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追録6-No.560-5証状旧記雑録暫定版・確認中

船手浦水主召抱案文

年月日空欄(明和六年の編年位置)/原整理番号 560の5/整理ID 560-5

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

家計が差し迫った浦水主が、御船御免証文によって十年の年季で奉公したいと申し出た場合の召抱え案文。定められた雇銀を渡して召し抱え、定額以外の増銀を出して抱えることはしないとする。年季満了時には早く申し出て本浦へ返し、雇銀の返済は相対で処理する。私抱えの間、諸外城へ賃を取って日雇いに出すこと、抱の名代にすること、脇方へ雇い置くことはしないと誓う。法に背いた場合はどのような沙汰でも受け、不要となった場合や「抱主人相直の儀」がある場合は申し出て指図に従うとする。水主の姓名・年齢と年月日・署名は空欄式で、覚の形式と御船手宛を備える。

登場人物

浦水主、抱主、御船手(姓名・年齢空欄)

宛先

御船手

キーワード

浦水主、家計逼迫、御船御免証文、十年季、定雇銀・増銀禁止、年季満了本浦返還、雇銀返済相対、外城賃取日雇・名代・脇方雇置禁止、不要・抱主人相直申出

冊子頁

214~215頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

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(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf