重豪、御台所の三七夜を慶賀す(目録374・原印刷374)
寛政8年4月11日(本文。同年) / 冊子 122頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0374
同年夏4月11日、侯伯が登朝して御臺所の三七夜を賀した日に、重豪も留守居を老中各邸へ遣わして祝詞を伝えたと記す。また女使で御臺所へ羽二重10匹・鯛1折を献じ、御臺所からも羽二重10匹・緞子3巻・鯛1折を賜った。重豪は宮中へ書を上げて恩を謝したとする。献上と拝領を別方向で記録し、緞子3巻を重豪からの献上品へ混ぜない。
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寛政8年4月11日(本文。同年) / 冊子 122頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0374
同年夏4月11日、侯伯が登朝して御臺所の三七夜を賀した日に、重豪も留守居を老中各邸へ遣わして祝詞を伝えたと記す。また女使で御臺所へ羽二重10匹・鯛1折を献じ、御臺所からも羽二重10匹・緞子3巻・鯛1折を賜った。重豪は宮中へ書を上げて恩を謝したとする。献上と拝領を別方向で記録し、緞子3巻を重豪からの献上品へ混ぜない。
元文二年八月十二日 / 冊子 460頁/整理ID 1099
竹千代の三七夜祝儀に関する六月十三日の拝領について、礼状を承知し紙面の趣を上聞したと返答する。
元文二年八月十二日 / 冊子 461頁/整理ID 1100
竹千代の三七夜祝儀に関する六月十三日の拝領について、礼状を承知し紙面の趣を上聞したと返答する。
宝暦十一年十月二十八日 / 冊子 873~874頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2581
秋元但馬守凉朝が十月二十八日、松平薩摩守へ、公方が健勝であることを喜ぶ旨を承知したと返答する。御台が引き続き無事で、八月二十二日に萬壽姫君の三七夜祝儀が済んだことをめでたく思う旨を承知し、差し越された使者の書面について同僚と相談して上聞に達したと伝える。署名には判の表示を伴う。
文政3年5月12日~7月29日(日割。5月16日帳留指示) / 冊子 576~577頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0106
印刷「の5」、別紙・写、「略御中陰」の日割。初七日五月十二日、二七日同十六日、初月忌同十九日、三七日同廿日、四七日同廿三日、五七日同廿七日、六七日六月二日、盡七日同八日、百ヶ日七月廿九日と記す。各儀礼名と日付を原記載どおり並べる。末尾の朱書は、文政三年辰五月十六日に安房殿から本書を下され、帳留しておくよう命じられたことを上村笑之丞が承知した旨を記す。日割は法要の日程を示すもので、各法要を実施済みとする報告にはせず、五月十六日の帳留指示と各日程を分けて扱う。
文政2年3月7日(口裏の年月日注記) / 冊子 551~552頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1669
旧御番所御文書三番箱中。さつまの中将から、この度の昇進の御礼として黄金百両・絹三十疋が進上されたことを披露したところ、おもしろく思し召した旨をよく心得て伝えるよう求める。御いまの御局宛、申し給へという付記を伴う。口裏に仰文政二・三七、箱蓋に斉興公御転任女房奉書とあると採録する。目録は仁孝天皇女房奉書とする。贈品の数量は黄金百両と絹三十疋であり、小袖の重数とは区別する。本文自体には発給年月日や女房の実名を示さず、三月七日は口裏の注記による。
年月日未詳 / 冊子 189~190頁/原整理番号 313-1
『評定所御案文留』所収の二月二十五日付案文。黄門様が去る二十三日に死去したため、葬礼の日取りを来月十日と定め、長野殿・酒匂殿が役者であるので早々に帰宅するよう申し渡し、船を付けて少しも遅延させないよう命じる。差出は三原重庸・伊勢貞昌・川上久国・島津久元、宛所は北郷佐渡守(傍注・久加)・渋谷石見守(傍注・重高)。編者は『旧記雑録後編五』一二三七号文書と同一文書らしいと注記する。
二月廿五日 / 冊子 190頁/原整理番号 313-2
二月二十五日付の島津久元外三名連署書状。黄門様が去る二十三日に死去したため、葬送の日取りを来月十日と定め、長野殿・酒匂殿が役者であるので早々に帰宅するよう申し渡し、早船を付けて少しも遅延させないよう求める。差出は三原重庸・伊勢貞昌・川上久国・島津久元、宛所は北郷佐渡守(傍注・久加)・渋谷石見守(傍注・重高)。313-1とは同文ながら、葬礼/葬送、船/早船、宛名敬称の殿/様などの異同がある。編者は『旧記雑録後編五』一二三七号文書と同一文書らしいと注記する。
文化13年7月6日(年は朱書) / 冊子 495頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1506
重豪公御譜中、正文は文庫にあるとする。生見玉の祝儀として黄金十両を献上されたことを披露したところ、御仕合の旨を伝える。七月六日、信明判、松平榮翁宛。文化十三年の朱書があり、口裏には松平伊豆守信明と記す。黄金は十両と明記される。次の1507とはそれぞれ独立した書状として数量を保持する。
文化13年7月6日(年は朱書) / 冊子 495~496頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1507
前書同様の出典を「全上」と記す。生見玉の祝儀として黄金十両を献上されたことを披露したところ、御仕合の旨を伝える。七月六日、乘保判。文化十三年の朱書がある。続く頁に松平榮翁宛を掲げ、口裏には松平能登守乘保と記す。本文から宛所・口裏までを一通として確認し、前書1506の十両と合算しない。
文政3年7月6日(年は朱書) / 冊子 578頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1739
重豪公御譜中、正文は文庫にあるとする。生見玉の祝儀として黄金十両が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。朱書の文政三年、七月六日、利厚判、松平榮翁宛。口裏に土井大炊頭利厚とある旨の朱注を伴う。名目は生見玉、金額は黄金十両で、献上品の披露済みを知らせる書状である。本文には使者名や追加の贈品数量を示さない。
文政3年7月6日(年は朱書) / 冊子 578頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1740
前条と同じく、生見玉の祝儀として黄金十両が献じられ、披露したところ一段の御仕合であると知らせる。朱書の文政三年、七月六日、忠進判、松平榮翁宛。口裏に酒井若狭守忠進とある旨の朱注を伴う。同日の土井利厚書状と同じ生見玉祝儀に関する通知として整理し、二通の黄金十両を合算して二十両とはしない。本文にない使者名や贈品は補わない。
慶長4年か、卯月14日 / 冊子 269~270頁/原整理番号 107-10
卯月十四日、上原尚張が上原源右衛門へ、尚張の留守中に当地の普請が止まって見苦しくなれば迷惑なので、よく見回り、何とか完成するよう尽力してほしいと頼んだ書状。あわせて、先年の日向国攻略で奉公した福永・野村両人に知行等が与えられた経緯を挙げ、子孫のためにも現地で事情を聞き合わせ、尚張自身の身上に関する相談が生じた際にも相応に取り計らうよう求める。朱書は、島津義久(龍伯)が野村喜介の知行を召し上げようとした際、島津義弘が、野村・福永は日向攻略で忠節を尽くしたとして島津忠恒へ異見し、召上げを止めさせたという慶長四年二月の別状を引き、この書状も慶長四年と推定する。本文は前文書の行間に朱書され、『旧記雑録後編三』七二四号文書と同一と注記される。
寛永十九年四月廿三日 / 冊子 195(本文省略、No.237本文186~187頁参照)頁
本文は「二三七号文書ト同文ニツキ省略ス」とする。参照先No.237によれば、島津光久が家中の職分運営について定めた袖判条書で、職分・物定の吟味と談合を担当する頭取二、三人を選び、諸役人へ渡す書物には頭取が判形を据えること、職分帳・条書を扱う担当者を置くことを命じる。役務・奉行・兵具・褒賞などの案件は必要な人数を招集して吟味し、決定事項を記録し、難しい案件は複数の適任者で相談して処理するよう定める。No.250は寛永十九年四月二十三日、参照先No.237は同年正月二十三日である。
宝暦十一年六月十三日(十四日に出) / 冊子 853~854頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2531-10
家重の薨去後に月代を剃る時期を定め、松平加賀守・溜詰譜代大名・高家・奏者番・諸番頭・諸役人・番衆らは三七日後、国持・庶流外様大名・交替寄合・表高家・寄合・小普請は二七日後、御目見以下・坊主・同心・軽い者は一七日後とし、陪臣の月代剃りは差し支えないとする。家重付きの者は別に、御目見以上が五十日後、以下が三十日後に月代を剃ると定める。ただし家重付きの直参は一七日後に髭を剃り、陪臣も一七日後に月代を剃ってよいとする。六月十三日付で、大目付宛の箇所には十四日に出した旨の注記がある。
明和二年四月一日 / 冊子 77頁/原整理番号 181の42/整理ID 181-42
日光へ使者を差し遣わすに当たり、小判金百両を現地の出入用に備える用心金として持参させる扱いを記す。留守居東郷源五は、御献納物宰領人に護持して持ち越させ、指図を得て支出するよう命じてほしいと申し出た。そのとおり取次岩下佐次右衛門が申し渡した。編録の注記では、この本文は一八一の三七号文書の行間朱書とされている。百両は用心金としての備えであり、献納物そのものの金額とは記されていない。
年月日未詳 / 冊子 963頁/原整理番号 1237の6/整理ID 1237-6
本文に「本文書ハ一二三七号文書ト同文ユヱ略ス」とある。No.1237は本表で複数枝番に分割されており、原文だけでは参照先枝番を特定できないため、No.1237文書群への参照として留保する。
記事成立日:未確認 / 冊子 562頁/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-A001
探題北條英時の在判下知状扣一通を紹介する家譜導入である。 正文は家蔵にあると記す。 「記于左」として後続の三七号本文への導入を置く。 記事自体の成立日、差出人、宛先は記載から確定しない。
現行年紀:未確認 / 冊子 195頁/原整理番号 二三七/整理ID TMP-P02-CONT-R237
大字刊本標題「右中弁藤原宣秀奉口宣案」を掲げる。237号文書と同文につき現位置の本文を省略すると記す。
文書日付:六月二日 参照事件年紀:今日二日 補記(正文と別層):永和二年 / 冊子 266頁/原整理番号 三三七/整理ID TMP-P02-NENE2-D0337
三ヶ国の人々が御方に志を寄せると承知している旨を伝える。 球磨郡の人吉に当日到着したので、急いで張行すれば喜ばしいと記す。 合戦の次第は返事に応じて相談することを述べる。 面談の書状案文を送り、御左右に応じ正文を送ると伝える。
文書日付:八月廿二日 / 冊子 282頁/原整理番号 三七〇/整理ID TMP-P02-NENE2-D0370
二通の状を承り、世上の事は度々述べているので詳述を控える。 領分の事を承知し、加治木方からその後の音信がないので返事をしたいと述べる。 是非参陣するつもりと伝え、不審の時は知らせるよう求めて後信を待つ。
文書日付:八月廿四日 / 冊子 282頁/原整理番号 三七一/整理ID TMP-P02-NENE2-D0371
先の状への詳しい返事をしたと述べる。 島津方両人が近日着陣と治定したので出陣を促す。 隔てなく心底を述べ、二河殿の使者と大将の対面に触れ、詳しい話を承る見込みとする。 後信を期す。
文書日付:八月卅日 / 冊子 282頁/原整理番号 三七二/整理ID TMP-P02-NENE2-D0372
書状を拝見し、牛屎・真幸の退治を残るところなく行ったとの報を喜ぶ。 重ねての御勢の件について、詳しく仰せ下された旨を記す。 早々に参る意向を述べ、相手の意向に謝する。
文書日付:九月十四日 本文中の参照年紀:今日十四日 / 冊子 283頁/原整理番号 三七三/整理ID TMP-P02-NENE2-D0373
肝付方へ書状を遣わして相談し、承知したと述べる。 志布志辺の大綱と軍勢の状況についての返事を受け、姫木の陣で待つ旨を記す。 対都城では近陣二・三ヶ所を今日十四日に取ったと知らせる。 合戦次第を知らせるので、公共・私事を含め急いで措置し、目出たい展開を期待すると記す。
文書日付:九月廿一日 / 冊子 283頁/原整理番号 三七四/整理ID TMP-P02-NENE2-D0374
忠節を尽くした人々の知行分について、以前同様に沙汰する旨を述べ、安心するよう伝える。 比井郷内五丁分は先に落居した件で、僅かな領分であると述べる。 遠国ゆえ打ち捨てる扱いは適切でないとして、この件に相違があってはならないとする。 御僧が急ぎ帰るため詳述せず、後信を期す。
文書日付:十月八日 本文中の参照年紀:去月廿九日 / 冊子 283~284頁/原整理番号 三七五/整理ID TMP-P02-NENE2-D0375
肥後の合戦について久多良木の状・和泉の注進と探題からの内書などが届いたが、路次難儀で伝達が延びたと述べる。 西方の合戦は先月廿九日に勝ち、敵方を残さず射捕ったとの注進を受けたと記す。 肝付河内守方への内書・同状を副えて送り、請文を取ってほしいと求め、山本殿の件も伝える。 大隅国の件を探題の分国として定めること、隅州へ先に遣わした内書等を近付の人々へ伝えることを求める。
文書日付:十月八日 / 冊子 284頁/原整理番号 三七六/整理ID TMP-P02-NENE2-D0376
京都から朝山・島津殿へ使者が下向したと風聞し、船路の不実説も含め便りを記す。 遅れて訪ねたことを詫び、返答は意に及ばないとして別の者に伝える意を述べる。 肥後のことと山東大将の下向について聞こえた内容を近く知らせると記す。 三ヶ国の大幸に際し、不審があれば示してほしいとし、同心を願う。
文書日付:十月十日 / 冊子 284~285頁/原整理番号 三七七/整理ID TMP-P02-NENE2-D0377
本宮方の人々の件について、なお計策を講じるよう求める。 相手方の合力が決まったので詳しく大将へ述べるとし、待つよう告げる。 船勢について手物を進め、差配してほしいと求める。 申した事柄二通を送り、後続の連絡を記す。
文書日付:十一月九日 / 冊子 285頁/原整理番号 三七八/整理ID TMP-P02-NENE2-D0378
音信を喜び、彼方の参陣が決まったとの知らせを受けたと記す。 暫く合戦を差し置き、状況が変わればその時に計らう意を示す。 多禰嶋について同心するとの連絡を受け、同様に返答する。 詳しいことは使者へ述べたので、伝えてほしいと求める。
文書日付:十月廿七日 / 冊子 285頁/原整理番号 三七九/整理ID TMP-P02-NENE2-D0379
名字の文字に相違があるかを述べ、去夏の音信への礼が路次の難儀で遅れたことを詫びる。 大内義興の書状と新納方の件、飛脚による伝達に言及し、返事を求める。 豊前・筑前への入部や肥前・筑後への取向は、聞いたところとして伝える。 書状類を見て応答するよう求め、本状の披露を不要とする意を記す。
本文日付:建武三年四月五日 / 冊子 310頁/原整理番号 四三七/整理ID TMP-P02-NENE3-D0437
肝付八郎兼重と党凶徒等の誅伐に軍忠を尽くすため、薩摩国御家人の指宿郡中村四郎家忠が馳参した旨を御奉行所へ申し出る。
本文末年紀:久安三年七月十五日 本文中の参照年紀:天永三年四月十八日 / 冊子 343~344頁/原整理番号 五三七/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0537
前掾建部宿祢親助が祢寝院司清貞の訴えに答え、忠家らが去る六月廿日に母領へ押し入ったとする訴えを挙げる。 祢寝院南俣は父頼親の所領で、生前の譲与と死後の処分により親助の惣領となったと述べる。 父の死後に負債を負い弁済に窮したため、本公験を新券に添え伯父頼清へ沽渡したと述べる。 頼親の娘は処分に預からず、忠家らの妨げは非道であるとして陳述する。
文書日付表示:治暦五年正月廿九日 / 冊子 391頁/原整理番号 六三七/整理ID TMP-P03-NENE6-D0637
頼経・頼利・権大掾頼貞・女子・弟頼重・弟女に各所領の田畠を宛給する。 各項は「在坪付抄帳」として詳細を別帳に委ね、先祖所領の相伝に任せた配分と国判を蒙るべき旨を記す。
発給/譲渡年紀:正慶元年十二月五日 / 冊子 472~473頁/原整理番号 七三七/整理ID TMP-P03-IKEHATA-ZASSHO-D0737
清種が申す佐多村の田地七段・薗一所について、親政から買得した所領への親経の押領を扱う。 親政の沽券に証文を副え、代銭三十五貫文で清種へ永代沽渡した旨を記す。 度々の召文と隆信への実否尋問、親経の違背を記した答え等を記す。 異儀に及ばず清種の領掌を命じ、正慶元年十二月五日の年紀を付す。
本文末尾:正平七年二月十日 / 冊子 666~667頁/原整理番号 〇三七/整理ID TMP-OF-P04-D037
平惟純が平四郎氏純へ、薩摩のます山庄内の所領を譲る。 しをたなかむら、上村のたかわらさき一丁ほか水田・屋敷を記す。本文には「その二ヶ所」とある。 本証文を添えて氏純へ永代の譲渡を記し、後日のため譲状を作る。
記三七享保廿年十一月 / 冊子 142~143頁/原整理番号 37
享保二十年十一月、年男の選任と連名順についての覚。服喪で辞退した祢寝孫左衛門の代わりに義岡左平太を命じ、伊勢兵部との連名は通常の役職順によらず、御名字の者を先に記すとする。年男は表と内から選ぶが、番頭から必ず出すものでも両人の一方を必ず御名字の者にするものでもなく、家格だけで決めない重い勤めだと説明する。
詠草三七貞和二年閏九月十四日 / 冊子 325頁/原整理番号 37
足利尊氏の起請文。島津三郎に対する約束に背かない旨を述べ、偽りがあれば伊勢大神宮・八幡大菩薩・天神の罰を受けると誓う。貞和二年閏九月十四日付。
本文末年紀:正安三七月廿五日 / 冊子 341頁/原整理番号 五三一/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0531
大隅国役所の今津後浜警固番役について、佐多孫九郎信親の代である兵衛四郎忠弘が勤仕した旨を証する。