今川了俊書状
十月廿九日 / 冊子 184頁
今川了俊が澁谷左馬助に、公方の使者と会見したうえで島津を速やかに退治し、援軍も必ず送ると約した書状。宮里地頭職を預けて下文を発給すること、澁谷一家の面目が立つよう取り計らうこと、名和を派遣するのも一家のためであることを述べ、今後は澁谷一家を頼みとすると伝える。
SEARCH THE ARCHIVE
『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
575 件 (全巻)/ 1–50件を表示
ページ 1 / 12
十月廿九日 / 冊子 184頁
今川了俊が澁谷左馬助に、公方の使者と会見したうえで島津を速やかに退治し、援軍も必ず送ると約した書状。宮里地頭職を預けて下文を発給すること、澁谷一家の面目が立つよう取り計らうこと、名和を派遣するのも一家のためであることを述べ、今後は澁谷一家を頼みとすると伝える。
年月日未詳 / 冊子 178頁
『島津国史』所収。仁治三年、和泉国和田郷地頭職・越前国生部庄地頭職に関する幕府下文と、寛元改元・頼嗣将軍就任などの年次事項を記す記事。
正応元年十月三日 / 冊子 350~351頁
弘安四年蒙古合戦の勲功賞として、筑前国早良郡比伊郷の地頭職を配分した状。一人渋谷平四郎有重法師跡をはじめ、田地・屋敷・島地などを受給者別に掲げ、各筆の地名・反別・歩数を表形式で列挙する。
年月日未詳 / 冊子 538頁
和泉実忠が南郷地頭職にあった時、壹町へ入租した八幡新田宮の御供米を算田貢として扱い、正中二年九月五日付の探題英時書状で速やかな弁済を命じられたことを記す。
建武二年二月日 / 冊子 631頁
山田道恵代道慶が、小家庄地頭職について軍忠の恩賞として与えられた綸旨・御教書を掲げ、押領を止めて安堵・知行させるよう求めた目安。相伝や現地所務の経緯も述べる。
朱明治元辰十一月備後(日不記) / 冊子 617頁/原整理番号 798の2/整理ID 798-2
役料高の原規定を掲げ、御城代八百石、御家老五百石、若年寄二百石とする。神社奉行は持高四百石以下・五十石以上に役料高九十石、五十石以下には百四十石、下御役から位階まで任じられた持高三百石以下の者に九十石を掲げる。御番頭・当番頭も持高別の同様の区分を記し、日勤を要しない大番頭・番頭・当番頭御用人の九十石や地頭職分高百石を述べる。従来持高に応じて給付していたが、出兵の軍費が莫大で軍備を第一とするため、家老中評議の内願により城代以下の役料を減らし、余高を軍備へ振り向けるとする。当分支給される者は過上分を差し上げ、向々へ周知するよう命じる。他の役場の役料高は従来通りとする。但書末は朱明治元辰十一月、備後。原の境界値と石の単位を保持し、全職員の実支給総額や減額率は作らない。
建暦三年七月十日 / 冊子 488頁/原整理番号 313
将軍家政所下文。島津庄内薩摩方の住人を地頭職に補任し、郷内の沙汰を先例に従って行わせる。建久三年七月十日付。
建治二年八月廿七日 / 冊子 292頁
島津久時を薩摩国伊作庄・日置庄の地頭職に補任し、先例に従って両庄を領知させるよう命じた将軍家政所下文。
弘安三年十一月八日 / 冊子 306頁
播磨国下揖保東方の地頭職について、周防又五郎入道覚善に相違なく領知させるよう命じた後宇多天皇給旨。
弘安七年二月廿八日 / 冊子 316頁
正八幡宮領豊前国上毛郡勤原村地頭職について、異国降伏の祈願所であることを踏まえ、倉殿の挙書に従って寄進を認め、違乱を排して保護するよう命じた関東御教書。
暦応四年九月十一日 / 冊子 741~742頁
河内国丹下郡西嶋地頭職をめぐる相伝争論を裁いた足利直義下知状。三池本助入道道智の譲状、女子・孫への相伝、後見、嘉元以来の知行と押領の主張を検討し、関係証文に基づいて所務・領掌を定める。
年月日未詳 / 冊子 733頁
河内国丹下郡岡村内西島地頭職の相伝関係を、三池道智、後家尼如円、三池近房らの系譜図で示した文書。譲状・安堵の継承順序を図示する。
応永十八年八月十日 / 冊子 248頁
大隅国菱刈院の地頭職と収益配分を整理した注文。篠原武右衛門家関係者を含む知行人ごとに、地頭分・留名・名田・門などの構成を掲げ、米・銭その他の負担や得分を項目別に記して、複数の地頭分が併存する菱刈院の支配・収納関係を示す。
元禄十二年三月二十七日 / 冊子 108頁/整理ID 384
久雄が元禄十二年三月二十七日に鹿屋地頭職へ補任されたことを記す記事。出典は市太夫久雄譜中で、傍注に此久雄光久公ノ二十男ナリとある。光久を名乗ったとする記事ではなく、久雄を書状宛先として扱わない。
(建武二年カ) / 冊子 29~30頁/原整理番号 240
薩摩国の荘園・郷・保の地頭職以下について、所領、年貢・仕丁役、二十分一の賦課などを列挙した注文の断簡。若松名などの所領関係を記し、末尾を欠く古文書で、建久図田帳以後のものと注記される。年次は建武二年か。
年月日未詳 / 冊子 125頁/原整理番号 466の1
武蔵国榛沢郡野辺郷内地頭職の相続分について、以前の事績を繁雑として省き、当要に必要な系統だけを抜記した系図。野辺次郎左衛門入道成願・野辺次郎入道阿念から、野辺孫六郎左衛門尉久盛、野辺孫七盛忠、愛寿丸(当時の野辺孫太郎泰盛)へ至る相続系統を示す。
年月日未詳 / 冊子 125~126頁/原整理番号 466の2
日向国櫛間院地頭職の相伝分について、開発由緒・外戚・遠祖を省き、当要を略記した系図。河野大輔法橋観睿・同大弐法眼通睿の系統と、野辺六郎左衛門尉久盛から野辺孫七盛忠、愛寿丸へ続く系統を示し、野五政範、霊寿丸、女子らを配する。先朝の御代に本領の由緒を申し開き、建武元年三月廿一日に勲功の賞として拝領した旨を記す。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):建仁三年癸亥七月三日/同年七月二十七日 / 冊子 20頁/整理ID KW1-G000001
清重譜中の記事で、建仁三年七月三日に頼家卿の袖判下文を受け南俣院地頭職に補任されたと記す。 割注では南俣院を菱刈重延の旧領とし、重延の死去後に清重へ与えたと説明する。 同年七月二十七日付の北条時政から島津忠久への書状を添え、清重が初めて南俣院へ下向したと述べる。 御下文と副状を譜端に臨写したと記す。
現行年紀:文和五年四月廿三日 / 冊子 64頁/原整理番号 93/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0093
修理亮が祢寢三位房へ大隅国西俣村地頭職を宛行う。 早く領掌し、さらに軍忠を尽くすよう求める。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):寛永十四年丁丑 補記(正文と別層):月日不傳 / 冊子 153頁/整理ID KW1-G000133
隅州恒吉の地頭職に補任されたと記す。
記事成立日:未確認 / 冊子 176頁/整理ID TMP-P02-CONT-A10
弥二郎・三位中将・法名了本と記す系譜記事で、原頁の見出しは「清綱」である。 兄清忠の早世を記し、三男でありながら家督を得た旨を述べる。 小祢寝院地頭職への補任に言及する。 守護所の下文と刑部丞大江の在判を証拠として「證書記左」と導入するが、成立年月日は記さない。
慶安元年四月~慶安二年四月二十六日 / 冊子 151頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0271
北郷久加が慶安元年四月に島津久通の代わりとして江戸へ赴き、翌年に帰国の暇を賜った際、異国方・宗門関係を命ぜられた。慶安二年四月二十六日には高岡から川内・高城の地頭職へ転じた記事。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):建保五年八月二十二日/同年九月二十六日/同年十月/同十一月 / 冊子 23頁/整理ID KW1-G000004
清忠譜中の記事で、父清重の譲りを受け、建保五年八月二十二日の将軍家政所下文で南俣院地頭職に補任されたと記す。 曾木太郎重能が再び地頭職をめぐり鎌倉へ訴え、清忠と重能が問注所で決断を受けたと述べる。 清忠の領有を元のとおり認める旨の北条義時袖判下文を同年九月二十六日付として記す。 同年十月・十一月の留主所下文も含め左に備えるとの記事であり、各引用文書本文はこの記事内にはない。
現行年紀:未確認 / 冊子 187頁/整理ID TMP-P02-CONT-R93
原標題は「畠山直顯地頭職宛行状」。93号文書と同文につき本文を省略すると記す。
記事成立日:未確認 / 冊子 585頁/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-A038
筑前国植木庄本富名地頭職に関する目安状一通を紹介する。 「在裏判」の小字が添えられる。 正文は家蔵とする。 「記于左」によって八〇号行仲申状へ導く。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):建永元年丙寅春/同年二月二十九日 / 冊子 22頁/整理ID KW1-G000003
大隅國菱刈住人曾木太郎重能が南俣院を押領しようとして関東へ訴えたと記す。 清重は頼家卿から得た御下文を携え、建永元年春に鎌倉へ参向したと述べる。 問注所での清重の行為を「陳謝重能之濫訴」と記し、清重が元のとおり南俣院を領知することになったと述べる(「濫訴」は記事の評価、「陳謝」の訳語は要再精読)。 同年二月二十九日付で北条義時から簡牘を得たとし、それを左に備えるとの導入記事。
久安三年二月九日 / 冊子 15頁
入来院弁済使別当伴信房が御庄政所に対し、度重なる下文に基づいて薩摩郡山田村の地頭職を認め、重ねて外題を与えるよう申請した解。信房は訴えのため京都へ赴き、車内での決裁と先例に従う証文を得たとして、相違なく地頭職を安堵するよう求めた。
元暦二年六月十五日 / 冊子 47~48頁
源頼朝が、平信兼の謀反により没収した伊勢国波出御厨を惟宗忠久へ与え、地頭職に補任した下文。忠久に先例どおり所務を執行させ、御年貢・公役を怠りなく勤めるよう命じる。
元暦二年六月十五日 / 冊子 48頁
No.86と同趣旨の下文。平信兼旧領の伊勢国波出御厨について、惟宗忠久を地頭職に補任し、領内の所務を担当させるとともに、先例に従った御年貢・公役の勤仕を命じる。
年月日未詳 / 冊子 51~53頁
『西藩野史』の島津忠久伝。平氏追討後に忠久が頼朝へ奉公し、島津荘下司職、信濃国塩田荘地頭職、薩摩・大隅・日向三州の守護職を得たとする由緒を叙述する。忠久の元服・婚姻、鎌倉での奉公、義経追討期の頼朝方の動き、所職の継承に関する記事を諸説とともに載せる。
文治二年正月八日 / 冊子 53頁
源頼朝が惟宗忠久を信濃国塩田庄地頭職に補任した下文。庄内の所務を執行し、御年貢以下の公事を先例どおり納め、地頭として現地支配を行うよう命じる。源頼朝下文に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。
年月日未詳 / 冊子 53頁
「島津譜」。文治二年正月八日の下文による地頭職補任、忠久の島津庄・塩田庄などでの支配と所職の由来を記す。
年月日未詳 / 冊子 78~79頁
『島津国史』の記事。島津忠久の出自・系譜と、頼朝から受けた島津庄・三州の所領・職掌の由緒を諸史料で考証する。近衛家領・二院領との関係、郡郷名、寺社領、地頭職、頼朝下文の年代や伝来を照合し、後代の島津氏支配へつながる根拠を整理する。
建久五年二月日 / 冊子 79頁
薩摩国阿多郡の地頭職などに関する関東下知状。原資料は「一六二号文書ト同文」として本文を省略する。
建久五年二月日 / 冊子 82頁
鮫島前司四郎宗家に薩摩国阿多郡地頭職と八箇所の名主職を安堵した関東下知状。谷山三百町、伊作二百町、日置南郷・北郷、新御領などの所領を列記し、先例どおり知行して妨げを受けないよう命じる。
建仁三年七月三日 / 冊子 98頁
大隅国祢寝南俣院地頭職をめぐる関東下文。地頭の死去後に所務を争う者を退け、先代からの相伝と現知行を証拠に地頭職を安堵し、左右からの妨害を止めて沙汰させる。
建暦三年七月十日 / 冊子 108頁
将軍家政所が惟宗忠久を島津庄内薩摩方住人の地頭職に補任した下文。和田合戦などでの忠久の奉公を賞し、現地の所務・年貢沙汰を先例どおり執行させ、住民にその支配を承知させる。
建暦三年九月七日 / 冊子 109頁
武蔵国留守所が二宮神官・百姓らへ、御下文に基づき惟宗忠久を地頭職として受け入れるよう命じた下文。忠久の使者に所務を執行させ、社領・年貢沙汰を妨げないよう求める。
承久三年五月八日 / 冊子 119頁
関東が左衛門尉惟宗忠久を信濃国太田庄の地頭職に補任した下知状。忠久を同職に任じるので、現地で職務を執行するよう命じる。
承久三年五月十三日 / 冊子 120頁
関東が勲功の賞として左衛門尉惟宗忠久を越前国東郷庄の地頭職に補任した下知状。現地で同職を執行するよう命じ、陸奥守平朝臣が判を据える。
承久三年五月十三日 / 冊子 120頁
関東が勲功の賞として左衛門尉惟宗忠久を越前国東郷庄の地頭職に補任した下知状。現地で同職を執行するよう命じ、陸奥守平朝臣が判を据える。
承久三年七月十八日 / 冊子 123頁
関東が左衛門尉藤原忠久を信濃国太田庄の地頭職に補任した下知状。現地で同職を執行するよう命じ、陸奥守平朝臣が判を据える。
承久三年八月廿一日 / 冊子 128頁
関東が島津三郎兵衛尉忠義を越前国生部庄・久安保・富地の地頭職に補任した下知状。現地で各職を執行するよう命じる。
承久三年閏十月十五日 / 冊子 129頁
関東が勲功の賞として左兵衛尉惟宗忠義を伊賀国長田郷の地頭職に補任した下知状。現地で同職を執行するよう命じる。
貞応二年六月六日 / 冊子 137頁
関東が勲功の賞として左衛門尉藤原忠義を近江国興福寺庄の地頭職に補任した下知状。現地で同職を執行するよう命じる。
貞応三年九月七日 / 冊子 139頁
関東が左衛門少尉藤原忠義を讃岐国櫛無保の地頭職に補任した下知状。先例に従って現地の沙汰を行うよう命じる。
嘉禄三年十月十日 / 冊子 155頁
将軍家が左衛門尉惟宗忠義に信濃国太田庄内神代・津乃の地頭職を安堵した下文。亡父豊後守忠久の譲状に任せて領知するよう命じる。
仁治三年一月廿二日 / 冊子 178頁
将軍家政所が和泉国和田郷住人前大隅守惟宗忠時を、越前国生部庄の地頭職に補任し、所宛給の地を領知するよう命じた下文。
宝治元年十月廿五日 / 冊子 196頁
宝治合戦後、没官となった所領の地頭職に補任された者について、先例・証文を審査し、六波羅が現地へ下知して知行させるよう命じた関東御教書。
宝治元年十月廿九日 / 冊子 197頁
薩摩国新田宮所司神官等が阿多郡北方地頭鮫島刑部丞による濫妨・非法を訴えた件について、補任地頭職と所務の実否を究明し、六波羅で裁決するよう命じた関東御教書。