旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w5:119-13綸旨・新田宮執印職安堵旧記雑録拾遺暫定版・確認中
後醍醐天皇綸旨
元弘3年7月3日/原整理番号 119-13
確認度高
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概要
元弘三年七月三日、後醍醐天皇の意向を式部少輔範国(岡崎範国)が伝えた綸旨。薩摩国新田宮執印職について、現在の知行者の権利に相違があってはならないとして安堵する。『旧記雑録前編一』1645号文書と同一と注記される。
登場人物
後醍醐天皇、式部少輔範国(岡崎範国)、新田宮執印職の現知行者
宛先
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キーワード
後醍醐天皇綸旨、元弘三年七月三日、後醍醐天皇、式部少輔範国、岡崎範国、薩摩国新田宮執印職、当知行、相違不可、天気、所職安堵、旧記雑録前編一1645号
冊子頁
307頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(2)217~382頁(諸家系図4~5).pdf