追録8-No.48証状旧記雑録暫定版・確認中
島津久備証状
天保十年九月十五日/原整理番号 48/整理ID 48
確認度高
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概要
島津登久備が島津安藝へ出した実名の字の使用許可。従来は次男以下に「久」「郷」の二字を人物に応じて使うことを許していたが、今回の願いにより特別の思し召しをもって次男まで実名に「久」を用いてよいと伝える。天保十年九月十五日付で久備が継印・判を付す。宛先の人物注は今和泉家の忠喬とする。
登場人物
島津登久備、島津安藝(忠喬。本文人物注)、次男
宛先
島津安藝殿
キーワード
島津久備、島津安藝、忠喬、次男、実名、久、郷、命名許可、継印
冊子頁
37頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf