島津義久譜
年月日未詳 / 冊子 238~239頁
島津家久が豊後南郡へ進み、府内近辺の諸城を攻略する一方、大友義統・仙石秀久・長宗我部元親らの大軍が十二月十三日に家久の利光陣へ迫った経過を記す。家久方は河川の増水と地形を利用して伏兵を置き、敵の渡河を待って反撃し、長宗我部信親らを討つ。戸次川合戦から大友方の退却、島津軍の追撃・府内進出までを連続して示す。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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年月日未詳 / 冊子 238~239頁
島津家久が豊後南郡へ進み、府内近辺の諸城を攻略する一方、大友義統・仙石秀久・長宗我部元親らの大軍が十二月十三日に家久の利光陣へ迫った経過を記す。家久方は河川の増水と地形を利用して伏兵を置き、敵の渡河を待って反撃し、長宗我部信親らを討つ。戸次川合戦から大友方の退却、島津軍の追撃・府内進出までを連続して示す。
年月日未詳 / 冊子 255~264頁
天正十四年末、島津軍が複数路から豊後へ侵攻した経過を、各隊の進路・城攻め・戦死者まで日を追って記す長編軍記。鶴賀城攻防を経て、戸次川では島津家久軍が仙石秀久・長宗我部元親ら四国勢を破り、長宗我部信親・十河存保らを討ち取った。その後、府内へ進み、大友宗麟が籠もる丹生島城をはじめ諸城を攻めるが、鉄砲・夜襲・火攻めを交えた激戦でも堅城の抵抗は続く。島津方の勝利だけでなく、損害・兵站・攻城の難航まで描き、豊後戦役全体を追える中核史料である。
年月日未詳 / 冊子 102頁
平田盛右衛門純正の出生・母方を記し、若年から島津家久に昼夜勤仕した功により、寛永六年八月十五日に新恩地を拝領し、後年さらに五十石の加増を受けたことを記す譜記事。
2月18日(本文年不記、目録も2月18日);外包:文久元年酉4月13日 / 冊子 233~234頁/原整理番号 322/整理ID 322
公方がますます機嫌よく過ごしているので安心するよう伝える老中連署書状。さらに「御鷹之鶴」を拝領したため、宿次で差し送ると記す。二月十八日、松平豊前守信義・本多美濃守忠民・安藤對馬守信行・内藤紀伊守信親・久世大和守廣周の五名が判を据え、松平修理大夫宛。本文に年を記さない。外包は文久元年酉四月十三日、筑後から格護しておく旨を千田伝一郎へ知らせ、白木御文書十番箱に収納した記録。
建久8年 / 冊子 176~178頁/原整理番号 57
田部姓土持氏の系図。十九代反正天皇(諱瑞歯別)と高部王子を掲げ、武城王―野髪王―直彦宿祢の系線を置く。鳥養(異本は『馬』)の条に田部姓を初めて賜り、宇佐八幡の惣弁官となった由緒を記し、吾津麿―連国―連方、連景―景文―信連―信増、信春―信行―信勝―信親などの諸系線を示す。信厳―信郷―則綱の系では、則綱が日州門川を領して門川七郎を号したとする。宗綱―妙綱―栄妙(後の信綱)の系では、建久八年の日向国田帳に『土持太郎宣綱』とある旨を記す。後半は景綱・道綱・惟綱・政綱・長綱、国綱・栄宣、頼宣(栄景併記)、宣弘・秋綱、金宣・宣綱・金繁、常綱・親栄・親佐などの系線と官途を列挙する。頼宣の条には勢多合戦の功により日州県半分を与えられた記事があり、末尾には親成・親佐の無子・養系注、大友の日州入部に伴う自殺記事、久綱を同氏相模守栄績の嫡子とする注記を載せる。
本文日付:正安元年十一月八日 / 冊子 341頁/原整理番号 五二八/整理ID TMP-P02-NENE4C-D0528
大隅国役所の今津後浜警固番役について、当国御家人佐多孫九郎信親の代兵衛四郎忠弘が勤仕したことを証する。
本文末年紀:正和四年十月十日 / 冊子 342頁/原整理番号 五三三/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0533
建部信親が桑東郷内武安名五分三の田畠・屋敷・山野等について避状を出す。 祖父宗親が未処分で死去したため、関東の配分により知行していた地と述べる。 諸御公事の勤仕が難しいとして、当名を嫡家祢寝郡司清保へ辞進する。 先年の質券については本銭を弁じて知行すべきこと、四至坪付は本証文によることを記す。
独立日付なし(享和3年8月母附一件) / 冊子 218頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0050
706の2。寛二郎は御前様が養ったことを付記し、実母を武田河内守(信親)の支配に属する小普請中根半平(正房)娘、嶋津伊賀(久金)の養女とする。籌姫の実母は浪人鈴木甚五郎娘、甚五郎の家跡は断絶したとの但書を伴う。祀姫の実母は寛二郎と同腹と記す。出生年月等は記録奉行が申し出たとおり相違ないとする。独立した署宛日付は見えず、蓋紙の享和3年8月一件の文書として扱う。養育・養女関係と実母、同腹、家跡断絶注を分ける。
12月廿八日(本文年不記、安政5年の家督一件);外包:安政6年2月8日 / 冊子 197頁/原整理番号 274の2/整理ID 274-2
松平大隅守宛の老中四名連署状。薩摩守の願いどおり遺領を相違なく養子又次郎へ与えるが、又次郎が若年なので、領分と琉球国の仕置等は諸事先格を違えないよう、大隅守が当分心を付けて取り計らう旨の上意を伝える。十二月廿八日、脇坂中務大輔安宅・内藤紀伊守信親・松平和泉守乘全・太田備後守資始の判を記す。包紙では大隅守を斉興、本文注では薩摩守を斉彬とする。外包は安政六年二月八日、登殿から渡され、川上四郎左衛門が格護を承知して白木御文書十番箱へ収納した記録。本文と翌年の収納日を区別する。
天保11年4月21日出生;安政5年11月4日出発・12月25日江府着・12月28日襲封 / 冊子 198頁/原整理番号 276/整理ID 276
忠義公の御系図抄。忠徳・茂久・壮之助・又次郎の旧名と官位等を列記し、天保十一年四月二十一日に重富第で生まれ、母は島津山城忠公の女と記す。安政五年十二月に家督を継いだ経緯として、斉彬の病が篤く、世子哲丸が二歳で重任を承けられないため、周防忠教の嫡男島津又次郎忠徳を後とし、文暉姫を妻とし哲丸をその世子に立てる遺命を述べる。その後幕府へ請い、忠徳は十一月四日に鹿児島を発ち、十二月二十五日に江府へ着き、二十八日に登城する。老中内藤紀伊守信親が、斉彬養子となり薩隅二州・日州諸縣郡と琉球国を従前の願いどおり領する旨を伝えたとする。奥平大膳大夫昌服の代拝も記す。冒頭の官位列記をすべて襲封当日の授与とはしない。
9月19日(年は外包の安政6年から補);外包到来:10月19日 / 冊子 218~219頁/原整理番号 299/整理ID 299
公方はますます御機嫌がよいので安心するよう伝え、家督を受けて帰国した後も変わりなく過ごしているかを尋ね、肴一種を賜る旨の老中四名連署状。九月十九日、脇坂中務大輔安宅・内藤紀伊守信親・松平和泉守乘全・間部下総守詮勝の判、松平修理大夫殿宛を記す。原注で修理大夫は茂久とする。包紙は安政六年十月十九日に宿次で到来したため、駿河から格護を命じ、森喜藤太が承知した記録。書状の日付と到来・格護の日を区別する。
10月15日(本文年不記、安政6年の御譜記事と対応) / 冊子 219頁/原整理番号 300の1/整理ID 299-1
松平大隅守の病気が上聞されたところ、油断なく養生するよう上意があった旨を伝える老中四名連署状。十月十五日、脇坂中務大輔安宅・内藤紀伊守信親・松平和泉守乘全・間部下総守詮勝の判、松平大隅守殿宛を記す。原注で大隅守は斉興とする。本文に年は記さない。
10月16日(本文年不記、安政6年の御譜記事と対応) / 冊子 219頁/原整理番号 300の2/整理ID 299-2
松平大隅守の病気がよくないことが上聞され、重ねて御尋として生干鱸を賜る旨を伝える老中四名連署状。十月十六日、脇坂中務大輔安宅・内藤紀伊守信親・松平和泉守乘全・間部下総守詮勝の判を記す。大隅守宛で、本文年は記さない。養生を命じる前通と、見舞いの魚を下す本通を区別する。
10月17日(本文年不記、安政6年の御譜記事と対応) / 冊子 219頁/原整理番号 300の3/整理ID 300-1
同氏大隅守の死去が上聞され、愁傷に思し召すのでその旨を伝えるよう上意があったとする老中四名連署状。十月十七日、脇坂中務大輔安宅・内藤紀伊守信親・松平和泉守乘全・間部下総守詮勝の判、松平修理大夫殿宛を記す。養生・賜魚の二通が大隅守宛なのに対し、この弔意は修理大夫へ通知する。末尾には三通とも上包に宛所と四名の名を記し、三箱に入れ箱にも宛所と四名の名があるとする注が付く。本文年は記さない。
巻三/冊子 38~41頁
伊東氏を保護した大友氏が秀吉へ島津征伐を求めたことに対し、義久が先に豊後へ攻め入った経過と、秀吉の九州国分け・征伐命令を記す。入田宗和・志賀道益ら大友方内部の離反を受け、新納忠元が密使を送り、天正十四年十月、義弘を大将とする三万七百余騎が肥後側から豊後へ進む。義弘勢は野尻・高城・津賀牟礼・松尾・鳥嶽などを攻略し、家久勢も日向側から三重方面へ進んだ。秀吉は島津・伊東・大友らの所領を配分する調停案を示して戦争停止を求めるが、島津方は従わず、十二月の戸次川方面の戦いで大友義鎮・仙石秀久・長宗我部信親・十河存保らの軍を破り、信親・存保を討つ。翌天正十五年、秀吉はこれを命令違反として九州征伐軍を進める。島津勢は府内・野上・玖珠方面から撤退を決め、義弘・家久は日向路、歳久・征久・忠元・伊集院久春らは肥後路へ分かれる。清田・三重・梅の隘・坂無・谷山・八代で追撃を受けながら防戦し、忠元らは国人の離反と豊臣方の海陸大軍の接近を見て、人吉を経て薩摩へ帰る。豊後侵攻の進展、戸次川での勝利、秀吉の国分け命令違反、豊臣軍来襲による撤退を一連の転換として描く。
本文末年紀:正安二後七月廿六日 / 冊子 341頁/原整理番号 五三〇/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0530
大隅国役所の今津後浜警固番役について、佐多孫九郎信親の代である兵衛四郎忠弘が勤仕した旨を証する。
本文末年紀:正安三七月廿五日 / 冊子 341頁/原整理番号 五三一/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0531
大隅国役所の今津後浜警固番役について、佐多孫九郎信親の代である兵衛四郎忠弘が勤仕した旨を証する。
本文末年紀:正安元年十月廿五日 / 冊子 346頁/原整理番号 五四一/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0541
建部親治が桑東郷武安名の古作田地・東迫田畠について、本主心妙の識状に任せた訴えと、各主等代朝盛との訴陳を経た和与を記す。 原避状の地目・数量を挙げ、古作田一段・東迫三分一畠地を「親治又信親之方」へ避与する旨を記す。 以後は違乱せず各々領知し、違乱時には相互に罪科を行うことを定める。
五月十日(二書付)。巻内・誓詞年月は嘉永七年 / 冊子 154頁/原整理番号 217の1/整理ID 217
白木御文書十番箱中六十二番の代替誓詞一件の冒頭書付二件。五月十日付の「の1」は大目付柳生播磨守が薩摩守・内蔵頭へ、翌十一日の朝六半時に松平伊賀守宅で代替誓詞を行うので遅れず出席するよう知らせる。出席を断る場合は伊賀守への届出に加え、柳生自身も出席するためその旨を早く伝え、回状を順達して留めず返すよう求める。追啓は誓詞の宛先を阿部伊勢守から内藤紀伊守までとする。五月十日付の「の2」は、翌朝六半時に私宅で誓詞をすること、罰文まで調えて持参し、宛所は老中六人の座並どおりに認めること、判形は手前で行い血判は此方で行うことを指示する。
嘉永七年五月十一日 / 冊子 155頁/原整理番号 217の4/整理ID 217-2
御代替に際して松平薩摩守斉彬が判を付した起請文前書。公方への忠勤を専一にして表裏を持たないこと、一門・公家・親類縁者等に野心のある者がいれば速やかに言上し一味同心しないこと、御代替後も公義の仕置を疎略にせず守ることを誓う。附条として、琉球国が仕置に背いて邪な企てをする場合には荷担しないとする。条々に違背すれば梵天帝釈・四大天王、日本の神祇、伊豆箱根権現・三島大明神・八幡・天満大自在天神等の冥罰を受けるとの神文を付す。嘉永七年五月十一日付で、阿部以下老中六名へ宛てる。
誓詞:安政6年3月11日;早川書状:未3月8日 / 冊子 210~211頁/原整理番号 289の3~5/整理ID 289-2
印刷の3~5の本文群。起請文前書は公方への忠勤を専一とし表裏を持たないと誓う。神文では一門・公家・親類縁者等に野心の者があれば早く言上し同心しないこと、御代替に際し公義の仕置を守ること、附属の琉球国について仕置に背く企てに加担しないことを述べ、違背時の神罰を掲げる。安政六年三月十一日、松平修理大夫の御判、掃部頭と老中五人の宛所を記す。続く未三月八日付早川務の主水宛書状は、来る十一日頃の誓詞出席と故障時の連絡、大目付伊澤美作守側への通知を求め、来書を添える。誓約本文と事前の手続連絡を区別する。
元禄十三年秋(序)、元亀二年六月二十三日~寛永十三年十二月八日(系譜中記事) / 冊子 490~491頁/原整理番号 21-1
元禄十三年秋、藤原純音が藤原姓平田氏の由来と純貞以下の履歴を記した序・系図。家は古く薩摩国牛屎院と大隅国太良院の境に住み、平良氏から平田氏へ改姓した藤原姓の家であって、平姓平田氏とは別系統だと口碑に基づいて論じるが、旧記が失われたため純貞以前の祖名は不明とする。純貞は島津貴久に仕え、貴久が元亀二年六月二十三日に没すると、その冥福のため六十六州を巡礼し、翌元亀三年の帰国後に殉死を望んで三月二十三日に南林の海へ歩み入り溺死した。遺体が数日後に南林の砂浜へ上がり、その地に葬られたこと、墓碑・法名を伝える。後半は九郎右衛門純昌、休右衛門純次、朝鮮国巨済で病死した女子、幼少から家久に奉仕し寛永六年に新恩地五十石を拝領した純正らの出生・婚姻・没年・法名を系譜化する。
本文末年紀:正和五年後十月五日 / 冊子 342頁/原整理番号 五三四/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0534
建部信親が先祖相伝所領の祢寝南俣佐多村内四段大田を、定代銭拾貳貫文で祢寝殿へ永代売り渡し、関東御下知を添える。 御領物銭伍拾文、雑事米壹舛、御佃米柒舛の勤仕を定める。 信親子息親類の違乱時にはこの状により罪科を申し行い、証文に従って相伝知行すべきとする。
本文日付:正和五年十一月十二日 / 冊子 350頁/原整理番号 五四八/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0548
信親が、佐多村西方五分三の田畠・山野・河海等を養子力壽殿に譲る。 重代相伝の所領であり、力壽殿を一門嫡家の清保の子息と記す。 関東御下文以下の証文を添え、永代の譲与とする。
〈寛延二年〉八月 / 冊子 183頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0515
相詰める一類として、松平越中守・阿部伊豫守・鳥居伊賀守・水野肥前守・松平河内守・島津加賀守・同姓又四郎・山本大膳の八名を列記する。八月付で、相談に加わる関係者を示す名書である。
〈寛延二年〉八月 / 冊子 191頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0542
宗信の一類として、松平越中守、阿部伊豫守、鳥居伊賀守、水野肥前守、松平河内守、島津加賀守、同姓又四郎、山本大膳の八名を列記する。冒頭は「相詰罷在候一類共」で、列挙された者が詰めている旨を記す。八月の年記があり、控えの正文は右筆所にある。本文は名書で、家督や弔礼の相談・通知先として作成されたという具体的な目的までは記していない。
本文日付:元亨三年三月十八日 / 冊子 350頁/原整理番号 五四七/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0547
桑東郷武安名の宮田三段・三角田一段・小犬丸、計五段について、先年の木房次郎に関わる沽却を挙げる。 公事・御祭の無沙汰を挙げ、本物(代金)の返却と本名での知行について記す。
本文末年紀:嘉曆三年八月廿九日 / 冊子 342~343頁/原整理番号 五三五/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0535
祢寝院郡司清保法師の代長圓の申状に関し、佐多村西方五分三・桑東郷武安名等の知行を扱う。 信親の避状・沽券や行智の申立、道智の相伝所領と公事難堪の陳述を挙げる。 公事難堪の実否を加治木郡司政平を用いて尋問した経過と、清保への避与証文などから、前の沙汰に疑いなしとする。 当該田畠・屋敷等は正和四・五年の道智避状・沽券に従い、行智の知行に相違があってはならないと下知する。
本文日付:正安元年十二月四日 本文中の参照年紀:正應四年十一月廿五日 本文中の参照年紀:去十月廿五日 / 冊子 341頁/原整理番号 五二九/整理ID TMP-P02-NENE4C-D0529
信親代季長と弥四郎親治の、大隅国桑東郷武安名内の古作・東迫田畠に関する相論。 正応四年十一月二十五日の関東御教書につき沙汰するところ、去る十月二十五日に双方が和与状を出したとする。 互いにその和与状を守って知行するよう命じる。
本文日付:文保二年十一月 日 / 冊子 354~355頁/原整理番号 五六一/整理ID TMP-P02-NENE4E-D0561
建部親純が佐多塚親治の代として申し立てる。 親明・信親後家分二方奈古代官孫三郎清貫等が八幡宮造営廻廊一間の修理用途を弁ぜず、惣領親治の支配に従わないと訴える。 御下知状案・大工請取状案・檜皮請取状案・難渋人等交名注文を副進する。 親明の御下知違背について罪科を求め、注文に従い公人数輩による修理用途の責渡しを求める。
文書日付:嘉暦二年二月四日 / 冊子 427~428頁/原整理番号 六六五/整理ID TMP-P03-NENESAITO-D0665
沙弥行智が次男力壽丸へ郡本内西本の諸薗、竹崎・大多牧、別府分・田地分・光松内等を譲る。関東御下文・御下知以下証文と信親の去状等を添え、信親知行分等の永代領掌、郡本公事の御佃米五斗・御饋物十足とその他の御公事の沙汰を記す。