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前編1-No.2394文書

畠山直顕禁制

観応三年正月十八日

確認度

概要

畠山直顕が宝満寺と河井山野について、殺生、樹木伐採、濫妨、運命者の出入り、漁猟、罪科人の逃亡・匿置などを条々で禁じる。寺内・山野の秩序と権利を保護し、違反者を処罰するよう命じた禁制。

登場人物

畠山直顕ほか

宛先

宝満寺・河井山野ほか

キーワード

畠山直顕、宝満寺、河井山野、殺生禁止、樹木伐採、濫妨、漁猟、罪科人匿置、禁制

冊子頁

816-817

読込量

面白さ

★★★

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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf