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後編5-No.511文書

永井白元書状

(寛永九年)四月廿八日

確認度

概要

永井監物白元が島津久元に、先に述べたとおり五十歳以上の者は上下とも乗物を許されると伝え、久元が五十九歳以上であるなら案紙どおりの書状を本丸目付・西丸目付へ各一通持ち込み、相談すると述べた書状。

登場人物

永井白元、島津久元、本丸目付、西丸目付

宛先

島津久元(嶋津下野様)

キーワード

永井白元、島津久元、乗物、五十歳以上、五十九歳以上、案紙、本丸目付、西丸目付、江戸幕府

冊子頁

267

読込量

面白さ

★★★★

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(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf