日光神社名寄帳
慶長十九年八月二日 / 冊子 539頁
日光神社の名寄帳。日光神村内の大宮司・神職らの屋敷・田畠・浮免について、石高、所在地、歩数などを列挙し、神社領の構成を記録する。
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慶長十九年八月二日 / 冊子 539頁
日光神社の名寄帳。日光神村内の大宮司・神職らの屋敷・田畠・浮免について、石高、所在地、歩数などを列挙し、神社領の構成を記録する。
辛未12月7日鹿児島県庁 / 冊子 848頁/原整理番号 1070の5/整理ID 1070-5
神人氏神や祖先祭祀等を行う際は、神社司と相談して祭祀を整えるよう命じる。旧慣や旧修験等に固執して祭祀を妨げず、神職の職掌を踏まえて県内で適切に執行するよう申し渡す。辛未十二月七日鹿児島県庁。
大永七年十二月二日 / 冊子 685~686頁
島津忠勝が正八幡宮へ奉納した長文願文。兵乱・火災・飢饉などの災厄を鎮め、国家安泰、武運長久、子孫繁栄、所願成就を祈る。神職・社家による祭祀と奉幣を重んじ、神威への敬意と、願いがかなった際に報恩奉仕する決意を述べる。
大永七年十二月二日 / 冊子 687頁
島津忠勝が正八幡宮へ、神威による国家・社家の安泰、兵乱・災害の鎮静、子孫繁栄と所願成就を祈って奉幣した願文。神職・神官・社家の平穏も祈願対象に含める。No.2110と同日同標題ながら別番号で収録され、同時に奉納された二通の一つと確認できる。
明治6年5月27日鹿児島県庁 / 冊子 918頁/原整理番号 1145/整理ID 1145
神職が教導職に任命されたため、近日中に松原神社その他の場所で説教を開く予定であると知らせ、聴聞を希望する者は出席するよう案内する。日限は追って通知する。
慶長十九年八月二日 / 冊子 539頁
日光神社領の名寄目録。村内の田畠・屋敷・浮免を名請人や所在地ごとに掲げ、各石高と合計を記した帳簿。
辛未4月7日・4月知政所 / 冊子 815~816頁/原整理番号 1030の6/整理ID 1030-6
南方神社の四月祭日を定め、先規に従う祭礼を改正する。七月祭礼の日程、献幣使の派遣、神前興行、幟・踊り等の慣行を整理し、社司へ申し渡すよう命じる。辛未四月七日および四月、知政所。
承応四年二月吉曜日 / 冊子 256~257頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0557
卜部兼起が照会に答え、氏瀬・諏方祭の禁足と氏子の礼儀、神職・代官による清浄、新田八幡の記場と氏子範囲、隈八幡近辺の田畠を守る水除を論じる。川内川筋での魚取りと水神敷地の取扱い、屋敷の荒神木を切る際の別所安鎮と毎月の祭、川・井への杭打ちや春耕の祭についても原則を示す。
明治2年九月13日知政所/引用明治2年七月行政官(日不記) / 冊子 697~698頁/原整理番号 913の3/整理ID 913-3
七月行政官文を引用し、従来の百官・受領を廃し、四位から初位までの上・下の称を廃すとする。既に叙された位階は保持し、無官者も位階で称し正・従を用いる。華族の叙爵年限・加級等は後の沙汰とし、神職の職号は従来通り、無職者は位階で称し、増官も従来通りとする。知政所は官位改正を受け、少将は官名の藩知事、他の関係では従三位、宰相は従四位と称するよう伝える。先に位階昇進を命じられたが辞表を提出しているため、この通りとする但書を付す。明治二巳九月十三日、知政所。呼称と位階・昇進辞表を区分し、すべての行政職務廃止や新たな官位授与日、辞退手続の完了は補わない。
本文二通とも三月(日不記)、交付注:三月13日 / 冊子 534頁/原整理番号 694の1/整理ID 694-1
第一の通知は、王政復古を神武創業の始めに基づく祭政一致の制度への回復とし、神祇官の再興・造立を先に行い、追って祭典も興す旨を伝える。五畿七道へ布告し、諸家の執奏・配下の取扱いを止め、諸神社・神主・禰宜・祝・神部を神祇官に附属させ、官位その他の願いを同官へ出すよう求める。神社の取調べ・祭典を追って定めるが急務があれば訴え出てよいとする。第二の薩州宛通知は、大坂市中の取締を免じ、市中巡邏を命じる。各通末は三月。末注は、松室甲斐からの三月十三日の切紙で書付二通が留守居へ届き、遠武橘二が代役を勤めた旨の、新納嘉藤二から伊勢様への首尾書があると記す。
年月日未詳 / 冊子 1~2頁/原整理番号 2/整理ID 2
宝暦十四年正月の重豪の年首規式を記す。朔朝に五社・護摩所・看経所を参詣し、家老・若年寄・大目附らの太刀進上を受けて新年を賀し、盃を賜う。一門、諸地頭、族・嫡子・季子、諸有司、府下士、三町年寄らも各々の場で太刀を進上し、内座配・暮の謡初を行った。二日は一門の太刀進上と歳旦の賀、三日は諸地頭の進上・盃と書院の執謡があり、四日に鷹見、九日に護摩所参詣と大乘院住持による備進、十日に南泉院・淨光明寺・福昌寺参詣、十一日に吉書始、十三日に花尾山代参、十七日に大雄山へ登って東照宮へ太刀・銀馬代を奉納する。山門首・僧徒・神職・在館琉人らへの謁見も含め、歳首の旧規を詳しく記す。
承応四年一月廿三日 / 冊子 252~253頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0540
島津家老四名が、京都吉田家へ申し立てる神職の他国往来、祀場の左右方の調整、川内新田八幡・正八幡などの祀場と供物、河川・用水、屋敷荒神の神木伐採等を列挙し、国中の川・井戸を活用して春の田植えを進め、耕作時期を延ばすことも求めた事書。
辛未4月25日知政所 / 冊子 815頁/原整理番号 1030の5/整理ID 1030-5
福ヶ迫の長田神社について旧号を改め、南方神社等の社号・祭神表記を整える。信濃国の本社例に準じ、社司・神職を新たに任命して鎮座させる旨を関係向々へ周知する。辛未四月二十五日知政所。
年月日未詳 / 冊子 317頁
『日新記』の記事。加世田を領した後に宅地を定めて住居を造営し、鬼門の方角に新社を建てて稲荷大明神を祀り、水田一町を寄進して山法師を神職に任じ、日々の勤行を命じたことを記す。
応徳四年二月八日 / 冊子 6~7頁
『権執印文書』所収。応徳四年二月八日、正八幡宮が永遍大徳を権惣検校職に補任した文書。惣検校法師大和尚位と執印兼講師伝燈大法師位の判を掲げ、権惣検校・祝部検校・主神検校・宮主僧に加え、御供所・修行所・御馬所・御前の各検校、辨印、検校、別当、執当、権座主ら多数の関係者を列記する。補任の承認者と、供御・修行・神馬・御前奉仕など宮内諸部門の職掌を一文書内に示し、正八幡宮の僧職・神職組織と人員構成を把握できる。
年月日未詳 / 冊子 867頁
本田董親が宮内を侵掠して神官らを退去させた後の回復過程を記す。島津忠将・樺山玄佐・伊集院忠朗らが清水・姫木方面へ出陣し、本田方の城を攻めて旧領を奪回した。戦後は神官・調所恒房らを帰還させ、神職と祭祀を復旧した。
享保七年十二月廿一日 / 冊子 601~602頁/整理ID 1514
大隅天神社に付される土地・石高と社司・神職の職務を記し、従来の配分を踏まえて無紛争で相続・勤仕させる。
宝暦十一年十二月十九日 / 冊子 890~891頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2618
家督後初帰国した重豪の十二月十九日の福ヶ迫誠方社参詣では、膝着として金子二百疋を納め、小姓が盛塩、普賢院が幣を差し上げ、本田出羽守の勤めは先例どおりとする。本地堂に参詣して青銅百疋を納め、小姓が盛塩を差し上げ、普賢院書院で菓子・茶・たばこ盆を受ける。普賢院を御目見させ、膳部二汁三菜を進上させて白銀一枚を与え、家老を相伴させる。神職井上左膳は神酒瓶子一双と菓子一折を進上し、左膳の御目見と青銅百疋の拝領は普賢院で行う。
天授三年六月廿九日 / 冊子 452~453頁/原整理番号 256
京都吉田家への申し入れ事項。鹿児島の氏瀬祠場や八幡宮の神職・社法、川筋の水神、祀場の管理と供物などをめぐる争点を列挙する。
応永十八年八月 / 冊子 453~454頁/原整理番号 258
鹿児島の氏瀬祠場と八幡宮の祭祀に関する長文。水神を祀る場所、社例と神職の権限、土地・供物をめぐる相違を論じ、祭祀の扱いを説明する。
目録年月日記載なし / 冊子 65~68頁/原整理番号 78
諸郷の寺社を見分して廻る際、社寺の由緒、神仏像・宝物、古文書、棟札、帳面、修造状況などを調べ、書写・写図・聞取りの方法を定める。見分の範囲や記録の残し方、私宅・神職宅にある関係資料の扱いも条項ごとに記す。
大永7年10月(日未記載、目録) / 冊子 193頁/原整理番号 13
「新納近江守忠勝願文ノ抄」。新納忠勝が伊作・清水方面の神社・家中の戦乱と焼失を述べ、神職の離散、社殿の再興を願う。大永七年十一月二日付の藤原朝臣忠勝の判を引き、史料の異同を注記する。
本文末署日:嘉暦三年九月 日 本文中の参照年紀:正和元年 本文中の参照年紀:正和元年八月十五日 本文中の参照年紀:嘉暦三年 / 冊子 292頁/原整理番号 三八八/整理ID TMP-P02-NENE3-D0388
大宰府主神司本司等が、清治による正和元年以来の神職関係済物と職文書の抑留を訴える。 郡司代高清請取文書(正和元年八月十五日)を副進し、嘉暦三年まで抑留されたとして返還と処置を求める。