吉田与三右衛門覚書
年月日未詳 / 冊子 139頁/原整理番号 231
吉田与三右衛門の覚書。島原一揆の際、病中の島津家久を見舞うため初めて江戸から帰国した光久が、そのまま島原へ加勢しようとし、家久から御召の鎧二領を託された伊東祐昌が光久の陣で待ったが、加勢に及ばず帰国したと語る。宝永六年八月二十四日、八十一歳の吉田の話を家来坂元武右衛門が書き留めたもの。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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年月日未詳 / 冊子 139頁/原整理番号 231
吉田与三右衛門の覚書。島原一揆の際、病中の島津家久を見舞うため初めて江戸から帰国した光久が、そのまま島原へ加勢しようとし、家久から御召の鎧二領を託された伊東祐昌が光久の陣で待ったが、加勢に及ばず帰国したと語る。宝永六年八月二十四日、八十一歳の吉田の話を家来坂元武右衛門が書き留めたもの。
(慶長十七年)六月廿二日 / 冊子 364頁
慶長十七年六月二十二日、島津義弘が羽柴左衛門太夫へ、浅黄色の大箱や緋子・黒織の軍物などを使者浦上与三右衛門に託した書状。
文明十六年三月九日 / 冊子 507頁
文明十六年三月九日の犬追物について、第一の手組に属する射手と各人の持足数を列記した手組。
(慶長十七年)六月廿二日 / 冊子 364頁
慶長十七年六月二十二日、島津義弘が羽柴左衛門太夫へ、春の祝儀と使札、御馬一疋の贈与に謝意を表した書状。
年月日未詳 / 冊子 667~668頁
加藤清正が咸鏡道から金山方面へ進む際、斎藤・立本・荘林隼人・龍造寺又八郎ら五千を先発させ、群盗に包囲された金山を救援した戦闘を記す。与三右衛門や伊東勘平・井出市左衛門以下二百余人が戦死し、援軍は遺骨を焼いて翌日帰陣した。 清正は咸鏡道を離れて二月五日に王城へ入り、休息せず五、六日間群盗を追討して城内を鎮静化したという。損害と戦後処理まで伝える朝鮮出兵記事。
明和二年三月十五日 / 冊子 70頁/原整理番号 181の29/整理ID 181-29
留守居付の橋口与三次が三月十五日、東郷源五へ、来月の日光山法会に際して自分が日光へ差し遣わされることとなったため、外足軽二人を召し付けてほしいと願う。願いの趣旨を申し上げて取り計らうよう求める。
永正十年八月廿一日 / 冊子 603頁
智徳院頼真が、田布施内十石園門の代物二十貫文を関係者へ渡したことを証明した渡状。
明和二年三月十八日 / 冊子 70頁/原整理番号 181の30/整理ID 181-30
東郷源五が三月十八日、外足軽二人を召し付けてほしいとの願いに返答する。正徳の時にも外足軽二人を召し付けた先例があるので、今回も願い出どおり召し付けて差し遣わすよう命じられた旨を伝える。前の橋口与三次の願に対応する返書である。
正保二年二月二十九日 / 冊子 109頁/原整理番号 19
伊地知重延ら加久藤の三名が池上与三兵衛尉へ、殿役奉行から諸所の殿役夫・追立、六十五歳以上と十歳以下の被官、諸士の家督人数を調べた目録帳の提出を命じられ、見本に合わせて作成した帳面を飛脚に託す。帳面の書式に修正があれば確認して押札で知らせるよう求める。
明和二年四月一日 / 冊子 77~78頁/原整理番号 181の43/整理ID 181-43
東郷源五が、日光へ差し遣わす留守居付橋口与三次と外番足軽二人の出立・道中賦銀を申し出る。本使が四月十一日に当御地を出立する予定のため、与三次と足軽を九日に先発させたいとする。道中往来の賦銀等は、先年、本使出立の二日前から渡すよう命じられており、その例に従うよう願う。四月一日の朱書は、このとおり九日に差し立てる旨を源五と首尾懸へ伝え、取次を岩下佐次右衛門と記す。四月八日の朱書では、日光使者を島津左中に命じていたが、留守詰家老の島津主鈴が未着で、御暇・御給の時期が迫れば差支えがあるため、高橋此面を差し遣わす旨が内々に命じられたとする。十一日の出立は整い難く十二日出立となるため、与三次も十日に差し立てる旨を申し渡したと記す。正文の本使十一日・先行者九日と、後日の朱書の本使十二日・先行者十日を分けて示す。
元和6年(1620)5月13日 / 冊子 381頁/原整理番号 188-24
元和六年五月十三日、川上伊予守が喜入大炊助・蒲地四郎左衛門へ示した名寄目録。上小河院内で与三右衛門に関わる川添一反六畝内・下田一反一畝七分を掲げ、籾合計七俵二斗二升六合二勺、高にして二石六斗三升五合と算定する。編者注は、この文書を含む十八通の写しが蒲地四郎左衛門家にあると記す。
明和二年二月 / 冊子 61頁/原整理番号 181の7/整理ID 181-7
島津左中と高橋此面が、四月の日光山権現百五十回法会に派遣する者を先例に基づいて伺う。留守居の東郷源五、留守居付の橋口与三次、家老座筆者で与力を兼ねる税所次郎八、献納物宰領の津留五右衛門を掲げる。朱書には、左中が日光使者に命じられたことと、税所を与力兼役として差し越すよう申し渡し首尾係にも伝えることを記す。二月十二日には税所へ本文の通り伝えて御請を受け、首尾係へも伝達した旨がある。二月十三日には各人へ本文の通り申し渡して御請を受け、首尾係へも伝えたことを、取次の岩下佐次右衛門とともに記録する。その後、二月十九日に税所が病気のため断りを申し出て免じられ、代わって上村喜助に命じた旨を伝え、首尾書で報告したことを記している。
天明七年六月四日(年は朱書) / 冊子 970~972頁/原整理番号 2632/整理ID 2632
茂姫の近衛家養女縁組をめぐる幕府の内意と手続を国元へ報告し、重豪の指図を急いで求める。先月二十九日、松平周防守の側用人から面談の依頼があり渋谷五郎右衛門が出向くと、太守の翌朔日登城の予定と近衛家一件の申渡しを内々に知らされる。太守は六つ半時供揃で登城し、御礼後に居残り、竹之御廊下から黒書院へ移って周防守から書付を渡される。内意なので当日の御請・御勤向は不要と聞き退城。幕府も内密に扱うため広い親類への通知は難しい一方、一橋には知らせないと不都合ではないかと佐次右衛門・五郎右衛門が吟味した。周防守に伺って差支えない旨を得、一橋と松平越前守(傍注誠前・重富)へ側用人または留守居を使者として内々に通知する。近衛家との熟談には家老使者を立てる方針を重豪の承知の上で実行し、使者や諸手続の指図を国元から早く飛脚で知らせてほしいとする。二日に五郎右衛門が別紙箇条書で伺ったが、同席の相談も必要な重要事で大奥にも関係するため、周防守も即決できず、未だ指図がない。近衛家は諸太夫を派遣する予定で、熟談・取結後には両家から一緒に表向きの使者を立てる。公辺の手続が済んだ後、京都へ祝物を持参する番頭使者を派遣する案も述べ、具体的指図を早く受けたいとする。春に近衛家へ派遣した橋口与三次の件について、年頭使者として下った諸太夫今大路内蔵権頭が進捗を尋ねたため、今回の内意を与三次から知らせて安心させるよう、御内用掛近習役と京都留守居へ書状で伝える。急飛脚を手配して指図を待っており、御手扣の別紙写・首尾書を添えてまず報告する。六月四日付、島津登と島津伊賀が国元の島津和泉ほか九名に宛てる。
十月十五日(配列上、寛政元年) / 冊子 1050頁/原整理番号 2824/整理ID 2824
斉宣の家督相続後の初入部に際し、幕府から駅券を賜ったため、島津出雲久良を江戸へ遣わし、十月十五日に登城して献上し、拝領の恩を謝したと記す。同日、重豪も留守居の橋口与三次兼甫を老中・若年寄の邸へ遣わし、礼を述べさせた。
11月23日 / 冊子 403~404頁/原整理番号 368の1
十一月二十三日、大迫休左衛門・唐仁原隼人佐・森田与三左衛門・久松四郎左衛門・森田八左衛門・野田内蔵丞・宇多与左衛門の各主従へ、真米・赤米各一斗五升を掲げる。小浦・片浦から出水へ向かう人衆乗船の上乗として、加世田衆中に同日以後三十日分の飯米を片浦で渡したことを記し、到着後も算用して支給するよう是枝喜右衛門へ伝える。
11月24日 / 冊子 413頁/原整理番号 376の3
十一月二十四日、大迫休左衛門・唐仁原隼人佐・森田与三左衛門・久松四郎右衛門・森田八左衛門・野田内蔵丞・宇多与左衛門の各主従へ、真米・赤米各一斗五升を記す。加世田衆中の上乗に十一月二十三日以後三十日分の飯米を渡すよう、三原源左衛門・永山覚右衛門へ命ずる。天草一乱に伴い小浦・片浦から出水へ遣わす乗船のための支給である。
明和二年三月(日未詳) / 冊子 75頁/原整理番号 181の35/整理ID 181-35
島津左中と高橋此面同が、四月に日光へ差し遣わす使者の道中通人馬を伺う。公儀からは通馬八足を下す旨が伝えられたが、使者の勤向には物入りがあると聞くため、通馬四足を下し、少人数で籠越しをするよう命じてほしいと願う。続く東郷源五名の願では、通馬二足と四人陸尺を下し、留守居付以下には一人ずつ通馬一足を下すことを問う。末尾の津留五右衛門名の伺いは、このとおり命じてよいか、先例を詳しく知らないため吟味した旨を述べる。朱書には、使者が少人数で籠越しをするため往来通馬四足を下すこと、正文の趣旨を家老座の末席で左中へ申し達し、首尾懸にも伝え、書上の首尾書などは不要としたことを記す。別の朱書は、日光へ赴くため往来通馬二足と四人陸尺を下す扱い、留守居付以下への通馬一足ずつの扱いを補う。酉三月二十五日には正文どおり東郷源五の名代へ伝え、他は銘々に申し渡し、首尾係にも伝えたと記す。取次は岩下佐次右衛門。公儀の枠、家老連署の減員案、東郷の願、朱書の申し渡しをそれぞれ示す。
11月22日 / 冊子 401頁/原整理番号 363
片浦から出す五枚帆二艘・四枚帆二艘(各水手八人)の主取・加世田衆中上乗を記す。続いて小浦から出す五枚帆一艘・四枚帆三艘(水手八人・八人・七人・八人)の主取と上乗を列記する。さらに船頭太兵衛尉の八端帆一艘(船頭・水手十一人、上乗なし)を小松原から出すよう命じ、この船は肥前商人から借り、積んだ「しやうのう」を下ろして出水へ向かわせると付記する。
寛永18年2月吉日 / 冊子 602~603頁/原整理番号 657
島原出陣時、隈城方面での人数捕縛、薩摩勢との協力、軍勢の差配と帰陣を回想し、子孫の見合書として残した山内淡路守の自記。
建久4年5月29日(1193、5月11日・13日の記事) / 冊子 425~426頁/原整理番号 11
富士野御狩について、横沢辺へ向かう命令、駿河国浮島原から富士山麓へ至る景観、諸国・諸氏から選抜された射手と騎馬の編成、狩猟当日の大群集を記した建久四年五月二十九日付抜書。五月十一日午刻に浮島原へ着き、同地を烈獵五年に湧出した希代の名所と説明し、東西南北の地勢や六王子宮居御座平を詳述する。十三日卯刻には二万一千余騎が横沢辺へ向かい、千葉・足利・畠山らが八か国から勝れた射手を選び、近江・信濃、上総・下総をはじめ多数の武士を三番・二番等の射手組に編成した。同日辰刻、富士山水精嶽東宮南大鳥居原は馬を立てる余地もないほどの大勢で満ち、騎馬の者が逸物を競い、草葉を分けて猪・鹿を追う情景を記す。藤原正行が梶原殿へ進上した文書で、末尾注記は射手組二番に大平薩摩四郎が含まれるため、渕辺家の先祖との見合い用に書写して置いたと説明する。
寛政5年4月24日(年次はNo.200の一件・配列による) / 冊子 60~61頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0002
橋口與三次が谷村孫右衛門へ、中根半平の息女を島津伊賀の養女とする手続について、掛け合いの経緯と届出の済んだことを報告する首尾書。大奥奉公中の息女から早く支配頭へ届けるよう半平へ求めがあり、半平が橋口へ手紙で照会した。橋口は以前の示談を知らなかったため伊賀へ照会し、前年に御廣鋪御用人小嶋甚兵衛を介して承知を得ていたことを確認して、発駕前の取結びを半平に伝えた。半平は4月23日、支配頭への届書が済んだ旨を知らせた。橋口は半平から来た届出の書面と別紙三通の文通を添え、4月24日付で谷村へ申し出る。支配頭への届出という振合以外に別の手続を要しないとの説明も記す。これに続く養女の名目・贈答に関する「追而」は、原本では附書「の3」の標示の下に載り、次の届書案文の前に続いている。
寛政4年11月26日(本文11月26日、年次は一件書抜による) / 冊子 109頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0015
大奥女中嘉代の件で、麻布山谷町の浪人鈴木清七の妻から出された願書について、御留守居付役桑山甚助の報告を橋口與三次が受け、処置を吟味するに先立って願書を差し上げる届書。願書に対する取計いは吟味中として述べ、既に面会や扶持を許したとする文面ではない。11月26日、橋口與三次署名。張紙であり、朱注に本文を岩下佐次右衛門の取次で差し出したと記す。年次は前後の寛政4年一件書抜による。
寛政5年正月23日(本文。年次は同一件による) / 冊子 110頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0018
清七妻の願いを都合よく取り計らうよう命じられたことを受け、橋口與三次が桑山を通じ夫妻に伝えた結果、謝意と別紙願書が出たと報告する。夫妻への手当と善次郎への吟味・取扱いを共に整え、嘉代については一生の養子取扱いをしても双方に問題がないようにするという意見を述べる。なお何も取り扱わずには済まないとし、当面は願いに沿って八官町御屋敷裏地、または高輪御屋敷裏地面に夫妻を召し置き、扶持方を見合って下すのがよいかと提案する。正月23日橋口署名。岩下取次の朱注を伴い、召置・扶持は実施済みの命令として断定しない。
寛政5年丑正月27日(本文。年次は同一件による) / 冊子 113頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0024
桑山の吟味を受け、橋口與三次が清七夫妻と佐野父子の処置について上申する。夫妻の願いに対し嘉代が実娘であると述べ、何らかの取扱いが必要だが、外方へ置いて手当だけを与えると万端の面倒にも関わるため、当面は内願に応じ八官町・高輪町または御屋敷裏地面に召し置き、浪人分の扶持を見合って与え、後の処置を追って吟味したいとする。善次郎は嘉代を養女と偽った初発の不束があり、清七の困窮を調べず親として救う実情もなく、取究めが不十分だったと評す。善次郎の召入れを清七への処置へ引き替えることや、中藏の召出・中小姓任用は居合いを考慮すべきことを述べる。外方の振合も含め双方に無難な処置を望むが、橋口側だけでは手段を立てがたいとして御沙汰を願う。丑正月27日橋口署名。批評・提案と最終命令を区別する。
慶応3年丁卯9~12月履歴記事/12月9日任命、同14日聖諭、18・21日巡邏命令 / 冊子 410~412頁/原整理番号 588/整理ID 588
御履歴の記事。慶応三年丁卯九月に茂久が一大隊を京都へ派遣し邸内に屯させ、十月に慶喜が政権を奉還して朝廷が允容したとする。十二月九日の議定任命と九門警衛の命、同十四日と記す聖諭を収め、新政の基礎、大政返上・将軍職辞退、摂関・幕府等の廃絶と総裁・議定・参与の三職、太政官の整備、礼式改革を掲げる。摶紳武弁・堂上地下の別なく公議し、言路を開いて人材を登用、物価騰貴と富者貧者の格差や政令の弊への献言を求める。十四日夜に慶喜が二条城を出て大坂へ向かったとの記事に続き、十八日の洛中洛外巡邏命令は町奉行所の当分の兼務、山城國中と市中の取締、六藩ほかの見廻担当を分ける。廿一日の伏見巡邏命令は人心不安・狼藉の鎮静を求め、取締は田宮如雲にも兼務させ、巡邏は長州・土州・藝州と同様に担うとする。同日小銃三隊・臼炮半隊を伏見へ遣わし異事がなかったとの結び。履歴の報告と引用命令を区分し、九月一大隊と十二月の派遣を合算しない。
正文年月日不記(巻173二月、小松の任命取扱いの記事) / 冊子 482~483頁/原整理番号 651の1/整理ID 651-1
薩州小松帯刀が総裁局顧問を命じられ、御所で岩倉から直接渡されたことを記す。徴士参与は三條公から、外国事務掛は宇和島侯から仰せ出されたと列記し、後者は名代で承知したと注記する。京都でこれらを命じられ、直ちに大坂へ詰めたという。詰所は以前の大坂町奉行の場所と承ったとする。任命の区分、受け渡しと名代の承知、大坂詰の記事を分ける。正文には日付がない。
記事は明治2己巳正月23日、連署末紙は正月 / 冊子 622頁/原整理番号 804/整理ID 804
御履歴中。明治二年己巳正月廿三日、忠義が三藩主と商議し、一章をまとめて閣下へ奏上したと記す。章は「臣某等謹テ案スルニ朝廷一日モ」以下を云々と略し、末にあるとする。末紙の連名は正月、毛利宰相中将、嶋津少将、鍋島少将、山内少将を掲げ、慶親・忠義・直大・豊範の原注を伴う。記事と署名略記として整理し、ここで省略された章全文は別所収のNo.805の2を参照する。原の正月二十三日を外部の通史日付へ置き換えない。