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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

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23 件 (全巻)/ 1–23件を表示

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追録8-No.915-6士族の家来下人召抱を認め原家筋の区分を守るよう求める達旧記雑録暫定版確認度 中

鹿児島諸郷士族の召抱は差し支えないが、家来家筋は家来・下人家筋は下人として混同しないよう定める

鹿児島および諸郷の士族が家来・下人を召し抱えることは差し支えないとし、今後は家来の家筋の者を家来、下人の家筋の者を下人として召し抱え、混雑しないよう漏れなく関係先へ伝えるよう求める。朱明治二巳九月、知政所。家筋区分は文書の規範として記し、家来・下人の人数や実採用、現代の雇用・身分制度は補わない。

登場人物
知政所、鹿児島・諸郷士族、家来・下人と各家筋の者、関係向々
宛先
関係向々、家来下人を召抱する士族
キーワード
原915の6鹿児島諸郷士族家来下人召拘可家来家筋家来下人家筋下人混雑不許朱明治二巳九月知政所
追録4-No.47扶持定書旧記雑録暫定版確認度 高

竹姫新規召抱女中扶持定書

竹姫の女中・御中臈・小上臈・年寄・局・表使・右筆・小間遣・使番など新規召抱人員について、石高・扶持・薪・炭・油・湯之木・五菜銀等を役職別に定めた扶持定書。

登場人物
竹姫
宛先
宛先なし(定書)
キーワード
竹姫、女中、新規召抱、扶持、御中臈、小上臈、年寄、薪、油、五菜銀
追録6-No.560-5証状旧記雑録暫定版確認度 中

船手浦水主召抱案文

家計が差し迫った浦水主が、御船御免証文によって十年の年季で奉公したいと申し出た場合の召抱え案文。定められた雇銀を渡して召し抱え、定額以外の増銀を出して抱えることはしないとする。年季満了時には早く申し出て本浦へ返し、雇銀の返済は相対で処理する。私抱えの間、諸外城へ賃を取って日雇いに出すこと、抱の名代にすること、脇方へ雇い置くことはしないと誓う。法に背いた場合はどのような沙汰でも受け、不要となった場合や「抱主人相直の儀」がある場合は申し出て指図に従うとする。水主の姓名・年齢と年月日・署名は空欄式で、覚の形式と御船手宛を備える。

登場人物
浦水主、抱主、御船手(姓名・年齢空欄)
宛先
御船手
キーワード
浦水主、家計逼迫、御船御免証文、十年季、定雇銀・増銀禁止、年季満了本浦返還、雇銀返済相対、外城賃取日雇・名代・脇方雇置禁止、不要・抱主人相直申出
後編4-No.1296文書確認度 中

本多正純外三名連署状

大坂古参の者の扱いと新たな召抱えについて、旧大坂方の者をむやみに雇用せず、身元と前歴を吟味するよう命じた四名連署状。

登場人物
本多正純、安藤重信、土井利勝、板倉勝重、島津陸奥守
宛先
島津陸奥守
キーワード
本多正純外三名連署状、大坂古参、旧大坂方、召抱え、身元吟味、元和元年八月二十四日
後編6-No.269文書確認度 高

島津久通外二名連署書状

島津久通ら三名が江戸での幕府老中との折衝を伝えた連署書状。薩摩金山の前年産金四十貫目は献上を免じられ、礼として金子三千両を進上したこと、当年の産金は年末の進上に備え、翌年も九州の飢饉が続けば採掘停止を検討することを報告する。あわせて他国者森寺清左衛門の召抱え、浦廻上使の帰着、八重山に渡った使者と琉球からの切支丹不在の報告などを知らせている。

登場人物
島津久通、川上久国、頴娃久政、新納右衛門佐、阿部忠秋、森寺清左衛門、能勢小十郎、島津光久
宛先
野州様・山田民部様ほか御中
キーワード
島津久通、川上久国、頴娃久政、薩摩金山、産金四十貫目、金子三千両、献上、飢饉、採掘停止、森寺清左衛門、他国者召抱え、浦廻上使、八重山、琉球、切支丹
後編6-No.270文書確認度 中

島津久通外二名連署書状

本文には「本文書ハ二六九号文書ノ抄録ニツキ省略ス」との注記のみがある。No.269は薩摩金山の産金献上と飢饉時の採掘停止、他国者の召抱え、浦廻上使、八重山・琉球からの報告などを扱っており、本書はその抄録であることを確認できる。

登場人物
島津久通、川上久国、頴娃久政
宛先
野州様・山田民部様ほか御中
キーワード
島津久通、川上久国、頴娃久政、No.269抄録、本文省略、薩摩金山、産金献上、飢饉、採掘停止、他国者召抱え、浦廻上使、八重山、琉球
追録3-No.2441文書旧記雑録暫定版確認度 中

竹姫付き女中の御充行達書

竹姫に今回召し仕える女中の御充行について、従前からの女中と新たに召抱える者への支給を区別し、通達する。

登場人物
竹姫、松平大隅守、御用人、女中
宛先
松平大隅守
キーワード
竹姫、入輿、女中、御充行、召抱え、扶持
追録8-No.457本文群(列藩への浮浪士取締・召抱え届と伝達)旧記雑録暫定版確認度 中

京滞在の士を取り締まり諸藩で召し抱える際の生国・姓名・年齢を届けさせる通知

人心動揺の中で身元不正の浮浪とされた者や無故に京へ居続ける士を厳重に取り締まるよう命じる。朝家のために尽力する志を認めつつ、過激な議論・暴行や官家への不当な立入り等を問題とし、十万石以上諸藩が召し抱えて志を遂げさせ、各藩で無謀過激な行為を防ぐよう求める。召抱え時には生国・姓名・年齢を記して届ける但書がある。末尾は伝奏衆からの別紙を向々へ漏れなく伝える亥十二月大藏の通知。問題人物への評価は通知側の見解で、実捕縛人数・召抱え完了は記さない。

登場人物
列藩、十万石以上諸藩、京に居る士、伝奏衆、大藏、関係の向々
宛先
列藩と関係の向々へ伝達
キーワード
列藩通知、人心動揺出所不正浮浪・京無故滞在士取締、朝家尽力と過激暴行官家進退戒、十万石以上召抱え各藩無謀防止、生国姓名年齢届、伝奏衆別紙、亥十二月大藏周知
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w8:80連署書状抄・森寺清左衛門の召抱えと切米旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

〔寛永十九年〕七月十九日島津久通外二名連署書状抄

島津久通ほか二名の連署書状の抄録。松平新太郎の家臣森寺清左衛門尉が奉公を望み、能勢小十郎らを通じて上聞に達した際は、他国人は召し抱えないと返答された。ところが能勢小十郎が東禅寺から再度申し入れ、近年も他国人を少数召し抱えていることなどを理由に頼み込んだため、森寺の召抱えが認められたと伝える。松平新太郎のもとでは高400石だったが、新たには大坂で切米150石を給し、当地で乗馬に関する賦を与える旨を知らせる。7月19日付で寛永19年は本文外の傍注。前後を省いた抄録で、宛名は『宛書同』と前条を参照する。

登場人物
島津久通ほか二名(目録標題)、森寺清左衛門尉、松平新太郎、能勢小十郎、野州老、兵部殿
宛先
宛所は抄録範囲に記載なし(『宛書同』の参照注記)
キーワード
7月19日、寛永19年の傍注、島津久通外二名(目録)、前後略、森寺清左衛門尉、松平新太郎、能勢小十郎、野州老、兵部殿、他国人不採用の当初返答、再申入れ、召抱え容認、高400石、切米150石、大坂、乗馬之御賦、宛書同
後編3-No.823記事確認度 高

盛香集

『盛香集』は、加治木の竹之内半右衛門が志和地城に籠もった名のある武士で、後に惟新から中神石見らと同様に召し抱えられたと記す。城中の多人数のうち実際に役立つ武士は二十七、八人ほどで自分もその一人だったと語り、小川半平の兄とともに志和地で鎧を着けて戦った折のことも伝える。

登場人物
竹之内半右衛門、島津義弘(惟新)、中神石見、小川半平兄
宛先
—
キーワード
盛香集、竹之内半右衛門、島津義弘、惟新、中神石見、小川半平兄、志和地城、籠城、召抱、精鋭、鎧、庄内の乱
後編3-No.834文書確認度 高

船越景直書状

船越景直が島津又八に、敵の出城を奪い首七百ほどを討ち取った戦功が当地にも伝わり、内府へ報告したところ大いに感心されたと祝う。遠路のため見舞いに行けないことを詫び、兵庫様からの相談を受けて、医術にも武辺にも心得があり忠実に奉公する人物を差し下すので召し抱えるよう勧める。あわせて猪介の消息を尋ねる。

登場人物
船越景直(五郎右衛門)、島津忠恒(又八)、徳川家康(内府)、兵庫様、伊平左、猪介
宛先
嶋津又八様
キーワード
船越景直書状、船越景直、五郎右衛門、島津忠恒、又八、徳川家康、内府、兵庫様、伊平左、猪介、庄内の乱、出城攻略、首級七百、戦功報告、医術、武辺、召抱、慶長四年八月二日
後編3-No.835文書確認度 高

島津惟新義弘書状

島津義弘が少将島津忠恒に、船越五郎右衛門の紹介による生田小兵衛尉を推薦する。生田は疵医者で医道に長じ、本人も実直で種々の奉公ができる人物と聞くため、まず召し使って力量を見るよう勧める。知行を与えるまでは十二人扶持または十五人扶持を分別次第で支給し、肥後に置く妻子も薩摩へ呼び寄せられるよう配慮を求める。

登場人物
島津義弘(惟新)、島津忠恒(少将)、生田小兵衛尉、船越五郎右衛門
宛先
少将殿
キーワード
島津惟新義弘書状、島津義弘、惟新、島津忠恒、少将、生田小兵衛尉、船越五郎右衛門、疵医者、医道、人物推薦、召抱、十二人扶持、十五人扶持、肥後、薩摩、慶長四年八月三日
後編3-No.1169文書確認度 高

島津忠長・比志島国貞連署状

島津忠長と比志島国貞が連署し、竹内備前守は前年の庄内合戦で分限に応じない人数を率いて奉公し、今後も用に立つ者であるため知行を与えるべきだと述べる。当人をこちらへ召し移す意向であるが、現在その地で番を勤めているので現地で召し抱え、庄内での奉公の様子は本人から聞くよう求める。

登場人物
島津忠長、比志島国貞、竹内備前守、島津忠恒(家久)、島津義弘(惟新)
宛先
記載なし
キーワード
島津忠長・比志島国貞連署状、竹内備前守、庄内合戦、軍功、知行給付、召抱え、在番
後編3-No.1696文書確認度 高

雑抄

島津惟新が忠恒へ、弓箭の時節で人手が減ったため、伊集院忠真旧臣や祁答院の百姓・流浪者を召し抱え、離散防止の誓紙を出させたと報じる。助九から忠恒側の様子を聞いたこと、忠恒の上洛をめぐる世評を案じ、友賢に占わせた結果と心構えを記した書付を送ることなどを伝えた。

登場人物
島津義弘(惟新)、島津忠恒(少将)、伊集院忠真(源次郎)の旧臣、祁答院の百姓・流浪者、助九、友賢
宛先
島津忠恒(少将)
キーワード
雑抄、八月二十九日、島津義弘、惟新、島津忠恒、少将、伊集院忠真、源次郎、旧臣、祁答院、百姓、流浪者、召抱え、誓紙、離散防止、助九、上洛、世評、友賢、占い、書付
後編4-No.1165文書確認度 高

伊尻祐存書状

伊尻祐存が島津義久・義弘への奉公を願い出た書状。兄弟六人が朝鮮・京都で戦死して後ろ盾がないことを訴え、自身を召し抱え、長刀を帯びて奉公することを許すよう三原らに取り成しを求める。

登場人物
伊尻祐存、島津義久、島津義弘、三原舎人助、刑部少輔、肥後又右入道
宛先
三原舎人助ほか
キーワード
伊尻祐存書状、奉公願、島津義久、島津義弘、朝鮮出兵、京都、召抱え、慶長十九年九月十三日
追録6-No.560-1証状旧記雑録暫定版確認度 中

年季者抱并拝借銀案文

年季者を召し抱える際の案文。外城・村・門、奉公人の子・弟・娘の別、姓名・年齢、百姓の持主、奉公年数を空欄にし、奉公の希望があるので、許可を得たうえで雇銀を相対で渡して抱え置きたいと願う。雇用中に諸外城や本在所へ遣わすこと、抱の名代にすることはしないと誓い、法に背いた場合はどのような沙汰でも受けるとする。「抱主人相直の儀」があれば申し出て指図に従い、不要となった場合や年季が満了した場合には、早く本門へ返してその始末を報告するとする。末尾は年月日・署名・御郡方宛を空欄式にし、外に年季者を何人か抱え置く場合の但書と番与家督の署名欄を備える。朱注に雑抄中とある。

登場人物
奉公を希望する百姓の子・弟・娘(姓名・年齢空欄)、抱主、百姓の持主(空欄)、番与家督(但書の署名欄)
宛先
御郡方
キーワード
年季者召抱案文、氏名年齢年数空欄、許可、雇銀相対、外城本在所遣置・名代禁止、違法時沙汰受容、抱主人相直申出、年季満了本門返還、複数人但書
旧記雑録拾遺 著作史料集2-文書ID 534系譜記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

諸家大概

『諸家大概』は、相良源五左衛門の養祖父相良清兵衛が求麻相良氏の家老であったが、家中から疎まれて騒動となり、公儀に召し上げられて父子とも預け置かれたとする。清兵衛の子内蔵助、その子内蔵允へと続き、内蔵助の妻が島津家久の娘であった由緒から島津家に召し抱えられ、下高二千石を与えられたと記す。内蔵助はそれ以前に京都で死去し、清兵衛の父を犬童美作入道休意とする。

登場人物
相良源五左衛門、相良清兵衛、相良内蔵助、相良内蔵允、島津家久、犬童美作入道休意
宛先
宛先記載なし
キーワード
諸家大概、相良源五左衛門、相良清兵衛、求麻相良氏、家老、家中騒動、公儀召上げ、預け置き、相良内蔵助、相良内蔵允、島津家久娘、島津家召抱え、下高二千石、京都死去、犬童美作入道休意
前編1-No.782文書確認度 高

平弘純起請文

平弘純が鎌倉殿への忠誠を誓った起請文。庄務における私事、不当な領家抽忠節、故実を無視した評議、不忠者の召抱え、御年貢・公事の懈怠、御家人との争い、所帯処の隠匿などを行わないと列挙し、違反時には梵天・帝釈、八大明神、北野天神等の神罰を受けると誓う。

登場人物
平弘純・鎌倉殿
宛先
鎌倉・所帯処
キーワード
雲案文在官庫、平弘純、起請文、鎌倉殿、庄務、御年貢、公事、御家人、神罰、梵天、北野天神
後編2-No.981文書確認度 高

島津義久袖加判町田久倍書状

町田久倍が米屋源三郎へ、父・彦兵衛が京田で奉公したことを理由に、源三郎も引き続き召し抱え、当郡内の知行を与えると通知する。 別紙目録の土地を確実に領知し、今後も奉公に励むよう求める。父の功績を子の召抱えと知行安堵へ結び付けた家臣処遇の書状である。

登場人物
島津義久、町田久倍、米屋源三郎、米屋彦兵衛
宛先
米屋源三郎
キーワード
島津義久、町田久倍、米屋源三郎、米屋彦兵衛、奉公、知行宛行、別紙目録、家臣処遇、父子
追録2-No.2253文書旧記雑録暫定版確認度 中

島津吉貴条書并家老達書

吉貴公御中の組頭覚悟条目。公儀の仕置・組帳肩書・学文武芸、武具馬具整備、服務・勤怠・病気・相続届出、喧嘩・切支丹取締、席次・名乗を定める。弓馬修練と、馬の外形より脚力を重んじる飼立、借馬等による騎乗準備を求め、馬道具の美麗を戒める。身分別衣服制では鹿子入衣服などを禁じ、婚葬・贈答・供人数・馬挑灯の節倹、主従礼と召抱・養子・縁組・離別手続、道中の下馬礼・荷馬口付、規則違反の督察を命じる。鹿子は衣服の文様名称で鹿皮ではない。末尾年月ナシ。

登場人物
島津吉貴・家老
宛先
組頭・家中臣下(条目の対象)
キーワード
吉貴公御中、組頭覚悟、組帳、服務、学文武藝、弓馬、武具馬具、馬飼立、脚力、借馬、馬道具美麗禁、鹿子入衣服、衣服身分制、馬挑灯、節倹、婚葬贈答、主従礼、養子縁組離別、下馬、荷馬口付、督察、年月ナシ
追録3-No.2443文書旧記雑録暫定版確認度 中

竹姫付き女中御充行書付

十一月二十八日付、竹姫付女中の役名・名と石高、金、扶持、薪、炭、油、湯之木、五菜銀などの給付を列挙する書付写。大上臈とみ、小上臈てり、年寄岡田・局・藤え、若年寄岩田、中臈・小姓・表使・御右筆・次・呉服之間など、末二人・中居三人・使番三人・右筆間小間遣三人・はした十二人まで続く。現在召仕う松姫付女中は従来高を維持し、少ない者には同様の高まで増給、今回召抱えた者と今後召出す者も松姫付女中の給付に準じると定める。

登場人物
竹姫、松姫付女中、大上臈とみ、小上臈てり、岡田、局、藤え、岩田ほか女中諸役
宛先
—
キーワード
竹姫、女中、御充行、石高、金、扶持、薪、炭、油、湯之木、五菜銀、松姫
追録6-No.346書状旧記雑録暫定版確認度 高

高橋種寿書状

高橋此面が、太守の側に女中を召し置く相談と甘露寺前大納言の娘綾姫の取次を詳しく報じる。去年までの思召で一度取り止めた後も希望はあったが、言い出す遠慮があったと内々に承知し、瀬川・川井を介して淨岸院へ申し上げた。淨岸院は喜び太守・御前へ伝えたが、御前の世話による人の話には差支があり、太守の思召に叶わず急な召抱えが難しいため、国元の人を含め候補を探す。去年京都で瀬尾治兵衛・中嶋利兵衛が町田幸太郎・伊集院覺左衛門へ内談照会し、横山權右衛門にも知らせた。綾姫の器量、京都での取廻しの評判、禁裏内侍所の見合について聞き、御守殿へ報告した。太守の意に入らなければ御守殿上臈として召抱え、旗本との縁付けや帰京の望みがあれば本人の望みに従わせるという条件を記す。瀬尾・中嶋を通じた国元差越し・来春差越しの予定を甘露寺家へ知らせ、御前・八重崎・中奥御年寄への伝達、淨岸院と御守殿の承知や意向を述べる。白石探隱の差越し、權右衛門・覺左衛門の見分、瀬尾・中嶋の調整に触れ、太守へ直接見せる人数等を相談する。甘露寺家が既に治定とする一方、途中の変更が難しいという話もあり、御守殿上臈、蘭橋由緒の部屋の客人分、国元女中、帰京という複数の扱いを検討する。表向きは客人分と称するが堂上方に先例がないとの説明もあり、到着後の思召に従う書付返答、従前の話との異同を細かく伝える。綾姫を来春長く当地に置くのは都合が悪く、妾としての召仕い・国元差立てを急ぐ意向と家老中の希望を記す。京都で軽い藝子を拾った等の雑説があるというが、高橋は実情と違うとして、瀬尾・中嶋が綾姫の姉で田鶴宮様御上臈の方と長く対面し由緒を確かめたことを報じ、別冊の親類付を送る。女中方へ内々に申し上げるかは判断次第と結ぶ。明和三年十二月十三日、高橋此面署、五名宛。扣正文は家老座にあるとする。

登場人物
高橋此面(種寿)、太守、御前、淨岸院、御守殿、綾姫(甘露寺前大納言の娘)、瀬川、川井、瀬尾治兵衛、中嶋利兵衛、町田幸太郎、伊集院覺左衛門、横山權右衛門、白石探隱、八重崎、中奥御年寄、蘭橋、田鶴宮様御上臈
宛先
島津左中、樺山左京、菱刈藤馬、島津主鈴、島津仲(原宛記)
キーワード
女中召置内談、綾姫、甘露寺家、淨岸院・御守殿意向、瀬尾・中嶋取次、京都照会、見分、客人分、上臈、帰京・縁付け条件、妾召仕い・国元差立意向、藝子雑説の否定、姉との対面、親類付別冊
追録6-No.2690達書旧記雑録暫定版確認度 高

武家諸法度十五条の遵守と、九月の法度日付・十一月の受渡しを記す

天明七年九月十一日付の武家諸法度十五条を掲げる。文武・忠孝に励み礼儀を正すこと、参勤交替の所定時節を守って供の人数を増やさないこと、人馬・武具を分限に応じて備えることを命じる。新たな城の構築を禁じ、居城の塁・石壁等が壊れた際は奉行所へ届けて指図を受け、櫓・屏・門以下は先規どおり修補する。新規の徒党・誓約、私的関所・新法の津留を禁じ、不慮の事態でもみだりに集まらず持場で指図を待ち、刑罰の場へ役務外の者が出向くことも禁じる。喧嘩・口論・私的争論を慎み、事情があれば奉行所へ届け、争いへの加担や元の主人に差し障りのある者の召抱えを禁じ、百姓の訴えは支配で相談し、滞る場合は評定所で扱う。国主・城主・一万石以上・近習・奉行・物頭の私婚を禁じ、公家との縁組も奉行所の指図を求める。贈答・婚礼・饗応・屋敷造営等は倹約し、無益な道具や私的な奢りを慎み、身分に応じた衣類と乗輿の許可・例外を定める。養子は原則同姓で相応しい者を選び、異姓の場合は由緒を正して在生中に届け、五十歳以上・十七歳以下や末期養子は吟味を受け、実子でも筋目違いの者は認めない。殉死を禁じ、知行所を清廉に治め、道路・駅馬・橋船を無断で滞らせず、荷船以外の大船を禁じる。寺社領を古来の付属どおり保持し、新たな寺社建立は禁じ、やむを得ない事情は奉行所へ届ける。江戸の法度を国元でも守ることと全条の堅守で結ぶ。包紙には武家諸法度一通と記し、十一月十五日に和泉から川上平右衛門へ渡して白木御文書六番箱へ納めた旨を朱書する。

登場人物
国主、城主、一万石以上、近習、奉行、物頭、家中、奉行所、和泉、川上平右衛門
宛先
武家・家中(遵行対象)。写しは和泉から川上平右衛門へ受渡し
キーワード
武家諸法度、十五条、文武忠孝、参勤交替、城修補、徒党禁止、津留、喧嘩、婚姻、倹約、衣類、乗輿、養子、殉死禁止、知行所、寺社領、九月十一日、十一月十五日受渡し