正八幡宮寺家政所下文
長禄四年四月廿八日 / 冊子 437頁
正八幡宮寺家政所が法橋永万を権執印職に補任し、職務を執行するよう命じた下文。
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長禄四年四月廿八日 / 冊子 437頁
正八幡宮寺家政所が法橋永万を権執印職に補任し、職務を執行するよう命じた下文。
文禄3年10月1日 / 冊子 812頁
黒田長政は、島津方の海域へ敵の番船が出たと聞き、状況を案じて見舞いの使者として本竺次右衛門尉を派遣する。現地の様子を詳しく知らせるよう求める。 福島正則・蜂須賀家政ら年寄衆とも相談し、諸事に落ち度がないよう対処することが肝要だと助言する。敵船出現を受けた諸大名間の警戒連絡と共同対応を示す書状。
(慶長三年)五月廿六日 / 冊子 213~214頁
熊谷直盛・垣見一直・福原長堯が島津義弘・忠恒に、帰朝後に豊臣秀吉へ朝鮮戦況を報告した結果を伝えた連署状。秀吉は蔚山救援時に蜂須賀家政・黒田長政が交戦せず、目付衆が城郭放棄を勧めたことに激怒し、島津・小西・宗義智の三城主が退城に同意しなかったことを称賛した。三名には豊後の新地を褒賞として与え、翌年も朝鮮へ軍勢を渡して島津勢を出陣させる構想があることを知らせる。
年月日未詳 / 冊子 449頁
伊集院源次郎が偽りの心を抱き誠実さに欠けたため、山口勘兵衛尉直友による和睦仲介は成立せず、山口は帰京した。税所越前入道休心と市来織部佑家政を海陸の護衛として付け、遠来した山口への謝礼の言葉を託したと記す。
九月十六日 / 冊子 51~52頁
毛利民部大輔が釜山浦へ着いたので自身も赴き、兵糧引渡しの奉行を一人寄こすよう求めたほか、鹿狩りに出た蜂須賀・福島方の者が山中で殺されたため、島津家中にも鹿狩りを厳禁するよう警告した書状。
建久四年九月四日 / 冊子 81~82頁
薩摩国山門院の住人・所領をめぐる支配と所務について命じた将軍家政所下文。建久四年九月四日付で、複数の政所職員の署判を伴う。
建久八年十二月三日 / 冊子 90頁
前右大将家政所が惟宗忠久に、薩摩・大隅両国の家人を内裏大番役へ動員するよう命じた下文。忠久を奉行人として大番勤仕を統括させ、家人の怠慢・狼藉を停止し、内裏守護を果たさせる。
建暦三年七月十日 / 冊子 108頁
将軍家政所が惟宗忠久を島津庄内薩摩方住人の地頭職に補任した下文。和田合戦などでの忠久の奉公を賞し、現地の所務・年貢沙汰を先例どおり執行させ、住民にその支配を承知させる。
建長五年十二月廿八日 / 冊子 166頁
将軍家政所が氏女に対し、父親高の去状に任せ、大隅国寄郡佐次村内の田畠・薗壹所を相伝領掌させるよう命じた下文。
仁治三年一月廿二日 / 冊子 178頁
将軍家政所が和泉国和田郷住人前大隅守惟宗忠時を、越前国生部庄の地頭職に補任し、所宛給の地を領知するよう命じた下文。
建長五年十一月廿八日 / 冊子 220頁
将軍家政所が氏女に、大隅国祢寝院佐汰村内の田柴段と蘭一所を亡父親高の処分どおり配分し、領掌させるよう命じた下文。
建長七年六月五日 / 冊子 223頁
将軍家政所が平重経に、亡父定心の譲状と相伝の由緒に基づき、薩摩国入来院内寺尾村・伊勢国箕田大功田などの所領を安堵した下文。父母からの譲与内容を確認し、領掌を認めて後日の違乱を禁じる。
建治二年八月廿七日 / 冊子 292頁
島津久時を薩摩国伊作庄・日置庄の地頭職に補任し、先例に従って両庄を領知させるよう命じた将軍家政所下文。
建治三年八月日 / 冊子 294頁
正八幡宮政所職に藤原義祐を補任し、文書到来後ただちに奉行するよう命じた寺家政所符。検校兼石清水権別当法印大和尚位らが署判する。
弘安元年六月三日 / 冊子 299頁
平重通に、相模国澁谷上庄寺尾村の田大功田、薩摩国入来院内塔原郷などの地頭職を安堵する将軍家政所下文。父澁谷五郎四郎重経法師の譲状に基づき、先例どおり領掌させる。
弘安八年七月三日 / 冊子 325頁
亡父・下野守久経法師の譲状等に基づき、薬寿丸が信濃国太田庄内神代・津濃両郷と薩摩国日置庄内伊作庄の地頭職を、母一期の後に領知することを認めた将軍家政所下文。
正応四年十月十六日 / 冊子 364頁
大隅国祢寝院南俣内用松名と下直世村の地頭職を、亡父清綱の処分・譲状に基づいて相伝領知させる将軍家政所下文。
正応四年十二月七日 / 冊子 366頁
播磨国下揖保庄半分の地頭職を、父左衛門忠行の譲状に基づいて相伝領知させる将軍家政所下文。
建久四年九月四日 / 冊子 394頁
将軍家政所下文の案文で、藤原家泰譲状案に引用された同文のため本文を省略し、所見家泰譲状案の参照を指示する。
正慶元年十二月一日 / 冊子 602頁
島津上総介貞久法師道鑑を、勲功の賞として周防国楊井庄領家職に補任し、先例に従って所務を行うよう命じた将軍家政所下文。
正慶元年十二月一日 / 冊子 602頁
No.1612と同文であるため本文を省略した将軍家政所下文。正慶元年十二月一日付で、島津貞久への周防国楊井庄領家職の補任を示す。
建暦三年七月十日 / 冊子 488頁/原整理番号 313
将軍家政所下文。島津庄内薩摩方の住人を地頭職に補任し、郷内の沙汰を先例に従って行わせる。建久三年七月十日付。
文保元年十二月十一日 / 冊子 493頁/原整理番号 324
将軍家政所下文。島津下野前司入道忠宗に日向国高知尾庄、肥前国松浦庄内早湊村などの地頭職を領知させる。文保元年十二月十一日付。
建久八年十二月三日 / 冊子 325頁/原整理番号 77
前右大将家政所が惟宗忠久を大隅・薩摩両国の家人奉行人とし、内裏大番の催勤、人の売買の停止、殺害などの狼藉の停止を命じる。建久八年十二月三日付の下文。
天正15年10月13日 / 冊子 355頁
蜂須賀阿波守が借用していた米千石を島津義久へ与えるので、確実に受け取るよう命じた朱印状。 単なる所領給付ではなく、他大名の借米を島津家の扶持へ振り替えた具体的な財政措置が分かる。
(天正16年)5月15日 / 冊子 390~391頁
肥後の悪徒が少人数で北方へ退いたため、薩摩方面へ入り込んだ場合は直ちに成敗し、その結果を秀吉へ注進するよう新納忠元に命じる。 領国内にも厳命を行き渡らせるよう求めた九名連署状で、九州平定直後の肥後国人一揆への警戒と島津領の治安維持を示す。
年月日未詳 / 冊子 88頁
『征韓偉略』から、慶長二年二月の朝鮮再渡海と諸将の配置、秀吉の前鋒指定、島津忠恒らの渡海準備を記した記事。渡海後の作戦、敵船への対応、在陣中の窮乏と援軍・兵糧をめぐる事情へ叙述が続く。
年月日未詳 / 冊子 125~126頁
『征韓偉略』から、日本軍が三道に分かれて南原へ向かい、宇喜多秀家を将とし、小西行長を先鋒、島津義弘らを諸隊に配したことを記す。南原城を守る明将楊元らとの攻防、兵数、包囲と攻略準備を叙述する。
慶長二年九月 日 / 冊子 139頁
島津義弘ら十三名が慶尚道昆陽の住民に示した定榜文。百姓の帰村と農耕、潜伏する官人と家族の摘発、告発者への褒賞、帰住しない住民への処罰を定める一方、日本兵が住民を殺害するなどの凶悪行為は義弘へ書面で届け出るよう命じる。
慶長二年九月 日 / 冊子 140頁
島津義弘ら十三名が全羅道海南の住民に示した定榜文。百姓を郷里へ戻して農耕に従事させ、潜伏官人の摘発、告発者への褒賞、帰住拒否者への処罰を規定し、日本兵による住民殺害などは小西行長へ報告するよう命じる。
(慶長二年)九月十六日 / 冊子 140~141頁
宇喜多秀家ら十五名が、朝鮮での占領地と城郭配置を豊臣政権の奉行衆へ報告した言上状案。青国・赤国各郡の帰順と城普請、順天に小西行長の城を置くこと、釜山は日本との連絡口として毛利吉成に守らせること、若い羽柴左近を島津・鍋島の城の間に配置することなどを協議している。
慶長二年九月十六日 / 冊子 143頁
本文はNo.312と同文のため省略されている。青国・赤国の帰順、城普請、順天・釜山などの城郭配置と在番諸将の役割を報告した連署言上状の重複写し。
(慶長三年)正月廿六日 / 冊子 190~192頁
宇喜多秀家以下十三名が、蔚山での明・朝鮮勢の攻撃を踏まえ、朝鮮在陣諸城の配置と普請方針を再検討して奉行衆へ言上した連署状。蔚山は突出し川越えの難所もあるため、西生浦に加藤主計頭を置き、安芸宰相勢五千を残して普請させる案を示す。順天は大河と遠い干潟のため海陸から救援しにくいとして、小西勢を島津の泗川城へ、島津勢を固城へ移す案を提示するが、小西摂津守・対馬守は同意しなかった。順天・蔚山の普請は下知まで見合わせ、梁山を加徳へ替えて安芸宰相に普請、黒田甲斐守に在番させ、毛利壱岐守を固城在番とし、城主の半役を普請に充てるよう提案する。
(慶長三年)正月廿六日 / 冊子 192頁
本文はNo.367と同文であるため本冊では省略されている。No.367は、蔚山戦後の城配置を見直し、西生浦への加藤勢配置、小西勢の泗川移動と島津勢の固城移動、梁山から加徳への城所変更、黒田甲斐守・毛利壱岐守の在番、城主半役による普請などを提案した十三名連署言上状。旧写と文意に少し異同があるため、改めて写して参照に供したとの注記がある。
年月日未詳 / 冊子 45~46頁
高麗陣に参加する諸大名の持口・左右の配置と兵数を列挙し、陸上勢計四万九千七百人、船手計四千八百人などの軍勢編成を示した陣立写。
慶長三年正月廿六日 / 冊子 59~60頁
蔚山での明・朝鮮軍の攻撃を踏まえ、西生浦・順天・泗川・固城・梁山など朝鮮南岸諸城の位置、在番大名、兵数、普請分担を再検討し、島津勢の配置替えを含む防衛再編案を豊臣政権へ言上した連署状。
仁治三年二月廿二日 / 冊子 490頁/原整理番号 318
和泉国和田郷の地頭職を、越前国生部庄の職との替えとして給付し、知行させる下文。仁治三年二月二十二日付。
年月日未詳 / 冊子 38~39頁/原整理番号 12
市来早左衛門家から分かれた惟宗姓市来左仲政方家の略系図。家保・家利から家政以下へ続く系線を示す。家利は竹内隠岐守の養子となり、家政は父が継いだ竹内家の号・官途を継承したが、嫡家の家尚が島津家久へ訴え、父祖の本氏である市来氏へ復して家尚の庶流となることを許された。家尚は系図を書写して家政へ与えた。助左衛門尉と長千代丸が相次いで没したのち、その遺妻が家久へ訴え、実弟で喜入久洪の二男にあたる家賀を後嗣とした。末尾に家賢・政方・政為を系線で掲げる。
至徳2年12月15日、暦応4年7月27日・8月14日、文安3年、宝徳3年9月8日、嘉吉元年12月12日、寛正3年、天文17年、永禄10年、天正8年、寛永元年、寛延3年1月12日、貞享5年 / 冊子 320~324頁/原整理番号 122
市来小四郎家と次左衛門・千左衛門・左中・勘左衛門などの諸流を、慶頼王の後裔とする祖系から近世まで示す長大な系図。広言が晩年に島津忠久へ従い、その子友成が大蔵家房の娘を妻として市来郡司家へ入り、政家が父家と祖母から市来院郡司職を受けて惟宗・大蔵の二姓を兼ねた経緯を記す。氏家は歌道と蹴鞠に優れ、忠家は至徳二年の犬追物で射手を務めた。久家は幼少時に島津久豊の葬送へ従い、嘉吉元年には薩摩守持久らと島津忠国に供奉したが、後に守護島津立久へ背き、寛正三年に市来城を攻められて没落した。後代では、家保が加世田で戦死し、家永が永禄十年に市山で戦死したこと、家政が天文十七年の日新公による加世田城攻撃で御剣を持ったこと、別家の家政が竹内兵部少輔を称して竹内隠岐守の養子となったのち市来氏を再興したことなど、各流の軍功・戦死・養子・役職・法名を列記する。忠家の一支については次左衛門家系図に見えず、本宗にも忠家がいないとの異説を付記する。
正月29日(写) / 冊子 337~338頁/原整理番号 130-22
河上氏文書のうちから正月二十九日に写した別紙の某覚書。大隅国の吉内左衛門尉家長に関わる山城守の許可、松山地頭となった人物が和泉から日新斎へ供奉して中村に居住した由緒、羽月居住者と貴島常陸一族、南郷氏との争い・永吉での討死、薩州時代に小湊を領した人物、市来助次郎の曾祖父山城守の妹婿にあたる和泉の市来氏など、一族・姻族の関係を伝える。付随系譜は九代家政が次郎左衛門尉・山城守を称し、法名を長盛としたことを記す。
弘長四年六月十三日 / 冊子 251~252頁
将軍家政所が平氏字姫夜叉に、薩摩国山門院の郡司職と名田・島・山野・河海を安堵した下文。父平弘忍の譲状に基づく次女子への分与を認め、名田・公事・所役を含む所領を知行させ、親族や第三者の違乱を禁じる。
文保元年十二月廿一日 / 冊子 460頁
将軍家政所下文。日向国高知尾庄、肥前国松浦庄内早湊村・福万名の地頭職を、菊池庄領家職替として島津下野前司入道道義(忠宗)に宛行い、先例どおり沙汰するよう命じた。
寛正三年九月日 / 冊子 443~444頁
正八幡宮寺家政所が源朝臣沢三郎丸を御供所職に補任し、先例に任せて奉行するよう社家へ命じた下文。国分宮内沢氏所蔵。
寛正三年九月日 / 冊子 444頁
正八幡宮寺家政所が源朝臣沢三郎丸を御供所職に補任し、先例に任せて奉行するよう社家へ命じた下文。藤野家文書に伝わる別通。
文政2年6月(年は朱書) / 冊子 567頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1704
御譜中、正文は文庫にあるとする。思いがけず登城し御座之間で御目見・着座を仰せ付けられ、格別に懇意な上意を受けたことを、実にありがたい幸いと述べる。家政について、老人の世話は大儀でも心を配るようにとの上意と、以前に大炊頭から豊後守へ内達された趣を重く受け止める。先に自筆で書き送ったとおり、さらに深く承り、自分の没後にも不行届のないよう慎んで承知し、万事を入念にして、後年も朽ちないよう守ることを重ねて命じる。朱書の文政二年、六月、家老・若年寄・大目附へ。重豪の御目見後に示された家政の継続方針であり、重豪の死去や没後の実施を報告した文書ではない。
文政3年8月(年は朱書) / 冊子 579頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1744
重豪公御譜中、正文は文庫にあり、御筆仰は白木御文書八番箱三十八号にあるとする。去る巳年から介助したが、老年で気力が衰え近年は病気もあり、精々心掛けても思い通りに行き届かないため、今回介助を断ると告げる。昨年登城時の重い上意により、介助が整わないという世評を生じさせず豊後守のためにも心得を合わせる必要があるが、なお今回断るとする。家政は先年以来大炊頭から度々達され、その後の沙汰でも領国中で堅固不朽に守るべきものとされている。介助中に多年心配して取り計らったことを、公辺に対し虚言にするわけにはいかないため、後年も崩れないよう各々心掛け、不行届を生じさせないよう求める。介助停止によって緩疎にせず精勤し、左近にも趣意を伝えて示談しているので同人と相談するよう命じる。豊後守にも伝達済みと述べる。朱書の文政三年八月、家老中へ。
正文閏四月、交付注:閏四月15日 / 冊子 559~560頁/原整理番号 724の1/整理ID 724-1
諸侯の参朝制度は追って命じるが、親征出発前に誓約を済ませた者に先に暇を与えたのと同様に、留守中の上京や還幸後に誓約を済ませた者も、長く滞京して疲弊し藩の任を果たし難くならないよう、五十日余り京都に滞在した者には順次暇を与えるとする。帰国後は誓約の趣旨に従い家政を速やかに改革するよう求める。松平・肥後等を賊徒と呼び勢いを増して官軍に抗していると述べ、形勢次第で再度の親征もあり得るため、不虞への備えを固くし、国邑で指揮して待機するよう命じる。兵隊を残すことなど従前の指示も守るよう付す。正文末は閏四月。十五日に太政官代から渡され、肥前様衆から廻章が来た趣の新納嘉藤二の首尾書があると記す。
正応四年十月十六日 / 冊子 92頁/原整理番号 364
将軍惟康親王家政所が、大隅国祢寝院南俣内の用松名・下直世村地頭職について、亡父建部清綱の正元元年・文永四年・建治二年の三通の譲状に任せ、先例を守って領知・沙汰するよう命じた下文。正応四年十月十六日付。
建長五年十二月廿八日 / 冊子 99頁/原整理番号 379
将軍宗尊親王家政所が、親高の五女に、大隅国祢寝院佐汰村内の田地・薗一所を、亡父親高の処分による配分地として早く領掌するよう命じた下文。別当陸奥守北条重時・相模守北条時頼らが署判する。建長五年十二月廿八日付。
現行年紀:正應元年九月廿七日 / 冊子 35頁/原整理番号 32/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0032
建部清親に大隅國祢寢南俣院地頭職を早く領知させるよう命ずる。 亡父散位清綱の正元々年閏十月五日付譲状に任せて、当該職を清親へ認める。 先例を守り沙汰を行うべきことを指示する。 将軍家政所の下文として、令・案主・知家事・別当等の名義を伴う。