島津義久直書
九月廿九日 / 冊子 19頁
指定された諸城をただちに明け渡し、上使衆の意向に従うことを薩摩・鹿児島・日置などの城持衆へ命じた直書。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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九月廿九日 / 冊子 19頁
指定された諸城をただちに明け渡し、上使衆の意向に従うことを薩摩・鹿児島・日置などの城持衆へ命じた直書。
六月九日 / 冊子 108頁
境目で和睦の談合が成立したとの知らせを残念がり、日置周防介の身上と判断を案じ、薩摩・大隅側へ山越えすることを勧め、福島方面や使者衆の安否も尋ねた書状。
六月七日 / 冊子 108~109頁
伊東家着陣時に白鷺権現へ立てた願を翌月に成就するため、七夕頃から能を催し、『高砂』『落葉』『夕顔』など七番の演目を日置周防介に依頼して準備を求めた書状。
六月十九日 / 冊子 544頁
伊作庄・日置北郷の所務条々を信宗法橋の仲介で和与したと報告し、領家の御息状を大宰府雑掌承信法橋へ下すよう手配すると伝えた行査書状。
六月三日 / 冊子 524頁
長らく音信できなかったことを詫び、当地の弓箭の状況を尋ねる。豊州から使者があり、吉岡方との交渉を受けて上使成本が派遣され、入魂の首尾となったことを喜び、詳細は帰国する光明寺から聞くよう伝えた親成書状。
「天文四年」七月廿六日 / 冊子 735頁
日置伊勢守久参が山田殿に宛て、使者から得た諸方の動静を報告した書状。北郷・肝付・伊地知・入来院諸氏との連絡状況、各家の返答、領地と軍勢をめぐる相談を詳しく申し送り、情勢に応じた出兵・交渉について山田方の判断と協力を求める。
慶長廿年三月廿二日 / 冊子 576頁
愛岩領内の土地高百七石余について、納成を宝泉坊へ相渡すよう命じた日置吉兵衛ら三名連署書下。
年月日未詳 / 冊子 524頁
伊集院忠国三男の日置久彰を祖とし、忠嗣・久椋・久智・久次らの実名、幼名、官途、別称を列記した伊集院氏支流・日置氏の系図抄。
正応五年十一月卅日 / 冊子 370頁
『伊作久長譜』所収で、正文は巻本にある。本文はNo.957と同文のため省略される。内容は、島津庄薩摩方内伊作庄日置北郷の領家と地頭が所務相論を和与し、桑代、検断、地頭得分、雑掌・下司による抑留、建治・弘安年間の年貢米と諸負担、寺社勤、入藍などを条別に定め、違背・訴訟を止めて双方が返付・弁済することを約したもの。
文保元年六月十七日 / 冊子 451~453頁
伊作庄日置北郷の領家雑掌法橋信宗と地頭下野彦三郎左衛門尉久長代沙弥道慶が結んだ和与状。御年貢・課役、検見、地頭方・領家方の分配、木庭山・田尻・名内田畠、蘭牟田・狩者・濱寄物などの支配を項目別に定め、百姓逃亡跡の扱い、相論停止、違犯時の措置を規定する。
文保元年六月十九日 / 冊子 453頁
伊作庄日置北郷の正和元年・同二年分について、領家御年貢以下の済物代銭合参佰貫文を皆納返抄した領家方請取状。
文保元年八月廿五日 / 冊子 455頁
伊作庄日置北郷の和与に伴う往復文書目録。京都からの御返事正文、和与状正文、願文、所勘状、沙汰返状など七通を、年紀と宛所を付して列挙する。
(文保元年)六月十九日 / 冊子 469頁
伊作庄日置北郷の所務条々について、信宗法橋と和与した内容を実施し、領家御掌状を雑掌承信へ下すよう、行壱が伊作日置地頭殿へ求めた書状。
元徳三年正月八日 / 冊子 589頁
日置伊作庄関係文書の請取状。正応五年十一月の州日伊作庄三ヶ名和与状、同六年正月の御下知状、伊作日置下地中分正文、日置北郷内吉利名御下知、伊作庄坂本刑部房澄円申公事用途御下知、比志嶋孫太郎入道佛念検断和与状などの通数を列記する。
(明応四年)六月廿九日 / 冊子 568頁
島津忠昌が肝付次郎左衛門尉に、加治木方が帖佐城へ攻め寄せたとの報を伝え、社家衆・本田氏・日置美作守らとともに防戦へ加わるよう求めた書状。
年月日未詳 / 冊子 682~683頁
大永七年六月二十一日、島津実久の軍勢が日新領の伊集院・日置両城を攻め落とした経過を記す。忠良方の将兵は園田氏宅などへ潜伏して抵抗・連絡を続けたが、城を維持できず退避した。落城後の部隊分散と貴久方の再起準備を伝える。
年月日未詳 / 冊子 796頁
天文十年、島津忠広の臣日置美作守が伊東義祐勢との戦いで討死したことを記す。日付を九月三日または三月三日とする異説や、同族新納氏の戦死者も挙げる。
年月日未詳 / 冊子 118~119頁
日置・柏原両氏ら三十六人が神判して時機を待ち、永禄五年九月十七日夜に忠親勢とともに飫肥本城へ侵入した経過を詳記する。伊東方の守兵と各門で戦い本城を奪い、翌十八日には酒谷城も落として、忠親が再び飫肥へ入部した。
永禄八年三月二十四日・五月朔日 / 冊子 139頁
永禄八年三月二十四日および五月朔日の戦死者を掲げた交名。吉満善左衛門久張、日置狩野介忠光、財部武蔵守盛慰らの名を伝える。
文保元年六月十七日 / 冊子 452~453頁
伊作庄日置北郷の領家方と地頭方の和与状要段。作毛の領家参分・地頭参分、名主への給付、田尻名の米、名内田畠と上家分、若王子敷地、宮内名市庭などを分配し、相互に新儀・違乱を禁じた。
文保元年九月二日 / 冊子 457頁
伊作庄日置北郷の領家所務について、正和元・二両年の領家和与御年貢以下色々済物代銭合参佰貫文を納返抄したことを示し、鎮西下知の執行を求めた文書。
文保元年九月廿四日 / 冊子 458頁
伊作庄日置郷雑掌信宗と地頭下野彦三郎左衛門尉久長代忠國の所務條々について、雑掌の訴訟に対し両方の和与が成立したため、和与状どおり守るよう命じた鎮西下知状。
正中二年十月廿七日 / 冊子 541~542頁
伊作庄日置新御領について、領家雑掌と地頭方の和与を認可した関東下知状。下地を八幡御前を境に分け、馬場・融東西社・京進宗久代道慶下地、地頭米・加徴米、異国警固・営崎石築地・造営修理などの役を分担し、互いの領分へ介入しないことを定める。
年月日未詳 / 冊子 59頁
永禄元年三月十九日の恒吉宮ヶ原合戦を詳述する。北郷・豊州両軍が肝付勢を迎えたが、後方を遮断されて敗走し、北郷三兄弟や日置久範・平田宗仰ら二百余人が戦死した。
年月日未詳 / 冊子 63頁
島津忠平が又四郎と称した頃、豊州忠親の養子として飫肥へ移ったことを述べ、櫛間・志布志方面で伊東・肝付両氏の攻撃が続き、日置伊賀守らが戦死した状況を回想する。
年月日未詳 / 冊子 99~100頁
永禄四年霜月、伊東方が兵糧不足を理由に島津忠親へ城の明渡しを迫ったため、忠親方は鎌ケ倉の兵を新山へ移した。十二月に使僧と日置周防介を山東へ送り、佐土原方との和睦を整え、宮薮を引き渡して番衆を入れた経過を記す。
年月日未詳 / 冊子 103頁
島津忠親が伊東方との和睦条件に従い、永禄五年二月二十二日に志布志を伊東方経由で肝付氏へ渡した。五月十八日には飫肥も伊東方へ引き渡して忠親が櫛間へ退き、日置・柏原両氏には南郷三百町が与えられた経過を記す。
永禄八年 / 冊子 138~139頁
永禄八年、島津義虎が長島城主天草越前守を討って同地を得たこと、伊東義祐が飫肥新山城を落として日置忠光を討ったことを記す。五月の足利義輝殺害後、義昭が還俗して上洛を図り、島津貴久・義久へ忠節を求める使者が送られた中央政局も載せる。
辰2月7日内田報告、通知は去月11日の神戸事件を述べる(日不記) / 冊子 485頁/原整理番号 654の1/整理ID 654-1
備前家老日置帯刀が去月十一日に神戸を通行した際、外国公使へ発砲したことについて、朝廷が公法による処置として、発砲を号令した士官を死罪、帯刀を勤慎に付すと通知する文言を収める。太政官代からの廻達が久留嶋伊豫守方から到来したため、原本を内藤備後守方へ順達し、写を添えて届けると辰二月七日に内田仲之助が報告する。処置の通知と順達・写添付を区別し、刑の執行や責任の実証はこの文書だけから確定しない。
年月日未詳 / 冊子 323~325頁/原整理番号 76
領家雑掌憲俊が伊作・日置関係の文書を引き渡す際、文治の寄進状案、立券庄号文書案などを列挙し、五通を進上した旨を記す。元亨四年八月二十一日付で、庄領の由緒を示す証文の移動を確認できる。
年月日未詳 / 冊子 58頁
永禄元年の恒吉宮ヶ原、志布志、飫肥新山城などの戦闘で討死した北郷・豊州両家ほかの将士を、日付・戦場・所属とともに列挙する。多数の戦死者と異同注記を収める。
年月日未詳 / 冊子 58~59頁
永禄元年三月十九日、肝付勢が庄内へ侵攻し、北郷時久・島津忠親の軍が恒吉宮ヶ原で迎撃したが敗れた戦闘を記す。北郷・豊州方の諸将と兵卒二百余人が戦死した。
年月日未詳 / 冊子 59頁
永禄元年三月の恒吉宮ヶ原合戦で肝付勢が飫肥・庄内両軍四百余人を討ったこと、島津方の櫛間出兵、九月の島津義益の元服と犬追物を記す。
年月日未詳 / 冊子 95頁
永禄四年七月、肝付勢が島津方の陣を崩して総大将の島津忠将以下多数を討ち、廻城の守備を救ったことを記す。さらに飫肥方との和議交渉、人質交換、先宮城の一部引渡しなど日向方面の動向を続けて記録する。
年月日未詳 / 冊子 103~104頁
伊東勢が本城・酒谷を攻略したため、島津忠親が飫肥南郷を伊東氏へ、志布志を肝付氏へ渡して福島へ退いた経過を記す。忠親は九月十七日夜に飫肥城を奇襲して百余人を討ち、翌日酒谷城も奪回し、北郷時久には末吉三百五十町などが与えられた。
永禄八年二月七日~五月朔日 / 冊子 140頁
永禄八年、伊東勢が板敷田に伏兵を置いて本城兵十三人を討ち、新山外屋尾・楠原へ進出した経過を記す。五月朔日に忠親方が新山外屋尾を攻め破り敵二十八人を討ち四十人を捕らえ、物具七百を得たが、味方も三十人戦死・四百八十人負傷した。
正応五年十一月卅日 / 冊子 368~369頁
島津庄薩摩方内伊作庄日置北郷の領家と地頭が所務相論を和与した文書。桑代、検断、地頭得分、雑掌・下司による抑留、建治・弘安年間の年貢米と色々の負担、寺社勤、入藍などを条別に定め、違背・訴訟を止めて双方が返付・弁済することを約す。
正応五年十一月卅日 / 冊子 369~370頁
伊作庄日置北郷の領家と地頭・下司名主両職者が所務相論を和与した文書。下司名主職、地頭得分、宮内伊与倉名の半職、田所惣公文屋敷田畠、寺田・井牟田・田神田などの知行と返付を条別に定め、奉行人が向後の証文として加判する。
正応五年十一月卅日 / 冊子 370頁
『伊作家久長譜』所収で、正文は手鑑にある。本文はNo.958と同文のため省略される。内容は、伊作庄日置北郷の領家と地頭・下司名主両職者が所務相論を和与し、下司名主職、地頭得分、宮内伊与倉名半職、田所惣公文屋敷田畠、寺田・井牟田・田神田などの知行と返付を条別に定め、奉行人が後日の証文として加判したもの。
(文保元年)八月廿六日 / 冊子 459頁
日置北郷中分事について、雑掌承信が在津中に地頭殿へ申沙汰し、御下知を得て処理するよう求めた伊作庄領家方行壱の書状。
(文保元年)七月廿三日 / 冊子 502頁
伊作庄薩摩方・伊作庄同日置北郷の預所と地頭の所務相論について、京都で作成された和与状の本雑掌名が承信ではなく信宗と誤記されていると指摘し、大宰府では承信を本雑掌として処理するよう求めた行壱書状。
元亨四年八月廿一日 / 冊子 520~522頁
伊作庄・日置北郷の領家一乗院雑掌憲俊と地頭島津宗久代道慶が結んだ長文和与状。下地を東西・南北に分け、田畠・河川・山野・海浜・用水・牧馬地・寺社領の帰属を詳細に定める。領家年貢と地頭加徴米、公事・検断・神役、境界の標識、双方の不進・押領停止、所務人の権限を規定し、相互に文書を渡して後日の争論を禁じる。
元亨四年十二月二日 / 冊子 524~525頁
伊作庄日置北郷の領家雑掌承信と地頭島津宗久代道慶が結んだ和与状。八幡御前放生会馬場を両方堺とし、田畠・屋敷・河川・用水・牧馬地・寺社役の分掌、加徴米・修理費・公事役を定める。領家方・地頭方の各所務地を具体的に配分し、相互の越境・押領を禁じる。
宝暦七年八月(記事) / 冊子 655頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1962
日置郡郡山郷川田村の農民長助は耕作に励み、ふだんから善行を重ね、しばしば余財を蓄えていた。川田村の田の間を流れる溝は竹を堰としていたため、たびたび洪水で壊れ、村民が困っていた。そこで長助が村吏へ申し出て、私財を出して石堰に改めたところ、その後は水損の難がなくなった。隣村もその徳を頼みとした。宝暦七年秋八月、有司がこのことを報告し、若干の品を与えてその義を賞した記事。出典は重豪公御譜。
本文日付・年次未記載:六月十九日 / 冊子 620頁/原整理番号 一二六/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0126
行壹書状は、伊作庄と日置北郷の所務条々を扱う。 信宗法橋に和与させた旨と、領家方の挙状をめぐる依頼を記す。 伊作日置地頭殿への返書で、六月十九日付だが本文に年はない。
文治五年十一月日 / 冊子 74頁
惟宗忠久が島津御庄政所へ、日置兼秀を北郷弁済使職に補任した下文。兼秀の奉公を評価して収納・弁済の所務を担当させ、庄官らに補任を承知して違失なく従うよう命じる。
天保4年4月15日相当(本文「朔辛丑越乙卯」の干支日数による) / 冊子 975頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0137
No.2704の附属資料「の7」、島津但馬久風が献じた祭文。冒頭は天保四年歳次癸巳四月朔辛丑から乙卯に至る日を記す。干支の辛丑から乙卯は十四日後で、朔日を一日とすれば十五日相当になる。臣藤原久風が供えをもって故従三位左近衛中将大信公の霊を祭ると述べ、日置家との本文注を伴う。続く散文は、重豪の英明と絶倫の才、修業・治政・教化、文徳、三州と琉球に及ぶ名声、末流への恩と育才を讃える。周の徳や殷の功との比喩を用い、長い寿命と繁栄する子孫を期待したのに、忽然と死去して天命は保ち難いと嘆く。禄を受けながら報恩しきれない臣としての悲しみと慚愧、誠実に旧典に従って拝礼し供えを献じることを述べ、霊がこれを受けるよう願う。祭日の日数は干支からの対応として示し、久風の献祭を他の一門の代祭と混同しない。
文化10年癸酉正月6日生~明治10年6月7日女子没の系譜。本人明治5年2月廿日卒、忌日陽暦4月6日注 / 冊子 397頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1246
大信公御子・御十男、信順と掲げ、父公に島津重豪との注。初久命、虎之助、篤之丞、伊勢守、遠江守、従四位の名乗り位階を記す。文化10年癸酉正月6日生、母は乘之助と同母で杉浦氏との注。奥州八戸城主の南部左衛門尉信眞の養子。明治5年2月廿日卒、神道祭のため法号を用いず、忌日は陽暦4月6日とする注がある。続く信順女子は於朝、天保11年己亥2月19日高輪邸鶴之渡亭生、母は江府人渡邊昇右衛門の娘。一族島津和泉久風(日置家注)の養女となり、一門島津讃岐貴敦(垂水家14代注)に嫁す。明治10年6月7日卒、神号八百足姫命。上段見出し注の裁断を右220ptまで回復し下段女子記事へ連結。本人と女子、没日と設定忌日を分け、於朝の天保十一己亥の年干支整合は原表示を保って留保する。大信公への重豪注は1048・1130の見出し呼称差の照合根拠とする。
文化10年9月(朱年注。日なし) / 冊子 415~416頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1301
全上・扣正文在家老座。①一門家の重富・加治木・垂水・今和泉と四家の日置・宮之城・花岡・都城は格別の家柄で名代等も任せるが、身分を慎まぬとの聞きを戒め先年の細達を遵守させる。世間徘徊は忍たりとも駕籠・乗馬・歩行に相応の家来を召列し、相当の家柄・間柄の者を差し越す。身分違いの向きは縦令間柄迚もと記し家老の指図を得る。出入・集会も人柄を勘弁せず一般の風俗に合わせないよう、身分の心得違いを戒める。②大目付以上は政事を預かるのに心得が薄く程過・不沙汰を放置するため、国政・諸役場・支配下を監督して全体の風俗を立直す。常時見聞の趣を穿鑿し油断・万事不行を防ぎ、物躰取締、目付役の勤向監督、諸蔵方・出入取捌の厳格化を命じ、各方面相談してさらに細かく申し付ける。文化10年朱注9月、家老中・若年寄・大目付宛、重豪名義は目録。一門家四名と四家四名を一群四名に縮めず、人物の身分・行動規制と役人の政事責任を二条で分ける。
明治3年午11月知政所 / 冊子 772頁/原整理番号 987の10/整理ID 987-10
川畑伊右衛門を、伊作・加世田・阿多・田布施・日置・永吉の地頭に繰替するよう命じ、関係向々へ知らせる。明治三年午十一月知政所。