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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

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69 件 (全巻)/ 1–50件を表示

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前編1-No.707文書確認度 高

建部清綱譲状

建部清綱が子息へ所領を譲る文書。水田・薗・屋敷・山野などを郷・村・地名ごとに列挙し、東限・西限・北限・南限などの境界、段別の面積、親類への分与分を示して相伝させる。

登場人物
建部清綱
宛先
建部清綱領
キーワード
建部清綱譲状、建部清綱、水田、薗、屋敷、山野、所領境界、段別、親類分、相伝
旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:362文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

建部清綱譲状

建部清綱が子息らに対し、頼綱得分の田畠・山野を記した一所帳形式の譲状。用松名・郡本の水田、屋敷・園地、松野・波伊・猪狩倉・小豆野などの山野を列挙し、頼親への譲与分や子息への所分、永年の領知を定める。文永四年十二月廿四日付。

登場人物
建部清綱、頼綱、頼親、清綱子息等
宛先
清綱子息等
キーワード
建部清綱譲状、建部清綱、頼綱、頼親、清綱子息、用松名、郡本、松野、波伊、猪狩倉、小豆野、一所帳、譲与、文永四年
前編2-No.2343記事確認度 中

殉国名藪

天文八年の紫原・蒲生城・市来城などの合戦で戦死した家臣を、日付・戦場・死因とともに列挙する。本村時貞、蒲生清綱、池上将監、伊地知新四郎らを収める。

登場人物
本村源四郎時貞、蒲生宮内大輔清綱、池上将監、伊地知新四郎、南郷兵部少輔置久
宛先
—
キーワード
殉国名藪、紫原合戦、蒲生城、市来城、戦死者、本村時貞、蒲生清綱、伊地知新四郎
後編2-No.1253記事確認度 中

殉国名藪

文禄の役において朝鮮で戦死・病死した島津家臣を、死亡日とともに列挙する。伊地知左近将監重治、佐藤太郎五郎家元、土持三九郎清綱、津曲小左衛門兼祐、北郷讃岐守忠虎らの最期を記す。 合戦死だけでなく陣中の病死も含み、朝鮮出兵が島津家中に与えた人的損失を一覧できる記録。

登場人物
伊地知重治、佐藤家元、土持清綱、津曲兼祐、村田三吉郎、北郷忠虎
宛先
—
キーワード
殉国名藪、朝鮮出兵、戦死、病死、伊地知重治、佐藤家元、土持清綱、津曲兼祐、北郷忠虎
前編1-No.591文書確認度 中

建部清綱譲状

建部清綱が、水田・山野などを関係者へ譲り、正元元年後十月五日付で相伝・知行を認めた短い譲状。

登場人物
建部清綱・譲与関係者ほか
宛先
水田・山野等の関係地
キーワード
建部清綱譲状、建部清綱、水田、山野、譲与、相伝、正元元年後十月五日
前編1-No.767文書確認度 高

建部清綱譲状

建部清綱が孫子へ、西本薗三か所の田畠・屋敷などを譲る譲状。西本薗内の園伍か所と関係所領を配分し、相伝知行させる旨を定める。

登場人物
建部清綱・孫子
宛先
西本薗ほか
キーワード
池端氏文書、建部清綱、孫子、西本薗、田畠、屋敷、譲状、相伝
旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:361文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

建部清綱譲状

祢寝院司建部清綱が頼綱に、用松名の水田二町二段、郡本の水田二町、宮脇・教房居園・南入道居園などの屋敷・園地、松野・波伊・猪狩倉・小豆野など山野四か所を譲与した譲状。清綱存命中の公事負担と、没後の永代領知を定める。正元元年閏十月五日付。

登場人物
建部清綱、頼綱
宛先
頼綱
キーワード
建部清綱譲状、建部清綱、頼綱、用松名、郡本、宮脇、教房居園、南入道居園、松野、波伊、猪狩倉、小豆野、譲与、正元元年
旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:363文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

建部清綱譲状案

建部清綱が鷹房丸に、園五か所、水田、葛蒲田などの田園を譲与した譲状案。各所の四至を記し、御佃米・府御領物や初任時の負担を定め、他の雑事を課さず永代に領知させる。建治元年十二月廿二日付。

登場人物
建部清綱、鷹房丸
宛先
鷹房丸
キーワード
建部清綱譲状案、建部清綱、鷹房丸、園地、水田、葛蒲田、四至、御佃米、府御領物、譲与、永代領知、建治元年
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-IKEHATA-JOJO-D0706建部清綱讓狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:建部清綱讓狀

祢寝院司建部清綱が頼綱得分の田畠・山野等を譲与する。 用松名・郡本内田薗・山野四所などの段数、所在、四至を列挙する。 守護状に従う領知を認め、他人への沽却について「相本名天可令沽却」と定める。 仏神事役・御領物・御佃新入田・公事果役を本名弁内から五分壱天で勤仕し、用松名は加定とする。

登場人物
建部清綱(原表記留保・比定未確認)、頼綱(原表記留保・比定未確認)、教房(原表記留保・比定未確認)、南入道(原表記留保・比定未確認)、清親(刊本注・比定未確認)
宛先
—
キーワード
建部清綱讓狀、頼綱得分、用松名、郡本、四至、山野、守護状、五分壱天
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-IKEHATA-JOJO-D0707建部清綱讓狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:建部清綱讓狀

清綱の子息への譲与所帳として頼綱得分の田畠・山野等を列挙する。 用松名・郡本内水田薗・山野四所などの所在と領知、本名五分一の公事所当勤仕を記す。 件山野は頼親に譲り、請畠陸段内麦畠壱段所当を初任時に弁じる旨と、とよはらへの譲与を記す。 子息等に所分した田畠山野以外は嫡子清親が領知する旨を結ぶ。

登場人物
建部清綱(原表記留保・比定未確認)、子息(原表記留保・比定未確認)、頼綱(原表記留保・比定未確認)、頼親(原表記留保・比定未確認)、清親(原表記留保・比定未確認)
宛先
—
キーワード
建部清綱讓狀、所帳、頼綱得分、用松名、郡本、山野、本名五分一
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P02-CONT-A10無番号系譜記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

管理表題:清綱見出しに接続する弥二郎・法名了本の家督と地頭職補任記事(AI管理題)

弥二郎・三位中将・法名了本と記す系譜記事で、原頁の見出しは「清綱」である。 兄清忠の早世を記し、三男でありながら家督を得た旨を述べる。 小祢寝院地頭職への補任に言及する。 守護所の下文と刑部丞大江の在判を証拠として「證書記左」と導入するが、成立年月日は記さない。

登場人物
清忠、弥二郎、三位中将、了本、大江、清綱
宛先
—
キーワード
系譜、家督、小祢寝院、地頭職
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000007無番号系譜・家譜記事/導入記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

管理表題:清綱譜記事:○菱刈曽木太郎重能欲押領…

菱刈曽木太郎重能が、大隅國祢寢南俣院の地頭職を押領しようとして訴えたとする系譜記事。 問注所の決断では、清綱が数通の証書を帯びていたことが根拠として挙がる。 当該地頭職を従来どおり清綱が領掌すると述べる。 詳細は嘉禄・寛喜年間の数通の文書に見えると案内し、後掲文書群を導入する。

登場人物
菱刈曽木太郎重能、清綱
宛先
—
キーワード
菱刈、曽木太郎重能、南俣院、地頭職、押領(史料上の記載語・事実認定未確認)、問注所、嘉禄、寛喜
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000008無番号系譜・家譜記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

管理表題:清綱譜記事:○有兵部房圓遲…

兵部房圓遲という人物が祢寢南俣院名主職を訴えたが、その謂れがないとする系譜記事。 圓遲について、曾木太郎重能の弟とする小字説明を伴う。 清綱に関する事情は、天福・嘉禎・仁治・寬元・建長・文永年間の複数の書状に詳しく見えると述べる。 それらの書状を後覧のために備える旨を記し、後続文書群を導入する。

登場人物
兵部房圓遲、曾木太郎重能、清綱
宛先
—
キーワード
系譜記事、南俣院、名主職、圓遲
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0029番号文書/建部清綱讓狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):建部清綱讓狀

祢寢院司建部清綱が嫡子清親へ当院司・地頭職を譲与し、代々の調度証文等を併せ渡す譲状。 当院は清綱の先祖以来相伝・領掌してきた所であり、世間が不定であることを挙げて譲与を行うと記す。 清親の一期の後は、嫡子房丸が他の妨げなく当該職を譲り受けるべきことを定める。 後日のため証文を譲り与える旨を述べ、正元元年後十月五日の年紀と清綱の花押を伴う。

登場人物
建部清綱、嫡子清親、嫡子房丸
宛先
嫡子清親(譲与対象)
キーワード
譲状、院司、地頭職、嫡子、調度証文、相伝、房丸
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0030番号文書/建部清綱所従抄帳旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:建部清綱所従抄帳

所従を嫡子清親、二男頼綱、建部太子、中子、三子、四子などの得分別に列記し、母子・父子・一類のまとまりや人数を添える。 久會御前、鹿房、虎妙御前、下主御前、初子御前、三男清助、藤原中子、矢藤太殿の得分なども記し、譲状に載らない者についての扱いを小字で示す。 竹母子の放免に「千歳一期程」の条件を付し、千歳丸への宛給や矢太郎の永代譲渡などの個別条件を記す。 抄帳の旨に従い各自相伝し、違乱者は譲られた田畠を領知できないとする一方、帳面に漏れた奴原は子息間で分ける。

登場人物
清親、頼綱、建部清綱、清助
宛先
—
キーワード
所従、得分、相伝、奴原、放免、田畠
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NENESAITO-D0659建部清綱置文旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:建部清綱置文

既房丸の所従等の耕作米田畠について「無妨可作」とする。所当米は本名に量り、雑公事は勤めない旨を記す置文。

登場人物
既房丸、厩房御前殿、散位建部清綱
宛先
—
キーワード
耕作、所当米、雑公事
前編1-No.944文書確認度 中

将軍家政所下文

大隅国祢寝院南俣内用松名と下直世村の地頭職を、亡父清綱の処分・譲状に基づいて相伝領知させる将軍家政所下文。

登場人物
将軍家政所・清綱・案主菅野知家
宛先
大隅国祢寝院南俣内用松名・下直世村
キーワード
将軍家政所下文、大隅国、祢寝院、南俣、用松名、下直世村、地頭職、清綱、譲状
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w7:25-2系図・禰寝家/系譜考証旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

禰寝家系図

清盛から基盛・重盛・宗盛へ分かれ、重盛―惟盛以下の系統から禰寝家へ至る系図。惟盛は元暦元年に27歳で入水したとし、その六代後の人物が建仁3年に薩摩国南俣院を給され、禰寝郡司を称して入道後は清重法師と号した由緒を記す。清重の系から清忠・清綱・行西を、別系として資盛―実盛―国盛―時盛および宗実を掲げる。付記では、平田家を宗盛の孫とする説を別の系譜から訂正し、野辺氏についても宗実の子孫とする系図説に対し、武蔵七党の横山党・小野姓とする証書があり宗実の子孫ではないと考証する。

登場人物
清盛、基盛、重盛、宗盛、惟盛、清重、清忠、清綱、行西、資盛、実盛、国盛、時盛
宛先
—
キーワード
禰寝家系図、清盛、基盛、重盛、宗盛、惟盛、元暦元年、27歳、入水、六代、建仁3年、薩摩国南俣院、禰寝郡司、清重法師、清忠、清綱、行西、資盛、実盛、国盛、時盛、宗実、平田家、野辺氏、武蔵七党、横山党、小野姓、系譜考証
旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:338系図・系譜旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

祢寝・佐多氏系図

建部清綱から清親・清治・清保・清成へ続く祢寝氏系統と、頼綱・親綱・親政らの佐多氏系統を示す系図。大和寺、佐多内の田地・屋敷、水田、南俣の領知や、親から子女への所領譲与、『古佐多系』の分流を記す。日付欠。

登場人物
建部清綱、建部清親、建部清治、建部清保、建部清成、建部頼綱、建部親綱、建部親政、清種、頼親
宛先
—
キーワード
祢寝・佐多氏系図、建部清綱、建部清親、建部清治、建部清保、建部清成、建部頼綱、建部親綱、建部親政、佐多氏、祢寝氏、所領譲与、古佐多系、日付欠
旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:364文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

将軍惟康親王家政所下文

将軍惟康親王家政所が、大隅国祢寝院南俣内の用松名・下直世村地頭職について、亡父建部清綱の正元元年・文永四年・建治二年の三通の譲状に任せ、先例を守って領知・沙汰するよう命じた下文。正応四年十月十六日付。

登場人物
惟康親王、建部清綱、藤原某、相模守平朝臣、陸奥守平朝臣
宛先
—
キーワード
将軍惟康親王家政所下文、惟康親王、建部清綱、祢寝院南俣、用松名、下直世村、地頭職、譲状、領知、正応四年
旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:368文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

建部清元譲状

建部清元が祢寝弥次郎の母御前に、大隅国祢寝院南俣内の田地三反を譲与した譲状。田地は清元の重代相伝地で、母御前が清元の姪で忠節を尽くしたため、亡父清綱の譲状を副えて永代譲渡するとし、御佃米・府御領物などの公事負担を定める。元亨二年七月七日付。

登場人物
建部清元、祢寝弥次郎母御前、建部清綱
宛先
祢寝弥次郎母御前
キーワード
建部清元譲状、建部清元、祢寝弥次郎母御前、建部清綱、祢寝院南俣、田地三反、重代相伝、御佃米、府御領物、元亨二年
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P02-CONT-D272番号文書(書状)旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:北條泰時書状

大隅國正八幡宮御神領の神人清綱について、御家人として見参すべき事があり関東へ参向する旨を承知したと伝える。

登場人物
神人清綱
宛先
—
キーワード
清綱、御家人
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P02-CONT-D273番号文書(奉書)旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:北條朝時袖加判右衛門尉宗康奉書

大隅國御家人祢寢院郡司清綱の折紙二枚を送付し、公事奉行について先例に任せ名主百姓等が郡司の催促に従う旨の下知を求める。 正八幡宮御放生會の陣頭役にも言及する。

登場人物
祢寢院郡司清綱、名主百姓等
宛先
肥後入道殿
キーワード
清綱、公事奉行、郡司催促
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P02-CONT-D274番号文書(奉書)旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:北條朝時袖加判沙弥生阿奉書

祢寢南俣地頭清綱の折紙證文等が見参に入ったと伝え、兵部房圓運の先の訴えと提出證文に関する沙汰を記す。 「事切之條顯然」「賜身暇、可被下遣」の旨を述べる。

登場人物
祢寢南俣地頭清綱、兵部房圓運
宛先
藤内右衛門尉殿
キーワード
清綱、折紙證文
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w3:35系図旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

海江田氏系図

紀内親王を祖とし、日下部氏を称し、海江田氏へつながる系図。阿多の征伐時に但馬国木崎郡八千町を賜ったこと、子孫が将軍に供奉して薩摩郡を給されたこと、清原天神との関係を由緒として記す。信種・信春以下の多数の支流を系線で示し、信種を二男とする注記、信家・信重、信春・信亮・信行・信実・信道、信定・信秋・信光・信景・信時、信森・信末・信吉・信永、信尚・信歳、綱重・栄信・義香以下の諸代を掲げる。末尾には綱富、綱寛、綱藤、綱保、信外記ら近世の子孫を載せ、綱藤を仲左衛門・吟味役・久志秋目地頭、綱保を仲左衛門とする。

登場人物
紀内親王、信種、信家、信重、信春、信亮、信行、信実、信道、信定、信秋、信光、信景、信時、信森、信末、信吉、信永、信尚、信歳、綱重、栄信、義香、義門、義親、綱幸、義里、義定、清綱、綱富、綱寛、綱藤、綱保、信外記
宛先
—
キーワード
海江田氏系図、紀内親王、日下部氏、阿多征伐、但馬国木崎郡、八千町、将軍供奉、薩摩郡、清原天神、信種、信春、信定、信森、信尚、綱重、義門、清綱、綱富、綱藤、綱保、信外記、吟味役、久志秋目地頭、官途、地頭
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000005無番号系譜・家譜記事/導入記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

管理表題:清綱譜記事:○承久三年辛巳三月二十三日…

清綱譜中の無番号記事で、承久三年辛巳三月二十三日に祢寢院司および地頭職となったと記す。 老父清重の譲状を左条に掲げると案内する。

登場人物
清重
宛先
—
キーワード
清綱譜中、祢寢院司、地頭職
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000006無番号系譜・家譜記事/導入記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

管理表題:清綱譜記事:○貞應元年壬午八月…

後掲の証書群を案内する清綱譜の無番号記事。 貞應元年壬午八月の守護所下文と、同三年甲申四月十四日の証書を列挙する。 同年五月一日の北條陸奥守義時下知状、五月二十六日の北條武藏守泰時・同相模守時房の施行状、六月の寺家公文所下文等を挙げる。 これらの証書が後に備わると結ぶ。

登場人物
北條陸奥守義時、北條武藏守泰時、同相模守時房
宛先
—
キーワード
清綱譜、守護所下文、下知状、施行状、寺家公文所
前編1-No.1304文書確認度 高

建部清元譲状

建部清元が姪の祢寝弥次郎母御前へ、亡父清綱から相伝した祢寝院南俣内の田地三段を譲った譲状。田地の所在・坪付、府御領米二斗、御佃米一斗、御領物・肆疋、警固番役・井社国役などの負担を列記し、清元子孫の違乱を禁じる。

登場人物
建部清元・祢寝弥次郎母御前・建部清綱
宛先
大隅国祢寝院南俣
キーワード
建部清元、譲状、祢寝院南俣、祢寝弥次郎母、田地三段、坪付、警固番役
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0011番号文書/大隅國守護所下文旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):大隅國守護所下文

小祢寢院に対し、建部清綱を地頭職に補任する大隅國守護所下文。 清綱が清重法師の息男であり、父から当該職を譲与されたことを理由とする。 親父の譲りに任せて領掌すべきと命じる。 貞應元年八月の日欠の年紀と守護所刑部丞大江の花押があり、在口裏の文言も伴う。

登場人物
建部清綱、清重法師
宛先
小祢寢院
キーワード
小祢寢院、地頭職、補任
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0012番号文書/關東下知狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):關東下知狀

建部清綱を大隅國祢寢院南俣の地頭職とする関東下知状。 親父清重法師の譲状に任せることを根拠とする。 先例を守って当該職の沙汰をすべきと命じる。 貞應三年四月十四日の年紀と前陸奥守平の花押があり、正文在家藏の注を伴う。

登場人物
建部清綱、清重法師
宛先
—
キーワード
關東下知狀、南俣、地頭職、先例
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0013番号文書/北條義時書狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):北條義時書狀

大隅國祢寢南俣院地頭職についての書状。 清重法師の譲状に任せることを述べる。 清綱に安堵の下文を与えた旨を伝える。 五月一日・前陸奥守の花押で、年には(貞應三年カ)との推定注がある。

登場人物
清重法師、清綱
宛先
—
キーワード
南俣院、地頭職、安堵、下文
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0014番号文書/六波羅施行狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):六波羅施行狀

大隅國祢寢院南俣地頭職についての六波羅施行状。 親父清重法師の譲状に任せ、建部清綱へ関東から安堵の下文を給預したことを述べる。 その状に任せて早く施行すべきと命じる。 貞應三年五月廿六日、武藏守平と相模守平の花押を伴う。

登場人物
清重法師、建部清綱
宛先
—
キーワード
六波羅、施行、南俣、地頭職、安堵
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0015番号文書/弥勒寺寺家公文所下文旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):弥勒寺寺家公文所下文

正宮公文所に対し、建部清綱を祢寢南俣院の地頭職とする寺家公文所下文。 親父清重法師の議状および将軍家から与えられた下文に任せることを述べる。 定められた年貢物等を怠りなく進済することを命じ、社家のため疎略にしてはならないとする。 貞應三年六月の日欠の年紀と、検校法印・左衛門尉中原ほかの署判列を載せる。

登場人物
建部清綱、清重法師、中原
宛先
正宮公文所
キーワード
弥勒寺、寺家公文所、正宮公文所、南俣院、地頭職、年貢、進済
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0016番号文書/大隅國守護名越朝時下知狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):大隅國守護名越朝時下知狀

大隅國祢寢南俣院地頭職をめぐり、重能と清綱が提出した証書を比較した守護の下知状。 重能は故右大将殿の下文案・遠景入道の施行・遠江入道殿の下知状等を帯びたが、一方の申状だけでは裁断し難く問状を与えたと記す。 清綱側の証書を列挙し、建保五年に問注所で双方の証文を照合した対決の後に政所下文を得、貞應三年にも安堵された経緯を述べる。 これ以上の問注に及ばず、清重法師の男清綱が従来どおり領掌すべきとし、このほかの子細があれば糺すと留保する。

登場人物
曽木太郎重能、祢寢次郎清重法師、清綱
宛先
—
キーワード
南俣院、地頭職、重能、問注所、対決、政所下文、安堵
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0017番号文書/北條朝時書狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):北條朝時書狀

大隅國正宮御領祢寢南俣院地頭職について、曾木太郎重能が故右大將殿の御判御下文案を帯して訴えた経緯を記す。 先に疑いがあったため問い状を出したが、清重法師の子息清綱も代々の証文をもって訴えたとする。 双方の文書を披見し、故右大臣殿の時に対決・勘状・裁断を経て、前年に安堵の御下知状が出ていたことを挙げる。 その下知状に従って成敗する旨を伝える。本文は月日だけを記し、裏の日付に関する注記を伴う。

登場人物
清重法師、清綱、曾木太郎重能、故右大將殿、故右大臣殿
宛先
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キーワード
南俣院、地頭職、証文、安堵、対決
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0018番号文書/大隅國守護代名越朝時執事某施行狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):大隅國守護代名越朝時執事某施行狀

大隅國祢寢南俣院地頭職について、代々の将軍家御下文の旨に任せ、祢寢次郎の子息房冠者清綱に領掌させる旨を施行する。 式部大夫殿の御下文を賜ったことを記す。 曾木太郎がこのほかに申し立てる子細については、尋糺すべきことがその状に記されているとする。 その趣旨を承知して施行するよう命ずる。

登場人物
祢寢次郎子息房冠者清綱(原表記・比定未確認)、式部大夫殿、曾木太郎
宛先
—
キーワード
南俣院、地頭職、領掌、将軍家御下文、施行
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0019番号文書/弥勒寺寺家公文所下文旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):弥勒寺寺家公文所下文

寺家公文所が正宮公文所へ下し、建部清綱を祢寢南俣院地頭職とするよう命ずる。 親父清重法師の議状に従い、関東の成敗状を賜ったことを記す。 恒例の仏神事役および御年貢物について、懈怠なく処理すべきことを求める。 社家のために疎略にしてはならない旨を述べ、長吏の仰せにより下知する。

登場人物
建部清綱、清重法師、長吏
宛先
正宮公文所
キーワード
寺家公文所、正宮公文所、地頭職、仏神事役、年貢
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0020番号文書/大隅國守護代名越朝時執事某奉書旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):大隅國守護代名越朝時執事某奉書

建部清綱が代々の御下文を帯して知行する大隅國祢寢院南俣地頭職について、曾木太郎重能の訴えにより双方を問注すべきことを記す。 重能は参上せず、智源三郎政茂が重能の譲状を得たとして関東へ参上し、問注を求めたという。 清綱は幼少で、一腹の舍兄伴太郎兼親も病気のため遅れており、政茂の上洛を挙げつつ、清綱を従前どおり安堵する。 重能がなお問注を望む場合は再び召し合わせる旨を示し、越後守殿の仰せとして執達する。

登場人物
建部清綱、曾木太郎重能、智源三郎政茂、伴太郎兼親、越後守殿
宛先
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キーワード
南俣、地頭職、問注、幼少、病気、安堵
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0021番号文書/大隅國守護所施行狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):大隅國守護所施行狀

大隅國祢寢南俣地頭職について、越後守殿御教書を受けて守護所が施行する。 御教書の旨に従い、建部清綱を安堵すべきことを伝える。 ただし重能が問注を望む旨を申し立てたときは、召し合わせるべきことを記す。 この趣旨を承知して参決するよう命ずる。

登場人物
越後守殿、建部清綱、重能
宛先
—
キーワード
南俣、地頭職、安堵、問注、召合、施行
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0022番号文書/名越朝時袖加判藤原宗康奉書旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):名越朝時袖加判藤原宗康奉書

兵部房圓遲が訴える大隅國祢寢院南俣名主職について、訴状の折紙を送付する。 双方の子細を召し尋ねるためであると述べる。 相手の論人である清重法師の後家女と清綱らを召し進めるよう求める。 平右衛門尉殿に宛て藤原宗康が奉じ、袖の花押を伴う。

登場人物
兵部房圓遲、清重法師後家女(原表記・比定未確認)、清綱
宛先
平右衛門尉殿
キーワード
南俣、名主職、訴状、折紙、召進、後家女
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0024番号文書/大隅守護代沙弥某施行狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):大隅守護代沙弥某施行狀

大隅國御家人祢寢院郡司清綱が、院内の名主・同名・百姓らが郡司の下知に従わないと申し立てたことを受ける。 清綱は当國祢寢院郡司職であると記す。 名主・百姓らが先例に背き、御家人課役、京・鎌倉参上用途、勧農時の農夫などについて郡司の催しを用いず、難渋させるという。 事実なら謂れがないとして、先例と今月一日の御下知の旨に従い郡司清綱の下知に従うよう命ずる。

登場人物
清綱、院内名主同名々百姓等(原表記・比定未確認)
宛先
院内名主同名々百姓等(命令対象)
キーワード
郡司、名主、百姓、課役、参上用途、勧農、農夫
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0025番号文書/大隅守護所右衛門尉藤原某施行狀旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):大隅守護所右衛門尉藤原某施行狀

兵部房圓遲が申し立てた大隅國祢寢南俣地頭職について、遠江入道殿の八月十九日付御教書の旨を伝える。 清綱の折紙証文等を上覧したことを記す。 圓遲には召符が出ていたが、今提出された証文等はたびたび沙汰を経て決着した事情が明らかであるという。 身暇を与えて下遣する旨を受け、御教書に従って安堵のうえ帰国させるよう命ずる。身暇・帰国の対象は、この箇所では名を挙げて示されない。

登場人物
兵部房圓遲、遠江入道殿、清綱
宛先
—
キーワード
南俣、地頭職、折紙証文、召符、身暇、帰国
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0026番号文書/六波羅御教書旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):六波羅御教書

大隅國御家人祢寢院郡司清綱が、直世村名主による郡司の催しへの不服従について申し立てたことを受ける。 折紙に事情を具書し、清綱が関東御下文および前守護遠江入道殿の御下知を帯することを挙げる。 子細を調べ、申し立てに相違がなければ、先例に従うよう下知することを守護代へ命ずる。 名主に弁明の趣旨があれば注進すべきことを併せて記す。

登場人物
清綱、直世村名主、前守護遠江入道殿
宛先
守護代
キーワード
郡司、直世村、名主、先例、不服従、弁明、注進
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0027番号文書/通世奉書案旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):通世奉書案

大隅國祢寢院地頭清綱の訴訟について、調べたところ特段の子細はないと記す奉書案。 調査を受けて下知を加えたことを伝える。 通世が七月十一日付で執達する。年次は本文にない。 口裏の文字を示す注記に、前□宰相中將殿と祢寢院地頭の訴事に関する語を掲げる。

登場人物
清綱、通世
宛先
—
キーワード
地頭、訴訟、下知、奉書案
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0028番号文書/大隅國司廳宣旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):大隅國司廳宣

大隅國司の廳宣が留守所へ下され、祢寢院名主らに郡司清綱の催しに従わせ、新儀の違乱を停止するよう命ずる。 名主らが近年「村移」と号し、初任検注の際に限りある郡本役を免れるとする事情を記す。 新儀の違乱を止め、先例に任せて名主らが郡司の催しに従う旨を宣する。 官人らへ承知して違失しないよう求める。

登場人物
清綱、名主等(原表記・比定未確認)、官人等(原表記・比定未確認)
宛先
大隅國留守所
キーワード
廳宣、留守所、郡司、名主、村移、検注、郡本役
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000010無番号系譜・家譜記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

管理表題:清親譜記事:○正元元年己未後十月五日…

清親譜中の記事で、正元元年己未後十月五日に嚴親清綱の譲りを受けたことを述べる。 祢寢南俣院司および地頭職を襲った旨を記す。 譲状が左に見えると述べ、後掲の29号建部清綱譲状を導入する。

登場人物
清綱、清親
宛先
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キーワード
清親譜、南俣院司、地頭職
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000011無番号系譜・家譜記事/導入記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

管理表題:清親譜記事:○建治二年丙子正月三十日…

建治二年丙子正月三十日の清綱抄帳を後に備え、読むよう促す。

登場人物
清綱
宛先
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キーワード
抄帳
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0032番号文書/將軍家政所下文旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:將軍家政所下文

建部清親に大隅國祢寢南俣院地頭職を早く領知させるよう命ずる。 亡父散位清綱の正元々年閏十月五日付譲状に任せて、当該職を清親へ認める。 先例を守り沙汰を行うべきことを指示する。 将軍家政所の下文として、令・案主・知家事・別当等の名義を伴う。

登場人物
建部清親、散位清綱
宛先
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キーワード
地頭職、譲状、沙汰、将軍家政所
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0040番号文書/建部清任請文旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

刊本標題:建部清任請文

祢寢南俣郡司清保が求める、郡司・地頭両職と小河院国領等の安堵について、御教書への回答を述べる。 延慶年間の訴陳・御沙汰を経て、清治が正和三年九月十日の死去に際して嫡子清保へ両職を譲ったこと、同四年八月十七日に和与したことを記す。 清任は清親の譲状、清保は祖父清親・亡父清治の譲状を守り、互いに知行しているとし、清保の状を進上する。 公領か否かについては清綱・清親以来の関東御下文等を清保が進めたと答え、虚偽なら正八幡大菩薩の罰を受けると誓う。

登場人物
祢寢南俣郡司清保、清治、清親、清綱
宛先
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キーワード
清任、清保、安堵、郡司、和与、公領、譲状
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P02-CONT-D271番号文書・御教書案旧記雑録拾遺暫定版確認度 –

現行表題(出所留保):六波羅御教書案

大隅國祢寝院南俣地頭清綱が、名主等が所勘に従わないことを申した件についての御教書案である。 申状・具書を進覧し、子細が状に記されているか(「候歟」)、と記す。 散位時輔・陸奥守時茂の署判を記し、大炊御門殿へ進上する。 六月廿八日付。年は別掲注「貞應二年」による。正文有之・裏書署判の注を伴う。

登場人物
清綱、名主等、時輔、時茂、家綱(原表記・比定未確認)
宛先
大炊御門殿〔傍注「家綱」〕
キーワード
六波羅、御教書案、祢寝院南俣、地頭、名主、所勘、申状