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旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w5:119-4下文・所職訴訟/裁定命令旧記雑録拾遺暫定版・確認中

北条時政下文

建仁3年12月9日/原整理番号 119-4

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

建仁三年十二月九日、北条時政の御判のもと、景成が長沢左衛門尉へ執達した下文。藤内康友が島津庄内の鹿児島郡司職・弁済使職を訴えたため、相論する両当事者を召問して庄官らに理非を審理させ、提出文書の道理に基づいて裁定するよう当国守護所へ命じる。家蔵史料で、『旧記雑録前編一』207号文書と同一と注記される。

登場人物

北条時政、藤内康友、景成、長沢左衛門尉、相論の両当事者、島津庄官ら

宛先

長沢左衛門尉殿(当国守護所)

キーワード

北条時政下文、北条御判、建仁三年十二月九日、藤内康友、島津庄、鹿児島郡司職、弁済使職、相論、両方召問、庄官、理非、文書道理、裁定、景成、長沢左衛門尉、当国守護所、旧記雑録前編一207号

冊子頁

302~303頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(2)217~382頁(諸家系図4~5).pdf