← 検索結果へ戻る
追録6-No.2690達書旧記雑録暫定版・確認中

武家諸法度十五条の遵守と、九月の法度日付・十一月の受渡しを記す

天明七年九月十一日(末尾)。同年十一月十五日受渡し(包紙朱書)/原整理番号 2690/整理ID 2690

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

天明七年九月十一日付の武家諸法度十五条を掲げる。文武・忠孝に励み礼儀を正すこと、参勤交替の所定時節を守って供の人数を増やさないこと、人馬・武具を分限に応じて備えることを命じる。新たな城の構築を禁じ、居城の塁・石壁等が壊れた際は奉行所へ届けて指図を受け、櫓・屏・門以下は先規どおり修補する。新規の徒党・誓約、私的関所・新法の津留を禁じ、不慮の事態でもみだりに集まらず持場で指図を待ち、刑罰の場へ役務外の者が出向くことも禁じる。喧嘩・口論・私的争論を慎み、事情があれば奉行所へ届け、争いへの加担や元の主人に差し障りのある者の召抱えを禁じ、百姓の訴えは支配で相談し、滞る場合は評定所で扱う。国主・城主・一万石以上・近習・奉行・物頭の私婚を禁じ、公家との縁組も奉行所の指図を求める。贈答・婚礼・饗応・屋敷造営等は倹約し、無益な道具や私的な奢りを慎み、身分に応じた衣類と乗輿の許可・例外を定める。養子は原則同姓で相応しい者を選び、異姓の場合は由緒を正して在生中に届け、五十歳以上・十七歳以下や末期養子は吟味を受け、実子でも筋目違いの者は認めない。殉死を禁じ、知行所を清廉に治め、道路・駅馬・橋船を無断で滞らせず、荷船以外の大船を禁じる。寺社領を古来の付属どおり保持し、新たな寺社建立は禁じ、やむを得ない事情は奉行所へ届ける。江戸の法度を国元でも守ることと全条の堅守で結ぶ。包紙には武家諸法度一通と記し、十一月十五日に和泉から川上平右衛門へ渡して白木御文書六番箱へ納めた旨を朱書する。

登場人物

国主、城主、一万石以上、近習、奉行、物頭、家中、奉行所、和泉、川上平右衛門

宛先

武家・家中(遵行対象)。写しは和泉から川上平右衛門へ受渡し

キーワード

武家諸法度、十五条、文武忠孝、参勤交替、城修補、徒党禁止、津留、喧嘩、婚姻、倹約、衣類、乗輿、養子、殉死禁止、知行所、寺社領、九月十一日、十一月十五日受渡し

冊子頁

999・1000頁

読込量

中

面白さ

★★★★★

原文を確認

(7)926~1054頁(天明7~寛政元).pdf