島津久元譜
年月日未詳 / 冊子 921頁
島津久元譜は、嗣子のなかった新納四郎忠実が島津久元(初名忠在)を猶子として家統を継がせたと記す。慶長八年十二月、久元は日向国真幸院木永村へ移住し、領内一千石を与えられた。
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年月日未詳 / 冊子 921頁
島津久元譜は、嗣子のなかった新納四郎忠実が島津久元(初名忠在)を猶子として家統を継がせたと記す。慶長八年十二月、久元は日向国真幸院木永村へ移住し、領内一千石を与えられた。
慶長十九年六月晦日 / 冊子 530頁
島津久元譜中に、慶長十九年の領地目録を収める旨と、その目録を松坂但馬守に宛てたことを記した記事。
年月日未詳 / 冊子 686頁
島津久元が元和五年二月に薩摩を発って島津家久の上洛に随行し、翌元和六年十月に帰国したことを記す譜記事。
元和六年五月十三日 / 冊子 731~732頁
肝付郡内の知行十石を、琉球硯を進上した褒美として宛行い、その領有を認めた島津久元ら五名の連署知行目録。
(元和六年)三月十二日 / 冊子 765~766頁
島津久元・町田久幸が国元重臣に、家久の上洛は荒天期を避けて五月に出立するよう上意があったこと、女御の入内も五月出立・六月八日予定と伝え、準備と心得を求めた連署状。
(元和七年)三月十二日 / 冊子 766頁
島津久元・町田久幸が国元重臣へ、島津家久の子息が息災であること、上州老から贈物が届いているので後便で礼を述べること、御道具衆を早く差し上せることなどを追って伝えた連署状。
(元和七年)三月十九日 / 冊子 767頁
島津久元・町田久幸が国元重臣へ、上州老の使者寺田将監が来て、島津家久は上洛を延ばさず五月朔日頃に出立するのが肝要との意向を伝えたこと、女御入内の予定にも変更がないことを報じ、準備を促した連署状。
元和九年二月廿七日 / 冊子 786頁
伊勢貞昌・島津久元が伊勢神宮の御炊大夫へ、先年寄進した知行百石は遠国から毎年使者を派遣して所務するため負担と損失が大きいとして、百石分の代わりに毎年銀子十枚を奉納するので了承するよう伝えた連署状。
(元和九年)七月廿八日 / 冊子 794頁
児玉氏所蔵写の島津久元・伊勢貞昌連署状。本文は次号No.1808の連署状と同文であるため、本冊では省略したと注記されている。
七月廿八日 / 冊子 794~795頁
島津久元・伊勢貞昌が伊東祐昌・児玉利昌へ、近隣国の軍勢催促や諸大名国替の風説について内密に情報収集し、必要なら兵三千人ほどを出せるよう兵糧等を準備する一方、正式な人数割はしないよう命じた。将軍在京中のため諸国から注視されているとして警戒を促し、出雲・筑前・越前などの動静や軍馬購入の情報を挙げ、異変があれば注進するよう求めた連署状。
元和九年八月廿三日 / 冊子 796頁
他国へ通す馬・駒・小荷駄・牛について、上々・上・中・下・下々など等級別の手形銭を定め、同日から改定するとした島津久元・喜入忠続連署の定書。乗馬は一疋八貫文から一貫文、小荷駄は一貫七百文から一貫三百文、牛は一貫文から五百文までを定める。
十月廿三日 / 冊子 799頁
桂忠康所蔵の島津久元・喜入忠政・伊勢貞昌・比志島国隆連署状。本文は次号No.1825と同文であるため、本冊では省略したと注記されている。
(元和九年)十月廿三日 / 冊子 799~800頁
島津久元ら四名が桂山城守へ、徳川家光への将軍職継承の祝儀使者に任命されたことを伝え、町田図書頭と相談して進物を持参するよう命じた。以前申し渡した使者は江戸在府衆から選ばれ、詳しくは面高主馬首が伝えるとした連署状。
元和十年三月十七日 / 冊子 814頁
島津久元ら四名が琉球側へ、上布・下布、赤綱・黒綱を含む船綱、桜皮、牛皮、菜種油、久米綿、黒木を他国へ輸出・販売してはならず、違反者には処罰を科すと命じた連署覚書。
寛永元年八月廿日 / 冊子 818~819頁
島津久元ら三名が琉球側へ、三司官以下の扶持は国王の判断とし、死罪・流罪は薩摩へ伺わず処置できること、日本名字と日本風の支度を禁じること、祭礼日程を耕作に支障がないよう調整すること、外国人の来訪を禁じないことなどを定めた連署掟書。江戸へ人質を出す件と褒美についても指示した。
寛永元年八月廿日 / 冊子 819頁
島津久元ら三名が琉球側へ、上布、黒つく・赤つく、棕櫚皮、焼酎、注文品、芭蕉布・芭蕉、綿、菜種などを他国へ持ち出してはならないと定めた連署掟書。違反なく法度を守るよう命じた。
寛永二年四月十二日 / 冊子 824~825頁
島津久元と比志島国隆が樺山美濃守へ、感応寺修理のため、出水野田村長谷山にある風倒木の松三本を、記載された長さ・太さの手形と相違がなければ引き渡すよう命じた連署手形。
元和九年六月十日 / 冊子 790頁
勘定所の糺明衆に日の出前の出勤と日没後の退出を命じ、代官の算用帳提出期限、諸役人の糺明と上納分請状、算用未決者への処分を定めた。また糺明衆への振舞いを一汁一菜・引菜二品・濁酒一度に限るとした三名連署の掟書。
元和九年十一月八日 / 冊子 800頁
島津家中の高野山宿坊を蓮金院と定め、頴娃・指宿・肝付・根占・志布志など従来窪坊を宿坊としていた地域も、今後は蓮金院の沙汰に従うよう命じた。ただし庄内は北郷讃岐守の現領分のみ窪坊に付属させるとした四名連署の書下写。
寛永二年十月朔日 / 冊子 830~831頁
琉球三司官らへ、銀子百貫目の下付、銀子二十貫目の借入れ、山鹿越右衛門尉に関わる唐物隠匿、八重山へ来た南蛮人の琉球送還、今年の出銀半減、後日の銭の引渡し、他国人の琉球居住禁止など、複数の処置を箇条書きで指示・確認した連署覚書。
慶長十九年六月晦日 / 冊子 530~531頁
慶長十九年六月晦日、島津久元の領地について、山崎村・湯田村・舟木村・屋地村など多数の村別石高を列挙し、合計一万三千六百六十石八斗二升とした頴娃久政・川上久好連署の知行目録。
(元和八年)六月十一日 / 冊子 783頁
島津家久が島津久元へ、家久の妹が六月十日早朝に男子を出産したことを知らせ、当地の諸事には念を入れているので安心するよう述べた。さらに久元の任地で新たな事態があれば直ちに早飛脚で報告するよう命じた書状。
寛永六年十月朔日 / 冊子 113~115頁
分国内の総知行改めに伴い、薩摩・日向各地の村ごとの石高を列挙して島津久元へ配分した知行目録。総高一万二千三百五十六石余のうち二千石を役分として付け、役を離れた時は返上すべき旨を定める。
(寛永九年)四月廿八日 / 冊子 267頁
永井監物白元が島津久元に、先に述べたとおり五十歳以上の者は上下とも乗物を許されると伝え、久元が五十九歳以上であるなら案紙どおりの書状を本丸目付・西丸目付へ各一通持ち込み、相談すると述べた書状。
(寛永十五年)四月朔日 / 冊子 796~798頁
薩州様(島津光久)が帰府するまで御番を務める件を確認し、大坂から届いた品の送状を火災後の分と照合して、見つかった分を三札にして送る。桑畑藤右衛門尉・大脇正右衛門尉の到着、光久の参府見込み、野村勘兵衛尉を松平伊豆守へ遣わしたことを報告する。有馬一揆の城が先月二十七、八日に落ちたが、銀不足のため祝儀使者を差し止めたこと、山田民部少輔・新納加賀守ら薩摩勢が約二百の首級を挙げたとの情報を記す。江戸・京・大坂で借銀できず、借銀の利息さえ払えない窮状を述べ、銀子の送付を求める。新納勘解由が奉行する大廻船の仕出しや屋敷の無事も伝える。島津久慶・鎌田政統の連署で、島津久元・伊勢貞昌・川上久国・三原重庸・山田有栄宛。寛永十五年四月朔日付。
(元和八年)七月十二日 / 冊子 769頁
本文は『一七八一号文書ト同文ニツキ省略ス』との編集注によって省略されている。参照先のNo.1781と照合すると、島津家久が島津下野守へ、虎寿丸を国分の子として家を相続させることに亀寿が満足しており、翌月の吉日に虎寿丸を国分へ移して祝儀を行うと決まったことを知らせた書状。
(寛永八年)十一月十五日 / 冊子 250頁
僧観助が松平大隅守のため太元明王護摩を修し巻数を送ったことを伝え、先日大関守へ送った見舞状が原宗順から届いたかを尋ねて、その機嫌を知らせてほしいと求めた書状。
(寛永十年)十二月六日 / 冊子 398頁
島津家久が、家老役を担う者が不足しているため、若年者を含めて相談し、適任者二名を選定して役を申し付けるよう指示した書状。
応永三十一年四月廿五日 / 冊子 328~329頁
越後守久元が、公方への忠節を尽くし、私事でも命令に従い、子孫に至るまで背かないことを神仏に誓った契状。
年月日未詳 / 冊子 440頁
天正十七年二月、島津久元が父・兄とともに東郷から薩摩国祁答院の宮城へ移った記事。 No.575に続く一門の居所移動を記し、忠長家が東郷から祁答院へ再配置された経過を補う。
年月日未詳 / 冊子 214~215頁
文禄元年から慶長三年まで島津義弘父子が朝鮮に在陣し、島津久元の父忠長と兄忠倍も渡海して軍務に従ったと記す。慶長三年六月には久元(忠在)も十八歳で朝鮮へ渡り、同年冬に諸軍とともに帰朝した。
年月日未詳 / 冊子 220頁
島津久元譜の記事。慶長十四年、久元が菱刈院馬越の地頭職を与えられて同地へ移り、無人の荒地であったため荊棘・竹木を刈って屋敷を営み、のち永村の返地を受けたことを記す。
年月日未詳 / 冊子 279頁
島津久元譜の記事。慶長十五年六月に馬越から宮城へ移り、翌慶長十六年十月には鹿島へ移住したことを記す。
慶長十九年六月廿七日 / 冊子 530頁
宮里越中守へ五石余の知行を宛行い、その高に応じて公役を勤めるよう命じた三名連署知行目録。目録は島津久元譜にも収載される。
(元和五年)四月廿二日 / 冊子 693~694頁
島津久元・伊勢貞昌が、島々で旅人や無主の者が集まり私的支配が生じることを防ぐため、奉行の常置、住民・耕地・船・家畜等の調査、指定者の移転、明細帳の提出など島嶼統治の措置を伝えた連署状。
(元和五年)五月六日 / 冊子 699~700頁
島津久元・町田久幸が、徳川秀忠の上洛出立予定、禁裏での催事や関係者の動向など、京都周辺の情勢を家久へ報告した連署状。
元和六年三月廿七日 / 冊子 727~728頁
桑原郡内の知行七十四石を、領国内の改配分に伴って源七郎へ宛行い、その領有を認めた島津久元ら五名の連署知行目録。
元和六年四月十二日 / 冊子 728~729頁
阿多郡中津野村、始羅郡帖佐の餅田村内、諸県郡小林の北之西方村内を合わせた知行千四十八石を、領国内の改配分に伴って諏方治部少輔へ宛行った島津久元ら五名の連署知行目録。
元和六年五月十三日 / 冊子 732頁
曽於郡松永村内の知行百石を、布袋絵讃を進上した褒美として源七郎へ宛行い、その領有を認めた島津久元ら五名の連署知行目録。
元和七年八月廿五日 / 冊子 768頁
島津久元ら四名が大根占・小根占・川内・高城・出水・清敷の担当者へ、熊嶽勤について家中各所では毎年二度ずつ家衆を回しているのに当地では勤めがなかったため、今後は同様に勤めるよう下々へ申し渡すことを命じた連署書下。
元和九年二月廿七日 / 冊子 769頁
島津久元・伊勢貞昌が、大神宮へ知行百石を寄進した先年の文書があるものの、遠国から毎年使者を派遣して所務を行うのは負担になるため、百石分として毎年銀子十枚を奉納することを通知した連署状。
年月日未詳 / 冊子 776頁
島津久元が弓術を本郷義則・東郷重尚、犬追物を川上久慶、馬術を島津義弘と荒木元満に学び、免状・馬書・手綱秘奥・印可を受けたことを記す。さらに鷹術を義弘に、茶を景活火から老湯の法まで学び、武芸と茶道に通じた経歴を述べる系譜記事。
年月日未詳 / 冊子 778頁
島津久元が元和八年二月に江戸へ向けて出発し、翌元和九年五月に帰国したことを記す系譜記事。
年月日未詳 / 冊子 783頁
島津久元の一流について、久元から図書頭久通へ続く系統と、久通の母が新納忠増の娘であることなどを図示した系図。
(元和八年)十一月十一日 / 冊子 785~786頁
伊勢貞昌・島津久元が江戸の情勢を報じ、将軍の新城移徙後も下々の風説や武具調達の動きがあること、家久の早い江戸到着を待つことを伝えた。また本多正純の宇都宮城が奥平忠昌に与えられ、永井右近に二万石が加増されたこと、越前宰相・紀伊中納言の病状などを知らせた連署書状。
寛永三年三月廿三日 / 冊子 3~6頁
島津久元・喜入忠政・比志島国隆が連署し、御台所の運営と物資管理を定めた条書。日常の献立、魚類・味噌・塩・酢・醤油・米・薪・野菜などの調達、納殿衆による判と帳簿、振舞・祈祷・旅行時の支給、女房衆や小者への食米、使者への振舞など、多岐にわたる手続と数量・責任分担を規定する。
寛永三年四月廿一日 / 冊子 6頁
島津久元・喜入忠政・比志島国隆が三原重長へ、前日の向島で又八郎ら兄弟が多くの鹿を捕らえ、自分たちも鹿を拝領して賞味したことへの謝意を伝えた連署書状。寛永三年卯月二十一日付。
寛永三年丙寅十月十一日 / 冊子 22~23頁
島津久元・喜入忠続が琉球側へ示した条書。中国での白糸価格、唐船・唐使来航時の奄美諸島の役割、琉球からの上納品と売却銀、唐への渡銀、出銀負担と猶予願いなど、対中貿易と琉球支配の実務を細かく指示・回答する。
寛永四年四月廿日 / 冊子 34頁
島津久元ら三名が算用奉行衆へ、諸物方の算用で利息を付ける物について、従来の二分利から今後は三分利へ改めて計算するよう命じる。
(寛永四年)十一月廿八日 / 冊子 47~48頁
島津久元・伊勢貞昌が、島津家久の到着と将軍の鷹狩、江戸での勤務交代、狩野永甫をめぐる処置、参勤時に必要な乗馬衆の人数と配置、霧島からの材木手配など、江戸滞在中の諸案件を詳しく協議・指示する。