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前編1-No.731文書

大隅国守護代施行状

文永八年十二月十九日

確認度

概要

姫木藤七大夫篤季の申立てにより、大隅国守護所具官調所得分と屋舗一箇所の押領を停止し、訴状・具書を子細に調査して先例どおり沙汰するよう命じた守護代施行状。

登場人物

大隅国守護代左衛門尉・姫木藤七大夫篤季

宛先

大隅国調所

キーワード

大隅国守護代施行状、姫木藤七大夫篤季、調所得分、屋舗、押領停止、訴状、具書、先例

冊子頁

273

読込量

面白さ

★★★

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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf