鹿籠明暦四年御廻文留帳
明暦四年 / 冊子 26頁/原整理番号 29
鹿籠の明暦四年御廻文留帳の書式。御狩に出せる人数と持道具、参加できない者、猪・鹿を何丸得たかを記入し、行司・検者らが確認する。数字は記入欄で、実績の確定値ではない。
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明暦四年 / 冊子 26頁/原整理番号 29
鹿籠の明暦四年御廻文留帳の書式。御狩に出せる人数と持道具、参加できない者、猪・鹿を何丸得たかを記入し、行司・検者らが確認する。数字は記入欄で、実績の確定値ではない。
明治2年十二月(日不記)知政所(年は朱書) / 冊子 721頁/原整理番号 946の3/整理ID 946-3
坊・泊、久志・秋目、鹿籠は小郷で常備兵の編制が整い難いため、原の三ケ所を合郷し南方郷と称する旨を、地頭と関係先へ伝える。朱明治二巳十二月、知政所。原の三組と五地名を区分し、五郷合併や三人の兵員とはせず、人口・編制実数・現在の自治体境界は補わない。旧PDFの次巻表紙を除き、本文第1頁を保持した通常・AI用修正版各一頁を採用する。本文冊子頁は721で、722の巻178表紙は本文頁量へ算入しない。
明暦元年12月25日(目録) / 冊子 496頁/原整理番号 22
鹿籠御廻文留から、寺社奉行所による文書改めと古文書の集積を記す。御家および他家の系図を取り揃えて書き出すよう求め、明暦元年十二月二十五日の引用文と寛文十年四月十九日の照合記載を含む。
慶安5年8月29日(目録) / 冊子 491~492頁/原整理番号 12
御家の記録を整え、諸所の書付を鹿児島へ差し出すよう求める。各所の者へ申し渡して寺社関係の記録を集める旨を記し、慶安五年八月二十九日付で関係者の連署を付す。
明暦2年閏4月朔日(目録) / 冊子 497~498頁/原整理番号 26
明暦二年閏四月朔日の廻文。御家および他家の系図を取り揃え、在所の所持者に照会して書き出すよう急がせる。末尾に連署と関係者名を付す。
年月日未詳 / 冊子 447頁/原整理番号 560-1
長崎へ来航した唐船にキリシタンの唐人がいるとの訴えから、拷問で天川における南蛮宗への勧誘と日本・大明への渡航企図が判明したとして、唐船を厳重に改めるよう命じる。唐人を給水のためにも上陸させず、陸から船へ水を渡すこと、入港船には番衆を付けて直ちに鹿児島へ報告し、必要に応じ宰領を付け長崎へ送ることを定める。本文日付は寛永二十一年九月晦日だが、目録日付は空欄である。
閏10月17日(朱注明治3年)知政所 / 冊子 767頁/原整理番号 983の5/整理ID 983-5
南方郷の内に別府村を立てる。南方の内の鹿籠村一村は手広で支配等を行き届かせにくいため、分村した旨を地頭へ伝え、関係向々にも知らせるよう求める。閏十月十七日知政所、明治三年の朱注がある。
年月日未詳 / 冊子 771~772頁/原整理番号 836
滞在中の人狩で犬二、三匹を連れた者を見つけ、鹿籠の百姓三兵衛と判明したため呼び寄せたと記す。三兵衛は長年執印六郎に付けられていたが欠落した者で、鹿籠へ帰ったという。別条で四本六兵衛が鹿籠から小船に米などを積んで参上し、重宝され赦免された旨を載せ、その後上津浦へ着船してしばらく滞在したと記す。
万治2年2月10日(目録) / 冊子 501頁/原整理番号 33
寺院の祈願所、居屋敷、寺地と知行について、書付を取り寄せて証文の有無を調べるよう求める。無証拠の寺社や社人の扱いを挙げ、万治二年二月十日の日付を記す。
十一月十一日 / 冊子 493頁/原整理番号 626-5
相良頼元ら四名が、伴天連・キリシタン宗旨の禁制を受け、浦々で船上・陸上を問わず不審者が来た時は計略で捕らえ、鹿児島へ直ちに報告するよう命じる。船で来た者には鉄炮を撃たず、策略で上陸させて捕縛することを浦役人へ厳命し、状を確認した旨の返報を求める。
宝永六年十二月廿一日 / 冊子 882–883頁/整理ID 2895
駒木根政方と佐久間信就が島津吉貴へ、鹿籠浦に漂着した南京唐船一艘と乗員二十一人が警固付きで送られ、前日に長崎へ着岸したと知らせる。船と人員を相違なく受け取ったことを伝える。
延享二年三月十三日 / 冊子 799~800頁/整理ID 2096
長野・鹿籠の両金山は近年産金が減り、経費がかさんで損失が増したため、採掘規模の縮小を相談した。鹿籠ではすでに人数を減らしており、長野でも稼働を調整するが、鉱夫の処遇と産金を考えて急な全面停止は避ける。金山は幕府の巡見対象でもあるので、江戸で水野壱岐守らに報告の要否・方法を確かめるよう求めた。長野は地元で山ヶ野と呼ぶ旨も記す。
年月日未詳 / 冊子 541~542頁/原整理番号 551
肝付兼屋家臣・緒方主殿の覚書に収める、いろはを冠した弓・矢・鉄砲・玉薬などの歌を掲げる。伊地知季安は、城中からの矢文とみられる歌や板倉重昌討死後の兵糧攻めに関する歌を考証し、鹿籠の従臣から聞いた書にも同歌があると注記する。
正月9日 / 冊子 589~590頁/原整理番号 636
指宿・坊津・加世田・市来・伊集院・鹿籠などの諸士を列記し、軍務書状十二通を相良丹後守へ回達すること、帰着した飛脚二人を返すことを命じた書状。
同年8月29日(目録) / 冊子 492頁/原整理番号 13
代官衆へ書付を相渡して内容を見届け、次の宿へ順送りするよう命じる。見届者は帳面へ書き入れる旨を伝え、同年八月二十九日の日付を付す。
明暦2年3月8日(目録) / 冊子 496頁/原整理番号 23
文書を持つ在所に対し、御家や他家の系図を改め、所持文書を順に次渡しするよう命じる。土町・百姓らの文書の所在や差出の手順に触れ、明暦二年三月八日の日付を付す。
明暦2年6月22日(目録) / 冊子 498頁/原整理番号 27
御家の御系図と他家の系図を所持する者に対し、前の指示を踏まえて早く書き出し、差し出すよう催促する。明暦二年六月二十二日の日付を付す。
明暦2年7月6日(目録) / 冊子 498~499頁/原整理番号 28
御家・他家の系図を持つ者への照会について上申し、受け取った文書の扱いと返答を述べる。翌頁に続き、明暦二年七月六日の日付と関係者名を記す。
正月12日 / 冊子 605~606頁/原整理番号 666
船が十分に差し出されていないことを咎め、国の命令と奉公を重んじて速やかに船を出すよう諸浦・諸地域の関係者へ督促した書状。
正月22日 / 冊子 773~774頁/原整理番号 840
各浦の船を出水へ早く回すよう再三命じたのに、出船後に途中で隠れ、航行を遅らせているとの噂があるとして調査を求める。事実なら上乗・船頭の名を報告させ、容赦なく処罰する旨を伝える。追而書でも不届きの船頭・水手を捕らえて送り上せるよう命じ、回航の厳守を求める。
十月三日 / 冊子 448~449頁/原整理番号 560-3
唐船・キリシタン・他国人の警戒を沿岸諸所へ回覧し、各所で受取日と次所への引渡日を宛所下へ記し役衆が判を据え、回覧後は秋目から鹿児島へ返すよう命じる。唐船への唐人乗船・荷役は上陸を避け、キリシタンが名を替えることや無手形の不審者を改め、該当者を捕らえて鹿児島へ報告する。本文日付は寛永二十一年十月二十六日で、溝辺から倉岡まで十六か所向けの同案も記すが、目録日付は十月三日である。
文禄五年正月廿日 / 冊子 3頁
島津忠恒が源七郎へ、薩州鹿籠内の別府村百六十石九斗九升を含む合計五百石の加増を示した目録。太閤の命による分国検地・改易で旧領を離れることへの配慮として、知行について龍伯・武庫と相談し、特に念を入れて取り計らうと伝える。
慶長五年十月卅日 / 冊子 607頁
島津忠長ら四名が源七郎へ、薩州鹿籠の別府村百六十石六斗九升と、庄内末吉の深川村三百三十九石三斗一升、合計五百石を加増として宛行う。
慶長七年六月三日 / 冊子 818頁
島津忠長・鎌田政近・比志島国貞・樺山久高が連署し、薩摩国川辺郡田部田村・鹿籠村内の諸地、合計百四十三石余を加増として宛行った目録。
(元和元年)四月十九日 / 冊子 579頁
鹿児島諏訪の願掛けに関わる人物一人とその従者の派遣について願い出て、鹿籠方面への指示と許可・返答を求めた喜入忠政の書状。
(寛永十二年)九月十四日 / 冊子 494~495頁
仙石久隆・榊原職直が松平大隅守家老中へ、鹿籠浦・泊浦へ送り返す船頭・水手の名簿を別紙で示し、長崎での判決に従って両浦で死罪に処すよう命じた書状。
(寛永十二年)九月十四日 / 冊子 495頁
仙石久隆・榊原職直が、鹿籠浦・泊浦へ戻す船頭七人は磔、水手三十人は斬罪とし、見せしめのため各浦で速やかに刑を執行するよう定めた覚書。
(寛永十二年)十月七日 / 冊子 500頁
榊原職直・仙石久隆が、鹿籠浦・泊浦の船頭・水手を先月二十日に討罰したとの報告と別紙を受け取ったことを了承し、遠路の使者をねぎらった書状。
正保二年三月二十七日 / 冊子 9頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0014
鹿籠廻文留所収の島津久慶・川上久国・島津久通連署廻状。長崎へ出る衆への飯米の追算用と、呉国船の番衆へ廻状の写しを置くことを指示する。唐船が湊へ入り逗留すれば厳重に番を付け昼夜を問わず注進させ、唐人が出ようとする時は功者衆二人を長崎へ直行させる。鹿児島への注進の返事前に出発されれば現地の越度となるとして注意し、自分たちも追って向かう旨を伝える。
延享三年正月二日 / 冊子 886頁/整理ID 2375
長野・鹿籠金山の御取組に関する帳簿と出金の扱いをめぐる連署書状。前年に届書を提出した後、金山関係の帳面が無いとの指摘があり、役人への説明・写しの差出しと、勘定所への報告経過を述べる。金山の出金、山役人の手当、支出の内訳、後日の帳簿送付について照会し、関係者へ返答を求める。No.2376はこの出金照会に対する返書。
明治2年十一月(日不記)知政所 / 冊子 714~716頁/原整理番号 939/整理ID 939
諸所に安置した先代等の画像・肖像・木像・遺骸を、指定の社へ合祀する対応を列記する。浄光明寺内得佛公社、日新寺内梅岳公社、妙圓寺内松齢公社、福昌寺内英嶽殿、妙谷寺内貫明公社、諏方社宗源殿が合祀先となり、各旧寺名・対象・媒体は台帳へ個別転記した。阿多上宮寺・高山日新院・川邊玉泉寺は旧寺地の由緒から小社を建て、誕生日を神祭として従来通り敬い、所中士族から社守を選び寺地をその者へ支配させ、神社奉行が吟味して申し出る。画像は箱入保護し祭日に懸ける扱いと当分鹿籠転院の注も保持する。寺院を廃し、合祀または一社建立を行い本社と同日に祭祀する旨を神社奉行等と諸郷へ通知する。明治二巳十一月知政所。実廃寺数・移送完了・現代社名地図対応は補わない。
明暦3年4月9日 / 冊子 588頁/原整理番号 631
『鹿籠案文中』所収の連署覚書。寛永十五年正月の喜入摂津守忠政による天草出陣時の物頭任命・人数召集を記した文書など五通と、御大追物御手組二十一人の書付を提出したことを伝える。
年月日未詳 / 冊子 355頁/原整理番号 57
泊の役を命じられ、七間の仮屋を建てたことを記す覚書。翌年三月に義久が川上・新納・摂津守・大野らを伴い、一夜その仮屋に泊まった。坊津では一乗院の頼忠法印のもとへ移り礼を行い、のち仮屋を山崎但馬へ返した。鹿籠野の馬、島津又五郎の鹿籠に関する依頼、知行についての会見を申し付けられたことも記す。
年月日未詳 / 冊子 390頁/原整理番号 114
忠元が使衆として麑府にいた天正二年八月の記事。鹿籠と川辺の争論が収まらなかったため、十四日に上井覚兼らを遣わし、忠元と鎌田尾州のもとで裁決させたことを記す。
年月日未詳 / 冊子 390~393頁/原整理番号 115
天正二年八月以後の出仕・交渉・接待を記す日記の抄録。川辺で盗人孫左衛門をめぐって起きた鹿籠との争論を忠元・鎌田らと相談し、中書の内議を使者の忠元から聞く。隈城の四十町、山田三十町、天辰・田崎を交換する所領調整や、弓箭の談合、江月斎・和泉の使者への対応を続けて記す。頴娃や唐口の座席と接待、諸役と参加者、雑説をめぐる義虎や中書への報告も記録する。天草の使僧の太刀・厚板物・馬代などの進献、和泉・天草の和平交渉と所領の一部譲渡、使僧の返事についても述べる。
寛永廿一年九月晦日 / 冊子 258~259頁
島津久通ら四名が領内へ申し渡した異国船取締りの廻文。長崎来航の唐船に天川で南蛮宗を学んだ切支丹の唐人がいたことを受け、唐人を陸へ上げず水は陸から船へ運び、海上で船内・積荷・人数を改め、疑わしい者は鹿児島へ即時報告するよう命じている。
寛永十五年三月廿九日 / 冊子 378~381頁/原整理番号 481
『山田右衛門佐口達』は、松右衛門・善右衛門・宗意・源左衛門・山善左衛門らが四郎を大将に立て、島原・天草で役人を殺して住民を動員し、本戸・富岡を攻めた後、原城へ籠った経過を述べる。口之津の蔵米約五千石を運び、天草から約二千七百人が加わり、籠城者は男女計三万七千人、鉄砲五百三十挺とする。弾薬は正月二十日頃、兵粮は二月十日頃から乏しくなった。山田は有馬左衛門佐の矢文に応じて内応を図ったが露見して拘禁され、二月二十七日の攻撃時に妻子を失い、小笠原右近勢へ矢文を示して救われたと、寛永十五年三月二十九日に述べる。
正保二年五月五日 / 冊子 452~453頁/原整理番号 564
唐船が港へ入り、または沖に掛かった場合は昼夜を問わず厳重に番を付け、唐人が許可なく出帆しようとすれば功者二人を長崎へ直送して荒木加左衛門へ届けるよう命じる。掛け出した唐船を追って長崎へ赴く費用・飯米は後日算用で支給し、状を各所へ写して遅滞なく回覧する。本文は正保二年三月十七日付で日置から山川までの役衆宛だが、目録年月日は正保二年五月五日である。
正保四年六月廿八日 / 冊子 457~458頁/原整理番号 573
江戸の奉行衆が、各浦に以前から異国の漂流船が来ながら披露せず留め置いた例がないか把握したいとして、新納右衛門佐へ照会した。そこで各浦・島を早急に聞き合わせて報告するよう外城へ回覧する。
天正六年七月六日 / 冊子 542~543頁
鹿籠から大隅国肝付郡串良へ移った島津忠長の譜。伊東義祐の豊後退去後、旧臣長倉勘解由左衛門が石城に籠もったため、天正六年七月六日に忠長と伊集院忠棟が数千の軍で攻撃した。大河を徒歩で渡り城門へ迫ったが忠長も矢傷を負い、堅城を無理攻めせず佐土原へ退いた。
年月日未詳 / 冊子 532~533頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1208
同年六月七日からの幕府浦廻上使高林又兵衛貞義・向井八郎兵衛正興の領内巡行を記す。日向福島を経て志布志へ入り、光久は岩切六右衛門信吉・相良民部左衛門頼常を郷導、歩行十四人、船奉行鎌田五太夫政辰、殿役奉行谷山平左衛門忠宣が率いる荷担人馬等を手配する。内之浦・大泊・佐敷・小根占・高洲・垂水・桜島・福山・加治木・脇本・鹿児島・喜入・山川などの泊休・迎接を記し、鹿籠・片浦・白木野・阿久根・長島等を経て二十五日に米之津から肥後へ出船する。郷導・挽舟・乗船を継送し接待する。
〈寛延四年〉十月 / 冊子 340~341頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0996
重年が加世田日新寺への参詣、山川の児箇水での温泉入浴と郡県村落の巡見を行った記事。十月二十三日に鹿城を発ち、国老伊勢兵部貞起、側用人二階堂林左衛門行通、近習役福山平太夫安都・迫水善左衛門久芳、納戸奉行仁礼仲右衛門仲古らが同行した。谷山・伊作・田布施・阿多を経て二十五日に加世田へ着き、二十六日に日新寺へ参詣、二十七日に旅館の庭で加世田の士の歌舞、俗に加世田踊というものを見た。久志・泊・坊・鹿籠・知覧・頴娃を経て十一月朔日に児箇水へ赴き、十四日間温泉に留まった。十六日に山川、十八日に船で小根占へ渡り、大根占・田代・大姶良・高山・大崎・志布志・串良・鹿屋・花岡・新城・垂水などを巡って勝景・旧跡を見た。十二月十一日に垂水の海瀦から船で桜島有村へ渡り、十二日に横山仮館へ入り、二十二日に船で鹿城へ帰った。小根占通過の際には、国見城に住む迫田源右衛門の施水の行いを知った。源右衛門は父母を亡くしたが貧しく祭祀の費用を出せず、仏説の施恵が亡者の冥福になることを信じ、水場が数百歩も離れ、旅人が渇きに苦しむため、遠くから水を汲んで器に満たし往来の人へ施していた。二十年一日も絶やさない志を重年が憐れみ、十二月二十八日に源右衛門へ銭二千疋を賜り、妻と子茂右衛門にも賞を与えた。
年月日未詳 / 冊子 581~582頁/原整理番号 613
久永吉左衛門らが家僕を率いて船で小湊へ回り、加世田・谷山・鹿籠など各地の従軍者を乗せて米之津へ向かった経過を記す。各船の人数と指揮者を列挙し、十一日の到着までを追う。
享保九年三月 / 冊子 30頁/原整理番号 35
享保九年辰三月、三度狩の初狩分を相納めたとする鹿籠古帳の一行記事。収納額や人数の記載はない。
天保十二年閏正月九日 / 冊子 32~34頁/原整理番号 40
伊地知季安が、加久藤仮屋古帳や鹿籠古帳などを照合して地頭狩・御狩と狩夫銀の起源、百姓の狩役免除、銀七分から五分への変化、地頭・御物への配分を考証する。慶長十二年の地頭狩年二度、寛永二十年の地頭狩停止、正保三年の百姓の六度狩免除、後の三度狩への減少をたどり、農兵分離との関係を論じる。