← 検索結果へ戻る
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w5:119-13綸旨・新田宮執印職安堵旧記雑録拾遺暫定版・確認中

後醍醐天皇綸旨

元弘3年7月3日/原整理番号 119-13

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

元弘三年七月三日、後醍醐天皇の意向を式部少輔範国(岡崎範国)が伝えた綸旨。薩摩国新田宮執印職について、現在の知行者の権利に相違があってはならないとして安堵する。『旧記雑録前編一』1645号文書と同一と注記される。

登場人物

後醍醐天皇、式部少輔範国(岡崎範国)、新田宮執印職の現知行者

宛先

—

キーワード

後醍醐天皇綸旨、元弘三年七月三日、後醍醐天皇、式部少輔範国、岡崎範国、薩摩国新田宮執印職、当知行、相違不可、天気、所職安堵、旧記雑録前編一1645号

冊子頁

307頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(2)217~382頁(諸家系図4~5).pdf