高師直書状
十二月廿一日 / 冊子 570頁
新納時久の軍忠と在京奉公を理由に、日向国新納院を先例どおり煩いなく知行できるよう配慮することを畠山直顕へ求めた高師直書状。
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十二月廿一日 / 冊子 570頁
新納時久の軍忠と在京奉公を理由に、日向国新納院を先例どおり煩いなく知行できるよう配慮することを畠山直顕へ求めた高師直書状。
八月廿四日 / 冊子 569頁
新納時久が拝領した日向国新納院地頭職が濫妨されているとの訴えを受け、時久は忠節の者なので、妨げなく所領を付けるよう命じた高師直書状。
十二月廿三日 / 冊子 570頁
新納時久の所領である日向国新納院内宮頸村へ新たな代官が入り違乱しているため、執事の度重なる施行に従って停止するよう求める。領家職も先地頭の例どおり支障なく沙汰するよう要請した沙弥明眼書状。
延文四年三月廿九日 / 冊子 12頁
畠山直顕が赤崎秦次に、大隅国岩河村内の本職などを元どおり領掌させ、いっそう軍忠を尽くすよう命じた書下。
延文五年六月十三日 / 冊子 18頁
畠山直顕が島津氏久に、御所の御教書に応じて氏久が味方へ参じた以上、公私ともに力を合わせて凶徒を退治し、この方針に異議を存しないことを神仏に誓った契状。
〔文明元年〕九月十四日 / 冊子 196~197頁
畠山政長が島津陸奥守へ、たびたび上洛を命じているものの、京都の情勢と敵軍の進退を見極めてから制人を派遣するので、それまでは連絡を保ち、戦功者の申告にも備えるよう伝えた書状。
年月日未詳 / 冊子 18頁
肝付兼氏の伝として、正平十五年(延文五年)に兼氏が幕府方へ復帰し、六月十三日に畠山直顕と盟約したことを記す短い記事。
年月日未詳 / 冊子 75~77頁
島津氏久譜中から、新納実久の元服、修理亮任官、所領賜与を記し、その後の志布志周辺での合戦を詳述する。畠山治部大輔方に対し北郷彦七郎・本田重親・石井肥後兄弟ら一族・被官が奮戦し、多数の戦死者を出した長期戦の経過を伝える。
嘉吉二年十月廿五日 / 冊子 405~406頁
畠山持国が将軍家の命を奉じ、先に治罰を受けながら再び出張して島津忠国を難儀させる島津持久・高木孫三郎・市来太郎らに対し、吉田若狭守へ速やかに忠国へ合力して戦功を励むよう命じ、命令に背く者は三人と同罪とすると伝えた御教書。
年月日未詳 / 冊子 425~426頁
足利義政(慈照院殿)の時代の幕府役職と担当者を一覧化した注文。細川勝元ら管領、斯波義敏ら武衛、畠山義就ら右武衛をはじめ、三職・四職、供衆、外様衆、御部屋衆、同朋衆を区分して列記し、将軍家を支えた奉公衆・近習層の職制と構成を示す。
宝徳四年十月七日 / 冊子 427~428頁
藤野氏蔵本に収められた島津家伝来文書の目録。源頼朝の御状・下文、畠山重忠自筆状、足利将軍家の御教書、歴代の譲状・置文・綸旨などを文書種別と通数ごとに整理し、鎌倉以来の島津氏の所領権・家督継承を裏付ける文書群を示す。
正長二年五月十五日 / 冊子 347頁
真如寺住持職について、先例どおり執務料を給付するよう命じ、その遵行を求めた足利将軍家の御教書。
嘉吉二年十月廿五日 / 冊子 406頁
沙弥徳本が将軍家の命を奉じ、島津持久・高木孫三郎・市来太郎らの再挙により島津忠国が難儀しているため、入来院弾正少弼へ直ちに忠国へ合力して戦功を励み、命令に背く者を三人と同罪とするよう伝えた御教書。
年月日未詳 / 冊子 15頁
島津道鑑の譜として、一色範光が敗北後に病没し、後任の細川繁氏も九州下向途上で没した経緯を記す。菊池武光による日向三俣城攻撃、畠山氏・小弐氏・大友氏・島津氏の動向を挙げ、鎮西探題の交替が続くなか九州諸勢力が宮方・将軍方の間で動いた情勢を示す。
建武三年五月十二日 / 冊子 665頁
新田右衛門佐与同の益戸弥四郎行政・同四郎兵衛尉秀名・石河内弁済使らとの新納院岩戸原彦尾合戦で、土持新兵衛尉が忠節を尽くしたことを賞した畠山直顕感状。
建武三年五月十五日 / 冊子 665頁
新田義貞与同の益戸弥四郎行政以下が楯籠る石城を追討するため、土持新兵衛尉に一族を率い、早く馳せ向かうよう命じた畠山直顕軍勢催促状。
建武四年九月十一日 / 冊子 697頁
日向国土持新兵衛尉宣栄の軍忠申状について相違がなく、忠節の次第を神妙として賞すべきことを上申した畠山直顕挙状。
建武五年三月十三日 / 冊子 710頁
凶徒退治のため早く日向国富庄河北へ進発し、軍勢を率いて忠節を尽くすよう士持新兵衛尉へ命じた畠山直顕書下。
建武五年後七月二日 / 冊子 714頁
肝付兼重以下の凶徒追討のため、寺尾善右衛門らに三俣院へ発向して軍忠を尽くすよう命じ、先に出された御教書を履行するよう求めた畠山直顕施行状。
建武五年後七月二日 / 冊子 714頁
No.2021と同文のため本文を省略した畠山直顕施行状。
建武五年九月廿日 / 冊子 716頁
日向国の凶徒肝付八郎兼重追討のため、土持新兵衛尉に国富庄名主・庄官らを背催して早く諸県北郷へ向かい、軍勢を率いて軍忠を尽くすよう命じた畠山直顕書下。
建武五年十月三日 / 冊子 717頁
肝付八郎兼重追討のため、国富庄名主・庄官らに急いで雀尾へ参陣するよう命じた畠山直顕書下。
暦応二年二月五日 / 冊子 718~719頁
日向国土持新兵衛尉宣栄が長年にわたり軍忠を尽くし、多度の負傷を受けたことを上申し、恩賞を求めた畠山直顕挙状。
暦応二年四月廿日 / 冊子 719頁
肝付八郎兼重らの凶徒追討と姫籠大岩田城攻略で忠功を尽くした祢寝弥次郎を賞し、恩賞に与える旨を伝えた畠山直顕感状。
暦応四年十二月廿日 / 冊子 746頁
祢寝清種が建武三年以来、大隅国向国原、重城、石山城、新宮城などの合戦に参加し、数度負傷した軍忠を年次・戦場別に列記して上申した畠山直顕挙状。
貞和六年四月十六日 / 冊子 794頁
畠山直顕が満家西俣弥平三へ、大隅国の野心を抱く者を誅伐するため出陣するので、急いで参陣し格別の軍忠を尽くすよう催促した文書。
観応二年四月廿二日 / 冊子 807頁
畠山直顕が、武蔵守師直以下が前年二月二十六日に誅伐され天下が静謐に属した一方、大隅・日向の凶徒がなお十余城に籠ると伝える。肥後の一族らを催し、急ぎ出陣して忠節を尽くすよう命じた書下。
観応三年正月十八日 / 冊子 816-817頁
畠山直顕が宝満寺と河井山野について、殺生、樹木伐採、濫妨、運命者の出入り、漁猟、罪科人の逃亡・匿置などを条々で禁じる。寺内・山野の秩序と権利を保護し、違反者を処罰するよう命じた禁制。
観応三年七月一日 / 冊子 824頁
畠山直顕が島津上総入道に、肥後宮の令旨を受け、薩摩国凶徒が籠る大隅国限本城・栗野北里城を追討して軍忠を尽くすよう命じた書下。
観応三年七月廿日 / 冊子 824頁
畠山直顕が調所彦三郎に、肥後宮の令旨を受け、薩摩国凶徒が籠る大隅国限本城・栗野北里城を追討し、軍忠を尽くすよう命じた書下。
観応三年七月廿日 / 冊子 825頁
畠山直顕が姫木五郎四郎に、肥後宮の令旨を受け、薩摩国凶徒が籠る大隅国限本城・栗野北里城を追討し軍忠を尽くすよう命じた書下。
観応三年七月廿日 / 冊子 825頁
畠山直顕が姫木十郎に、肥後宮の令旨を受け、薩摩国凶徒が籠る大隅国限本城・栗野北里城を追討し軍忠を尽くすよう命じた書下。
文和元年十二月廿五日 / 冊子 831頁
畠山直顕が、大隅国大姶良合戦での軍忠と軍勢派遣を神妙と賞し、今後も戦功を挙げるよう求めた感状。
宝徳二年四月二十日 / 冊子 190頁/整理ID 675
管領畠山持国が島津陸奥守へ、日向・大隅・薩摩三箇国に課した内裏造営料段銭が先度の命令後も未納であるとして、早々に徴収・進納するよう命じた施行状写。宝徳二年四月二十日付。
文和2年6月21日 / 冊子 549頁/原整理番号 39
修理亮(傍注で畠山直顕)が、宛先を記さない書下で、大隅国の小濱十郎氏純以下の凶徒へ日を置かず馳せ向かって退治するよう命じた。さらに、その跡は兵粮料として所々に預け置くので領掌し、軍忠を尽くすよう指示する。文和2年6月21日付、修理亮の花押を据え、欄外に『旧記雑録前編一』2486号文書と同文と記す。
建武三年五月十二日 / 冊子 61頁/原整理番号 299
畠山直顕が、土持新兵衛尉らが五月十日に新納院岩戸原彦尾で、新田義貞方の益戸弥四郎行政・益戸四郎兵衛尉秀名・石河内弁済使以下と合戦して忠節を尽くしたことを賞した感状。建武三年五月十二日付。
建武三年五月十五日 / 冊子 61頁/原整理番号 300
畠山直顕が、石之城に立て籠もる新田義貞方の益戸弥四郎行政以下を誅伐するため、佐伯備前権守とその一族らとともに同城へ馳せ向かうよう土持新兵衛尉へ命じた軍勢催促状。建武三年五月十五日付。
建武四年九月十一日 / 冊子 62頁/原整理番号 302
畠山義顕が、日向国の土持新兵衛尉宣栄が提出した軍忠目安状と具書を奉行所へ取り次ぎ、申告された忠節に相違なく、偽りなら神祇冥道の罰を受けるとして披露を求めた挙状。建武四年九月十一日付。
建武五年三月十三日 / 冊子 62頁/原整理番号 303
畠山直顕が、凶徒退治のため翌十四日に出発するので、土持新兵衛尉に国富庄河北へ急行し、同庄の軍勢を率いて忠勤を尽くすよう命じた軍勢催促状。建武五年三月十三日付。
建武五年九月廿日 / 冊子 62~63頁/原整理番号 306
畠山直顕が、肝付八郎兼重の誅伐中に参陣しない国富庄の名主・庄官らを御敵と定め、土持新兵衛尉に南北郷へ急行して彼らを催促・連行し、不承引の者は住宅を焼いて身柄を召し進めるよう命じた軍勢催促状。建武五年九月廿日付。
建武五年十月三日 / 冊子 63頁/原整理番号 307
畠山直顕が、肝付八郎兼重対治のため国富庄の名主・庄官を催すよう先に命じたのに音沙汰がないことを咎め、来る八日までに彼らを雀尾へ急ぎ連れて参るよう土持新兵衛尉へ重ねて命じた軍勢催促状。建武五年十月三日付。
暦応二年二月五日 / 冊子 63頁/原整理番号 308
畠山義顕が、土持新兵衛尉宣栄は当初から一貫して味方として軍忠を尽くし、長年の奉公で疲弊していると述べ、合戦の要路を担うよう恩賞を宛行って勇気づければさらに忠功を尽くすとして、奉行所へ披露を求めた挙状。暦応二年二月五日付。
暦応二年四月廿日 / 冊子 85頁/原整理番号 349
畠山直顕が祢寝弥次郎に対し、日向国凶徒肝付八郎兼重の党類が籠る大岩田城の没落時に軍忠を尽くしたことを神妙と賞し、今後も忠節に励むよう命じた感状。暦応二年四月廿日付。
暦応四年十二月廿日 / 冊子 87頁/原整理番号 352
畠山直顕が、建武三年から暦応二年八月の兼重城没落までの祢寝弥次郎清種の軍忠を注進した挙状。兼重城・石山城で清種が二度負傷し、上財部向城合戦では親類平六兼安も負傷したこと、南郷大和田城・下財部新宮城・兼重本城などを攻め落としたことを挙げる。暦応四年十二月廿日付。
建武四年八月一日 / 冊子 89頁/原整理番号 359
畠山直顕が、祢寝弥次郎清種の軍忠と右大将家下文以下の証文による相伝を認め、大隅国多祢島現和村名主職の半分を先に安堵した文書。年貢は軍勢の兵粮として直進するよう命じる。建武四年八月一日付。
建武四年八月一日 / 冊子 90頁/原整理番号 360
畠山直顕が世戸山彦四郎に対し、闕所となっていた大隅国多祢島現和村名主職について、軍忠により管領を認めた祢寝弥次郎清種へ半分を打ち渡すよう命じた打渡状。建武四年八月一日付。
建武三年十一月二十一日 / 冊子 327頁/原整理番号 3の14
畠山直顕が重久篤兼に与えた建武三年十一月二十一日付軍勢催促状。伊東祐広・肝付兼重以下の凶徒を誅伐するため、命令どおり馳参して忠節を尽くすよう求める。
年月日未詳 / 冊子 14頁
『太平記』の記事として、一色範光が菊池武光との戦いに敗れ、九州からの帰京を図った経過を記す。讃岐国で兵船と軍勢を集める途中に範光が病没し、鎮西探題方の態勢が崩れた。九州諸勢力が宮方へ傾くなか、菊池勢が日向へ進攻したことまでを述べ、将軍方後退の連鎖を示す。
年月日未詳 / 冊子 403~404頁
嘉吉二年以降の島津氏をめぐる動向を記し、島津持久による本田氏・山田忠尚への所領宛行、足利義勝が入来院・吉田へ持久らの討伐と島津忠国への助力を命じたこと、その後の軍事行動や持久・久照・和田正存らの盟約関係を述べる国史記事。
天明元年十月十五日 / 冊子 645頁/原整理番号 1831/整理ID 1831
「加冠 宜為」と記す天明元丑十月十五日付の短い書出で、御判とある。末尾に「畠山賀發之助」「平太」を二列に掲げ、見出しは「正文在畠山數馬」とする。列記された名の同一性や改名関係は本文から補わない。