後編6-No.250文書
島津光久袖判条書
寛永十九年四月廿三日
確認度高
概要
本文は「二三七号文書ト同文ニツキ省略ス」とする。参照先No.237によれば、島津光久が家中の職分運営について定めた袖判条書で、職分・物定の吟味と談合を担当する頭取二、三人を選び、諸役人へ渡す書物には頭取が判形を据えること、職分帳・条書を扱う担当者を置くことを命じる。役務・奉行・兵具・褒賞などの案件は必要な人数を招集して吟味し、決定事項を記録し、難しい案件は複数の適任者で相談して処理するよう定める。No.250は寛永十九年四月二十三日、参照先No.237は同年正月二十三日である。
登場人物
島津光久、家老、諸役人、頭取衆、与力、筆者
宛先
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キーワード
島津光久、家老、諸役人、頭取、職分、物定、吟味、談合、判形、職分帳、条書、奉行、兵具、褒賞、記録、袖判条書、本文省略、No.237同文、寛永十九年四月二十三日
冊子頁
195(本文省略、No.237本文186~187頁参照)頁
読込量
小
面白さ
★★★☆☆
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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf