近衛家久簾中の死去と松屋善右衛門の遠島赦免
正徳五年 / 冊子 243頁/整理ID 596
近衛家久の簾中が十一月晦日に京都で死去し、十七歳であったことを記す。続けて、遠島に処されていた松屋善右衛門が東照宮百回忌に際して赦免され帰郷したことを記す。
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正徳五年 / 冊子 243頁/整理ID 596
近衛家久の簾中が十一月晦日に京都で死去し、十七歳であったことを記す。続けて、遠島に処されていた松屋善右衛門が東照宮百回忌に際して赦免され帰郷したことを記す。
元和三年三月廿三日 / 冊子 639頁
琉球の江洲・津堅・越来に関する知行の召上げと返進、遠島中の江洲の子息の帰還・本領安堵、津堅の暇状への帰国時の御判などを定めた連署条書。
寛永八年九月廿六日 / 冊子 233~234頁
御物の引負で欠所となった者が、他人から金銀・米銭を借りたまま処刑・遠島となれば債権額が不明になるため、債権者に届け出と証文作成をさせ、所管の地頭・郷村役人へ厳重に通達するよう命じた。怠れば役人の落度とする三名連署の掟書。
(寛永十五年)九月廿一日 / 冊子 822~825頁
川上久国(左近将監)・三原左衛門佐・山田民部少輔・鎌田出雲守が、家中の政務上の懸案と処置方針を条書きした連署覚書。罪人の遠島・籠居・寺預け・召還・赦免、逃亡者や罪人を匿う者および親類への対応、南蛮宗の者の取締り、琉球への日本人の居付きの禁止、知行地・荒地の返還と代銀、役儀・土地回復などを扱う。寛永十五年九月二十一日付。
年月日未詳 / 冊子 112頁
島津光久譜の記事。光久の妹婿で島津相模久信の二男にあたる島津大和久章が、光久の使者として江戸へ赴いた帰途、五月朔日に京都三条へ着いたのち十七日に逐電して行方不明となったことを記す。家臣らの捜索では見つからなかったが、七月十日に紀州高野山蓮金院へ隠れていたことが判明し、大坂留守居へ通報され、のち薩摩の福昌寺に禁錮され、子らの遠島や関係者の処罰に至ったとしている。
「寛永十七年」六月十日 / 冊子 117~119頁
島津光久が国元の下野守へ、細川越中守の帰国に伴う饗応や所望品への対応、肥後から求められた駄馬十疋の扱い、国元の仕置を松平隠岐守らと相談することなどを指示した書状。京都町人井上太郎兵衛尉が前年に琉球から来た糸を銀子と引き替えた件では、長崎割符の直段との相違による損失や糸の受渡しをめぐる処置を詳しく述べ、家中の悪事や遠島・死罪に及ぶ者への対応も命じている。
年月日未詳 / 冊子 163頁
寛永五年正月二十七日、江戸の中納言家久から大野勝監・高崎玄蕃頭を使者として比志島宮内少輔の意向が悪いと申し渡し、二十九日に熊之岳へ入寺させ、二月七日に谷山から遠島へ送った経過を記す雑抄記事。
正保二年酉霜月大朔日己卯 / 冊子 87~88頁/原整理番号 41
小川監物日記から、島津大和守久章が熊之嶽の門前に数年留め置かれ、遠島命令を受けて谷山清泉寺に宿した際、警固の谷山衆と争い、従者を含む死傷者が出たと記す記事を抜く。
(天正七年)九月廿三日 / 冊子 641頁
天草鎮尚入道紹白が伊集院忠棟へ、念願していた受領名を島津義久から許されたことを喜び、遠島・海路不自由のため礼が遅れたと詫びる。祝儀として太刀一腰、馬一疋代、段子などを進上し、義久への披露を依頼した。
(文禄元年)正月26日 / 冊子 531頁
度重なる唐入り準備の命令を受けながら、遠島からの渡海で馬・武者などの仕立てが整わず、十分な軍備が難しい事情を記す。義久は不調法ながら義弘を出立させ、二郎夫婦を上洛させ、自身も秀吉の名護屋着座前に参着すると述べ、安宅・麻生両名に治部少輔・幽斎との取り成しを頼む。
(寛文十二年)九月廿五日 / 冊子 599頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1465
光久譜所収の六名連署覚は三司官・羽地按司へ、前年の大清国進貢船のうち福州港外の小唐船一艘が十分な防戦なく海賊に乗り取られた件、負傷者を所々に捨て殺した件、捕らえていた海賊の正体を尋問せず福州へ送った件を列挙して責任を問う。主取は特に越度があり厳科を覚悟すべきところ今回は宥免して遠島へ流別し、他の役人は現地で衆議して咎の軽重に応じ処罰させる。
延享二年五月二十二日 / 冊子 809頁/整理ID 2126
五月二十二日、継豊から宛先不記の幕府側への届書案。薩州から琉球へ向かって遭難した平島船の船頭・水主二十四人と琉球人十九人が五月六日に奥州牡鹿郡遠島の内寄磯浜へ漂着し、陸奥守の注進で承知したが詳しい事情はまだ分からないと届ける。附札は琉球人を陸奥守から継豊方へ送るので相談して受け取ること、船頭水主は船の修理ができ次第帰帆することを指示する。
二月 / 冊子 208~209頁
前年十月、琉球大島へ小型唐船一艘が漂着し、積荷を買い取って送ったことを報告した。遠島のため連絡が遅れたが、長崎来航船は長谷川の検使管轄であることから荷物を用向に供すると注進し、さらに小船二艘が流来したとの風説も伝え、長谷川の指示に従うとした書状案。
(慶長十四年)六月廿六日 / 冊子 351頁/原整理番号 10
本田正純が島津家久に宛てた書状。島津勢が大嶋へ着船して同島を制し、琉球国主の居所へ進軍したとの報告を受け、徳川家康へ披露したことを伝える。遠島での働きを賞し、琉球支配の内書が出されたことと、引き続き現地の様子を注進するよう求める。
年月日未詳 / 冊子 443~444頁/原整理番号 30
享保三年四月の抜荷取締りをめぐる建議。従来の死罪・獄門など重罰では告発者が出にくいため、重い者は家財没収、軽い者は遠島とする案について意見を述べる一方、唐船と日本人の接触を緩めれば密談が増えるとの懸念も記す。名主・五人組による日常的な吟味と告発者への褒賞を提案する。
年月日未詳 / 冊子 444頁/原整理番号 31
享保三年四月、唐船の抜荷を扱う評定所・長崎奉行らが、従来の死罪・獄門などの重罰では告発が出にくいとして、重い者を家財没収、軽い者を遠島とする処分案への意見を述べる。一方、唐人と日本人の接触規制まで緩めれば密談を招くとの懸念も示す。
年月日未詳 / 冊子 445~446頁/原整理番号 33
享保三年六月二十八日付の老中連署達書。抜荷売買を一律死罪とすると告発が出にくく密貿易がかえって増すため、家財没収・追放・遠島などの処分を用い、同類の追及と摘発を進めるよう説く。宗門関係など悪質な場合には死罪もあり得るとし、吟味の手を緩めないよう命じる。
天明2年4月11日~慶応3年8月3日 / 冊子 1~5頁/原整理番号 無番号_0001
伊地知季安の出自、伊勢氏から伊地知家への養子入り、藩の役職、文化五年の事件に連座した喜界島への遠島と赦免を記す。晩年には島津家の系譜・古文書の編纂を担い、御記録奉行などを経て慶応三年に没したこと、子の季通が撰した墓碑銘と墓石建立の書状を載せる。