神宮司外記ほか四名連署証文
元禄十二年八月十八日 / 冊子 150–151頁/整理ID 525
神宮司外記ら計五名が高橋左門・野村太左衛門へ、島津左京方が銀五百五十六貫目と米五千石を借りたことを証した連署証文。米は一石六十匁替で代銀三百貫目、二口合計銀八百五十六貫目とする。来辰年から毎年銀八十五貫六百目ずつ十年年賦、毎年極月までに大坂御蔵屋敷へ滞りなく返すと定める。神宮寺外記の署には司との傍注がある。
SEARCH THE ARCHIVE
『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
12 件 (全巻)/ 1–12件を表示
ページ 1 / 1
元禄十二年八月十八日 / 冊子 150–151頁/整理ID 525
神宮司外記ら計五名が高橋左門・野村太左衛門へ、島津左京方が銀五百五十六貫目と米五千石を借りたことを証した連署証文。米は一石六十匁替で代銀三百貫目、二口合計銀八百五十六貫目とする。来辰年から毎年銀八十五貫六百目ずつ十年年賦、毎年極月までに大坂御蔵屋敷へ滞りなく返すと定める。神宮寺外記の署には司との傍注がある。
元禄十四年一月九日 / 冊子 258–259頁/整理ID 871
新納久珍が川上式部へ、島津淡路守惟久への十年賦銀八百五十六貫のうち、去辰年暮の八十五貫六百目を、小判金・一歩金と銀で大坂にて十二月二十六日に受領し、伊地知五兵衛の二十七日付書状で報告を受けたと伝える。換算は小判一両五十八匁。銀がないため金で納めることを認めつつ、当年十二月以降は五十八匁より高値で換えない先約を求め、国元御物方への納金に支障のないよう指示する。別口の借入分は旧冬に小判金二百八十両を大坂で返済し、借米三百八十石も現米と不足分の代銀で返済済みとする。年賦金の前年分が滞りなく済んだ旨を家老中へ報告するよう依頼する。
年月日未詳 / 冊子 176頁/原整理番号 297
伊地知重政付衆・小原織部の取払留。二十二日の買物として、脚絆用の「おくしゅす」の切れ代六分、朱珍一尺三寸の代五匁六分、脚絆仕立用の糸一匁六分の代銀八分を記す。難読の布名は本文表記のままとする。
寛永十一年七月廿日 / 冊子 438~439頁
伊勢貞昌が、家久の参内や将軍の能・大坂行きを報じ、八千貫余の借銀返済のための知行上地、在江戸家臣の妻子帰国、銀子借上や刀装具の献納、倹約を国元へ徹底するよう求めた書状。
〈延享四年〉十二月二日 / 冊子 69頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0180
寺社奉行所が浄光明寺に、浄国院(吉貴)の仏餉料として毎年米二十九石三斗五升五合余と銀八百六十六匁六分余を渡す旨を申渡した。
〈宝暦四年〉九月十四日 / 冊子 497~498頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1514
平田靱負が宝暦四年九月十四日、義岡相馬・鎌田典膳へ、水行御普請関係役人の出立と笠松到着を報告する。勘定頭倉橋武右衛門京平、勘定衆勝谷次兵衛・三木伊左衛門・宮川小十郎・荻田仁右衛門、普請役今井勘助・鶴岡幸助・渡邊傳之助・柑木左兵衛・猪又要右衛門・田村銀八郎・今泉又三郎・笹川雲四郎・和田清助・楢原與左衛門を列記する。江戸留守居が聞き、先月二十七日の飛脚便で伝えたところ、九日に笠松へ到着したという。別の重立つ役人も出立予定で、内藤源八郎が江戸留守居へ連絡したが、まだ御場所へ着いていない。御目付吉田久左衛門住國は先月十五日に笠松へ着き、徒目付衆等も追って到着する見込みとする。到着済みと出立予定・未到着を分けて知らせる。
七月(本文末、年は朱の安永四年)、包紙は同十二日納置 / 冊子 468~469頁/原整理番号 1283/整理ID 1283
冒頭に御高三百石、右者と記す。中納言の仏餉料としてこれまで付していた高を、銀三百枚の元手へ替え、利足として銀一貫五百目ずつを年々相渡すとする。寛陽院・大玄院の仏餉料はそれぞれ高百五十石を銀百五十枚ずつへ替え、同様に年々銀一貫目ずつを相渡す。泰清院の仏餉料は高百石を銀百枚へ替え、年々銀八百目を相渡すとする。右の通り仰せ付け、従来の御判物・御書付・家老添書は召し置き、銀を物方へ預け、その利足を毎年仏餉などへ差し上げるよう命じる。四霊の仏前廻その他の用が格別に減少するので、利足によって賄い、掃除などは住持が以前より怠慢なく行うよう求める。当年から高に関する儀は表方へ差し出す扱いとし、その旨を福昌寺へ申し渡す。続く末尾で首尾を整える旨を寺社奉行へ申し渡し、首尾係へも漏れなく伝えるよう担当役に求める。七月、主馬・帯刀・伊織・市正・仲の五名連署、年は朱に安永四年。包紙には朱の七十六、安永四年未七月の家老衆書付一通、同十二日に白木御文書五番箱へ児玉主左衛門が納めたことを記す。
正月18日(朱注明治3年)知政所 / 冊子 734~735頁/原整理番号 954の4/整理ID 954-4
琉球在番は四等官に準じ、俸禄八拾俵とする。乗船当日から御賦銀壱日銀弐拾八匁、地賄米同弐升八合八勺を支給し、二ヶ年一詰につき季禄銀五拾七貫目を別に下す。琉球詰検事は俸禄八拾俵、御賦銀壱日銀拾壱匁、地賄米同弐升壱合六勺、季禄銀弐拾五貫目。琉球在番筆者は十一等官に準じ、俸禄弐拾俵、御賦銀壱日銀八匁、地賄米同壱升四合四勺、季禄銀弐拾三貫目とする。琉球詰の附役・用達の役名は廃止するが、御吟味の理由があるため、この旨を在番と関係向々へ伝えるよう命じる。正月十八日知政所、明治三年の朱注がある。本文の番号印字は「951の4」で、目録では954の4に当たる。
(寛永18年)5月14日 / 冊子 34頁/原整理番号 33
甲冑師岩井藤兵衛が伊杢右衛門へ、上洛する児玉四郎兵衛に「こ手・ふんこみ・すねあて」の三色を託し、代銀八十目の約束履行を求める。是枝喜右衛門の注文品は未完成で留め置いたという。後掲解説は宛先を京都御蔵奉行の伊地知杢右衛門重政とし、寛永十八年五月に受けた文書と説明する。
年月日未詳 / 冊子 152頁/原整理番号 36
川越太郎重頼の三男重員を起点とし、重輔・重貞以下へ続く讃良氏の系図。重貞は修理亮を称し、河内国讃良郡を領したため讃良を号したと由緒を記す。貞與・重矩・重治、重純・重賢・重年、重寛・重朝・重高などの分流を示し、大膳亮・刑部太輔・土佐守・兵衛などの官途を添える。後半は重喬以下、貞盈・貞喬・貞能・貞敦・貞秀らを掲げ、貞秀について享禄年間の出生、母が和泉讃岐守女であること、島津貴久から宝刀を賜ったことを記す。末尾に貞行・貞資・貞勝・貞増、貞清・貞雄ら近世の子孫と善助・銀八・外記・七兵衛等の通称を載せる。
案文一〇九慶安四年十二月十八日 / 冊子 188~189頁/原整理番号 109
慶安四年の御狩に関する覚。十一月二十九日の四歳猪一頭は六十六人が参加し、鉄砲六十挺・弓六張、代銀八匁と記す。十二月七日の二歳猪一頭は六十四人、鉄砲五十八挺・弓六張、代銀三匁であった。前目山に獲物がいるため検者を申請せず狩ったとして、検者の任命を求める。季安は注で、狩猟用武器の鉄砲への移行を論じる。
〔貞享四年〕九月七日 / 冊子 439頁/原整理番号 22
貞享四年九月七日、琉球が天和二・三年と貞享元年に清へ送った銀高を列挙する。進貢船二艘の年は銀八百七十六貫目または八百八十七貫目余、中間年の船一艘は四百二十六貫目で、別に上方・薩摩で買う品物もあるが、この記載以外の現銀は渡していないと届ける。