島津師久預ケ状
貞治五年八月廿三日 / 冊子 45頁
島津師久が二階堂隠岐守に、闕所となった阿多郡内観音寺・白河村を公方の処置が決まるまで預け置き、先例どおり知行するよう命じた預ケ状。
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貞治五年八月廿三日 / 冊子 45頁
島津師久が二階堂隠岐守に、闕所となった阿多郡内観音寺・白河村を公方の処置が決まるまで預け置き、先例どおり知行するよう命じた預ケ状。
貞治五年八月廿三日 / 冊子 45頁
島津師久が二階堂隠岐守に、闕所となった智覧院名主職を公方の処置が決まるまで預け置き、先例どおり知行するよう命じた預ケ状。
(文禄元年)4月11日 / 冊子 542頁
長寿院盛淳が、島津義久の上洛中、神前で毎日油断なく祈祷するよう二之宮隠岐守へ伝えた書状。祓についても怠りなく行い、何か不足や問題があれば事前に知らせるよう求める。
慶長十五年三月吉日 / 冊子 271頁
慶長十五年三月吉日、新納忠元が村田隠岐入道に、古川の仕明地四石八斗余などを長年の辛労への報償として与えた知行目録。
慶長十五年四月一日 / 冊子 271頁
慶長十五年四月一日、新納忠元が村田隠岐入道に、図示した複数の田地と石高を知行として与えた目録。主税分・同人分などの内訳と藤八左衛門名を記す。
年月日未詳 / 冊子 512頁
文明十六年十二月三日、伊作式部大輔方が南郷城へ押し寄せ、城壁を切り崩して攻撃した経過を記す。山田・早崎・堀口諸氏を含む守兵が抵抗し、双方に戦死者が出た。危急を受けた和泉隠岐守が近江守へ急使を送り、援軍を求めた。
年月日未詳 / 冊子 512~513頁
島津忠昌が家中へ守護方への参陣を命じたが従わない者があり、敵方が城を攻撃した経過を記す。忠福・和泉隠岐守・伯州末弘十郎三郎らが守備し、入田・片野坂氏を含む諸勢が各所で戦闘した結果、戦死者と退却者を出した。家中分裂下の防城戦を伝える。
年月日未詳 / 冊子 598頁
永正七年十二月二十三日、島津忠治が伊東大和守尹祐の娘を妻に迎え、垂水隠岐守が使者として引き渡しを担ったことを記す伝記事。
年月日未詳 / 冊子 811頁
天文十二年三月二十八日、伊東義祐が豊州方の鵜戸烏帽子形城を四方から包囲・攻撃した戦況を記す。下田隠岐守・薩摩坊頼運ら城方が抵抗し、伊東勢は直ちに攻略できなかった。攻城側・守備側の武将の働きと双方の損害を具体的に伝える。
寛永十四年十二月五日 / 冊子 704~706頁
「覚」として、幕府が十一月二十六日付の奉書により肥後・薩摩勢へ天草一揆の鎮圧を命じたことを受け、有馬方面で一揆が起きた際の即応、一万人のうち動員できる兵数、川尻に進出した肥後勢との歩調、薩摩勢用の船の準備を問い合わせる。天草平定後の早急な報告、一揆勢の首級を目付衆に見せるため捨てないことも指示する。さらに松平隠岐守の条書、松平伊豆守らへの兵粮・音信、渋谷知兵衛尉の派遣、天草一揆が長引き上洛延期となる場合の報告に言及する。吉利織部祐が署名し、使者を川越三右衛門尉とする。寛永十四年十二月五日付。
十一月廿七日 / 冊子 162~163頁
伊勢貞昌が敷三十らに、茶の進上と隠岐守・志摩守の来訪が首尾よく済んだことを喜んだ書状。初雪に際して黄門様が詠んだ歌と、それに和した漢詩を書き送り、慰みとして披露する。
十一月廿七日 / 冊子 135頁
前日の献茶と隠岐守・志摩守の出席が首尾よく一同満足したことを祝い、先方からも来訪を受けた礼を述べた。初雪に際して黄門が詠んだ和歌と漢詩を書き送った書状。
二日 / 冊子 326頁
隠岐守が六日か八日に当地へ来るよう相談していると聞き、その意向を尋ね、来訪すれば満足だと誘った島津家久書状。伊勢鶴らを待っていることも記す。
年月日未詳 / 冊子 513頁
文明十六年十二月廿二日、敵勢二千余騎が陣へ押し寄せたため合戦となり、伯耆守豊久ら守備側が戦死者を出しながら防ぎ、翌日敵が退散した経過を記す譜記事。
年月日未詳 / 冊子 513~514頁
師走三日から続いた南郷城攻めを城内外の視点から詳述する。酒谷・和泉・北郷・樺山・伊集院・入来院・片野坂諸勢の布陣、飫肥・庄内へ通じる道の争奪、戦死・退却を記し、夜間の攻防後に敵陣も退いて戦闘が一段落した経過を追う。
(寛永十五年)三月二日 / 冊子 785~786頁
有馬表がなお静謐に至らない状況を踏まえ、家中の役目・人員配置や江戸への急派、相続・諸手当などについて指示し、遅滞なく処置するよう求めた松平定行の書状。
(寛永十五年)三月二日 / 冊子 786頁
大隅守の死去を悼み、薩摩守の心中を察して弔意を伝えるとともに、事情により自ら伺えないことを述べ、中納言の長患いにも触れて見舞いと自愛を求めた松平定行の書状。
(寛永十五年)六月十日 / 冊子 810頁
薩摩守が十三日に家督相続の御礼を滞りなく申し上げ、首尾よく済んだことを祝し、祝儀の使者を遣わすとともに、帷子五つのうち一つを贈った松平定行の書状。
宝暦十年四月二十七日 / 冊子 760頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2322
重豪が四月二十七日、松平隠岐守定喬への返書で、公方・右大将の健勝をともに喜ぶ。隠岐守も健勝で大坂に滞在していること、お榮殿が長途の旅を滞りなく終えて到着し、初めて対面したことを聞き、大いに喜ぶ。早速知らせてくれた心遣いに礼を述べ、自身も無事であると報告する。
寛政4年8月5日(年次は朱注) / 冊子 38頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0121
島津斉宣が父・重豪の持病再発を理由に、国元の温泉療養のため約1年の御暇を願う願書。重豪は去る未年に願い出て国元で入湯し、快復して出府したが、その後も時々再発して難儀しているため、再び温泉療養を求めるとする。許可されれば当年9月初旬に江戸を発ち、御暇の期間中でも快復した時は届け出て参府する意向を記す。8月5日付、松平豊後守名義。朱注によれば、当日に松平隠岐守を先手として、御用番松平伊豆守へ留守居から提出された。願いの内容と提出経路を別々に示す。
宝暦九年十一月十一日 / 冊子 741頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2253
重豪が十一月十一日、亡き高祖父上総入道吉貴の妹は先松平隠岐守定英の妻で、当隠岐守の出生後に離縁して国許にいると説明する。先隠岐守の存命中に文通・対面を許されたが、遠国のため対面は実現していないと述べる。来春の伊勢参宮と当隠岐守の参勤を機に大坂で対面させたいと願い、高齢で今後の対面機会が見通せないことを理由に挙げる。付紙は伺いどおりと認め、十一月二十日に下され、書付は山澤小左衛門を通じて縫殿殿へ差し出されたと記す。
二月九日 / 冊子 710頁
東郷重朗が肝付方に、久しく無音であった事情と通路の確保、今後の進退・協力について申し入れた書状。
永禄十一年八月八日~廿四日 / 冊子 199頁
永禄十一年八月、島津忠親が北郷氏と肝付氏の和睦を進めた経過を記す。八月八日、北郷右衛門尉・土持美濃守と忠親の使者餅原越後守入道が末吉へ赴き、肝付一族らと会談して和議を成立させた。二十日に肝付刑部少輔が都城へ祝賀に来訪し、二十四日には北郷久臓が串良へ返礼に赴いた。
(寛永四年)十一月廿八日 / 冊子 47~48頁
島津久元・伊勢貞昌が、島津家久の到着と将軍の鷹狩、江戸での勤務交代、狩野永甫をめぐる処置、参勤時に必要な乗馬衆の人数と配置、霧島からの材木手配など、江戸滞在中の諸案件を詳しく協議・指示する。
(寛永八年)八月廿四日 / 冊子 228頁
徳川秀忠が七月二十一日以降、脇への灸、食事時の灸、遁仙院の薬などで次第に快方へ向かった経過を詳しく報告する。初報が重かったため近国諸侯が見舞いに下向したが、上意により不要とされ、遠国の家久が内意を伺って見舞いを控えたのは妥当だと述べた松平定綱の書状案。
宝暦九年十二月二十九日 / 冊子 745頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2269
重豪が十二月二十九日、松平隠岐守定喬へ、書状を受けて相手の健勝を喜び、自らも無事であると返答する。お栄殿に対面したいという意向を受けて願い出たところ、滞りなく許されたことをともに喜ぶ。その礼として使者が目録どおりの品を届けたことに謝意を述べる。
宝暦十年五月一日 / 冊子 760頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2323
重豪が五月一日、松平隠岐守へ、健勝であろうと挨拶する。大坂でお榮殿と初めて対面した件について、先に書状を寄せてくれた心遣いに礼を述べ、その意を伝える。
宝暦十年五月五日 / 冊子 761頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2329
重豪が五月五日、松平隠岐守への返書で、公方・右大将の健勝をともに喜び、隠岐守も健勝で大坂のお榮殿とゆっくり対面したことを喜ぶ。使者を通じて目録のとおり品物を贈ってくれた心遣いに礼を述べる。付記には、この返書を送ったまもなく隠岐守が参府したため、改めて使者を遣わして挨拶し、返礼の品を届けたと記す。
文書本文の日付:正應五年十二月七日 / 冊子 548頁/原整理番号 一六/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0016
異賊警固について「嚴密有沙汰之上」と記し、申請に任せ、子息三郎左衛門尉を差し下すよう伝える。 差下先を所領阿多北方とし、「依仰執達如件」と結ぶ。 正應五年十二月七日付で陸奥守と相模守が署し、花押表示がある。 隠岐入道後家を宛所とする。
文書本文の日付:永仁二年十二月廿七日 / 冊子 548頁/原整理番号 一七/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0017
薩摩國阿多北方の警固と子息差下に触れる御教書。 当所のほかに知行地がない旨に続け、「仍所有御免也者、依仰執達如件」と記す。 永仁二年十二月廿七日付で陸奥守と相模守が署し、花押表示がある。 隠岐入道後家を宛所とする。
文書本文の日付:嘉元三年九月十二日 / 冊子 554頁/原整理番号 二六/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0026
薩摩國阿多郡南方地頭鮫嶋太郎入道蓮覺が、南方内田畠・在家以下の押領を訴える件を扱う。 重訴状を添えて示し、来月五日以前に明らかに申すよう求める。 期限に遅れれば特に沙汰すべきことを述べ、執達する。 嘉元三年九月十二日付、上總介の花押を掲げ、隠岐三郎左衛門入道殿跡を宛所とする。
文書本文の日付:元亨元年十月廿日 / 冊子 555~556頁/原整理番号 三〇/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0030
東大寺修造功に関して、尉の所望が挙申されたことを記す。 功銭百貫文は寺家へ送らせるべき旨を伝える。 元亨元年十月廿日付で、相模守と前武蔵守の名義・花押表示がある。 宛所は隠岐三郎殿と記される。
文書本文の日付:正中二年十月十六日 / 冊子 560頁/原整理番号 三四/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0034
大宰府雑掌が、薩摩国阿多郡北方の年貢について申したことを伝える。 去月廿七日の小目代成宗請取により、正和五年から元亨元年まで六ヶ年分四十五貫文を請け取ったという記述を掲げる。 これを雑掌に尋ねたところ、今月九日の雑掌爲平請文に、阿多郡北方府方年貢の去月廿七日返抄は相違ないとある旨を伝える。 正中二年十月十六日付、修理亮の名義・花押表示があり、隠岐三郎左衛門尉殿を宛所とする。
文書本文の日付:嘉暦元年十二月廿五日 / 冊子 560頁/原整理番号 三五/整理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0035
薩摩国阿多郡府方年貢について、大宰府小目代成宗の今月八日返抄に、嘉暦元年以前分は皆納とある旨を伝える。 雑掌爲平に尋ねたところ、同十五日の請文には阿多郡北方府方年貢が当年まで弁済されているとある旨を記す。 その趣を承知すべきことを隠岐三郎左衛門入道殿へ執達する。 嘉暦元年十二月廿五日付、修理亮の名義と花押表示を備える。
文書本文の日付:正應五年十二月七日 / 冊子 572頁/原整理番号 五三/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0053
異賊警固について、厳密な沙汰のうえ申請に任せる旨を記す。 子息三郎左衛門尉を所領阿多北方へ差し下すべき旨を執達する。 正應五年十二月七日、陸奥守・相模守在御判、隠岐入道後家宛。 継目の裏書は正文の海路上の難と案文校正・封裏・加判を記し、本文と別層にする。
文書本文の日付:永仁二年十二月廿七日 / 冊子 572頁/原整理番号 五四/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0054
薩摩国阿多北方の年貢について、当所以外に知行地がない旨を記す。 異国警固のため子息を差し下したという記述を挙げ、御免がある旨を執達する。 永仁二年十二月廿七日、陸奥守・相模守在御判、隠岐入道後家宛。 後置の御裏書と暦應四年十月五日の名義は別層。同文注は採用第2切片内の「旧記雑録前編二」九九六号で、本文同一性未認証。
正文年紀:觀應三年正月廿一日 / 冊子 578頁/原整理番号 六六/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0066
宛名列は「二階堂隠岐三郎左衛門尉 法師」。薩摩国河邊郡地頭郡司職、同国頴娃郡々司職、同国知覽院地頭郡司職(覽/覧の字形未一致)の早い領知を命じる下文。 河邊の職に続く大字は「得宗跡」。頴娃の職傍に小字「頴娃三郎跡」、知覽院の職傍に「嶋津式部三郎并郡司四郎入道跡」がある。 勲功の賞として充行したとし、先例を守って沙汰するよう求める。三つの職と各注記の配置を分離する。 觀應三年正月廿一日、源朝臣(花押)。小字「足利直冬」ほか官途・法名の同一人物比定は留保する。
文書日付:正安元年七月十一日 / 冊子 614頁/原整理番号 一一七/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0117
北法花堂坊の地替えについて記す。 當堂前「□口拾壹間」と「奥拾壹間」の地を、伊与法眼玄海に宛て行ったと述べる。 早く打ち渡すよう求める。 正安元年七月十一日、貞時の花押があり、隠岐前司殿・工藤右衛門入道殿を掲げる。
〈宝暦五年〉六月十三日(目録。の七の本文は六月のみ) / 冊子 537~538頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1612
重年の病状悪化と家督継承に関する七件の書付。病気が重く大切な容体になった旨の届書と、急変した場合に当年十一歳の嫡子松平又三郎へ跡式を相違なく継がせてほしいとの願書を収める。施療医師名書は武田長春院・井上交泰院・村田長庵・森宗乙の四人の薬を服用したと記し、別に望月三英を掲げる。縁者一類名書は容体を知らせる相手八名を列記し、容体書は四月中旬の疝積発病から薬を替え、草臥れが増して大切になった経過を述べる。山澤小左衛門の首尾書は、酒井左衛門尉の用人関茂太夫を介する病気届一通の提出と受領を報告する。相馬宛ての伺書では、帰国も難しい病状のもと、又三郎への家督・琉球国を含む領地の継承を願い、幼少の又三郎に不慮のことがあれば家中が安気でなくなるとして、実弟嶋津中(久珍、二十四歳)を又三郎の末養子とする案と琉球国の処置を一類とも相談し、事前に内々の意見を求める。
文書本文の日付:建武四年十二月廿五日 / 冊子 566頁/原整理番号 四二/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0042
「將軍家政所進御年貢薩摩國阿多北方錢百五拾貫文事」を主題とする施行状である。 今年十一月廿八日の奉書を引く。 急速に申散すべき旨を執達する。 建武四年十二月廿五日付、沙弥名義。小字の貞久を別層に保持する。
宝暦八年五月十九日 / 冊子 684頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2037
西尾隠岐守忠尚が五月十九日、松平大隅守継豊へ、公方と大納言の機嫌がよいことを伝える。三月十八日、竹姫君が西丸へ入る際に初めて召し連れた菊が、大納言と御簾中への御目見を許され、拝領物もあったことについて、継豊の感謝を受け止める。書面の趣旨は各々一覧したと返答する。
弘安元年三月十一日 / 冊子 298頁
権執印妙慶の申状に基づき、五大院上家分について訴状どおり下知するよう命じ、異議があれば子細を注申するよう隠岐右衛門尉へ伝えた道胤書下。
永仁五年十二月十日 / 冊子 384頁
懐嶋隠岐入道後家の申立てにより、子息三郎左衛門尉泰行の関東参向を当面猶予し、所領安堵の旨を執達するよう命じた関東御教書。
文保三年六月日 / 冊子 468~469頁
伊作庄雑掌法橋承信・下司高純が、入来別符の隠岐三郎らによる越境押領を訴えた申状。阿多郡北方一分地頭隠岐三郎が境を越え、荘内の安富・塩道・狼野・年礼などへ侵入したと主張し、御成敗、奉行人交替、旧境への復帰と押領停止を求める。
元応元年九月廿日 / 冊子 470頁
伊作庄雑掌承信・下司高純らの入来別符境重訴について、隠岐三郎行雄が度々の催促に応じないため、訴状の実否を起請文に載せて注進するよう在国司入道殿へ命じた鎮西御教書。
元応元年十一月五日 / 冊子 471~472頁
伊作庄雑掌承信・高純らの入来別符境訴訟について、隠岐三郎行雄へ伝達し、その請文を進上すると報告した薩摩在国司沙弥道雄の請文。
元応二年二月八日 / 冊子 472~473頁
阿多北方地頭代沙弥見仏が、伊作庄雑掌承信・下司高純らの入来別符越境押領訴訟へ答えた請文。隠岐三郎行雄方は建長年中以来の境界・知行であり、阿多北方は大宰府領で伊作庄と領家を異にすると主張。古境・塩道上毛夜木瀬・和田名内橘牟礼狼野津などを挙げ、押領を否定する。
元徳元年十二月廿五日 / 冊子 571~573頁
阿多郡北方高橋郷の地頭職をめぐる隠岐三郎左衛門尉行雄方と忍照・妙性らの長期相論を裁いた鎮西下知状。父祖以来の知行、年貢五十貫文、異国警固、後家・女子の相続、押領・未進、関東御教書や請文を詳細に審理し、正当な所領分と所務を確定する。
建武三年三月十七日 / 冊子 653~654頁
河田智門房慶喜が筑前国多々良浜の三月二日合戦で敵二人を打ち取った件について、見知者に実否を問い、起請文を付けて速やかに注進するよう隠岐紀伊権守らに命じた足利尊氏奉行人連署奉書。
建武四年十一月三日 / 冊子 702頁
大隅式部亀三郎丸が市来院城郭で軍忠を尽くした軍忠状。九月十九日の合戦で大隅国小浜十郎を負傷させ、隠岐七郎行貞・遠矢次郎太郎らと進戦し、十月一日に阿多郡高橋松原口で合戦、若党左衛門次郎友久が右股を射られたことを述べる。