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前編1-No.322文書

関東下知状

貞応二年八月六日

確認度

概要

関東が伊賀国守護使による長田庄への乱入を停止した下知状。前守護の時から使者不入の庄であるとの地頭の申立てを認め、大番役・謀反・殺害の沙汰を除き、守護使の入部を禁じる。

登場人物

伊賀国守護使・地頭

宛先

伊賀国長田庄

キーワード

関東下知状、伊賀国、長田庄、守護使、使者不入、大番役、乱入停止

冊子頁

137

読込量

面白さ

★★★

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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf