弟は大覺寺門跡(充深)と實相院門跡(義海)、御妹は大樹御臺所と享君(東本願寺門主室)とする。御外甥の列には西丸右大将家慶、峯姫(家斉女)、紀伊宰相(家斉男・斉順)、浅姫(家斉女)、元姫(右同)を記す。次頁の御妹子の列には文姫(家斉女)、清水保之丞(家斉男・斉明)、田安要之丞(右同・斉荘)、盛姫(家斉女)、松平乙五郎(家斉男、原注は斉衆と読める)、和姫(家斉女)、溶姫(右同)、松平銀之助(家斉男・斉民)を並べる。末尾に光養君(東本願寺門主嫡)、孫君(同次男)、聖護院宮、田安中納言殿簾中(斉匡)を連記する。全二十五名と傍注を保持し、末尾の「同」の親族対応と松平乙五郎実名注の比定は要確認とする。日付・署名・宛名は本文に示さず、一件の添付として扱う。
年月日未詳 / 冊子 174頁
兼基の次男である左兵衛尉伴兼村に、岸良村の田畠・山野・狩倉などを相伝して知行させる下文。兼基の父阿佛から伝来した所領で、兼基が配分を定めないまま死去したため、妻子の処遇と証文を踏まえ、兼村に相続・領掌させる旨を命じる。
年月日未詳 / 冊子 149~150頁/原整理番号 33
『上世略』として梶原太郎を号した景久から景長へつなぎ、景時・景季・景高・景茂らの諸流を展開する梶原景久流系図。景久流と、兼純・滋純・助純・信純・義純・重純・政純らの系線を掲げ、北原弥次郎の称号、薩摩国日置、鹿児島城・別府での討死、官途・法名・嫡子・次男・養子関係を記す。吉田上村、島津式部亮、三俣中野、伊地知、玉利・迫田、伊集院野田など諸家との婚姻を列記し、僧慧原・僧超慶・僧祐寿ら出家者も収める。左注には文明六年の『行脚雑録』に梶原主計が見えること、伊地知尾張守重秀の妻が梶原氏女で、天文三年閏正月七日に没し法名を秀窓妙用大姉としたとの記事を掲げ、墨色の違いと続筆関係も注記する。
年月日未詳 / 冊子 301~302頁/原整理番号 119
醍醐天皇第五皇子保明親王の子慶頼王が承平六年(936)に惟宗姓を賜ったとの伝承から、具瞻・正邦・孝親・孝言・忠方・友国・国広らを経て康友へ至る系線と、陰陽頭・能登守・伊賀守・筑前守などの官職を示す執印氏正統系譜。康友を執印一代として薩摩国鹿児島郡司・弁済使に位置づけ、文治年間に新田宮執印職・五大院院主職を子孫代々が補任されたこと、次男友久が高城郡国分寺留守および同所天満宮祢宜・別当職を伝えたこと、康友・友久の子孫が寺社領の領主となり鎌倉・室町両将軍家に代々御家人として仕えたことを記す。新田宮祭礼は、かつて禁裏から勅使が毎年下向したが遠境のため康友の子孫が代勤するようになったとし、家紋を蓬莱亀、氏神を稲荷大明神、祭日を十一月三日とする。
年月日未詳 / 冊子 336頁/原整理番号 130-18
『上世略ス』とする貼紙の橋口氏系図で、河上を小名字とした橋口山城守の諸子・子孫を列記する。家林(次男源左衛門尉、法名道舜)、年家(次男丹波守、法名道慶)、包家(法名永寿)、千代熊丸のほか、僧・女子の人数を記し、年家は薩州祁答院長野口で三十四歳にて戦死したとする。続いて七代家里を次郎左衛門尉・山城守・法名月江、八代守家を次郎左衛門尉・山城守・法名道隣として継承関係を示す。
年月日未詳 / 冊子 383頁/原整理番号 1
琉球国中山王の世系を説く冒頭序文。未生の初めを太極と称し、混沌から清濁・陰陽が分かれて天地と人物が生じたとする。大地の荒れた時に一男一女が化生し、男女の性に従って夫婦となり、三男二女をもうけた。長男を君王すなわち天孫氏の始め、次男を按司、三男を蒼生、長女を君君、次女を祝祝の始めとし、これによって五倫が備わり大道が開かれ、淳朴・端懿な風俗のもとに神が現れたと述べる。末尾は『是為君真物』以下を略す。
天文十三年十一月五日 / 冊子 105頁/原整理番号 403
沙弥清本が孫又七に、大隅国祢寝院南俣内の池縁薗、馬門田・樋渡田、畠田三段、河原小薗などの重代相伝地を、本証文を添えて永代譲与した譲状。嫡子清住とその嫡子清尚の戦死を記し、次男にあたる孫又七へ譲る。天文十三年十一月五日付。
年月日未詳 / 冊子 167~168頁/原整理番号 511
末吉の肝付弥八左衛門家系図。上世の出所は不明とし、肝付石見の実名も不詳とする。兼重(弥八左衛門)は肝付弥左衛門の次男で、八郎兵衛の養子となった。後裔の母方・婚姻を記し、別系の八郎兵衛は井之前半左衛門の次男から養子に入り、法号を教心善阿信士とする。
年月日未詳 / 冊子 171~172頁/原整理番号 515
内之浦の肝付五左衛門家系図。樋脇士・肝付善行院の三男平左衛門は元来清敷衆中で、約五十年前、平田豊前が内之浦地頭であった時に内之浦へ召し移されたという。兼寛に男子がなかったため白坂五左衛門篤盈の次男を婿養子とし、兼通(五左衛門)と名乗らせ、万次郎へ続く系譜を記す。
本文日付:元仁貳年三月七日 / 冊子 357~358頁/原整理番号 五七〇/整理ID TMP-P02-NENE4E-D0570
次男藤原義房へ、曽小河村の弁済使職を譲る。 先例に従う相伝領掌を述べる。 譲状に従い、庄国両方の公事を勤仕するよう定める。 永く領掌する旨を記す。
本文日付:嘉暦三年十一月十五日 / 冊子 358~359頁/原整理番号 五七三/整理ID TMP-P02-NENE4E-D0573
次男藤原義松へ屋敷一箇所と水田を永代譲与し、四至と田地・作人を列記する。 子孫まで相違なく領知し、売却時は兄弟中、不堪の時は一門中で和与して他人の領地にしない条件を記す。 恒例・臨時公事は兄弟相談で置文に従い勤仕し、難治の子細は一門評定に従うよう定める。