前編1-No.2394文書
畠山直顕禁制
観応三年正月十八日
確認度高
概要
畠山直顕が宝満寺と河井山野について、殺生、樹木伐採、濫妨、運命者の出入り、漁猟、罪科人の逃亡・匿置などを条々で禁じる。寺内・山野の秩序と権利を保護し、違反者を処罰するよう命じた禁制。
登場人物
畠山直顕ほか
宛先
宝満寺・河井山野ほか
キーワード
畠山直顕、宝満寺、河井山野、殺生禁止、樹木伐採、濫妨、漁猟、罪科人匿置、禁制
冊子頁
816-817頁
読込量
大
面白さ
★★★
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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf