新納拙斎忠元署判知行目録
慶長十一年四月吉日 / 冊子 69~70頁
新納忠元が署判した知行目録。内門二つ分の役分を含む総高百七石余を掲げ、外小屋敷三つと高九拾九石余の定役など、知行高と負担を列記する。
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慶長十一年四月吉日 / 冊子 69~70頁
新納忠元が署判した知行目録。内門二つ分の役分を含む総高百七石余を掲げ、外小屋敷三つと高九拾九石余の定役など、知行高と負担を列記する。
慶長十六年五月十日 / 冊子 336頁
慶長十六年五月十日付の伊集院元巣知行目録。宮原村・下田村などの田畠、高、分量を列記し、合計米・大豆・石高を示して伊集院肥前入道元巣の知行を確認する。
応永十八年八月十日 / 冊子 248頁
大隅国菱刈院の地頭職と収益配分を整理した注文。篠原武右衛門家関係者を含む知行人ごとに、地頭分・留名・名田・門などの構成を掲げ、米・銭その他の負担や得分を項目別に記して、複数の地頭分が併存する菱刈院の支配・収納関係を示す。
長禄四年閏九月廿六日 / 冊子 453~459頁
正八幡宮の神領を区分別に集成した大部の坪付。正御供田・神役田・寺家分・安貞寺関係地などについて、村・田名、反別、神人・当知行人を一筆ごとに対応させ、各区分の小計と神領全体の総計を示して祭祀を支える土地基盤を明らかにする。
寛永六年十一月廿一日 / 冊子 122~124頁
分国中の諸士知行について、知行高別の人数と負担、知行の過不足・引入れ、年々の出銀、江戸・京都・琉球の留守や使者、家中支配と公儀負担などを検討した財政・知行関係の覚書。
(寛永九年)六月十一日 / 冊子 277~278頁
島津家久が、軍役の知行高に応じた負担を厳守し、二百石以上の者は具足・馬・鞍道具を常備して書き上げ、検者の点検を受けること、家内の奢りより軍備を優先すること、百石取や無足衆でも馬を用意して騎乗奉公する者には知行を与えること、馬上での無礼・嘲弄を重科とすること等を定めた袖判条書。
(寛永十年)六月十一日 / 冊子 368頁
島津家久が仮名書きで、暇と帰国は冬初め頃になりそうなこと、三人を国元へ下すこと、知行が十六か所など多数に分散しているため数か所へまとめる必要があることを伝えた書状。
寛永十年六月十八日 / 冊子 368頁
島津家久の袖判を据えた知行配当に関する掟書。配当担当者に私意・偏頗を排して国益を第一とすること、屋形内の一所で執務し、担当者同士が毎日協議して進めることなどを命じた。
寛永十年六月十八日 / 冊子 369~371頁
島津孝久の袖判による知行配当の条書。石高・身分に応じた配当基準、近所・遠所の組合せ、地頭・寺社領の扱い、旧領返還と再配当、隠田・虚偽申告・年貢増減の処置などを定め、偏りのない支配を求めた。
寛永十年六月十八日 / 冊子 371~372頁
島津家久の袖判とみられる知行配当に関する条書。先年の忠節による拝領書、寺社からの訴えや約束証文は今回の配当で取り上げず、新たな加増も行わないこと、検地で判明した余剰地を返納させることなどを定めた。
元亨四年十一月廿九日 / 冊子 524頁
島津道慶と石谷右衛門三郎らが伊集院三小山原・中原・良金知行原の境界を争った鎮西下知状。中原側の相伝、良金知行原と上訴の証拠、和与状を審理し、鼻崎・松中野・彼塚などを基準に境を定める。双方の異論を退け、和与の内容を守るよう裁許する。
5月(大目付通達三内容);正文年号不記 / 冊子 366頁/原整理番号 525/整理ID 525
五月の大目付通達を三内容収める。第一は将軍の上洛・還御の祝儀献上について、去亥年と同様の指示を再度の上洛にも適用し、万石以上の者へ伝える。第二は摂州神戸村で海軍術を盛んにする操練所を建て、京都・大坂・奈良・堺・伏見、四国・九州・中国の旗本・家人子弟や有志者に修行を認め、熟達者は登用・出役もあり得るとし、詳細は勝安房守へ相談する旨。第三は関八州・越後・信濃の領分知行と太平山・筑波などに散在する者の取締を厳め、国の外でも家来を差し出して見廻り、旅行者は所属家の印鑑を携帯して通行するよう命じる。異議・抵抗があれば差押えや討捨も可とする強い取締の文言を持ち、水戸家来にも所属の足迄の通印鑑を求める。修行許可・取締命令の内容で、修了者や逮捕・処刑の実績は記載されない。
慶長六年十二月十九日 / 冊子 754頁
伊勢貞成が、大隅国桑原郡般若寺村内の屋敷・田畠を主計、孫五左衛門、仲十郎、三郎次郎、大学介らへ割り当てた知行目録。各屋敷の面積と石高を列記する。
宝治元年六月廿二日 / 冊子 192頁
法橋栄尊が満家院内の知行名田等について、関東御教書を受けても配分米や用途を怠らず、異論を起こさず所務を行うと誓約した起請文案。
二月十日 / 冊子 322~324頁
山田某・木戸某が知行方の仕置を詳述した連署覚書。大奉行・郡奉行・代官を置き、郷村の善悪・水損日損・新田を調査し、庄屋・百姓の年貢、扶持米、代官米、夫役、馬・兵粮、町と市場、山林・竹木などを統制する行政・収納制度案を条々に示している。
(万治二年)一月十一日 / 冊子 376~377頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0823
島津光久が総高七十二万八千七百石余を前提に、領国内の公平な検地と知行配分、私心・贔屓の禁止、琉球国司領等の扱い、地頭所への配分、境目移住者と新開田の処置を定めた袖判条書。
弘化四年十一・十二月~弘化五年正月六日ほか(本文未年・申年。年・月日不記の条項を含む) / 冊子 83~89頁/原整理番号 131/整理ID 131
知行・給地高の改正と売買、所務・借銀返済に関する本文群。祖先の勲功と家筋、公務・分限を知行の本意とし、享保十三年規模帳以来の高上・高持成と名実の差、貧富と軍賦の関係を説き、質素・勤労と不正な売買の禁止を求める。代金未済、借銀利払い、売渡証文の欠缺、幼少・跡職未定、琉球海渡や三都長崎詰などには今回の特例で願出を認め、二月限の申請・三月限の処理を指示し、期限後の猶予や妨げとなる内意を戒める。鹿児島高と諸郷高の遣り・買入の禁止と今回の例外、寺社・厩・宗門方の所務代銀による借銀返上も取り扱う。軍役方の調査・支配頭の承知・高奉行への報告、凡下者が身分を越えて買い入れた高の本主への返還、名義預置・名前替・証文受合の未決案件の吟味を命じる。現職・地頭職や子孫の勤め、新番・正中等に応じ、千石・五百石・四百九十九石余・三百石・二百石・百五十石等の高上り限度を定め、小身者の現地総計五十石以下には別の特例を認める。名寄帳・連判二冊、改正案の提出と写しの返納について当月・来正月・来九日などの期限を示す。最後に本文を支配中へ早く回覧し、留めは明後十三日までに返納するよう命じる。原本文の各条件・期限・署判は二十六の内容区分で台帳に別記する。
元弘3年7月3日 / 冊子 307頁/原整理番号 119-13
元弘三年七月三日、後醍醐天皇の意向を式部少輔範国(岡崎範国)が伝えた綸旨。薩摩国新田宮執印職について、現在の知行者の権利に相違があってはならないとして安堵する。『旧記雑録前編一』1645号文書と同一と注記される。
寛永七年八月四日 / 冊子 168頁
未進を理由に知行を召し上げる際の永代返還なしの代銀基準を定める。上地は高一石につき二十匁、中地十七匁、下地十二匁とし、現地役人が等級と坪ごとに札を付して差し出し、手心を加えることを禁じた達書。
正月十二日 / 冊子 831~833頁
加世田衆の一与に属する者を列挙し、愛徳善左衛門尉・大坊・市来半介ら各人の軍役負担の基準となる知行高を石・斗・升・合で記した軍役高帳。
慶長十九年八月廿八日 / 冊子 363頁/原整理番号 22
日州諸縣郡志布志内の槻野村を含む知行二千二百四十石を宛行う八月二十八日付の判物。質人関係者への処遇を示す土地給与文書。
長禄五年二月廿五日 / 冊子 440頁
谷山中村内の山ノ蘭ノ門・西田ふる川・こくれうのうと・めくり町・ほしく田・出き田・蘭田など、知行対象の田地と面積を列挙した目録。
寛正六年十二月廿六日 / 冊子 452頁
大隅国かた尻内の、せとの口門・上そのこ門・くま崎・山下・又山下・河原田などの田地について、反別・面積を列挙して萩野殿へ示した知行目録。
大永七年四月九日 / 冊子 677頁
帖佐院内の邊河、加治木内の中之脇など、肝付兼演に宛てられた知行地を列記した目録。
天文十六年三月朔日 / 冊子 840頁
肝付氏の老臣らが、串良・堀町などの田畠と屋敷を区分し、各所の面積・名請を列記した知行目録。
永禄十一年二月吉日 / 冊子 191~192頁
川上忠智・有川貞則が、日向国真幸院内の大河平所について皆越六郎左衛門尉に示した連署の知行目録。
元和六年十一月十五日 / 冊子 235頁
加久藤湯田村内の知行をまとめた名寄目録。高六斗四升の知行分を阿多甚左衛門に宛てて記録する。永禄十三年関係文書の後に、後代の元和六年十一月十五日付目録を参考として収録したもの。
天正八年二月吉日 / 冊子 646頁
加世田の御所之前・大坪・中島などにある田地を列記し、合計五反を前田兵部左衛門尉の知行として示した坪付。
天正八年二月吉日 / 冊子 648頁
日向国飫肥の坂谷・萩合門・向之丸などの田地を井黒主殿助へ宛行った知行坪付。本田親貞が署判した文書。
天正八年二月吉日 / 冊子 648頁
新宮領上地のうち、灘木勘解由先・お津田・海老原筑前守先・牛畠など計一反三段を井黒又左衛門尉へ示した知行坪付。本田親貞が署判する。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 649頁
慶長十九年七月二十三日、明石川喜之内の高十四石を淵辺主計助へ宛行った知行目録。三原重種・伊勢兵部少輔・比志島国貞・町田久幸が連署する。本文には編年位置を誤った文書との注記がある。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 649頁
慶長十九年七月二十三日、所定の浮免高一石余を直松作右衛門へ宛行った知行目録。三原重種・伊勢兵部少輔・比志島国貞・町田久幸が連署し、編年位置を誤った文書群に含まれる。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 649頁
慶長十九年七月二十三日、浮免高三石一斗余を小嶋吉兵衛へ宛行った知行目録。三原重種・伊勢兵部少輔・比志島国貞・町田久幸が連署し、編年位置を誤った文書群に含まれる。
天正16年7月5日 / 冊子 401~402頁
秀吉が義弘へ与えた播磨国・摂津国の知行について、木代村・切畑村・吉川村・地黄村など各村の石高を列挙する目録。 冊子401~402頁にわたり村別の具体的な高を掲げ、合計四千八百七十七石五斗を示す。在京賄料一万石の構成を知る基礎史料である。
天正16年8月5日 / 冊子 405~406頁
義弘に与えられた日向国諸県郡の知行について、真幸院・救仁院・田尻・荒田・八代・野尻など各地の町数を列挙する目録。 冊子405~406頁にわたる村別の内訳と合計千四百四町を示し、No.495の判物に付属する所領明細として島津領再編の実態を伝える。
天正16年8月5日 / 冊子 406頁
豊久に与えられた日向国内の知行について、都於郡院・三納・佐土原・那賀・広原・新名爪など各地の町数を列挙する目録。 天正十六年八月五日付で、翌行のNo.499判物に関係する所領明細として、豊臣政権下で豊久領が地域別に編成された具体像を示す。
天正18年12月28日 / 冊子 487頁
入来院家の所蔵文書として、市比野名のうち納拾八谷津殿先に関する知行方を東郷助左衛門尉へ示した目録。入来院領内における土地の所在と給付先を短い記載から確認できる。
天正20年10月4日 / 冊子 608頁
入来院重時の知行方として、岩之上・宮之脇・宗楽寺・権門・木場田・上別当・市・洞辺・新開などの田地を、上田・中田・下田の等級と面積に分けて列挙する。 島津義弘の花押を伴い、田中氏に伝来した目録で、検地後に入来院氏関係の知行地を地点ごとに配分・確認した史料である。
慶長19年7月23日 / 冊子 615頁
隅州栗野内木場村の知行目録について、慶長十九年に伊勢貞昌・三原重種・比志島国貞の三名が連署して確認した文書。 天正期の知行関係を後年に再確認した可能性があり、土地権利の継承と家中行政を追う材料となる。
天正20年12月4日 / 冊子 616頁
切紙島地の井尻一反を前田源三郎へ宛行い、命令に従って確実に知行するよう伝えた知行目録。 一筆の土地を対象とする簡潔な給付文書で、小規模知行の実態が分かる。
天正21年正月4日 / 冊子 663頁
安藤二介に関する算用として、百石を田中源介へ遣わすことを入来院重時が認めた知行宛行状。 同日付の三通のうち最大の石高で、給付対象と数量を明記した家中の配分文書。
天正21年正月23日 / 冊子 666~667頁
白下・赤下・上之原・田島山畑などに散在する田畠・屋敷を、地目ごとの面積とともに列挙して東郷助左衛門尉へ与える。 合計は二町一反二畝一分、米高二十石二斗五升三合三夕二才と算定されており、入来院重時家中の知行を面積と収穫高の両面から確認できる目録。
年月日未詳 / 冊子 765~766頁
東郷軍広の知行分について、田方の各所を石高・斗升・面積とともに列記した検地帳。東郷助左衛門尉の名を掲げ、黒尾迫・牟田・藤渡・橋口・小長山など各地の田を一筆ごとに記録する。 文禄検地後の知行構成と村落内の耕地配分を数量から追える基礎史料で、松本武辰の署判を伴う。
文禄4年6月3日 / 冊子 885~887頁
会津・出羽をはじめ諸地域の石高、人員、蔵入地、新知などを細かく列挙し、合計や配分方法を示した知行方目録。 検地前後の蔵入や十八万石・五万石の扱い、京都・伏見・大坂の留守居等への給付にも触れ、豊臣政権の領地配分を数量で追える重要史料。
文禄4年6月29日 / 冊子 892~894頁
大隅国始羅郡、隅州・日州の諸村について、村ごとの石高を細かく列挙し、石田三成知行分や伊集院幸侃入道知行分などの区分を示す。 木田村・高井田村・帖佐村など多数の村名と端数まで記し、太閤検地後の領地編成を地名単位で復元できる目録。
文禄4年6月29日 / 冊子 895頁
薩摩国分について、先高・出来高、寺社領、給人領、義久・義弘の蔵入、伊集院幸侃入道知行などを項目別に集計する。 国別総高から各人・各用途への配分を示し、島津家中の直轄領と家臣知行の構成を比較できる知行方目録。
年月日未詳 / 冊子 896頁
明地として残る石高を、竜伯・又八郎・兵庫頭の蔵入、義久・義弘の兵庫頭内知行、新知分、上方分などに区分して集計する。 知行割付後の未配分地と各家の直轄分を比較でき、島津家内部の領地再編を数量から追える目録。
文禄4年6月29日 / 冊子 897頁
島津以久に対し、諸給人の知行所、三殿の蔵入、上方兵粮分三万石などを含む領地配分を示す。 所付を割り替えるか据え置くかは裁量に委ね、無役の蔵入として扶助し領知させることを定めた朱印知行方目録。
年月日未詳 / 冊子 897~898頁
種子島・屋久島・永良部島など島嶼部の役米・出米と石高を抜き出し、合計一万石となる内訳を示した目録抄。 島津以久へ与えられた三島知行について、島ごとの負担と算定根拠を数量で確認できる。
文禄4年8月21日 / 冊子 908頁
播磨国揖東郡福地村・蓮城寺、石見国の釜村・大市郷村などにある知行地と石高を列挙し、検地による改定後の領知を認めた目録。 秀吉が島津義弘へ畿内・中国地方の飛地的知行を宛行った実態を、村名と数量から確認できる。