大隅国守護代盛光書下
元徳三年八月卅日 / 冊子 593頁
大隅国守護私領正枝頭内の堂薗一所について、主神司の重代相伝所職であり遠藤新左衛門尉の補任状もあることを確認し、寂意方との重複を退けて調所敦恒を補任した大隅国守護代盛光の書下。
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元徳三年八月卅日 / 冊子 593頁
大隅国守護私領正枝頭内の堂薗一所について、主神司の重代相伝所職であり遠藤新左衛門尉の補任状もあることを確認し、寂意方との重複を退けて調所敦恒を補任した大隅国守護代盛光の書下。
安元二年七月日 / 冊子 33頁
日向国守某が島津御庄の百疋村弁済使職を補任し、相伝文書の理に任せて職掌を勤め、庄役を承知して違失しないよう命じた下文。
文永八年十月十九日 / 冊子 272頁
大隅国臺明寺への守護使入部について、九月二十七日付御下知を受け、天福元年七月十七日付下知状の趣旨に従って沙汰するよう命じた大隅国守護代施行状。
文永八年十二月十九日 / 冊子 273頁
姫木藤七大夫篤季の申立てにより、大隅国守護所具官調所得分と屋舗一箇所の押領を停止し、訴状・具書を子細に調査して先例どおり沙汰するよう命じた守護代施行状。
文永八年十二月十八日 / 冊子 273頁
姫木藤七大夫篤季の申状に基づき、大隅国守護所具官調所得分と屋舗・薗一箇所の押領・違乱を停止し、先例に従って速やかに沙汰するよう命じた守護代施行状。
正安二年六月廿一日 / 冊子 394頁
異国要害の石築地破損や楯・征矢・旗等の不足について、先の御教書どおり現地を糺し、地頭へ厳重に処置させるよう命じた大隅国守護代藤原範政書状。
嘉元四年正月廿八日 / 冊子 420頁
比志嶋石築地の裏加佐井破損箇所を、先度から惣領が修理し終えたことを確認し、なお未修理の者に沙汰するよう命じた薩摩国守護奉行人連署奉書。
元徳二年五月一日 / 冊子 576頁
藤野家文書の返紙として、肥後国守護代請文の外題・年月日と「正貞執筆」の注記のみを掲げる。請文本文は収録されていないため内容を補わない。
(元徳三年)十月十日 / 冊子 594頁
召人姫太郎男を預かっている件について、他へ渡してはならず、奉書の指示どおり処置するよう比志島彦太郎へ命じた薩摩国守護代本性の奉書。
元徳三年十月廿九日 / 冊子 595頁
京都騒乱への馳参を注進した比志島彦太郎に対し、今度の軍忠を公方へ披露したので了承するよう伝えた薩摩国守護代本性の書下。
暦応二年五月四日 / 冊子 719頁
豊後国井田郷について御教書を受け、戸次豊前太郎代へ引き渡して以後は守護代が関与しない旨を請け負った豊後国守護代正全請文。
承久三年十二月日 / 冊子 89頁/原整理番号 357
大隅国守護所が、多祢島御家人の見和平次有光について、見参のうえ現地へ下向させ、その所領を安堵するよう命じた下文。承久三年十二月日付。
貞治二年五月二日 / 冊子 37~38頁
島津師久が、豊後・薩摩の合戦と九州各地の凶徒蜂起について幕府側へ報告した請文。菊池武光らへの対処、大内弘世の渡海、周防・九州諸国の軍勢動員を急ぐ必要を述べる。鎮西管領を通じて御教書を発給し、諸勢を統率して凶徒退治を進めるよう具体的な軍事措置を求める。
承久三年十一月日 / 冊子 130頁
小堀古細輝氏所蔵の正文に「あんとの御下文」として掲げられた文書。本文は承久三年十二月の日付と藤原の花押のみを載せる。
嘉暦元年八月廿五日 / 冊子 548頁
大隅国中津河上津守神田一段半について、神敵の者が知行しているとの風聞を受け、惣札を加えたが根拠がないとして、本主田所殿の日付・証文に従うよう命じた守護書下。
嘉暦元年九月四日 / 冊子 548頁
勝長寿院・建長寺の唐船が載せた物資を京都へ運ぶ兵士について、薩摩国の地頭御家人を催進し、早く参加の意思を報告させるよう命じた守護代本性の書下。
暦応五年二月六日 / 冊子 746頁
豊後国井田郷地頭職について、先の御教書を承知し、守護代として戸次豊前太郎頼時代官妙性へ下知・執行することを請け負った正全請文。
弘安十年七月廿五日 / 冊子 331~332頁
台明寺の祈田に課された石築地役について申状を受け、付された御外題の趣旨を進覧し、そのとおり沙汰するよう求めた大隅国守護代僧惟道の施行状。
文永十年四月十日 / 冊子 278頁
台明寺仏性祈田の上に新平太検校が住居を構え、田畠を占拠した件につき、七郎殿の入道孝養時の寄進であり、将軍家御祈所として外題も明白であると主張する。先師永祐の置文と関東御祈所の権威を根拠に、祈田への妨げをやめさせるよう求める。
文永十一年九月日 / 冊子 279頁
薩摩郡平礼石寺内の所領について、故大隅入道殿の免除状に従い、諸方の使者による濫妨を停止して土民らを安堵させるよう命じた守護代書下。
正慶二年四月一日 / 冊子 610頁
九州の武士に対し、国守護人の催促に従って凶徒追討へ参陣し、違背者は処罰するので、軍忠を尽くすよう命じた鎮西御教書。
元弘三年六月日 / 冊子 612頁
二階堂三左衛門尉行久が、鎮西での合戦軍忠を申告した申状。薩摩国守護方の御手に属し、武蔵修理亮北条英時が籠る博多宿北門を攻め、合戦で生捕・討取を挙げたことを示し、急速な恩賞を求める。
建武二年八月十一日 / 冊子 636頁
新田宮所司神官等が訴えた沽却地・質券地等について、相論人を召し合わせ、糺決して早く解決するよう薩摩国守護所へ命じた雑訴決断所牒。
建武四年三月八日 / 冊子 682頁
大隅国守護代道鑑が、越前国金崎城の凶徒追討について、今月六日の御教書に従って早く攻めるよう触国中の地頭・御家人らへ命じた施行状。
建武四年四月十九日 / 冊子 687頁
大隅国守護代森三郎次郎行重が、藤原兼政の軍忠を実検して証判した軍忠状。
建武五年閏七月廿九日 / 冊子 715頁
寺社・本所・武家領を問わず所領を守り、当国分来月中に厳密に施行すること、違反して租返しを怠る者は任置せず処罰することを薩摩国守護へ命じた足利尊氏御教書。
建武五年八月十一日 / 冊子 715頁
足利尊氏御教書を受け、諸国守護の軍事・治安規律を薩摩国で施行するよう命じた島津道鑑施行状。国無益者の任用、寺社本所領・管領所地頭職への干渉、恩賞地の押妨、軍士の宿泊強要、引付奉書の不履行、政道の違乱などを列挙し、違反者を厳密に処罰するよう定める。
暦応三年七月十日 / 冊子 729頁
薩摩国阿多北方柿城での軍忠を踏まえ、薩摩国守護人の指揮下で忠節を尽くすよう二階堂紀伊権守へ命じた足利直義御教書。
(元弘三年)八月四日 / 冊子 216頁
後醍醐天皇の意を奉じ、日向国新納院・救仁郷などで兼重らが濫妨しているとの千種忠顕の訴えを受け、日向国守護に彼らを追放して雑掌を居住させるよう命じた綸旨。岡崎範国が奉じる。
建仁3年12月9日 / 冊子 302~303頁/原整理番号 119-4
建仁三年十二月九日、北条時政の御判のもと、景成が長沢左衛門尉へ執達した下文。藤内康友が島津庄内の鹿児島郡司職・弁済使職を訴えたため、相論する両当事者を召問して庄官らに理非を審理させ、提出文書の道理に基づいて裁定するよう当国守護所へ命じる。家蔵史料で、『旧記雑録前編一』207号文書と同一と注記される。
貞永二年二月日 / 冊子 162頁
大隅国守護所代が、西光寺・真山・満家院内比志島・城前田・上原薗道などをめぐる相論について、双方の訴状・教書・証文を検討し、関係者の召進・対決と返牒の経過を報告した請文。
元応二年十月廿日 / 冊子 475~476頁
牛尿新平を比志嶋忠範へ預け置くよう命じた薩摩国守護代本性の短い書下。
(元亨二年)十二月十一日 / 冊子 487~488頁
山田・上別符地頭職の譲状案を進上する旨を伝え、上野平九郎入道から送られた御教書も添えて確認を求めた薩摩国守護代本性の仮名書状。
元弘3年2月3日 / 冊子 416頁/原整理番号 3
日向国守護職について、先例に任せて沙汰すべきことを島津上総前司入道に伝える。元弘三年二月三日付で勘解由次官の判がある。
建武元年4月28日(目録) / 冊子 418頁/原整理番号 10
建武元年四月二十八日付、大隅国守護職を先例に任せて沙汰すべきとする文書を引く。続いて足利氏から島津時久・資久・資忠への所領給付、伊東勢による穆佐城攻撃と奪回、悟性寺鐘銘の大檀那伊東祐満を検討し、寺領を押領から回復させる後続文書へつなぐ。
応永16年9月10日 / 冊子 421~422頁/原整理番号 21
島津陸奥入道玄仲を薩摩国守護職に補任し、先例を守って沙汰するよう命じる。応永十六年九月十日付で足利義持の御判がある。
貞応二年八月六日 / 冊子 137頁
関東が伊賀国守護使による長田庄への乱入を停止した下知状。前守護の時から使者不入の庄であるとの地頭の申立てを認め、大番役・謀反・殺害の沙汰を除き、守護使の入部を禁じる。
文暦二年八月廿八日 / 冊子 170頁
越前島津忠綱譜所収。文暦二年八月、忠綱が越前国守護代として当地に居住したため「越前島津」と号したことを記す記事。
嘉元三年十一月廿一日 / 冊子 419頁
異賊用心結番の参勤について、薩摩国守護代本性に参否を尋ね、国元仁可進沙汰・残る役人百姓等の対応を厳密に執行するよう命じた鎮西御教書。
元弘三年四月廿八日 / 冊子 611頁
大隅国守護職について、先例に従って沙汰するよう命じた後醍醐天皇の綸旨。足利高氏が奉じた旨を付記する。
康永三年四月八日 / 冊子 758頁
加羅寿丸を大隅国守護代として差し副え、先例を守って所務を執行するよう命じた島津道鑑書下。
年月日未詳 / 冊子 165頁
調所恒用について、前任建部親高の進止を税所職として国守が補任し、恒用が使僧行遍を通じて職を譲り受けた経緯を記す譜伝記事。
応永11年6月29日 / 冊子 421頁/原整理番号 20
島津陸奥守元久が日向・大隅両国の守護職を領掌することに相違はないと安堵する。応永十一年六月二十九日付で足利義満の御判がある。
応永32年8月28日 / 冊子 431頁/原整理番号 47
『御文書』として、日向・大隅・薩摩三国の守護職について島津陸奥守を補任し、先例に従って沙汰するよう命じる。応永三十二年八月二十八日付で、足利義持の御判と注記する。
寛元元年九月日 / 冊子 183~184頁
大隅国台明寺の祈田坪について、地頭方の用次・他人沽却があっても本領主の相伝領掌を妨げず、守護代御教書に従って祈田として安堵するよう求めた寄進・請文。
正応六年二月七日 / 冊子 372頁
正八幡宮の神輿事について、神人らが結構し、守護地頭御家人等へ披露して訴えを留めるよう命じた関東御教書。
正応六年三月廿一日 / 冊子 373頁
異賊防禦のため、鎮西の地頭御家人・本所一円地の者を守護の下へ動員し、警固と防戦に忠功を尽くさせ、怠慢者を処分するよう命じた関東御教書。
正安二年十一月廿六日 / 冊子 408頁
豊後国検断について、六月十四日付関東御教書に従い、守護人と相共に厳密に沙汰し執達するよう命じた鎮西御教書。
正安三年三月廿七日 / 冊子 408頁
豊後国津々浦々の船事について、船の大小や出入りを問わず海賊を禁じ、船主・乗人・守護・地頭に違反者の注進と処置を命じた鎮西御教書。
文保元年九月日 / 冊子 456~457頁
大隅国臺明寺雑掌長慶が、守護代官安東四郎左衛門尉景綱以下の狼藉を訴えた重申状。寺領上村の百姓宅への追捕、損物、国衙正税物、守護代官惟村方との所務争いを挙げ、度重なる御教書・請文にもかかわらず執行されないと主張する。奉行人使者の派遣、犯人召進、寺領保護と狼藉停止を求める。