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追録8-No.1023-3諸吏更迭期限と養料を世禄額に応じ四等級へ区分する達旧記雑録暫定版・確認中

知政所達書(更迭期限・養料等級)

辛未3月27日知政所/原整理番号 1023の3/整理ID 1023-3

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

諸吏の更迭期限について、当三月中とした期限を三月までとする。養料等の取扱いは、世禄五十石以下から四百石以上までを四等級に区分して定め、関係向々へ申し渡す。辛未三月二十七日知政所。

登場人物

知政所、諸吏、世禄受給者

宛先

諸吏・養料支給関係者

キーワード

諸吏更迭、期限、三月、養料、世禄五十石以下、四百石以上、四等級、三月二十七日

冊子頁

804~805頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf