前編1-No.734文書
大隅国守護代施行状
文永八年十二月十八日
確認度高
概要
姫木藤七大夫篤季の申状に基づき、大隅国守護所具官調所得分と屋舗・薗一箇所の押領・違乱を停止し、先例に従って速やかに沙汰するよう命じた守護代施行状。
登場人物
大隅国守護代左衛門尉藤原・姫木藤七大夫篤季
宛先
大隅国調所
キーワード
大隅国守護代施行状、姫木藤七大夫篤季、調所得分、屋舗、薗、押領、違乱停止、先例
冊子頁
273頁
読込量
小
面白さ
★★★
原文を確認
(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf