給地高改正通達書
弘化四年十一・十二月~弘化五年正月六日ほか(本文未年・申年。年・月日不記の条項を含む)/原整理番号 131/整理ID 131
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概要
知行・給地高の改正と売買、所務・借銀返済に関する本文群。祖先の勲功と家筋、公務・分限を知行の本意とし、享保十三年規模帳以来の高上・高持成と名実の差、貧富と軍賦の関係を説き、質素・勤労と不正な売買の禁止を求める。代金未済、借銀利払い、売渡証文の欠缺、幼少・跡職未定、琉球海渡や三都長崎詰などには今回の特例で願出を認め、二月限の申請・三月限の処理を指示し、期限後の猶予や妨げとなる内意を戒める。鹿児島高と諸郷高の遣り・買入の禁止と今回の例外、寺社・厩・宗門方の所務代銀による借銀返上も取り扱う。軍役方の調査・支配頭の承知・高奉行への報告、凡下者が身分を越えて買い入れた高の本主への返還、名義預置・名前替・証文受合の未決案件の吟味を命じる。現職・地頭職や子孫の勤め、新番・正中等に応じ、千石・五百石・四百九十九石余・三百石・二百石・百五十石等の高上り限度を定め、小身者の現地総計五十石以下には別の特例を認める。名寄帳・連判二冊、改正案の提出と写しの返納について当月・来正月・来九日などの期限を示す。最後に本文を支配中へ早く回覧し、留めは明後十三日までに返納するよう命じる。原本文の各条件・期限・署判は二十六の内容区分で台帳に別記する。
登場人物
大中様、大玄院、豊後島津久宝、笑左衛門調所広郷、壱岐島津久武、石見島津久浮、久馬(実名未確定)、小番新番総支配村田休右衛門、監物、高奉行・郡奉行・支配頭、知行主・取納担当者・百姓
宛先
諸人・取納担当・郡奉行・支配頭等へ伝達(条項別記。一定の単一宛所なし)
キーワード
給地高改正、知行、持高抱地高、売買、高直、借銀返済、所務、二月願出三月処理、名寄帳、分限、軍賦、役勤、身分別限度、凡下者、回覧返納
冊子頁
83~89頁
読込量
特大
面白さ
★★★★☆
(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf