後編5-No.314文書
勘定所達書
寛永七年八月四日
確認度高
概要
未進を理由に知行を召し上げる際の永代返還なしの代銀基準を定める。上地は高一石につき二十匁、中地十七匁、下地十二匁とし、現地役人が等級と坪ごとに札を付して差し出し、手心を加えることを禁じた達書。
登場人物
勘定所、所の衆
宛先
知行召上げ対象者
キーワード
勘定所、未進、知行召上げ、上地、中地、下地、代銀、石高
冊子頁
168頁
読込量
小
面白さ
★★★★
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(1)例言・目次・本文1~186頁(寛永3~寛永7).pdf