島津義弘覚書
(慶長四年十二月十六日) / 冊子 476頁
島津義弘が、年始の留守居衆・諸寺への祝言、出水城普請、江南馬、ばはん船の荷物とろそん船の壺改め、武具・兵具の上納、在京衆、飫嶋での唐船遠見、番所の茶四十石、蔵の御物、上方で請け取る八木二千四百石のうち約四百石の未進、夫丸替、魚塩、出水からの上納、浮土貢、仕上米について処理事項を列挙した覚書。
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(慶長四年十二月十六日) / 冊子 476頁
島津義弘が、年始の留守居衆・諸寺への祝言、出水城普請、江南馬、ばはん船の荷物とろそん船の壺改め、武具・兵具の上納、在京衆、飫嶋での唐船遠見、番所の茶四十石、蔵の御物、上方で請け取る八木二千四百石のうち約四百石の未進、夫丸替、魚塩、出水からの上納、浮土貢、仕上米について処理事項を列挙した覚書。
(寛永十四年)五月廿九日 / 冊子 659~660頁
志岐小左衛門尉の知行について、薩摩では三百石を与えられたが肥後では四百石余との申告があったため、家久の意向を確認して四百石とするか検討するよう指示した。未確定なら当面三百石とし、親類関係による連判回避にも触れた書状。
辛未3月27日知政所 / 冊子 804~805頁/原整理番号 1023の3/整理ID 1023-3
諸吏の更迭期限について、当三月中とした期限を三月までとする。養料等の取扱いは、世禄五十石以下から四百石以上までを四等級に区分して定め、関係向々へ申し渡す。辛未三月二十七日知政所。
正月元日 / 冊子 52頁
樺山久高が新年を祝し、川幡新左衛門への知行四百石の目録を月末に下すという旧冬の内意を伝えた書状。在所は現住地に置き、名については五大村の望みに応じて処置するよう指示する。
〔延宝五年〕九月二十五日 / 冊子 219~220頁/原整理番号 1
勝目宗将の書付と猿渡越中守流の系図。猿渡掃部兵衛が羽月地頭時代に高麗へ渡海し、十一月十八日に四十四歳で戦病死したこと、法名、弟による跡目相続、四百石の知行、加治木・帖佐への移動、子女・養子関係を記す。延宝五年九月二十五日、勝目助左衛門宗将から山元孝右衛門へ提出した系譜書付。
年月日未詳 / 冊子 569頁
元和元年正月、大坂が平定され諸軍が帰還した後、北郷忠能の領地が多いことを検地で確認し、三千石を加増して本高を四万四千四百余石とした北郷忠能譜の記事。
文化9年壬申正月4日(実2日注)生~天保7年丙申8月帰家記事 / 冊子 384頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1203
近秘野呂・斉宣公御子の女子。閑姫は松平左近将監康壽に嫁し、康壽没後貞鏡院と号し、後に勝姫と改める。文化9年壬申正月4日江戸生(実2日との注)、母佐藤氏。文化10年癸酉11月に4日を生日とする命があり、松平弾正少弼光庸への婚約を許す。光庸に或久五郎・信州松本城主6万石・丹波守光年養子の割書注。文政2年は未だ婚姻に及ばず稟絶去と記す。文政8年乙酉6月に松平左近将監康壽との婚約を許す。康壽は石州浜田6万400石・周防守康任嫡子の注。文政10年丁亥8月21日、西丸下邸に嫁して婚礼。文政11年戊子正月に12月28日を誕生日とする命。天保3年壬辰2月、左近将監没後閑姫と改め貞鏡院と号す。天保7年丙申8月に稟白大帰し勝姫に改名したとする。出生実日・設定生日の各段階、婚約解消と実際の婚姻を分け、1202斉興見出しへ父を統一しない。
朱明治元辰十一月備後(日不記) / 冊子 617頁/原整理番号 798の2/整理ID 798-2
役料高の原規定を掲げ、御城代八百石、御家老五百石、若年寄二百石とする。神社奉行は持高四百石以下・五十石以上に役料高九十石、五十石以下には百四十石、下御役から位階まで任じられた持高三百石以下の者に九十石を掲げる。御番頭・当番頭も持高別の同様の区分を記し、日勤を要しない大番頭・番頭・当番頭御用人の九十石や地頭職分高百石を述べる。従来持高に応じて給付していたが、出兵の軍費が莫大で軍備を第一とするため、家老中評議の内願により城代以下の役料を減らし、余高を軍備へ振り向けるとする。当分支給される者は過上分を差し上げ、向々へ周知するよう命じる。他の役場の役料高は従来通りとする。但書末は朱明治元辰十一月、備後。原の境界値と石の単位を保持し、全職員の実支給総額や減額率は作らない。