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後編5-No.529文書

島津家久袖判条書

(寛永九年)六月十一日

確認度

概要

島津家久が、軍役の知行高に応じた負担を厳守し、二百石以上の者は具足・馬・鞍道具を常備して書き上げ、検者の点検を受けること、家内の奢りより軍備を優先すること、百石取や無足衆でも馬を用意して騎乗奉公する者には知行を与えること、馬上での無礼・嘲弄を重科とすること等を定めた袖判条書。

登場人物

島津家久、薩摩藩士、知行衆、無足衆、検者

宛先

キーワード

島津家久、軍役、知行高、二百石以上、具足、馬、鞍道具、武具点検、検者、百石取、無足衆、騎乗奉公、知行給付、重科

冊子頁

277~278

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf