追録5-No.2531-10触書旧記雑録暫定版・確認中
幕府触書
宝暦十一年六月十三日(十四日に出)/整理ID 旧記雑録追録5_文書2531-10
確認度高
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概要
家重の薨去後に月代を剃る時期を定め、松平加賀守・溜詰譜代大名・高家・奏者番・諸番頭・諸役人・番衆らは三七日後、国持・庶流外様大名・交替寄合・表高家・寄合・小普請は二七日後、御目見以下・坊主・同心・軽い者は一七日後とし、陪臣の月代剃りは差し支えないとする。家重付きの者は別に、御目見以上が五十日後、以下が三十日後に月代を剃ると定める。ただし家重付きの直参は一七日後に髭を剃り、陪臣も一七日後に月代を剃ってよいとする。六月十三日付で、大目付宛の箇所には十四日に出した旨の注記がある。
登場人物
家重・松平加賀守・溜詰譜代大名・高家・奏者番・諸番頭・諸役人・番衆・国持・庶流外様大名・交替寄合・表高家・寄合・小普請・御目見以下・坊主・同心・陪臣・家重付きの直参
宛先
大目付(本文宛名)
キーワード
大御所様附・月代剃り・御目見以上五十日・御目見以下三十日・直参の髭剃り・陪臣の月代剃り・一七日後
冊子頁
853~854頁
読込量
小
面白さ
高
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(6)787~961頁(宝暦10~宝暦12).pdf